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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ボーナスカットは違法?ボーナスを不当に減額されたときの対応を解説

ボーナスの支給時期は、労働者にとって大きな楽しみの一つでしょう。

しかし、いわゆるブラック企業では、大幅にボーナスカットされたり、不当に減額されたりするケースが少なくありません。説明もなく一方的にボーナスが支払われなくなることもあります。ボーナスに関する不当な処遇は、弁護士に相談すべき重大な労働問題です。ボーナスは「賞与」ともいい、業績に連動する場合が多いため、トラブルが生じやすい特徴があります。

相談者

ボーナスを前提に組んだローンの返済ができない

相談者

賞与も含めた将来の生活設計に支障が出てしまう

将来安泰だと思っていた大企業でも、不正経理や粉飾決算といったコンプライアンス問題をきっかけに業績が急激に悪化することがあります。社員個人に原因がなくても、ボーナスカットという形で転嫁されるのが実情です。

今回は、一方的なボーナスカットの違法性と、不当な減額を受けた場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • ボーナスの支給基準は法律ではなく契約で定まるため、一定の裁量がある
  • ボーナスを一方的かつ大幅に減額すれば、違法なボーナスカットになる
  • 退職予定という理由でボーナスを大幅に下げるのは、違法の可能性がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ボーナス(賞与)の法律上のルール

ボーナスは、法律上は「賞与」と呼ばれます。労働基準法の通達(昭和22年9月13日発基17号)では、賞与について次のように定められています。

賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。

昭和22年9月13日発基17号

したがって、賞与といえるには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給される。
  2. 支給額があらかじめ確定されていない。

毎月の給料は、最低賃金法によって最低限度が決められています。最低賃金未満の給料とすることは違法であり、無効となります。また、残業代についても、働いた時間に対して労働基準法に従った正しい計算方法で支払わなければなりません(参考:残業代の計算方法)。

これに対してボーナスは「○○円以上払わなければならない」という法律のルールはありません。ボーナスをどのような基準で、いつ、いくら払うのかは、労働契約で決められています。つまり、労働者と会社の合意によって自由に決めることができるのが原則です。

したがって、「ボーナスカットが違法かどうか」についても、「労働契約にどのように約束されているか」が重要な基準となります。ボーナスでトラブルになったら、初めに、就業規則、賃金規程、雇用契約書をチェックする必要があります。

就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

ボーナスカットが違法となる場合とは

ボーナスの支給条件や基準は契約で決まるので一定の裁量がありますが、無制限に減らせるわけではありません。会社がボーナスカットする理由によっては違法となるケースもあります。

以下では、違法なボーナス未払いの具体例について解説します。

パワハラ的なボーナスの減額

ボーナスの減額がパワハラ的に行われることがあります。

パワハラとは、職場内における優位性を利用した嫌がらせを指し、違法であるのは明らかです。パワハラの一態様としてなされたボーナスカットもまた違法です。パワハラであり違法となるボーナスカットの例は、次のようなケースです。

  • 嫌いな部下のボーナスだけを減額した。
  • 嫌がらせのためにボーナスカットした。
  • 会社を辞めさせるためにボーナスを払わなかった。

「ボーナスを下げるぞ」と脅して従わせようとするのも違法なパワハラの一種です。

パワハラにあたる言葉一覧」の解説

ボーナスが下がった理由を説明しない

ボーナスの支給基準に会社の裁量があるとはいえ、理由なしには減らすことはできません。むしろ、理由なくボーナスカットするのは、前章で説明した「パワハラ」が疑われます。そのため、会社は、ボーナスを下げるなら、その理由を労働者に説明すべきです。

説明を求めても、ボーナスが下がる合理的な理由が説明されないなら、違法なボーナスカットの疑いが非常に高いと考えてよいでしょう。

不当な評価に基づくボーナスカット

ボーナスは、労働者の能力や業績に連動すると規定されることが多いです。

このようなケースで、労働者に責任転嫁してボーナスカットされる例があります。典型的には、ノルマ未達、能力不足などを理由とする場合です。会社の評価には裁量があるものの、不合理な評価、他の従業員との不公平が大きい評価は違法となります。

不当な評価に基づく、違法なボーナスカットの例は次のようなもの。

  • 嫌いな社員の評価を下げ、意図的にボーナスカットする。
  • 問題社員のレッテルを貼り、仕事させず、評価の機会すら与えない。
  • 同じ成果を上げても、不公平な評価をする。
  • 気に入った社員を贔屓してボーナスを上げる。
  • 上司によって評価基準が違い、ボーナスの額にばらつきがある。

不当な人事評価によるパワハラ」の解説

成果に見合わないインセンティブカット

不当な評価の最たる例が、成果に見合わないインセンティブカットのケースです。

ボーナスの中には評価の裁量がないケースもあります。売上や利益などの成果に直結するインセンティブが代表例です。この場合、「ボーナス」という名称でも、計算根拠に基づいて一義的に算出できるので、成果を出したのに契約通りのインセンティブが支給されないのは違法です。

