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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職金がもらえないケースや理由は?請求しないともらえない?請求する方法も解説

「退職したのに退職金がもらえないのはおかしいのでは?」という相談があります。

実際、退職金が支払われないケースは珍しくありません。というのも、退職金は給料や残業代と異なり、法律で一律に支払いが義務付けられた金銭ではありません。会社に退職金制度がなければ請求できず、「退職=必ず退職金が出る」とは限りません。

一方で、退職金がもらえない理由によっては、違法の可能性もあります。就業規則や退職金規程の要件を満たすのに支払われない場合や、不当に不支給・減額とされた場合などです。

重要なのは、「なぜ退職金がもらえないのか」を正確に把握し、状況に応じた適切な方法で退職金を請求することです。

今回は、退職金がもらえない主なケースと理由、その際の退職金の請求方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職金は法律上の権利ではなく、労働契約上の根拠と要件を満たす必要がある
  • 退職金がもらえないケースでは、理由を必ず確認する
  • 支給されるはずの退職金を受け取れない場合は、法的手続きを検討する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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退職金がもらえないケース

はじめに、退職金がもらえない主なケースについて解説します。

退職金が支払われない理由は複数あり、会社の制度が原因の場合もあれば、退職理由で変わるケースもあり、その中には本来は支払われるべきケースもあります。それぞれ、どのような理由で不支給とされるのかを正しく理解することが、対処法を決める上で重要です。

会社に退職金制度がない場合

会社に退職金制度そのものが存在しない場合、退職金はもらえません。

冒頭で解説の通り、退職金の支払いは法律上の義務ではなく、就業規則や賃金規程、退職金規程などで制度が定められた場合にのみ支給されるからです。規程類に退職金の定めが一切ない会社では「長く働いた」「貢献してきた」という事情があっても退職金は受け取れません。

また、口頭で「退職金は出る」と聞いていた場合や、他の退職者が受け取った実績がある場合でも、制度が存在しなければ必ずしも全退職者に支給されるとは限らない点にも注意が必要です(過去の支給実績・慣行により請求できる場合について「退職金を支払うべき慣行がある」参照)。

就業規則・退職金規程の支給条件を満たしていない場合

退職金制度がある会社でも、支給条件を満たさなければ退職金はもらえません。

多くの会社では、退職金の支給条件を就業規則や退職金規程で定めています。代表例は、「勤続○年以上」といった勤続年数要件です。退職金が長期的な勤務や貢献を評価する性質を持つことから、一定の貢献がなければ支払われない可能性があるのです。したがって、退職金制度があっても、要件に達する前に退職した場合、退職金は支給されません。

ただし、規程上の条件が未達でも、同様のケースで退職金が支払われた実績が多い場合、その実態が重視され、支払い義務が認められる可能性があります。したがって、「条件を満たしていない」と説明されても、規程の内容のみでなく、過去の支払い実績や運用も確認してください(詳しくは「退職金を支払うべき慣行がある」参照)。

自己都合退職や中途退職の場合

退職理由によっては、退職金が支払われない、または減額されるケースがあります。

多くの会社は、会社都合退職よりも自己都合退職の退職金の方が低い、または支給対象外とする規定を設けています。また、中途で退職した場合、定年まで勤め上げた場合に比べて退職金額が低く設定されることが多いです。退職金は法律上の権利ではないため、退職理由によって支給額に差を設けること自体は、直ちに違法とはなりません。

「退職金が想定していたより少ない」と感じるとき、自己都合退職や中途退職の場合に支給額が異なる定めとなっていないか、就業規則や退職金規程を確認してください。

懲戒解雇を理由に退職金が払われない場合

懲戒解雇や重い懲戒処分を理由に、退職金を不支給または減額されるケースがあります。

実際、就業規則や退職金規程において、「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない、または減額する」と定める会社は少なくありません。ただし、この定めは必ずしも有効とは限らず、「懲戒解雇=必ず退職金は不要」というわけではありません。

