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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「始業時間より早く来い」と言われたらパワハラ?弁護士が解説

「始業時間より早く来い」と指示され、違和感を覚えた経験のある人もいるでしょう。

毎朝のように早出を求められているのに、その時間が給与に反映されておらず、「パワハラではないか」「断ったら評価が下がるだろうか」と悩む人も多いものです。特に、新入社員だと、経験を積むために仕方ないとあきらめ、指示や命令を鵜呑みにしがちです。

始業前の出社命令が全て違法なわけではありませんが、強制力が強いにもかかわらず、業務上の必要性が全くない場合には、嫌がらせ目的のパワハラの可能性があります。始業時刻より早く来させているのに「新人だから」「仕事が遅いから」といった理由で残業代を払わないのは労働基準法違反であり、違法です。

今回は、「始業時間より早く来い」と言われた場合にパワハラに該当するのか、違法となるケースや対処法も踏まえ、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 「始業時間より早く来い」という指示は、嫌がらせ目的ならパワハラとなる
  • 「新人だから」「仕事が遅いから」という理由でも、対価(残業代)は必要
  • 違法な業務命令をされた場合、たとえ新入社員でも従う必要はない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「始業時間より早く来い」という発言はパワハラ?

「始業時間より早く来い」という発言をされることは少なくありません。

このような発言は、適切な指示や指導として行われることがありますが、中には、悪意あるパワハラのケースも少なくありません。

パワハラは、職場において優位な立場にある者が、その地位を利用して行う嫌がらせや不当な扱いのことであり、厚生労働省の発表するパワハラの6類型(①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害)が典型例です。

「始業時間より早く来い」という要求に業務上の必要性や合理性がない場合は「過大な要求」、執拗に強要されて精神的な負担が大きい場合は「精神的な攻撃」に該当します。

「始業時間より早く来い」という指示がパワハラになるケース

「始業時間より早く来い」という指示が、パワハラになるケースの例は、次の通りです。

業務上の必要性・合理性がない場合

「新人だから」「仕事が遅いから」という理由だけで早朝から勤務を命じる場合、業務上の必要性があるとは限りません。能力や経験の乏しい社員を教育し、指導するのは会社の責任であり、原則としては業務時間内で行うべきです。朝早く出ることの負担は大きいため、合理的な説明がないなら、嫌がらせの意図のあるパワハラを疑うべきです。

他の社員との扱いが不平等・不公平な場合

他の社員との間で、扱いが不平等・不公平な場合、パワハラの可能性があります。

職場では、公正で平等な処遇が求められるため、理由なく区別して扱い、一方的に不公平な処遇を押し付けることはパワハラと評価できます。

業務の範囲を超えている場合

「始業時間より早く来い」という指示がある場合、それは業務として扱うべきです。

早朝出勤を命じながら、早く来た時間を労働基準法上の「労働時間」として評価せず、その対価として給与や残業代を支払わないのは違法です。「新人だから」「能力が低いから」といった理由を付けても、早く出社するよう命じたのであれば会社の指揮命令下に置かれており、給与や残業代などの対価を支払うべきです。

このような違法なパワハラに該当する命令をする背後には、次のような会社の悪質な意図が隠れていることがあります。

  • 早朝に出社して残業代なしに働いてほしい。
  • 無償で修行して早く仕事を覚えてほしい。
  • 他の社員のやりたくない仕事(掃除、鍵当番など)を押し付けたい。
  • 新人をしごいて、きつい洗礼を浴びせたい。

パワハラと指導の違い」の解説

「始業時間より早く来い」という指示がパワハラにならないケース

発言内容が同じでも、その指示がパワハラにならないケースもあります。

「始業時間より早く来い」という指示に業務上の必要性や合理的な理由があり、指示をした人に嫌がらせの意図や悪意がなく、正当な対価が受け取れているなら、違法ではありません。

業務上必要な指示である場合

業務上の必要性があるなら「始業時間より早く来い」という指示はパワハラではありません。「新人だから」「仕事が遅いから」というだけで正当化される根拠とはなりませんが、次のような目的や理由がしっかりと説明されていれば適法と評価できます。

