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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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飲み会でのセクハラは違法?よくある事例と対処法、会社の責任も解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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人間関係を円滑にする手段として、飲み会を行う職場は少なくありません。

「飲みニケーション」という言葉が昔からあるように、上司と部下、同僚間の距離を縮める場として、飲み会が一定の役割を果たしているのは事実です。

しかし、飲み会の場がセクハラの温床となっている現実も見逃せません。当事務所にも、「酔った上司の言動が不快だった」「仕事が終わったのに参加を強要された」といった相談も多く寄せられており、酒の席での軽率な言動が、労働問題に発展するケースがあります。

飲み会でセクハラをした加害者本人はもちろん、業務時間外であっても、職場の人間関係や業務に関連している場合、会社も責任を問われる場合があります。

今回は、飲み会で実際に起こりがちなセクハラの具体例と違法性、その対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 職場の飲み会は人間関係を円滑にする一方、セクハラの温床になりやすい
  • 飲酒強要、お酌、不適切な接触、下ネタ、密室への誘いなどがよく起こる
  • セクハラは決して許されない違法行為であり、拒絶して慰謝料を請求すべき

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目次(クリックで移動)

飲み会でのセクハラで悩んでいる方へ

あなたの不安な気持ちは、決して軽いものではなく、法的に守られるべきです。

飲み会でのセクハラに悩む方の中には、「酔っていたから仕方ないと言われた」「場の空気を壊したくなくてやり過ごしたが、本当は辛かった」といった思いを抱える方が多くいます。しかし、たとえ酒の席でも、セクハラは許されません。

必ずしも「性的な意図がある」とまで言い切れなくても我慢する必要はありません。パワハラやモラハラと複合した問題でも、違法なハラスメントに変わりはありません。

実際に飲み会で起こるセクハラの具体例を知れば、他の人も同じ問題に悩んでいることが分かるでしょう。そして、被害を受けた際に法的手段を取りうること、その際の慰謝料の目安や証拠の集め方などを理解することで、最初の一歩を踏み出せるようにしてください。

特に、飲み会でのセクハラは職場で相談しづらいことが多いため、弁護士をはじめとした相談先の選び方も重要です。当事務所には数多くのセクハラの相談が寄せられているので、その経験を踏まえ、実践的な情報をお伝えします。

飲み会でのセクハラは違法

飲み会の席で行われた言動も、職場内でのセクハラと本質は変わりません。

「酒の席の冗談」「その場のノリ」といった言い訳が通用することはなく、性的な嫌がらせがあればセクハラであり、民法の不法行為や刑事事件として扱われる可能性があります。

飲み会セクハラが違法となる根拠と判断基準

飲み会でのセクハラも、民法709条の定める不法行為に該当する可能性があります。不法行為に該当すると、加害者に対して慰謝料をはじめとした損害賠償を請求できます。

セクハラと認められるかどうかの判断基準は、オフィス内の出来事と同じく、行為の内容や頻度、継続性、被害者の感じ方などを総合的に考慮して判断されます。具体的にどのような行為が違法となるかは、「飲み会でのセクハラによくある事例」をご参照ください。

重要なのは、被害者が不快であると感じたかどうかです。

酒の勢いや、社内の人間関係への配慮といった理由で笑って受け流していても、心から楽しいわけではなく、実際には我慢して辛い思いをしている人も大勢います。被害者が精神的な苦痛を感じていれば、それはセクハラに該当すると考えるべきです。また、その場で直ちに拒否できなくても、違法性が否定されるわけではありません。

一方で、被害者の不快感だけでなく、法的に不法行為が成立するためには、その言動が社会通念上許容される限度を超えているという客観的な評価も必要となります。

「セクハラの慰謝料の相場」の解説

職場の飲み会で会社に生じる責任

セクハラ行為を行った加害者個人だけでなく、会社にも法的責任が生じるケースがあります。

企業には、労働者を安全な環境で働かせる義務(安全配慮義務)があり、その一環として、職場環境を悪化させるセクハラを防止する義務があります。例えば、会社主催の飲み会でセクハラが発生した場合、防止策を講じることを怠った会社には、安全配慮義務違反や、不法行為の使用者責任(民法715条)を理由として、損害賠償責任が生じます。

例えば、次のようなケースでは会社への慰謝料請求を検討してください。

  • 会社が参加を義務付けた飲み会でセクハラが起こった。
  • 社長や役員が参加した飲み会でセクハラが発生した。
  • 以前からセクハラの訴えが上がっていた上司への指導を怠っていた。
  • セクハラの報告を受けたにもかかわらず、会社が適切に対応しなかった。

