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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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職場の男女差別でよくある例と女性蔑視への対応方法

職場で男女差別を感じた経験のある方は、決して少なくないでしょう。

社会には「男尊女卑」「女性蔑視」という時代遅れの価値観が根強く残ります。女性活躍推進法の施行により企業の情報開示が義務づけられるなど、女性活躍が社会課題として取り組まれていますが、現実には、男女差別が温存された企業は依然として存在します。

相談者

女性が我慢すれば円満に終わるが、不快なことは多い

相談者

女性差別があることは男性社員には気付けないものだ

これらの悩みから、当事者には看過できない不快や不利益となって積み重なっていきます。男女差別の解消には、国や企業、そして男性側の努力が不可欠です。最も尊重されるべきなのは、実際に差別を受ける女性側の気持ちです。差別をしている側には自覚がないこともありますが、「職場の男女差別がつらい」という相談がある以上、労働問題における重要な課題であり続けています。

今回は、職場でよくある男女差別の例と、その適切な対応方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 男女差別のある職場では、男尊女卑の固定観念が根強く残っている
  • 職場の男女差別でよくある例を知ることで、女性蔑視を回避できる
  • 押し付けられた業務の残業代を請求するなど、権利行使による対抗が必要

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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職場の男女差別とは

いわゆるブラック企業の職場では、男女差別がよく起こります。

男女差別は、昭和の時代から続く「男尊女卑」の考えに基づく、男性中心の価値観が背景にあります。問題ある男女差別はセクハラにあたる例が多いですが、「性的な意図」がなくても、性別を理由としたパワハラとなる例もあります。いずれにせよ、違法に違いはありません。

男女には必然的に、生物学的な性別による差異があります。

これが、男尊女卑、女性蔑視、女性差別といった不適切な価値観によって増幅されるのが、いわゆる「男女差別」の原因です。

男女差別は「男女格差」ともいいます。女性差別、女性蔑視といって、女性が被害者であることを明らかにする言葉を用いますが、最近では男性に対する差別も問題視されます。

微妙なケースでも違法なハラスメントであることを明らかにするため、性別の役割意識を理由にした「ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)」と呼ぶこともあります。

男女差別を解消するため、社会的には次のような動きが見られます。

  • 女性管理職を一定割合とするよう努力すべき
  • 女性役員を増やすべき
  • 育児介護休業法の要件を緩和し、妊娠・出産する女性を働きやすくすべき
  • 女性の社会進出を増やし、活躍の場面を増やすべき

一方で、日本の男女差別は、先進国の中でも際立って大きいのが現状です。男女差別の深刻さを示す指標にジェンダー・ギャップ指数(GGI)では、日本の順位は世界148カ国中118位(2025年)と非常に低くなっています(男女雇用参画局「男女共同参画に関する国際的な指数」)。

世界的にも女性差別撤廃条約(1979年国連総会にて採択、1981年発効)があることから分かる通り、歴史の古い社会課題であり、直ちに根絶するのは難しいでしょう。

職場でよくある男女差別の例

では早速、職場によくある男女差別の例を見ていきましょう。

一覧にまとめたので、どのような場合が差別かを理解し、「男女差別にあたるかどうか」を判断する際の参考にしてください。男女差別を具体例で知ることは、「不平等ではないか」と疑問のある女性側だけでなく、「差別をしていないか心配だ」という男性や会社にとっても重要です。

お茶くみや来客対応を押しつける

顧客が来訪すると、お茶やコーヒーを出す会社は多いでしょう。男女差別の代表例として「お茶くみは女性の仕事」という固定観念があります。来客だけでなく、社員全員分の飲み物を女性が用意するという会社もまだまだあります。

  • 来客対応は必ず女性が出迎える。
  • 女性が訪問客の好みを聞き、お茶出しをする。
  • 朝・昼の2度、決まった時間に全社員のお茶をいれなければならない。
  • お茶の好み、私用のマグカップを記憶しなければならない。

お茶くみをはじめとした来客対応は大切ですが、女性だけが担当すべきではありません。「女性が迎えた方が華やかだから」「お客さんが喜ぶから」といった発想の会社もありますが、その考え自体がセクハラとなっています。