実際には、懲戒解雇を理由に退職金不支給が認められるのは、在職中の行為が勤続の功を抹消するほどに重大な背信行為があった場合などに限られるとするのが裁判例の実務です。不当な扱いを受けた場合、裁判で争うことによって退職金の一部は支給すべき、あるいは、場合によっては懲戒解雇そのものが不当解雇であるとして無効と判断される可能性もあります。

したがって、懲戒解雇を理由に退職金がもらえない場合、その処分の妥当性と、退職金の不支給・減額が相当であるかどうかを慎重に検討する必要があります。

懲戒解雇と退職金」の解説

試用期間中や短期間での退職の場合

試用期間中や入社後まもなく退職した場合、退職金がもらえないケースがほとんどです。

就業規則・退職金規程の支給条件を満たしていない場合」で解説した通り、多くの会社では、退職金の支給対象を一定期間以上勤務した労働者に限定しており、短期間の勤務では支給しないことを定めています。また、そもそも試用期間中の社員は対象外とされていることが多いです。

契約社員・パート・アルバイトなど非正規雇用の場合

契約社員やパート、アルバイトといった非正規社員には退職金がない会社が多いのが実情です。退職金制度の対象を正社員に限定していたり、規程そのものが別だったりする場合があるからです(例:パート就業規則などの別規程がある場合)。

雇用形態による差に合理性があるなら直ちに違法にはなりませんが(例:職務内容や責任の程度などが正社員と大きく異なる場合など)、正社員と職務内容や責任が変わらず、勤務形態も同一である場合などは、退職金を一切支給しない扱いが不合理な差別となる可能性があります。

業績悪化・経営不振を理由とする場合

会社の業績悪化や経営不振を理由に、退職金の支払いを拒否されるケースがあります。

制度として定められている以上、単に経営が苦しいという理由だけで支払いを免れることはできず、退職金制度の要件を満たすのであれば請求すべきです。ただ、会社が既に倒産手続き(破産・民事再生など)に入っている場合、その手続き内での回収を検討するしかありません。

退職金規程が不利に変更された場合

「退職金が予想していたより少ない」という場合、不利益変更も疑いましょう。

在職中に、退職金規程が労働者に不利な内容へ変更された結果、退職金が支払われない、または大幅に減額されるケースがあります。例えば、支給率の引き下げや対象者を限定する例です。退職金規程の変更は全て有効なわけではなく、労働者に不利益な内容に一方的に変更する場合、合理性がなければ無効となります。

具体的には、労働契約法10条に基づき、労働者の不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性や交渉状況などを総合的に考慮して、その有効性が判断されます。

労働条件の不利益変更」の解説

退職金を請求しないともらえない場合(中退共など)

退職金制度があっても、労働者が請求しないと支払われないケースもあります。

代表例が、中小企業退職金共済(中退共)です。中退共は、退職金が会社ではなく共済から支払われるため、退職者本人が退職金手続きをしなければ支給されません。会社が代行してくれると思って待っていて「何もしなかったから受け取れなかった」というケースは少なくありません。

会社の退職金制度でも、申請書が必要な場合もあります。残念ながら、「請求がないので支払わなかった」という企業もあるため、労働者としては速やかに手続きを行う必要があります。

退職金が時効により消滅した場合

退職金にも時効があり、一定期間が経過すると、請求権が時効消滅してしまいます。

退職金請求権の時効期間は、原則として退職日の翌日から5年です。そのため、請求や交渉を行わずに5年が経過すると、会社から時効を主張され、支払いを受けられないおそれがあります。時効による消滅を避けるには、内容証明で通知書を出し、証拠に残すことが大切です。これを「催告」と呼び、催告から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます(民法150条)。