会社が被害や再発を防止しなかった場合、責任の追及が可能です。飲み会でのセクハラは加害者に悪気がないこともあり、会社が厳しく注意しなければ、継続するおそれがあります。

会社主催の飲み会でなくても業務に関連すると判断されるケース

会社が直接関与していない飲み会でも、業務に関連するセクハラと評価できるなら、会社の責任が認められる可能性があります。判断のポイントは、次のような要素です。

  • 参加を強制されていた(もしくは、職場の関係性から断れなかった)。
  • 社長や役員、管理職などが主体的に誘っていた。
  • 人事権を有する立場の人が関与していた。
  • 業務の延長やプロジェクトの打ち上げとして行われていた。

例えば、「業務報告会」「新人歓迎会」といった名目で行われた場合、会社の公式のものでなくても、実質的には業務に関連していると評価できます。また、社長や役員など、上位の役職者が参加していれば、会社として監督する義務があります。

飲み会でのセクハラで会社の責任が認められた裁判例

裁判例でも、飲み会でのセクハラについて会社の損害賠償責任が認められた事例があります。

裁判例では、勤務時間外や社外での飲み会でも、職務との関連性、参加者の属性、参加が強制かどうか、上司が地位や権限を利用したかといった事情を考慮し、実質的に職務の延長と評価される場合、均等法上の「職場」または民法715条の「事業の執行」に該当すると判断される傾向があります。

例えば、大阪地裁平成10年12月21日判決(大阪セクシュアル・ハラスメント事件)では、職場の懇親を目的とする二次会で、上司が仕事の話を絡ませながら断り切れない状況で部下を誘い、性的な嫌がらせを行ったことについて、会社の使用者責任が認められました。また、東京高裁平成20年9月10日判決(T菓子店事件)でも、会社主催ではない終業後の打上げについて、従業員全員が参加し、費用を店長らが負担したことなどから、セクハラ発言について会社の責任が認められました。

刑事事件として処罰される飲み会セクハラ

飲み会でのセクハラでは、民事責任だけでなく、刑事責任が生じるケースもあります。悪質なセクハラは、行為態様によっては刑事事件として処罰の対象となります。

  • 不同意わいせつ罪(刑法176条)
    例:飲み会で無理やり体に触る、抱きつく、無理やりキスをするなど。
  • 不同意性交等罪(刑法177条)
    例:多量の飲酒をさせ、帰り道にホテルに連れ込むなど。
  • 逮捕監禁罪(刑法220条)
    例:無理やりタクシーに押し込む、抵抗しても降車させずにホテルへ連れて行くなど。
  • 迷惑防止条例違反
    例:居酒屋などの公共の場で卑猥な言動を繰り返す、執拗につきまとうなど。

特に、飲み会そのものだけでなく、二次会や帰路のタクシー内などでの被害は、密室で行われて被害が拡大しやすい性質があります。万が一被害に遭ったら、慰謝料請求だけでなく、警察への相談や被害届の提出、告訴なども検討してください。

飲み会でのセクハラによくある事例

次に、飲み会でよく起こるセクハラ事例について、具体例で解説します。

飲み会の場でも、職場と同じくセクハラが成立します。具体例を知っておけば、いざ被害に直面したときに拒否し、不快であると伝えることができます。なお、飲み会でのセクハラは、異性間だけでなく、同性間でも成立しうることに注意してください。

お酒を無理やり飲まされる

飲みたくないお酒を強要したり、断りにくい雰囲気を作ったりする行為は、ハラスメントに該当します。加害者に性的な意図があればセクハラですが、それがなくてもパワハラ、あるいはアルハラ(アルコールハラスメント)として違法となります。

例えば、次のような発言は、違法なハラスメントです。

  • 「俺の酒が飲めないなら、もう仕事は回さない」
  • 「乾杯は全員ビールで当然だろ」
  • 「お酒が減ってないね?もっと飲んで」
  • 「上司の酒を飲むのは部下の義務だ」

酔って判断力が鈍ると、抵抗できなくなり、ハグやキスといった不適切な接触をされたり、ホテルに連れ込まれたりといった重度のセクハラに発展する危険があります。

お酌を強要される

女性にお酌を強要することは、セクハラに該当します。

性別を理由に酒を注いで回るよう指示するのは、性別に関する役割意識に基づいた「ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)」にも該当します。

