MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

未払賃金立替払制度とは?要件と支給額、手続きの流れとかかる期間を解説

会社の倒産により、突然「給料が支払われない」という事態に直面するケースは少なくありません。生活の基盤である賃金が途絶えることは、労働者にとって極めて深刻な問題です。

この場面で活用できるのが「未払賃金立替払制度」です。これは、倒産した企業に代わって国が未払賃金の一部を立て替えて支払う制度で、重要なセーフティネットとなります。公的な制度であり、法律上のルールがあるため、「どのような場合に利用できるか」「いくら支払われるか」「いつもらえるか」「必要書類や手続きはどのようなものか」といった点を理解する必要があります。

今回は、未払賃金立替払制度の基本から、支給額の目安、支給までの期間、申請手続きの流れまでを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 勤務先の倒産が迫っているとき、未払賃金立替払制度の要件を確認しておく
  • 対象となる事業主・労働者・賃金の範囲などについて厳格な要件がある
  • 事実上の倒産や非正規社員などのケースでも立て替え払いの保護を受けられる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

未払賃金立替払制度とは

はじめに、未払賃金立替払制度の基本について解説します。

未払賃金立替払制度とは、企業が倒産したことで賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、その未払賃金の一部を国が立て替えて支払う制度です。賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)7条に基づき、独立行政法人労働者健康安全機構により運営されています。

賃金の支払い義務は会社にありますが、倒産により支払いが困難になると、労働者は生活基盤を失います。そこで、国の制度によって一定額を立て替えて支給することで、労働者の生活保障と最低限の賃金の確保を図ることを目的としています。

対象となるのは、倒産した企業に雇用されていた労働者であり、正社員に限らず、契約社員やパート、アルバイトであっても、要件を満たせば利用することが可能です。

一方で、同制度は企業倒産時のセーフティネットとして位置づけられ、法律に基づく公的制度のため、要件や手続きは厳格に定められています。

倒産を理由とした解雇」の解説

どのような場合に利用できる?未払賃金立替払制度の要件

次に、未払賃金立替払制度を利用するための要件について解説します。

法律に基づく制度であるため厳格な要件が定められており、具体的には「事業主」「労働者」「賃金」に関する一定の基準を満たさなければ利用することができません。

事業主に関する適用要件

第一に、未払賃金立替払制度の適用を受ける事業主についての要件があります。

労災保険適用事業場であり1年以上事業が継続されていること

労災保険が適用される事業場であり、1年以上の期間にわたって事業活動を継続していたことが要件となります。そのため、設立間もない法人は、この制度を利用できません。なお、労働者を一人でも雇用する場合、労災保険への加入は事業主の義務とされます。

倒産事由に該当すること

以下のいずれかの倒産事由に該当することが要件となります。この制度の「倒産」には、法的な倒産手続きを申し立てていなくても、事実上の倒産状態も含まれます。

【法律上の倒産】

破産手続開始の決定、特別清算開始の命令、民事再生手続開始の決定、会社更生手続開始の決定のいずれかを受けたことが該当します。

【事実上の倒産】

中小企業事業主において、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、かつ賃金の支払能力がない状態にあることについて、労働基準監督署長の認定を受けた場合が該当します。「中小企業」の範囲は中小企業法で次のように定義されます。

スクロールできます
業種分類資本金額又は労働者数
一般産業(卸売、サービス、小売業を除く)資本金3億円以下
又は労働者300人以下
卸売業資本金1億円以下
又は労働者100人以下
サービス業資本金5,000万円以下
又は労働者100人以下
小売業資本金5,000万円以下
又は労働者50人以下

対象となる労働者の要件

第二に、未払賃金立替払制度の利用には、対象となる労働者の要件を満たす必要があります。

立替払の対象となる労働者は、労働基準法9条の「労働者」に該当することを前提として、以下の条件を全て満たす必要があります。

倒産手続申立ての6ヶ月前から2年以内に退職したこと

まず、労働者が一定の時期に退職していることが要件となります。

具体的には、法律上の倒産の場合は申立て日、事実上の倒産の場合は認定申請の日の「6ヶ月前の日」から「2年以内」に退職したものであることが必要となります。

制度で保護されるには、倒産に近い時期に退職している必要があることを意味しており、退職の理由は問いません。なお、退職前の請求はできないため、後述する請求期限(2年以内)との兼ね合いに注意しておく必要があります。

未払賃金の総額が2万円以上であること

次に、未払い額について、未払賃金の総額が2万円以上であることが必要となります。

倒産手続の開始決定日等の翌日から2年以内に請求すること

最後に、請求期限について、法律上の倒産の場合は開始決定などの翌日から、事実上の倒産の場合は認定の日の翌日から、それぞれ「2年以内」に立替払の請求を行うことが要件となります。

残業代の時効」の解説

立替払の対象となる賃金とその額

第三に、立替払の対象となる賃金の範囲にも制限があります。

具体的には、立替払の対象となる賃金は、退職日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期が到来している「定期給与」と「退職金」に限られます。基本給や手当、残業代などは含まれますが、ボーナス(賞与)は対象に含まれません。

いくらもらえる?未払賃金立替払制度の支給額の計算方法

次に、未払賃金立替払制度によりいくらもらえるか、支給額の計算方法を解説します。

まず、支給額は「未払賃金の80%(8割)」に相当する額となります。前述の通り、「未払賃金」は「定期給与」と「退職金」に限られるため、基本給や手当、残業代などは含まれますが、ボーナス(賞与)や解雇予告手当、立替経費などは含まれません。