女性だけに雑用させる

仕事をしていれば、コピーを取ったり書類をまとめたりといった雑用が発生します。ゴミ出しや、デスクの清掃なども欠かせませんが、女性だけに与えるべき仕事ではありません。

  • 男性社員はコピーを、近くにいる女性社員に頼んでよい。
  • 女性は早出して、全員のデスクを雑巾がけしなければならない。
  • 女性社員は、帰りにゴミ出しをしなければならない。
  • 女性がファイル作成をし、秘書的な動きしかできない。
  • 女性は雑用ばかりで、重要な仕事を任せてもらえない。
  • 業務の前後の掃除のため、女性だけ業務時間が長い。

職場の掃除をするのは女性社員の仕事とされている会社もあります。差別が続くと、女性社員の側でも空気を読んで、「お茶出しのついでに水回りの掃除をしよう」など、自ら雑用を率先してやってしまう人もいます。

雑用的な業務を女性社員に任せきりにして負担を押しつけるのは、男性中心の不適切な考えであり、男女差別であると言わざるを得ません。

女性にだけ電話対応をさせる

「女性社員は電話番だ」という考えの根強い会社も、まだまだあります。

しかし、電話対応のためにずっと席に座っていなければならないのはつらいものです。電話番に指名されると、席を離れることもできず、トイレ休憩もままならないケースもあります。

  • 女性が電話の一次対応をし、転送するのが当たり前になっている。
  • 女性社員は電話には1コールで出るべきと指示される。
  • 電話対応しなければならないから、休憩がとれない。

女性のみに任せる会社は、電話対応を価値の低い仕事と見ていることもあります。それでも、電話に出るのが遅いと怒られるパワハラが、セットでついてきます。電話対応もまた女性特有の業務ではなく、全社員でやるべきで、このような処遇が男女差別となるのは当然です。

なお、休憩時間の電話対応を強要すると、その時間は労働時間となり、休憩を適切に取らせなかったこととなります。その結果、休憩のルールに違反するほか、残業代の未払いという違法な事態に陥ってしまう職場もあります。

休憩時間を取れなかった場合の対処法」の解説

男女の役割に区別がある

女性に不当な業務が押しつけられるケースだけでなく、そもそも男女のすべき仕事、役割が、明確に分けられている会社は、男女差別が根底にあり、すぐになくすのは不可能でしょう。

  • 男性は営業して顧客をとり、女性が事務作業をする。
  • 男性がメインの仕事をし、女性は受付業務をする。
  • 男性と女性で、理由なくフロアが分かれている。

どのような仕事を担当するかは、「性別」ではなく「労働契約の内容」で決まっています。受付や事務として雇用されたならよいですが、同じ職種なのに男女で役割を変えられているのは、職場における男女差別の表れです。

女性の給料の方が、男性よりも低い

労働者は、会社から人事評価を受け、それに基づいて給料を受け取っています。男女差別のある会社では、評価・給料の面で、男性と女性に異なった扱いをします。

  • 男性の方が女性より給料が高い。
  • 評価基準の中に、男性にしか高評価を出せそうにない項目がある。
  • 同期なのに、男性社員の方が出世・昇給が早い。
  • 女性社員は給料が上がりにくいと感じる。

同期が複数いる企業では、男女で統計を取ってみるとよいでしょう。入社前なら、出世した後の男女の給料差を教えてもらえば、男女差別のある会社かどうかを知ることができます。

月の基本給が低いだけでなく、歩合や賞与、退職金にも男女の差別がある会社もあります。評価による裁量が大きく、「結果として偶然差が出た」と説明されるときにも、実際にはその裏に男女差別の思想があり、女性の評価が不当に低いこともあります。

なお、理由なく給料を下げられたとき、それが性別による理由であるかとともに、そもそも減給が違法ではないかも検討してください。

減給の違法性」の解説

女性は男性よりも出世しづらい

出世競争で男性社員を優遇する会社は多くあります。その中には、能力による評価ではなく、付き合いや好みで女性を蔑視しているケースもあります。

  • 全然仕事ができなくても、なぜか男性社員だけが出世する。
  • 酒・タバコに付き合う男性社員が優遇される。
  • 休日にゴルフをする男性社員が贔屓されている。
  • 社長と一緒にキャバクラにいっている男性社員が幹部になった。
  • 女性には重要な仕事を任されず、能力を発揮する機会がそもそもない。