このような約束違反の未払いがある場合は、速やかに就業規則、賃金規程や雇用契約書の支給基準を確認してください。

正当な権利行使が理由のボーナスカット

正当な権利行使を理由にしたボーナスカットは違法です。

いわゆるブラック企業のように会社側に法令違反があると、労働者の正当な権利行使を嫌悪して、不利益扱いがされるおそれがあります。しかし、法律で守られた権利は、その行使まで保障されなければ意味がありません。

権利行使を理由にボーナスが違法に減額される場合に、次の例があります。

  • 有給休暇をとったら「働いていない」といわれてボーナスカットされた。
  • 産休や育休を取得したら、賞与が一切支払われなくなった。
  • ボーナスの金額について男女差別がある。

慣例に反するボーナスカット

ボーナスについて社内に慣例があるケースもあります。例えば、一定額のボーナスが、毎年必ず払われ続けているケースです。ボーナスの支払いが慣例となっているなら、それに反するボーナスカットや賞与の減額は違法となります。

ボーナスカットが違法なら、差額分を会社に請求することができます。

未払い賃金を請求する方法」の解説

業績不振ならボーナスカットできる?

ボーナスカットの理由が会社側の事情によることもあります。

例えば、業績悪化や経営不振といった理由が典型例で、「経営が苦しいので、ボーナスを払うことができない」という場面です。

ボーナスの支給基準は、就業規則、賃金規程や雇用契約書に記載され、「会社の業績」が考慮要素の一つとされることが多いです。ただ、業績が悪いというだけでボーナスカットが許されるわけではありません。業績を理由に減額するなら、その悪化の程度に見合った内容である必要があります。「少し利益が下がっただけ(まだ黒字)なのに、将来の見通しを踏まえて全社員のボーナスをなくすことにした」といった例は、違法となる可能性があります。

業績を理由にされてしまった場合には、例年のボーナスの支給額と業績低下の程度を参考にして、「下がりすぎ」ではないかを確認してください。

リストラを拒否する方法」の解説

退職予定だとボーナスが減らされてしまう?

最後に、退職予定者だとボーナスカットが許されるのかについて解説します。

ボーナスは、これまで働き、貢献してきたことの評価という性質があります。そのため、退職前後にボーナスが生じるケースだと、労働トラブルが起こりがちです。例えば、ボーナス支給日以降に退職する方から「最後のボーナス額が低い」と相談されるケースです。

支給日前の退職だとボーナスはもらえない

支給日前に退職すると、ボーナスをもらえない可能性が高いです。

多くの会社では「支給日在籍要件」という条件が設定されていて、「ボーナスの支給日に会社に勤務していない社員には、ボーナスは支払われない」というルールになっています。

ボーナスは、これまで働いた分の評価という側面があるので、評価期間に在籍していれば退職後でもボーナスを受け取れるべきという考え方もあります。ただ、労働契約に「支給日在籍要件」が定められれば、ボーナスが不支給でも違法ではありません。

ボーナスが退職直後に支給されるなら、有給消化で退職日を伸ばすのが有効です。

ボーナス支給まで退職しないなら、ボーナスをもらって辞めることができます(「ボーナスのもらい逃げ」と言われないよう、業務の引き継ぎには誠実に対応しましょう)。

ボーナス前の退職と賞与」の解説

不当な大幅ボーナスカットは違法

支給日まで在籍した方や、支給日在籍要件のない会社では、退職予定でもボーナスがもらうことができます。ボーナスは、「過去の労働の報酬」と、「将来のインセンティブ」という2つの性質があります。退職予定だと「将来のインセンティブ」にはならないため一定の減額は受け入れるべき場合もありますが、それでもなお「過去の労働の報酬」としてボーナスが払われるべきです。

したがって、退職予定であることを理由にされたとしても、ボーナスの大幅なカットは不当であり、違法となる可能性があります。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】ボーナスカットの違法性

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、会社が一方的にボーナスをカットした場合の対応策について解説しました。

ボーナスは、法律上は「賞与」と呼ばれ、一定の裁量が会社に認められる場合が多いです。しかし、労働者にとって、毎月の基本給ほどでないにせよ重要な収入の一部であることに変わりはありません。そのため、不当なボーナスカットは違法と判断される可能性があります。賞与を前提に生活設計を立てたり、ローンを組んだりしていた労働者は、安易に受け入れてはいけません。

十分な説明もないまま、不当と思われる大幅なボーナスカットを受けた場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

この解説のポイント
  • ボーナスの支給基準は法律ではなく契約で定まるため、一定の裁量がある
  • ボーナスを一方的かつ大幅に減額すれば、違法なボーナスカットになる
  • 退職予定という理由でボーナスを大幅に下げるのは、違法の可能性がある

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