退職後の生活を支える失業保険は、正しい手続きを踏まなければ受給できません。
「早く受け取りたい」と思っても、どのような条件を満たせばよいのか、何を準備し、どの順番で進めればよいのか、不安に感じる方も多いでしょう。
失業保険は、一定の要件を満たし、ハローワークでの申請や求職活動を行う必要があります。自動的に支給されるわけではなく、労働者自身が手続きを行う必要があります。受給資格や必要書類を理解しないまま進めると、支給が遅れたり、受給額に影響したりするおそれもあります。
今回は、失業保険をもらうための手続きの流れをはじめ、受給条件、必要書類、支給額の計算方法、受給にかかる期間までを、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 失業保険は自動的に支給されるわけではなく、申請手続きが不可欠
- 失業保険の手続きには離職票を含む多くの書類が必要となる
- 受給の申請はハローワークで行い、待機期間、給付制限期間に注意する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
失業保険を受給する条件

失業保険は、再就職の意思のある人の失業中の生活を保障するためのものです。そのため、失業保険を受給するには、雇用保険法に基づいて、以下の条件を満たす必要があります。
失業の状態にあること
まず、失業の状態にあることが条件となります。
失業とは、労働の意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態を指し、要は「働きたくても働けない状態」のことです。そのため、失業状態であるといえるには、積極的に仕事を探していることが必要です。
また、病気やケガ、妊娠、出産、育児といった理由で退職後すぐに働くことができない場合や、学業や家事に専念する場合、しばらく休養しようと考えている場合などは対象となりません。
「失業状態」の解説

一定の被保険者期間があること
次に、一定の被保険者期間(雇用保険の加入期間)があることが条件です。
具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。例外的に、会社の倒産や解雇などの会社都合の理由で離職した「特定受給資格者」、やむを得ない理由(病気、介護、妊娠、出産など)で離職した「特定理由離職者」の場合は、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月あれば足ります。
労働者側の事情によって退職日を決めることのできない場合には、保護の必要性が高いと考えられているからです。
「失業保険の加入期間」の解説

失業保険の支給額の計算方法
失業保険の支給総額は、1日あたりの支給額(基本手当日額)に、支給される日数(所定給付日数)を乗じることで計算されます。
基本手当日額は、次の計算方法で決定されます。
- 離職日以前の6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割って「賃金日額」を算出します。
- 賃金日額に50%〜80%の給付率を乗じて「基本手当日額」を決定します(給付率は、賃金日額が低い人ほど高い率が適用されます)。
- 基本手当日額には、年齢ごとの上限額が設定されています。
所定給付日数は、離職理由、年齢、雇用保険の被保険者であった期間によって決まります。一般の離職者の場合は90日〜150日、特定受給資格者や一部の特定理由離職者の場合は90日〜330日の範囲で決定されます。

正確な金額は、最終的にハローワークで決定されますが、事前に目安を計算しておくと、退職前であっても生活設計が立てやすくなります。
失業保険の手続きに必要な書類

失業保険の手続きに必要な書類は、早めに準備しておきましょう。
最も重要な書類が「離職票」です。離職票は、失業保険を受給する際に、離職者がハローワークに提出する必要のある書類であり、以下の2種類があります。
- 雇用保険被保険者離職票1(離職票1)
資格喪失通知書を兼ねており、失業保険の振込先などが記載されます。 - 雇用保険被保険者離職票2(離職票2)
離職理由や離職前の賃金支払状況などが記載されています。
離職票が交付される手続きは、次の通りです。
- 離職者による内容確認
「離職証明書」には、離職理由や離職前1年間の賃金支払状況が記載されますが、ハローワークへの提出前に離職者に内容を確認させ、署名押印を得ます。離職理由によって給付の条件や支給額が異なるため、争いがある場合は「異議有り」と記載します。 - 事業主による手続き
事業主(会社)は、離職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出する義務があります。 - ハローワークによる交付
ハローワークは、提出された書類を確認後、事業主に対して「離職票1」と「離職票2」を交付します。 - 離職者への送付
事業主は、ハローワークから交付された「離職票1」と「離職票2」を離職者に渡します。通常、退職後2週間程度で届くことが多いです。
会社は、労働者に離職票を交付する義務があり、請求を無視される、2週間経っても届かないなどの場合、会社に手続きの状況を確認するとともに、ハローワークにも連絡しましょう。
円満退職が可能な場合、退職前から離職票の手続きを速やかに進めるよう会社に働きかけておけば、退職後の失業保険の受給をスムーズに進められます。なお、解雇された場合などは会社が協力的な場合ばかりではなく、離職理由についての争いが生じたり、離職票の交付が遅れたりすることもあるため注意してください。
「離職票の受け取り方」の解説