  • 「女性がお酌をするのは礼儀だ」
  • 「社長に手酌で酒を飲ませるのは非常識だ」
  • 「若い女についでもらう酒はうまい」

お酌のたびに手を触られたり、常に女性社員が酒を注ぐ役割を押し付けられたりする場合、違法性はさらに強いと考えるべきです。

過度なボディタッチや不適切な身体接触

身体への不必要な接触は、飲み会の場で行われても明らかなセクハラです。酔っ払っていた、ノリで触った、記憶がないといった加害者の主張は通りません。

例えば、次のような行為は、性的な意図があるケースが多いです。

  • 肩を揉む。
  • 勢いで腰に手を回す。
  • キスやハグをするよう迫る。
  • 頬や髪に触れる。
  • 体を撫で回すように触る

職場でセクハラになる行為は、飲み会でもやはりセクハラです。飲み会では距離感が近くなりがちですが、たとえ相手から触ってきたとしても、触れ返してはいけません。

下ネタや卑猥な話題

職場の飲み会での下ネタや性的な話題も、参加者が不快に感じればセクハラになり得ます。

内輪の飲み会、友人や男性同士の飲み会では許される発言も、女性社員の参加する職場の飲み会では慎まなければなりません。

  • 下ネタで笑いをとる。
  • 卑猥な発言を女性に投げかけ、その反応を楽しむ。
  • 卑猥なセリフをあえて言わせる、からかう。
  • 服を脱いで裸になり、下半身を露出する。
  • 過去の性体験や風俗、不倫に関する武勇伝を語る

裸芸や忘年会の余興なども、ハラスメントの要因となります。飲み会だからといって馴れ馴れしい態度は許されません。「軽い下ネタだ」と思っても、許容度は人によります。少なくとも、男性が思っているほど女性は寛容ではなく、嫌な思いをしていることが多いのが実情です。

いやらしい視線、つきまとい行為

視線による性的な不快感や、プライベートな空間に踏み込む行動もセクハラに該当します。

「酔うと、つい性欲が増してしまう」といった男性の言い訳は通らず、少なくとも職場に関連する人間関係の中では自制が必要です。

  • 酔った勢いで髪の匂いを嗅ぐ。
  • 女性と一緒にトイレに行こうとする。
  • 女性社員の帰路に同行しようとする。
  • 女性の靴や持参品を盗む。
  • 飲み会の後にキャバクラやホテルに誘う。

たとえ直接的に接触しなかったとしても、被害者が「性的な目でみられている」という不快感を抱けば、セクハラと認定される可能性があります。

密室に連れ込もうとする

飲み会の場から、密室に連れ込まれると、より悪質なセクハラが行われやすくなります。

二次会や三次会の流れで、密室に誘導しようとする行為は、セクハラの中でも特に悪質であり、無理やり押し倒して性交渉するレイプ被害など、刑事事件に発展する例もあります。

  • タクシーに同乗してホテルへ誘導する。
  • 介抱しているふりをして抱きつき、服を脱がす。
  • トイレやカラオケの個室に押し込む。
  • 二次会のバーで「このホテルに部屋を取っている」と発言する。
  • 被害者の自宅に無理やりついていく。

これらの行動が起こるとき、被害者には意識や記憶がないこともあります。被害に気付いたら速やかに、拒絶の意思を示し、早急に弁護士や警察に相談して、記録を残すことが重要です。

デュエットを強要する

飲み会の二次会でカラオケに行くと、セクハラが加速することも多いです。不快に感じる人が多いのが、デュエットの強要です。ボディタッチがある例は、より悪質です。

  • 社長が女性社員にデュエットを求める。
  • デュエット中に肩を組んだり尻を触ったりする。
  • 一緒にマイクを握らせ、顔を近づける。

本人の同意がない状態での接触や強要は、冗談や社交辞令では済まされません。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

プライベートをしつこく聞く

職場の上下関係を背景に、プライベートな情報をしつこく聞き出すこともセクハラです。飲み会の席で酒が入ると、自制心がなくなって踏み込みすぎてしまうことがあります。

  • 恋人や配偶者との性生活について質問する。
  • 交際歴や過去の恋愛経験を詮索する。
  • 飲み会が終わった後、誰と過ごすのかをしつこく確認する。

公私の境を曖昧にし、一線を超えれば、セクハラといわれても仕方ありません。業務と無関係な私生活への介入は違法な干渉となり得ます。

「会社のプライベート干渉の違法性」の解説

飲み会に誘うのもセクハラになる

飲み会に誘うこと自体がセクハラに該当する場合もあります。

特に、相手が明らかに行きたくなさそうにしていたり、断りにくい立場にあったりするのを理解しながら、繰り返し誘う行為は、過度なプレッシャーを与えるものとして違法になります。例えば、次のような発言は、相手に負担を感じさせる危険があります。

