うつ病で仕事を続けられないとき、「休職したら給料はどうなるか」と不安を感じるでしょう。
うつ病による休職中の給与は、会社の就業規則や休職制度によって異なります。給与が支払われない場合でも、傷病手当金などの公的な保障を利用できる可能性があります。
当事務所にも、次のような相談が寄せられることがあります。
- 「うつ病で休職することになったが、給料が出ないと生活できない」
- 「会社から休職中は無給と言われたが、傷病手当金はいつから、いくらもらえるのか」
- 「パワハラでうつ病になったのに、会社から給料をもらえないのは納得できない」
うつ病の原因が、セクハラ・パワハラなどのハラスメントや長時間労働にある場合、労災保険による補償や、会社の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求も検討する必要があります。休職中の生活を守るため、うつ病の原因や休職の状況に応じて、利用できる制度を知ることが大切です。
今回は、うつ病で休職した場合に給料がもらえるのかという基本的な疑問から、休職期間中の収入の扱い、傷病手当金や労災保険による補償まで、労働問題に強い弁護士が解説します。
- うつ病による休職では給料を支払わない「無給扱い」とする会社が多い
- うつ病で休職する際は、収入について就業規則で会社のルールを確認する
- うつ病休職で給料がないとき、傷病手当金・労災申請・慰謝料請求を検討する
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うつ病による休職とは
休職とは、労働者側の事情を理由に、会社が労働義務を免除する制度です。
休職は、正式には「休職命令」と呼ばれる、会社による業務命令の一種です。労働者にも、就業規則などに基づく申請が可能ですが、制度利用には会社の承認が必要です。近年は、うつ病や適応障害などの精神疾患を理由とした休職が増加しています。

うつ病をはじめとした精神疾患を発症すると、原因が業務内外のいずれでも、働き続けることが難しくなり、休職せざるを得ないケースがあります。
休職は、労働義務を免除する命令であり、休職期間中は療養に専念する必要があります。一方で、労働者としては、休職中の給与や生活費をどのように確保するかが不安になるでしょう。うつ病の原因が業務にある場合は労災の対象となりますが、会社が責任を容易に認めるとは限りません。そのため、労災申請をして争う場合でも、当初は休職することになり、休職中の収入の有無は、生活に直結する深刻な問題となります。
なお、専門的な判断には医師のアドバイスが必要なため、速やかに医療機関を受診し、診断書の取得が不可欠です。
「うつ病で休職したいときの適切な対応」の解説

うつ病で休職したら給料はもらえる?

次に、「うつ病で休職しても給料は支給されるのか」という点について解説します。休職中も生活のための収入が必要なため、重要な問題でしょう。
うつ病による休職は無給が基本
原則として、うつ病による休職は無給とされることが多いです。
休職に関するルールは就業規則や賃金規程などに定められています。休職の理由や種類によって違いはありますが、多くの企業は「私傷病休職中は無給」と定めています。つまり、うつ病で休職してしまったら、給与は支給されないのが原則です。
私傷病休職とは、労働者の私生活(プライベート)上の傷病による休職を指します。労働法でも、その期間中の給与を保障する定めはありません。そのため、休職期間中に給与を支払うかどうかは、会社の規定によって決まります。
うつ病による休職でも例外的に給料が支払われるケース
一方で、うつ病による休職でも、例外的に給与が支払われるケースもあります。
休職は法律で一律に定められた制度ではなく、労働契約などに基づく会社の制度です。そのため、労使間で給与を支払う約束をしていれば、うつ病による休職でも給与を受け取れます。給与を受け取れるケースには、次の例があります。
- うつ病による休職について「有給とする」と就業規則に定めがある。
- 休職中でも、在籍していればボーナス(賞与)は支払うことになっている。
- 休職前に働いた成果に基づく歩合給が支払われる。
- 既に締結済みの契約に基づく成果報酬が支払われる。
まずは、勤務先の休職と賃金に関するルールを、就業規則や賃金規程で確認してください。そして、休職中でも給与が支払われる扱いであった場合、漏れなく請求しましょう。
なお、休職後、退職せざるを得なくなった場合、うつ病が原因でも退職金を受け取れることがあります。うつ病の原因が長時間労働やハラスメントなど、会社の責任によるものと考えられる場合は、会社都合による退職金を請求すべきです。
「退職金を請求する方法」の解説