退職金がもらえないケースでの請求方法

退職金がもらえないケース」でも、請求できる可能性があるので諦めてはいけません。

請求方法を誤ると、無用にトラブルを拡大し、解決に時間を要するおそれがあります。退職前後は特に労使の対立が激化しやすいため、注意が必要です。適切に退職金を回収するには、裁判所を利用した法的手続きも含め、状況に応じた方法を選択してください。

以下では、退職金請求の主な方法について、段階ごとに解説します。

弁護士に法律相談する

退職金規程があるのに退職金が支払われない場合、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談すれば、退職金を請求できるかどうか、どの手続きを選ぶべきかについて、全体の見通しを踏まえてアドバイスします。次のように、退職理由によっても、退職金をめぐる争いの流れが異なることがあります。

退職金支給の流れ
  • 自己都合の退職のケース
    会社側で計算後、おおよそ1ヶ月程度で支払われるのが通例です。就業規則上の予告期間を守らない場合、連絡が取れない状態で退職した場合などは、退職金についても紛争が生じやすい傾向にあります。
  • 会社都合の退職のケース
    会社側の事情で退職する場合、請求しなくても規程に従った退職金は支払われることが多いです。ただし、会社任せにはせず、未払いとなる場合に備えて資料の収集は欠かせません。
  • 懲戒解雇のケース
    就業規則に基づいて不支給・減額とされるなど、最も労使のトラブルが激化しやすいケースであり、直ちに弁護士に相談することが必須となります。

弁護士に相談する際は、入手できるのであれば、就業規則や退職金規程、雇用契約書など、請求の根拠となる資料をご持参ください。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

内容証明で退職金を請求する

退職金請求の第一歩は、内容証明郵便による請求です。内容証明を利用すれば、いつ、どのような内容で請求したかを証拠に残すことができます。弁護士名義で送付すれば、会社に強いプレッシャーを与える効果が期待できます。

内容証明の文例は、例えば次の通りです。

請求書・通知書

20XX年XX月XX日

【会社名・代表者名】

【部署名・氏名】

私は、本年X月X日に貴社を退職しましたが、退職金規程◯条に基づく退職金◯◯◯万円(計算方法:勤続◯年×最終給与◯◯万円×退職金割合◯%)の支払いを受けておりません。

つきましては、上記退職金を請求します。本書面到着から7日以内に、私の指定口座に振込送金するよう強く求めます。

なお、誠実な対応を頂けない場合は、訴訟、労働審判等の法的手続きによって請求する準備があり、その場合は、利息、遅延損害金を合わせて請求すると共に、労働基準監督署への申告を行います。

退職金はいつもらえるの?」の解説

支払督促で退職金を請求する

会社が交渉に応じないことが予想される場合、支払督促を利用できます。

支払督促は、裁判所に申立てを行い、裁判所書記官から会社に督促を送付してもらう制度です。裁判所名義の書面が届くことで会社が態度を改め、支払いに応じるケースもあります。訴訟よりも簡易な手続きである点がメリットです。

労働審判で退職金を請求する

交渉では解決しない場合、労働審判が有効です。

労働審判は、労働者保護を目的とした制度で、簡易、迅速かつ柔軟な解決を目指し、原則3回以内の期日、平均約70日程度と、訴訟よりも迅速な解決を図ることができます。当事務所でも、退職金の支払いを巡るトラブルで、労働審判を利用する例は多くあります。

仮差押えで会社の財産を保全する

退職金請求権が認められても、会社の財産が失われると回収は困難です。そのため、仮差押えにより財産を保全することを検討してください。

仮差押えにより、会社の預金口座などを保全できれば、支払い交渉を有利に進められる可能性があります。ただし、要件や手続きが厳格なため、弁護士への相談が不可欠です。

訴訟で退職金を請求する

以上の方法でも解決しない場合、訴訟による請求を行います。

訴訟は、裁判所の最終判断を求める最も正式な手続きです。なお、請求額が60万円以下の場合には少額訴訟を利用できます。

未払い給料の請求方法」の解説

退職金を請求するための条件

次に、退職金を請求するために必要となる主な条件について解説します。

退職金を受け取れるかは、会社と労働者の間に、退職金を支払うことについての合意や根拠があるかどうかで決まります。退職すれば当然にもらえるわけではないので、請求する際に、受け取れる条件を満たすかどうか、見通しを確認しましょう。