  • 「あなたが来ないと宴会の空気が悪くなるよ?」
  • 「二次会も当然参加するよね?」
  • 「一緒にプロジェクトやってるんだから、たまには二人で飲みに行こうよ」

上司が部下を誘う、既婚者が誘うといった場合、違法性はさらに強まります。社内不倫は、配偶者に苦痛を与えるだけでなく、企業の秩序を乱す行為であり、誘った側に大きな責任が伴います。

なお、強制的に参加させられたり、参加が事実上やむを得なかったりする場合、「労働時間」に該当し、未払い残業代の問題に発展するケースもあります。

飲み会でのセクハラの問題点

飲み会でのセクハラが違法であるにもかかわらず、その多くが声を上げられずに泣き寝入りしてしまっています。その背景には、次のような問題点があります。

酔ったノリでセクハラされる

飲み会では、酔った勢いや空気感で、セクハラ行為が引き起こされます。

アルコールが入ることで規範意識や判断力が低下し、通常であれば慎むべき言動も軽率に行われがちです。男性中心の職場や体育会系の企業ほど、「ノリ」によるセクハラを助長しやすい風土があります。女性側も雰囲気に流され、強く拒絶できないまま、深い傷だけが残ってしまいます。

どれほど場が盛り上がっていても、性的な言動で他人を傷つけてよい理由にはならず、ハラスメントが許されないのは当然のことです。

「セクハラ発言になる言葉の一覧」の解説

職場の人間関係を壊したくない

飲み会は、職場の人間関係を円滑にするためという建前で開かれることが多く、「空気を壊したくない」「波風を立てたくない」という気持ちが、被害者の声を封じる原因となっています。

上司や同僚との人間関係を壊さないために、不快な言動やセクハラがあっても笑って流し、その後も顔を合わせ続けなければならないことに苦しむ人は多くいます。無言のプレッシャーによって声を上げにくい構造そのものが、飲み会でのセクハラを温存させてしまうのです。

酔っていたからと片付けられてしまう

「酔っていたから覚えていない」「悪気はなかった」といった言い訳で済まされた経験のある人もいるでしょう。しかし、被害を受けた側にとっては、たとえ加害者が酔っていても、その場で感じた恐怖や不快感は決して消えません。

飲み会では、アルコールによって理性が緩み、普段なら言わない性的発言や、身体的接触が起こりやすくなります。酔っていたからといって軽く扱われると、被害者の苦しみが無視されてしまいます。セクハラは、加害者が酔っていたかどうかにかかわらず、受け手が「気持ち悪い」「不快だ」と感じれば成立し得るので、酒の場だとしても許されることは決してありません。

「勘違いセクハラ」の解説

断れなかった自分を責めてしまう

はっきり「NO」と言えなかった自分を責める人もいます。

「拒絶しなかった自分も悪いのでは」といった考えを抱く人もいますが、場の空気や上下関係、周囲の視線があると、はっきりと意思表示できないのも無理はありません。断れなかった人に責任があるわけではなく、飲み会の環境が原因となっている例も多いです。

被害者から明確な拒否がなくても、セクハラは許されません。飲み会でのセクハラの責任は、行為をした側にあるのであって、被害者が自分を責める必要はありません。

どこに相談してよいかわからない

社内の飲み会で起こったセクハラだと、どこに相談すべきか悩む人も多くいます。

加害者が上司や社長といった立場の人だと、社内の相談窓口に話すことをためらい、泣き寝入りしているケースもあります。職場主催ではない飲み会(二次会や同期の集まりなど)は業務との関係も曖昧で、そもそも会社に相談すべきかの判断が難しいケースもあります。

しかし、業務に関連する集まりであり、職場の上下関係がそのセクハラに影響しているなら、会社には再発防止や被害回復などの対応をする責任があると考えるべきです。また、どこに相談すべきか迷う場合、まずは弁護士に相談して方針を検討することが大切です。

「セクハラの相談窓口」の解説

飲み会でセクハラを受けたときの対処法

次に、労働者側の立場で、飲み会セクハラの被害を受けた際の対処法について解説します。

セクハラだと指摘して拒絶の意思を示す

まず、セクハラであると指摘し、拒絶の意思を示すことが重要です。

はっきりと示すのが難しくても、その場を離れる、異性の同僚に助けを求める、表情で不快感を示すといった方法で身を守るのも有効です。拒否の意思を示せば、後の交渉や法的手続きでも「不快感を抱いていた」ことを示す証拠となります。軽度のセクハラなら、声を上げれば、周囲が救いの手を差し伸べてくれる可能性もあります。