うつ病で休職するときの手続きの流れ
うつ病で休職する際の手続きの流れについても理解しておいてください。
医療機関での相談と診断
うつ病で休職する際は、心療内科や精神科などの医療機関への受診が不可欠です。
医師に心身の状態を診察してもらい、医学的な観点から「就業が困難である」という判断を受ける必要があります。診察の結果、休養を要すると判断された場合、具体的な療養期間や就業不能である旨を記載した診断書を取得し、会社に提出します。
主治医への相談では、体調や症状だけでなく、仕事内容や職場環境を具体的に伝えた上でアドバイスを得ることがポイントです。また、会社の休職判断にあたり、産業医や指定医の受診を指示されることもあります。
休職期間と給料の確認
休職期間の上限や給与の扱いは、法律で一律に決まるものではありません。
各会社によりルールが異なるため、就業規則や賃金規程を確認してください。一般には、休職期間は勤続年数に応じて数ヶ月から数年程度と幅があり、その間は無給とされるケースが多いです(一定の給与を保障する会社もあります)。
自分がいつまで休めるのか、その間の収入はどうなるのかを事前に把握しておくことは、療養に専念するための安心材料となります。
休職中の会社との連絡方法
休職は、あくまで復職を目指して療養するための制度です。
そのため、休職中に会社とどのような手段で連絡を取り、どの程度の頻度で連絡を取り合うか、事前に明確に決めておく必要があります。療養が目的なので、メールやチャットなどの負担の少ない手段で、2週間に1回など、無理のない範囲とすることがおすすめです。
労働者としては、症状や回復の見通しについて、主治医に相談しながら正確に伝えることが、円滑な復職を目指す助けになります。
うつ病で休職し、給料ももらえないときに生活を安定させる方法

うつ病になって休職を余儀なくされたのに、給料の支払いすらされないと、生活の安定を保てないのではないかと不安を感じるのも無理はありません。
以下では、生活の安定のために、うつ病休職中でも取れる選択肢を解説します。
休職前に有給休暇を取得する
まず、休職前に有給休暇を取得しておくことが重要です。
有給休暇は、労働基準法39条に定められた労働者の権利であり、給与を受け取りながら休むことができます。理由を問わず取得できるので、うつ病が理由でも休めます。ただし、休暇は労働義務のある日にしか取得できないため、既に休職に入った後では有給休暇は取得できません。このことは、行政通達でも次のように定められています。
「休職発令により、従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務を免除されたことになる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働の義務がない日について、年次有給休暇を請求する余地のないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権を行使できない」
昭和31年2月13日 基収第489号
したがって、必ず休職前に有給休暇を取得しておくことが、給与をもらいながら休める期間を長く確保するポイントです。多くの就業規則は、休職の条件として有給休暇の消化を定めているため、会社からも取得を推奨されるでしょう。
「有給休暇を取得する方法」の解説

傷病手当金を受け取る
次に、傷病手当金を受け取ることで収入を確保する方法があります。
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の理由でケガや病気になり、就労が困難な場合に、生活保障を目的として支給される給付金です。私生活上の理由でうつ病になった場合はもちろん、業務に起因するかどうかが労使間で争われている場合にも、労災認定には時間がかかるため、ひとまず休職して傷病手当金を受け取ることが多いです。