なお、実際のケースは「会社が退職金を支払う必要があるケース」もご参照ください。

退職金を請求する根拠がある

退職金請求権の根拠は、法律ではなく、労働契約上の合意にあります。つまり、労働契約の内容に退職金を支払う旨の定めがあれば、退職金を請求することができます。退職金を請求する根拠は、主に次の資料に定められています。

  • 雇用契約書
    労使間の個別の合意内容を定めた書類です。
  • 就業規則
    事業場に適用される統一的なルールを定める書類です。10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準監督署への届出が義務となります。
  • 退職金規程
    就業規則の一部として、退職金の支給条件や計算方法を詳細に定めた規程です。
  • 労働協約
    会社と労働組合の間で締結される約束です。

いずれかに退職金の定めがあれば、請求権の根拠となります。退職理由によって支給額や支給の有無が異なることもあるので、丁寧に確認してください。

各書類の効力優先順位は、「労働協約→就業規則・退職金規程→雇用契約書」となっており、上位のものに違反することはできません。そのため、退職金規程で退職金の対象となっている場合、個別の雇用契約書で「退職金はなし」と定めることは許されません。

退職金と労働基準法の関係」の解説

請求根拠にしたがって退職する

退職金の請求根拠があっても、支給条件を満たして退職しなければ請求できません。「就業規則・退職金規程の支給条件を満たしていない場合」で解説した通り、次のような規定例があります。

  • 勤続年数が一定以上であること
  • 正社員であること
  • 最終給与額が一定以上であること
  • 退職金の支給を会社が承認すること

例えば「勤続3年以上の社員に限り退職金を支給する」と定める会社では、3年未満で退職した場合、退職金は請求できません。

退職金を支払うべき慣行がある

雇用契約書や規程例に請求根拠がなくても、請求できるケースがあります。

退職金を支払う慣行が成立していると、その慣行を根拠に退職金を請求できる可能性があります。典型例は、過去の退職者に対して、継続的に、一律の退職金が支払われてきた実態のあるケースです。「退職金は支払わない」と説明されても、過去の支払い実績や運用を確認してください。

ただし、「一部の人がもらっていた」「退職金が払われたと聞いたことがある」という程度では足りず、慣行といえるには継続的な支払い実績が必要となります。

会社が退職金を支払う必要があるケース

では、「退職金を請求するための条件」を踏まえ、実務上、どのようなケースで退職金が支払われるのかを紹介します。

就業規則や退職金規程に明記がある場合

就業規則や退職金規程、雇用契約書、労働協約などに明記されていれば、会社は退職金を支払う義務を負います。支給条件を満たすのに一方的に支払いを拒否することは認められません。

規程を根拠として請求を認めた例は、裁判例でも数多くあります。

  • 東京地裁昭和62年8月28日判決(清風会事件)
    病院が一般従業員を対象とした就業規則に「この規則は当病院に雇用される従業員に適用する」と包括的に定めていたため、医師の退職金請求も認められました。
  • 東京地裁平成13年9月10日判決(プラスエンジニアリング事件)
    退職時の行為が、就業規則上の退職金不支給事由(退職届の提出時期や業務引継ぎ等)に該当しないと判断され、退職金請求が認められました。
  • 最高裁平成7年2月9日判決(興栄社事件)
    会社代表者の職務を代行していた合資会社の有限責任社員(専務取締役)について、労働者性が認められ、従業員退職金規定の適用が認められました。
  • 東京高裁平成24年9月28日判決(NTT東日本(退職金請求)事件)
    職場外での私生活上の非行で有罪判決を受けた従業員の退職金請求について、示談が成立している事情などを考慮し、退職金の3割の支払いが認められました。
  • 東京地裁平成25年7月2日判決(コモンズ事件)
    取締役を退任後、従業員として引き続き雇用されていた期間について、会社の就業規則に基づき退職金請求が一部認容されました。