  • 早く仕事をおぼえて一人で活躍してほしい。
  • 上司の指示なく仕事ができるようになってほしい。
  • 仕事に対し、十分なやる気を見せてほしい。

これらの意図がある場合は、朝早く出社させるのは会社の一方的な都合ではなく、労働者の成長や教育のためでもあります。ただし、あくまで業務として行うべきであり、給与や残業代の支払いは必要となります。

労働契約に基づく残業命令である場合

業務上必要だとしても、業務時間外に働かせるのであれば、労働契約に基づく根拠が必要です。就業規則や雇用契約書に、残業を指示する権限が与えられ、かつ、残業をさせるために必要となる36協定を締結していることが前提となります。

時間外労働の正当な対価が支払われている場合

業務上の指示・命令の場合、労働させる対価を支払う必要があります。

新人であることや顧客がいないこと、売上に貢献できていないことといった事情から、働きが軽視されることがあります。しかし、労働法の原則は、「成果」だけでなく「働いた時間」を評価しており、労働を行ったのであれば給与や残業代の支払いが必要です。

正当な対価が払われているなら、必ずしもパワハラではありません。

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早朝出勤が新人へのパワハラなら従う必要はない

もし「早朝出勤」の指示に合理的な理由がなく、「新人だから」という理由だけで強要されている場合、パワハラに該当する可能性があります。パワハラは、職場環境を悪化させ、働く人の精神や健康に悪影響を与えるため、このような不当な指示に従う必要はありません。

業務上の必要性を判断するポイント

業務上の必要がない限り、業務命令を行うことはできません。そのため「始業時間より早く来い」という指示が、業務上必要かどうかを、慎重に判断しなければなりません。この判断の際に考慮すべき事情は、例えば次のような点です。

【必要性あり】

  • 早く来てすべき仕事がある。
  • 教育の機会が与えられている。
  • 同期が全員朝早くから来ている。
  • 繁忙期であり新人以外の社員も早く来ている。

【必要性なし】

  • 「新人だから」以外に明確な理由が示されない。
  • 早く出社させられているのは自分だけである。
  • 「先輩より早く出社しろ」などの曖昧な基準である。
  • 「下っ端だから」などと馬鹿にした発言を受ける。

業務の必要があるなら、「新人だから」ではなく、上司も早く来て仕事をすべき場合が多いはずです。教育の機会を設けるなど、新人特有の事情で早く来るよう指示されるにしても、教育をする人もまた、早く来なければなりません。

これに対し、「先輩より早く出社しろ」「上司より早く来い」といった発言に合理的な理由はなく、「では、何時に来たらよいのか」の基準も曖昧であり、嫌がらせの可能性が高いです。「下っ端だから」「役に立たないから」といった圧力を加えられれば、違法なパワハラ発言で間違いありません。

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精神論・根性論の押し付けは拒否する

無意味な早朝出社を命じられる理由が、精神論に基づくことがあります。「新人だから」という言葉の裏には、「やる気を示せ」「努力しろ」といった根性論が隠れていることもあります。

しかし、「やる気」「姿勢」といった抽象的な評価軸では、指示をされた方としても、どのように努力をしてよいのか、理解することができません。「労働時間の長さ」は、「残業代」という対価によって正当な評価を受けるべきです。「長く働いた人が偉い」といった価値観は、もはや時代遅れであり、現代ではパワハラの典型例となってしまいます。

パワハラの録音」の解説

理不尽に怒られないよう注意する

「新人だから朝早く来い」というルールがまかり通る企業だと、他にも「新人だから」という理由で理不尽に怒られる場面が多くあります。発言をする側からすれば、教育や指導が目的でも、厳しすぎるとパワハラになってしまいます。

「新人だから」という理由による理不尽な叱り方には、次の例があります。

  • 早く出社しなかった新人を問題社員扱いする。
  • 朝早く来なかったのを理由に暴言を吐き、罵倒する。
  • 上司より早く来なかった新人の評価を下げる。
  • 出社の遅かった新人の名前を全員の前で発表する。