男性的な趣味を持つ社員が優遇される職場だと、どうしても男女差別が起こってしまいます。能力のある女性でも、良い仕事を任されなければ活躍の機会がなく、正当な評価を受けられません。日頃の仕事の与え方は、評価につながり、やがて出世スピードに反映されてしまいます。

女性には意見を言わせない

男女差別のある職場では、職場環境にも男女で違いがあることがあります。女性の職場環境ばかりが悪化すれば非常に働きづらく、退職せざるを得なくなります。

男女差別が、自覚なく起こるケースに、女性に意見を言わせない例があります。

  • 職場ルールが男性の好みに偏り、女性は意見を言えない。
  • 女性が意見すると、「女性らしくない」と言われて虐げられる。
  • 女性が意見をいうと、職場いじめパワハラの標的になる。
  • 「女のくせに生意気だ」といわれ、発言が無視された。

人は誰しも、表現の自由があります。自分の意見をはっきりいう女性を嫌うのは、男尊女卑の考え方の典型例です。このような職場だと、仲間のはずの女性も「私は意見を言わず我慢しているのに」と、強く意見をいう女性を疎ましく思う人が出てきます。

職場でセクハラ発言がある

男性社員がセクハラ発言をすれば、女性のいづらい職場環境になってしまいます。女性差別的な発言が不快な思いをさせるのは当然です。

  • 「女性ならもっと優しくすべき」
  • 「女性なのに気が使えない」
  • 「もっと女らしくした方がいい」

自覚のないことも多いですが、このような発言が飛び交えば、女性社員の労働環境は悪化していきます。悪意があるケースとは逆に、女性を性の対象として見ている男性社員もいます。性の対象として見ることは、いかに好意的でも、職場ではしてはならないことです。

セクハラ発言になる言葉」の解説

女性が出世するとうとまれる

女性社員の中には、豊富な経験があったり、十分な能力を示したりして、活躍する人もいます。しかし、職場に男女差別があると、活躍したからといって円満にはなりません。

男性だったなら出世して賞賛されるタイミングでも、女性であるがゆえに疎まれるというケースは、男女差別でよくある例です。

  • 女性管理職が下にみられる。
  • 「女性なのに部長」と驚かれる。
  • 仕事を頑張ったら、「家庭を大事にしていない」と言われた。
  • 良い成果を出して活躍したら「女性らしくない」と言われた。

これらの例からもわかるように、女性管理職をはじめ、活躍する女性社員に対する偏見の目があります。女性管理職としてリーダーシップを発揮し、活躍するほど、社内の男性社員から「女性らしくない」と言われてしまうこともあります。しかし、そもそも「女性らしい」という固定観念自体が、男女差別のもとです。

女性用の設備環境が整っていない

業務内容や人間関係だけでなく、物理的な職場環境によって冷遇されることもあります。

例えば、女性社員がいるのに専用の更衣室が用意されていない、トイレが男女共用といった例です。男性比率が高い職場や古い建物では、女性を受け入れるための設備投資が後回しにされがちです。しかし、設備面でも女性が安心して働き続けられないとき、その根底には、女性を軽視する発想があることが多いです。

職場の男女差別への対応方法

次に、職場に男女差別があるとき、どのように対応すべきかを解説します。

被害を受けた女性社員の側で打てる対策もありますが、男女差別が根強く残る会社では、最終的には組織全体としての取り組みが不可欠です。

価値の低い仕事は外注する

職場には様々な仕事があり、その中には、「価値が低い仕事」というと語弊がありますが、直接的な利益にはつながりづらいものもあります。

そのような業務も、誰かはやらざるを得ないとしたら、外注する手もあります。女性だからと押しつけると男女差別になる作業も、外注すれば、適正な仕事として業者が行ってくれます。例えば、ゴミ出しやオフィス清掃を業者に委託するケースは増えています。

残業代を請求する

雑用を押しつけられた結果、女性社員の負担が重くなってしまうことがあります。これは、男女差別の問題が生じるだけでなく、長時間労働や残業のトラブルにつながります。

男女差別を止め、雑用を平等に分担させるには、働いた分の対価を残業代として請求する方法がおすすめです。残業代を請求し、その業務に見合った正当な対価を要求すれば、女性だからという理由だけで雑用を押しつけられる場面を減らすことができます。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