被害を証明するための証拠を集める

セクハラ被害を訴えたり慰謝料を請求したりする際には、言った言わないの水掛け論を防ぐためにも、客観的な証拠を集めることが重要となります。

飲み会でのセクハラであれば、飲み会の様子を録音・録画したデータ、現場の状況を撮影した写真などは非常に有効な証拠です。飲み会中の録音などが難しい場合は、直後に記録した日記やメモ、友人や家族に相談した記録、飲み会に同席した同僚からの証言なども証拠になります。

時間が経過すると記憶が曖昧になったり、証拠が散逸したりするため、被害に遭った直後に記録を残しておくことが大切です。

加害者と会社に慰謝料を請求する

セクハラは法的には不法行為に該当し、加害者に慰謝料請求できるとともに、会社の安全配慮義務違反や不法行為の使用者責任を問うこともできます。

慰謝料請求を裁判所に認めてもらうには、被害の証拠(録音・録画や目撃者の証言など)が必要となるものの、たとえ証拠がなくても、責任を追及することは、前述の通り「自分が嫌がっている」ことを示す点で重要な意味があります。

飲み会セクハラの慰謝料の相場はケースによって様々ですが、次の目安を参考にしてください。

  • 軽度の言動による精神的な苦痛
    → 10万円〜50万円程度
  • 身体的な接触を伴うセクハラ
    → 50万円〜100万円程度
  • 継続的で執拗な被害や、単発でも非常に悪質な被害
    → 100万円〜300万円程度

請求方法は、まずは内容証明を送って交渉し、決裂する場合、会社に対する請求は労働審判、加害者に対する請求は訴訟を利用します。会社の責任を追及すれば、加害者個人に比べて支払能力が高いことが期待でき、再発防止策を講じてもらうことも期待できます。

社内で相談しづらい場合は弁護士に相談する

飲み会でのセクハラは、社内の相談窓口や上司に相談することが可能です。

ただし、職場の空気や上下関係から、社内での解決が困難なケースもあります。特に、加害者が社長や上司であったり、社内全体に悪乗りを許容する文化があったりする場合、真剣に取り合ってもらえない危険があります。こうしたケースでは、弁護士に相談するのが最も確実です。費用に不安がある方でも、初回の無料相談を活用してアドバイスを受けることができます。

当事務所では、飲み会でのセクハラ被害を軽視せず、「酒の席の冗談」「場のノリ」といった言い訳で、被害者が泣き寝入りするような状況を見過ごすことはありません。安心して相談できる環境を整えているので、気軽にご連絡ください。

「セクハラ問題に強い弁護士」の解説

飲み会でのセクハラを防ぐために会社がすべき対策

最後に、飲み会でのセクハラを防ぐための会社側の対策についても解説します。

会社は、勤務時間外の飲み会だからといって一律に「会社の責任ではない」と考えるのは危険です。本解説の通り、上司と部下の関係性、参加が事実上強制されているか、会社が費用を負担しているか、業務上の話題や権限が持ち込まれていないかといった点を踏まえて判断すべきです。実際に、安全配慮義務違反や不法行為の使用者責任が認められるケースも少なくありません。

会社としての方針を示して注意喚起したり、忘年会や歓送迎会を想定した研修を実施したりするなど、飲酒を理由にしても、身体接触、性的な発言、二次会への執拗な誘いなどが許されないことを明確に周知すべきです。また、実際に相談があったら、飲み会の参加者や当日の状況を速やかに調査し、被害者と加害者を分離するなど、再発防止策も欠かせません。

【まとめ】飲み会でのセクハラ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、職場の飲み会で起こりがちなセクハラについて解説しました。

「お酒の席だから」「冗談のつもりだった」といった言い訳は、セクハラを正当化する理由にはなりません。被害者が不快に感じた時点で、違法なセクハラとなる可能性があります。被害者を守る必要があるのはもちろんのこと、自分が加害者にならないためにも、飲み会の場で起こりやすいセクハラについて、正しく理解してください。

会社主催の飲み会だけでなく、たとえ自由参加であっても、性的な言動がセクハラに該当し得ることに変わりはありません。むしろ、職場の関係性を利用しているなら、加害者だけでなく会社の責任を追及できる場面もあります。

セクハラトラブルに遭ったら、早めに弁護士に相談してください。一人で抱え込まず、適切な対処をすることで自身を守ることが大切です。

この解説のポイント
  • 職場の飲み会は人間関係を円滑にする一方、セクハラの温床になりやすい
  • 飲酒強要、お酌、不適切な接触、下ネタ、密室への誘いなどがよく起こる
  • セクハラは決して許されない違法行為であり、拒絶して慰謝料を請求すべき

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