傷病手当金の支給額の目安は標準報酬月額の3分の2、支給期間は最長1年6ヶ月とされます。傷病手当金を受け取るための要件は、次の通りです。
業務外の病気・ケガによる休業
休職の理由が業務外の事由による病気やケガであることが必要です。
傷病手当金は、私生活(プライベート)で発生した病気やケガで働けなくなった場合の生活保障だからです。うつ病の原因が業務上のストレスや長時間労働、パワハラなどにある場合は、業務に起因するため労災保険の対象となり、より手厚い保障を受けられます。
連続3日を含む4日以上の仕事ができない状態
傷病手当金を受給するためには、療養のために仕事を休み始めた日から連続して3日間仕事を休む「待期期間」を完成させる必要があります。この3日間には、土日や祝日、有給休暇を取得した日も含まれ、仕事をしていない実態があればカウントされます。そして、待期期間が完了した後の4日目以降、引き続き仕事ができない場合に、手当が支給されます。
休業期間中の給与不支給
休職期間中、会社から給与の支払いがないことも要件となります。
そもそも、休職中に給与が支払われているのであれば、傷病手当金による保障は不要だからです。また、一定の金額が振り込まれていても、それが傷病手当金よりも少ない場合には差額を受け取ることができます。
障害年金を受給する
傷病手当金は最長1年6ヶ月までしか受給できませんが、その後も休職が長引く場合に、障害年金の制度を活用できる可能性があります。障害年金は、公的年金に加入している人が、1年6ヶ月を経過した後、障害等級の認定を受けた場合に支給される年金給付です。病状が日常生活や仕事に大きな影響を与えている場合、うつ病についても対象となることがあります。
労災申請をする
うつ病になった原因が職場の問題にある場合、私傷病休職の本来の対象ではありません。
私傷病休職は、私生活(プライベート)の病気やケガを原因とする場合に適用されるもので、業務に起因するなら労災(業務上災害)だからです。例えば、次のような原因がある場合、労災の疑いがあります。
- 業務過多、過剰なノルマ
- 違法な長時間労働
- 上司からの度重なるパワハラ、セクハラ
うつ病で休職に至った事情が業務にある場合、労災申請を検討してください。
労災の認定を受けることができれば、労災保険から療養補償給付、休業補償給付などを受け取れるほか、療養による休業中とその後30日間の解雇が制限されます。例えば、発症前6ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められる場合、うつ病は、業務に起因する精神障害と考えられます。
なお、会社が非協力的でも、労働者自身で労災申請を行うことができます(この場合、一旦は休職扱いとした上で、認定を受けた後に労災に切り替えることとなります)。
「労災を会社が認めない時の対応」の解説

会社に慰謝料を請求する
業務によるうつ病なのに、会社の対応が不誠実な場合、責任追及も検討しましょう。
会社は、労働者が安全で健康な職場環境で働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負うため、うつ病などの精神疾患を発症するような職場環境は、同義務に違反すると考えられます。このとき、労働者は、安全配慮義務違反を理由とした慰謝料を請求できます。
したがって、業務上の理由でうつ病などの精神疾患にかかった場合、会社に対する慰謝料請求についても、今後の生活の保障に役立てることができます。なお、慰謝料は労災保険給付では補償されないため、労災認定を受けた場合でも請求可能です。
「労災の慰謝料の相場」の解説

うつ病で休職する際の給与面の注意点
次に、うつ病で休職する際の給与面の注意点について解説します。
希望通りに休職できるとは限らない
労働者の希望通りに休職できるとは限らない点に注意してください。
うつ病で働けない状態でも、労働者に休職を求める法的な権利が当然に認められているわけではなく、会社にも必ず休職させる義務があるわけではありません。あくまで休職は会社の制度であり、命令や承認が必要であることを理解してください。休職制度のない会社や、命令や承認がなされない場合は、休職制度を利用することができません。
ただし、休職は、勤続による功労がある社員が病気やケガで働けなくなった際に、解雇を猶予する意味合いがあります。そのため、制度の要件を満たしているのに利用させないのは不適切です。また、働けない状態なのに配慮せず、無理に就労させれば、安全配慮義務違反の責任が生じます。
「休職を拒否されたときの対応」の解説

休職中も社会保険料の支払いは発生する
うつ病で休職し、給料が支払われない無給状態でも、社会保険料は免除されません。
休職期間中も、健康保険や厚生年金などの費用が毎月発生し続けます。社会保険料を給与から天引きしている会社が多いですが、休職によって無給になると、給与からの天引きができません。この場合、会社が一時的に立て替えて後日まとめて請求する方法や、休職者が毎月会社の指定口座に振り込んで支払う方法が取られることが多いです。公的な義務なので、支払いを免れることはできません。
休職に入る前に、無給となった際の社会保険料の支払い方法について就業規則を確認し、疑問がある場合は人事労務の担当者に質問しておきましょう。
うつ病による休職期間の平均や目安を理解しておく
うつ病で休職する場合、どれくらいの期間休むことになるか不安になる人も多いでしょう。
厚生労働省の調査によれば、うつ病などのメンタル不調による休職期間は、平均107日(約3.5ヶ月)とされます。ただし、あくまで平均であり、症状の重さや職場環境、治療の経過によっては、医師から1年以上の休養を勧められるケースもあります。上記の調査でも、2回目の休職は平均157日(約5ヶ月)とされており、休職を繰り返すと長期化する傾向があります。
焦って復職すると、かえって再発のリスクが高まるため、主治医の診断書に記載された療養期間を目安に、心身を休めることを優先してください。
「労災について弁護士に相談すべき理由」「休職中の退職の伝え方」の解説