失業保険をもらうための手続きの流れ

次に、ハローワークでの手続きを行います。
ハローワークで行う失業保険を受給するための手続きには一定の期間がかかるため、スケジュールを立てて計画的に進める必要があります。失業保険の受給期間は離職日から1年であり、失業手当の申請が遅れると、その分だけ受け取れる金額が減ってしまいます。
受給資格の決定の手続き
初めに、住所地を管轄するハローワークで、受給資格の決定の手続きを行います。
ハローワークに行き、「求職の申込み」を行った後、離職票を提出します。手続きに必要な書類は、主に次のようなものがあります。
- 離職票1・離職票2
- 求職申込書
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 写真
- 印鑑
ハローワークで「失業保険を受給する条件」が確認されると、受給資格が決定され、受給説明会の日時が案内されます。
雇用保険受給説明会
指定された日時にハローワークに行き、雇用保険受給説明会に参加し、雇用保険制度の説明を受けます。説明会の参加時に必要な持ち物は、次の通りです。
- 受給資格者のしおり
- 筆記用具
- 印鑑
- 求職の申込み時に指示されたもの
雇用保険受給説明会では、ハローワークから雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付され、第一回目の失業認定日が知らされます。
待機期間(7日間)
受給資格が決定した後、7日間は失業保険が支給されない「待機期間」となります。
この期間は、自己都合でも会社都合でも、離職理由にかかわらず全ての人に適用され、その間は失業状態である必要があります。

給付制限期間(該当する場合)
正当な理由のない自己都合による退職などの場合、7日間の待機期間が終了した後、さらに1ヶ月〜3ヶ月間の給付制限期間があります。
自己都合退職の給付制限期間は原則として1ヶ月ですが(2025年4月1日以降の離職)、「退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し、受給資格決定を受けた場合」と「自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合」は3ヶ月となります。
なお、2025年4月1日以降、自己都合退職でも、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除されます。

失業認定の手続き
雇用保険受給説明会の後に、失業認定の手続きに進みます。
4週間に1度、指定された「失業認定日」にハローワークに行き、失業状態にあることの確認(失業の認定)を受けます。「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。認定には、一定回数以上の求職活動実績(職業相談、職業紹介、求人への応募など)が必要となります。原則として2回(最初の失業認定日、認定対象期間が14日未満の場合などは1回、給付制限がある場合には3回)の求職活動実績が求められます。
2回目以降も同様の手続きを行い、再就職するか、受給期間が満了するまで繰り返します。病気やケガ、就職面接などの事情でハローワークに行くことができないときは、認定日を変更してもらうことも可能です。
基本手当の受給
失業認定を受けると、待機期間の満了日の翌日から認定日の前日までの日数分の失業保険をまとめて受け取ることができます。失業認定日から5日〜7日後に、指定の口座に振り込まれます(最初の支給額には、7日間の待機期間の分は含まれません)。
受給期間(離職日の翌日から1年間)を過ぎると、所定給付日数が残っていても失業保険は受け取れなくなります。また、再就職が決まった場合も、失業保険の受給は終了します。
なお、所定給付日数を3分の1以上残して早期に再就職した場合は、再就職手当を受け取ることが可能です。
「失業保険の再受給」の解説