退職金の支払いが慣例となっている場合

明文の定めがなくても、長年の慣例があれば、実態に従って支払うべきケースもあります。

慣行が認められると、労使間の黙示の合意があったものとして、会社に退職金の支払義務が認められる可能性があるからです。特に、支給対象者や計算方法がある程度定型化されている場合、慣行の成立が肯定されやすくなります。

実際に慣行に従った支払いが命じられた裁判例は、次の通りです。

  • 東京地裁昭和48年2月27日判決(宍戸商会事件)
    ごく一部の例外を除き、退職者全員に特定の基準で退職金が支払われていた実績から「労使慣行」を認定しました。
  • 大阪地裁昭和58年7月10日判決(大洋興業事件)
    二十数年間、退職者と交渉して退職金額を決定してきた実績が慣行として認められました。
  • 東京地裁昭和59年5月15日判決(尾邦支店事件)
    労使交渉において、具体的な額は決定されなかったものの、「相当額」の退職金を支払う旨の合意が成立していたと認められました。
  • 東京地裁平成7年6月12日判決
    退職金規程案に基づく支給実績が積み重ねられていたことから、慣行が確立していると認められました。
  • 横浜地裁平成9年11月14日判決
    一定の基準による退職金の支給が確立した慣行となっており、それが雇用契約の内容となっていたと認められました。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職金がもらえないケースに関するよくある質問

最後に、退職金がもらえないケースにおいて、よくある質問に回答します。

退職金がもらえない場合の相談先は?

退職金がもらえない場合の相談先は、弁護士が最適です。

退職金のトラブルでは、就業規則や退職金規程の解釈、慣行が成立しているかといった法的判断が必要となります。

労働基準監督署への相談も考えられ、退職金が就業規則や退職金規程に明記されており法律上の「賃金」の性質を有することが明らかであれば対応してもらえる可能性があります。ただし、明確な根拠がなく慣行に基づいて請求するケースや、懲戒解雇の有効性が争いになるケースなどでは、十分な対応ができない可能性があります。

退職金があるかないか調べる方法は?

退職金がもらえないケースで、そもそも退職金があるかないかを調べる必要があります。退職金制度の有無は、就業規則や退職金規程を調べることで確認できます。これらの書類は社内に備え付けられることが多く、労働者には閲覧する権利があります。

また、雇用契約書や労働条件通知書、採用時の求人情報なども参考になります。

制度が不明確な場合や、過去の支給実績から慣行が成立する可能性がある場合、まずは会社に問い合わせ、誠実に対応してもらえない場合は弁護士に相談してください。

【まとめ】退職金がもらえないケース

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職金がもらえないケースと、退職金を請求する方法を解説しました。

退職金は法律上、必ず支払われるものではありませんが、不支給の理由によっては違法となる可能性があります。就業規則や退職金規程、従来の支給実態(慣行)を確認し、会社に退職金を支払うべき根拠がないかを確認することが重要です。

退職金は、長年の勤務や会社への貢献を評価する性質があり、勤続年数が長い労働者ほど、不当な扱いによって失う不利益は大きいです。業績悪化や会社側の一方的な理由で退職金が未払いになっている場合は、労働審判や訴訟などの法的手続きで退職金を請求すべきです。

退職金が支払われず不安や疑問を感じている場合は、早い段階で弁護士に相談し、本来受け取れるはずの退職金を回収することをおすすめします。

この解説のポイント
  • 退職金は法律上の権利ではなく、労働契約上の根拠と要件を満たす必要がある
  • 退職金がもらえないケースでは、理由を必ず確認する
  • 支給されるはずの退職金を受け取れない場合は、法的手続きを検討する

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