うつ病で休職期間が満了したらどうなる?
次に、うつ病で休職期間が満了したらどうなるかについて解説します。
うつ病による休職期間が満了しても復職できない場合、就業規則の定めに従い、自然退職扱いや解雇となります。ただし、休職期間満了時の復職の可否についての判断は非常に難しく、労使間のトラブルが生じることの多いタイミングでもあります。
復職の可否や回復の見通しについて、会社の判断に誤りがあると考える場合には、不当な退職扱いや不当解雇について争うことを検討すべきです。
このとき、うつ病で休職期間が満了した後の給与や収入については、次の通りです。
失業保険を受け取るか、延長申請を行う
休職期間の満了によって退職する場合、その後の生活を支える制度として、失業保険を活用することができます。ただし、失業保険の受給には、働く意思と能力があることが前提となります。
うつ病の治療が続くなど、すぐには働けない場合、失業保険の受給期間の延長を申請できます。具体的には、病気などによって30日以上継続して働けない場合、原則1年間の受給期間を、最長3年(合計で4年)まで延長することができます。延長申請をしておけば、回復して求職活動を始めた際に、要件を満たせば失業保険を受け取れます。
傷病手当金は退職後も受給できる場合がある
健康保険の傷病手当金は、一定の要件を満たせば退職後も継続して受給できます。
資格喪失日の前日(通常は退職日)までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日時点で傷病手当金の要件を満たしており、退職日当日に出勤していなければ、退職後も同一の傷病で労務不能が続く限り、傷病手当金を受給し続けることができます。
ただし、待期期間を待たずに退職したり、挨拶や引き継ぎなどのために退職日当日に出社したりすると、退職後の継続給付を受けられなくなるおそれがあります。
「退職後の傷病手当金」の解説

うつ病休職と給料に関するよくある質問
最後に、うつ病休職と給料に関するよくある質問に回答しておきます。
うつ病で休職したらボーナスはもらえる?
うつ病休職中にボーナス(賞与)がもらえるかは、就業規則の定めによります。
ボーナスには支給日在籍要件が付されることが多いですが、休職中でも社員の地位を有する限り、この要件は満たします。ただし、算定期間中の出勤や評価に応じて計算されることが多く、休職した場合は減額される可能性があります。
ボーナスの支払いは法律上の義務ではなく、労働契約によって定められるものなので、自社の就業規則や賃金規程を確認することが重要です。
アルバイトやパートも傷病手当金を受給できる?
アルバイトやパートでも、条件を満たせば傷病手当金を受給できます。
重要なのは雇用形態ではなく、勤務先の健康保険に加入しているかどうかです。そのため、正社員より短時間の勤務であっても、「週の勤務時間が20時間以上」「給与が月額8万8,000円以上」「2ヶ月を超えて働く予定がある」「学生でない」といった要件を満たす場合は社会保険への加入が義務となり、傷病手当金を受け取れる可能性があります。
念のため、自身の加入状況については健康保険証や給与明細などで確認しておいてください。
【まとめ】うつ病休職時の給料

今回は、うつ病などの精神疾患で休職せざるを得ない場合の給料について解説しました。
うつ病で休職した場合の給料の扱いは、就業規則や雇用契約の内容によって異なりますが、多くの会社では「休職中は給料を支払わない(無給扱い)」と定めています。ただし、健康保険の傷病手当金などの公的制度を利用することで、一定の収入を確保することができます。
休職期間には上限があり、その間に復職できない場合は退職扱いや解雇となってしまいます。生活を安定させ、療養に専念するためにも、傷病手当金のほか、業務に原因がある場合は、労災申請、安全配慮義務違反による慰謝料や損害賠償の請求といった対応策も検討してください。
うつ病で働けなくなった労働者は、生活の安定を最優先に考える必要があります。会社に対する責任追及を検討する際は、弁護士に相談するのが有益です。
- うつ病による休職では給料を支払わない「無給扱い」とする会社が多い
- うつ病で休職する際は、収入について就業規則で会社のルールを確認する
- うつ病休職で給料がないとき、傷病手当金・労災申請・慰謝料請求を検討する
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