失業保険の手続きで損しないための注意点

最後に、失業保険の手続きで損しないための注意点を解説します。
受給期間を延長できる場合がある
失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間が原則で、これを経過すると受け取れません。
ただし、妊娠や出産などで働けない期間があるとき、受給期間の延長が可能です。具体的には、ハローワークに申請して最長4年以内まで延長できます。延長の申請は、妊娠や出産などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降に行えます。また、60歳以上の定年離職で求職活動を希望しない場合は最長2年、離職後に事業を開始した場合は最長4年まで延長することが可能です。
「失業の状態にあること」が必要ですが、受給期間を延長すれば、これらの失業保険を受給できない事情がなくなった後で、受給を再開することができます。
「育休復帰後の退職」の解説

離職理由は入念に確認する
失業保険の手続きにおいて最もトラブルとなるのが離職理由です。
退職が円満でないと、離職理由について労使の認識が異なり、本来は会社都合退職なのに、自己都合退職として扱われ、失業保険で不利益を受けるおそれがあります。会社における離職理由の扱いは、離職票で確認できます。事実と異なる記載があれば、会社に質問し、訂正を求めるべきです。
自己都合退職では、会社都合に比べ、1ヶ月〜3ヶ月の給付制限期間がある上に、所定給付日数も少なくなるおそれがあるので、入念に確認してください。
「自己都合と会社都合の違い」「退職理由を変更する方法」の解説


受給期間中のアルバイトは必ず申告する
失業保険を受給中でもアルバイトやパートは可能ですが、一定のルールがあります。
まず、待機期間(7日間)は、失業状態である必要があるため、アルバイトはできません。待機期間終了後も、アルバイトやパートはもちろん、内職や手伝い、業務委託、ボランティアなども、ハローワークへの申告が必要です。
そして、実際に働いた時間に応じて、次のような扱いを受けます。
- 1日の労働時間が4時間以上の場合
「就職・就労」と扱われ、働いた日の基本手当は支給されず繰り越されます。 - 1日の労働時間が4時間未満の場合
「内職・手伝い」と扱われ、収入額に応じて基本手当が減額されるか、または支給されない場合があります。 - 雇用保険の加入要件に該当する場合
「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用が見込まれる」場合、就職したものと判断され、失業保険を受けられなくなります。
申告を怠ると不正受給とみなされ、基本手当の支給停止や受給額の返還のほか、返還額の最大2倍の納付命令(いわゆる3倍返しのぺナルティ)を受けるおそれがあります。
「失業保険の不正受給」の解説

【まとめ】失業保険の手続きの流れ

今回は、失業保険を受給するための手続きの流れや条件などを解説しました。
失業保険は、退職後の生活を支える重要な制度です。特に、解雇などでやむを得ず退職に追い込まれた労働者にとって、収入が途絶える不安を軽減する大切な支えとなります。適切に受給するには、雇用保険制度の仕組みを理解し、必要書類を整えたり、期限を守って手続きを進めたりする必要があり、事前の準備は欠かせません。
一方、退職理由をめぐる会社との認識の違いや、離職票の記載内容、受給資格の判断などでトラブルが生じることもあります。失業保険の受給に不安がある方や、退職をめぐって労働トラブルを抱えている方は、早めに弁護士へ相談することが解決への近道です。
必ずしも会社と徹底的に戦うケースでなくても、失業保険の給付を含めた退職の手続きについても、弁護士がアドバイスすることが可能です。
- 失業保険は自動的に支給されるわけではなく、申請手続きが不可欠
- 失業保険の手続きには離職票を含む多くの書類が必要となる
- 受給の申請はハローワークで行い、待機期間、給付制限期間に注意する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/