また、労働者の退職日の年齢により、立替払額に上限があります。

スクロールできます
退職日の年齢支払賃金総額の限度額立替払上限額
45歳以上370万円296万円
30歳以上、45歳未満220万円176万円
30歳未満110万円88万円

特に、残業代について未払いがある場合、「残業代の計算方法」をもとに正確に計算しなければ損をしてしまいかねません。

なお、未払賃金立替払制度で支給額を計算する際、基準となるのは手取り額ではなく、額面の金額であり、税金や社会保険料などが控除される前の給与額をもとに算出します。

給料未払いの相談先」の解説

未払賃金立替払制度の請求方法と手続きの流れ

次に、未払賃金立替払制度の請求方法と、申請から受給までの手続きの流れを解説します。

STEP

会社の倒産を確認する

まず、制度を利用するためには、会社が倒産していることが必要です。

法律上の倒産の場合は破産管財人などが選任されるため手続きは比較的明確ですが、事実上の倒産の場合は労働基準監督署の認定が必要になります。以下の手続きに従って、「証明書」「確認通知書」などの必要書類を取得してください。

【法律上の倒産の場合】

倒産手続が申し立てられた裁判所や管財人に申請し、立替払制度の利用条件を満たしている「証明書」の交付を受けます。未払賃金額など、証明してもらうことができなかった事項がある場合は、労働基準監督署に申請し、別途「確認通知書」を交付してもらいます。

【事実上の倒産の場合】

労働基準監督署に申請を行い、立替払制度の利用条件を満たしているという「確認通知書」の交付を受ける必要があります。

STEP

申請書類を作成する

次に、申請書類を作成します。立替払請求書・退職所得申告書の書式を独立行政法人労働者健康安全機構のサイトよりダウンロードし、必要な欄に氏名、性別、生年月日や住所、振込先として指定する金融機関の口座などの情報を記入します。

下記の記載例を参考にして進めてください。

STEP

必要書類を収集する

制度の要件を満たすことを証明するため、以下の必要書類を入手してください。

  • 労働条件を示す資料
    労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、賃金規程、退職金規程など
  • 給料の未払いを示す資料
    給料明細、給料口座の通帳など
  • 倒産する会社で勤務していたことを示す資料
    タイムカード、業務日報、出勤簿など
STEP

立替払いを請求する

未払賃金立替払制度の請求は、運営する独立行政法人労働者健康安全機構に行います。請求時には、請求書に振込先を記載します。あわせて、前章で入手した証明書、確認通知書を添付する必要があります。

STEP

機構の審査を受け、支給される

申請が受理されると、機構の審査を受け、支給されます。

虚偽申請や給与の水増しなどの不正請求を防ぐため、厳正な書類審査が行われ、破産管財人や会社への資料開示の要求、元社員の聴取を実施することもあります。審査によって基準を満たすと判断された場合、労働者の指定する振込先へ、30日以内に振込が実行され、その旨の通知がなされます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

いつもらえる?未払賃金立替払制度の支給までの期間

次に、立替払がいつもらえるのか、支給までの期間について解説します。

未払賃金立替払制度では、立替払請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出してから指定口座に振り込まれるまで、通常30日以内を目安としています。ただし、書類の不備がある場合には、その分だけ振込が遅れる可能性があります。

書類の審査には一定の期間がかかりますが、振込がされると労働者に通知が届くため、1ヶ月経過しても連絡がないときは進捗を確認しましょう。

給料未払いで泣き寝入りしないためには?」の解説

未払賃金立替払制度を利用する際の注意点

最後に、未払賃金立替払制度を利用する際の注意点について解説します。

アルバイトやパートなど非正規社員も利用できる

未払賃金立替払制度は、労働基準法9条の「労働者」が対象となります。

会社に雇用されて賃金を支払われていれば、正社員に限らず、契約社員やパート、アルバイトなど、非正規社員でも利用可能です。なお、雇用契約を結ばない役員も「名ばかり役員」や「使用人兼務役員」として保護される可能性がありますが、業務委託のフリーランス(個人事業主)は、実質が雇用であると評価される例外的なケースを除き、この制度では保護されません。

立替払には税金がかかる

立替払された金額に対しては、税金がかかります。

具体的には、立替払い金は退職所得として扱われ、所得税が課税されます。退職所得の場合、退職所得控除があるため、一定の金額までは非課税となります。

【退職所得の計算方法】

  • (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額

【退職所得控除額の計算方法】

スクロールできます
勤務年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円+70万円×(A-20年)

不正受給には罰則がある

未払賃金立替払制度の不正請求には罰則があります。不正があった場合、立替金の返還、制裁金の納付が命じられます(賃金支払確保法8条1項)。また、国を騙して給付を受けた点で詐欺罪が成立し、「10年以下の懲役」という刑事罰の対象となります(刑法246条)。

【まとめ】未払賃金立替払制度について

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、未払賃金立替払制度について詳しく解説しました。

会社の倒産によって給料が未払いになった場合でも、未払賃金立替払制度を利用することで、一定の範囲の賃金を回収することができます。ただし、支給額は全額ではなく、未払い額の80%にとどまり、年齢に応じた上限額もあるため、制度の内容を理解する必要があります。

また、実際に支給を受けるには、倒産の確認や未払賃金の証明、必要書類の準備といった手続きを進める必要があり、書類の不備や対応の遅れがあると、支給が遅延するおそれがあります。万が一の際に適切に活用できるよう、早めに弁護士に相談することがおすすめです。

この解説のポイント
  • 勤務先の倒産が迫っているとき、未払賃金立替払制度の要件を確認しておく
  • 対象となる事業主・労働者・賃金の範囲などについて厳格な要件がある
  • 事実上の倒産や非正規社員などのケースでも立て替え払いの保護を受けられる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)