そもそも、始業時刻にさえ間に合っていれば、遅刻ではありません。早出残業も、適切に命令されたなら有効ですが、少なくとも、残業代を払わないサービス早出は違法です。

逆に、残業代の支払われる会社では「会社に早く来すぎだ」「新人なのに残業をするな」などと理不尽に怒られることもあります。

早出残業」「サービス早出の違法性」の解説

パワハラの可能性がある場合の対応策

最後に、パワハラの可能性がある場合の対応策について解説します。

会社の誤った価値観を信じない

「新人は無条件に厳しい指示に従うべき」といった古い価値観を持つ上司や会社では、新入社員は「無償奉仕」や「修行」を強要される傾向にあります。そして、命令に従わないと「新人のくせに生意気だ」「教えてもらう立場なのに上司より遅く来るのか」などと罵倒されます。

しかし、このような価値観に基づく「始業時間より早く来い」といった不当な要求は、パワハラの典型例です。理不尽な要求に従う必要はなく、「新人だから」「仕事が遅いから」という一方的な理屈に惑わされずに、違法な命令に従う必要はありません。

誤った価値観に染まらないためには、外部の専門家の客観的な意見を聞くのが役立ちます。まずは無料相談で、労働問題に精通した弁護士のアドバイスを得ておきましょう。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

公正な対応を求める

パワハラに該当する指示を受けた場合は、会社に対して公正な対応を求めることが重要です。

上司がパワハラ気質で、古い価値観のもとに「新人は朝早く来るべき」などと発言したとしても、会社そのものに問題がないなら、やめるよう指導してくれることが期待できます。面と向かって感情的に反抗せず、社内のパワハラ相談窓口など、適切な相談先に伝えてください。

パワハラの相談先」の解説

早く来た分の残業代を請求する

もし早朝出勤を強要された場合、その時間は「労働時間」としてカウントされるべきです。

その結果、労働基準法37条によって、決められた時間を超えて働いた場合は残業代を請求できます。上司の指示で早く出勤したなら、新人であって貢献が必ずしも十分ではなかったとしても、正当な対価を受け取る権利があります。

「新人だから朝早く来い」という発言がパワハラだとしても、そうでないとしても、残業代を支払う必要があることに変わりはありません。

会社の労働時間のルールが不明なときは、就業規則と雇用契約書を確認してください。

始業時刻、終業時刻や労働時間は、大切な労働条件であり、入社時に書面で明示する必要があるので、「実際には何時に来ればよいのか」が理解できないなら、そのこと自体が違法です(労働基準法15条労働基準法施行規則5条)。

たとえ「新人だから早く役に立ちたい」といった気持ちで自発的に早く出社した場合でも、そのことが黙認されていたり、早く来なければ終わらないほどの仕事量や期限があったりするなら、やはり残業代を請求できる可能性が高いです。

サービス残業の違法性」「残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】「始業時間より早く来い」と言われたら

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、「始業時間より早く来い」という指示について解説しました。

このような発言の全てが違法なわけではないものの、「新人だから」といった理由で早出を強制され、残業代が払われないなどの不利益がある場合、パワハラの可能性があります。明示的な強制はなくても、従わないことで評価や待遇に不利益が生じる場合も同じく違法の可能性があります。

たとえ新入社員でも、能力や経験が乏しくても、業務を命じられた時間については会社の指揮命令下に置かれている「労働時間」として扱われ、給与や残業代の支払いの対象となります。

業務上の必要性のない嫌がらせ的な命令を、「当たり前」として受け入れてはいけません。重要なことは、適法な指示かどうかを判断した上で、従うかどうかを決めることです。無理な指示や不当な扱いを受けたときは、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 「始業時間より早く来い」という指示は、嫌がらせ目的ならパワハラとなる
  • 「新人だから」「仕事が遅いから」という理由でも、対価(残業代)は必要
  • 違法な業務命令をされた場合、たとえ新入社員でも従う必要はない

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