女性を保護する法律を理解する

男女差別の背景には、どうしても生じる性差があります。このようなとき、女性を保護するための法律を理解し、活用するのがよいでしょう。

例えば、育児介護休業法は、法改正によって要件が緩和されています。妊娠・出産・育児をする女性には、法律で活用できる制度が多くあるのです。これらは男性でも使えますが、男女差別がある状態では、女性が差別をなくすのに使える強い武器です。

「女性はすぐ退職するから、活躍させない」というブラック企業の発想にNoを言いましょう。「重要な仕事を任せても、短期間で寿退社するだろう」といった理由の男女差別を受け入れてはなりません。

法律の制度を活用すれば「妊娠したら退社」は常識ではなくなります。

育児が一段落してから復帰し、キャリアウーマンとして活躍したり、育児しながらワーママとして働いたりといった、新しい選択肢もあるのです。

違法なマタハラを訴える方法」の解説

女性の優位性を活かす

会社の中には、女性だからこそできる業務や、女性の強みを活かせる部署もあります。

活躍する機会を得て、能力を発揮すれば、男女差別をしてくる男性社員を見返すことができます。男尊女卑の古い考えが根強い企業は、「メインの部署は男性がすべき」「管理職は男性にすべき」といった発想がありますが、ベンチャー、スタートアップだとそうでもありません。

女性の活躍を歓迎してくれる職場なら、男女差別に落ち込むことなく、見返すために仕事を頑張るというポジティブな対策を講じることができます。

「仕事を任せられる優秀な女性だ」と評価されれば、男女差別を覆すことができます。女性を蔑視する男性従業員の多い企業は不適切であり、使用者もまた、きちんと従業員教育をし、社内から女性差別を撤廃する努力をすべきです。

男女差別のある職場の特徴と注意点

最後に、男女差別のある職場によくみられる特徴と注意点について解説します。あらかじめ問題のある企業の特徴を知れば、男女差別があるかを未然に知り、入社を避けることができます。

古い価値観が固定されている

女性活躍が推進される現代、性別だけで女性社員が差別される理由はありません。

男女差別のある職場は「女性だから」、「女性は○○で当たり前」といった古い価値観が横行しています。まずは、社内で常識とされるルール、固定観念を疑うことが大切です。

年配者には「昔は許されたのに」と平然と発言する人もいます。確かに、過去にはまかり通っていたかもしれませんが、それは我慢の上に成り立っていただけのことです。男女差別が許されないのはいつの時代でも普遍です。

女性のみが行う価値の低い仕事がある

男女差別のある職場では、「女性だから」という理由で、男性社員のしない仕事を押しつけられます。その多くは、補助的な雑用であり、社内では価値の低い仕事だと評価されています。

お茶くみ、コピーとり、来客対応といった業務も、実際には大切であり、誰かがやらなければ会社が回りません。しかし、性別を理由に強要されるのは男女差別です。社内の役割の男女差別から発展して、「ある職種では女性は採用しない」など、職業の差別にすら繋がりかねません。

性別を理由とした労働条件の格差がある

性別を理由に労働条件に格差があるとき、不当な男女差別のある職場といえます。

例えば、男女に賃金格差がある場合、どのような理由によるものかを検討すべきです。性別にかかわらず機会は平等であり、仕事面で不平等があるなら男女差別です。能力や経験、年数といった説明のつく理由のない労働条件の格差があるときは、男女差別を疑ってください。

女性が働きづらい職場環境である

男女は別の生物ですから、どうしても性差はあります。感情や、気持ち、好みにも、男女特有の傾向があります。そのため、男性の意見ばかりが通れば、男性にその気がなくても、女性の働きづらい職場環境になります。このことは、いわゆる「環境型セクハラ」にもつながります。

セクハラには「対価型」と「環境型」があります。「対価型」が、性的嫌がらせに対価を要求したり、断った人を不利益に扱ったりするのに対し、「環境型」は、性的な内容の発言や性的嫌がらせによって職場環境そのものを悪化させます。

セクハラの相談窓口」の解説

【まとめ】職場の男女差別の例

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、職場によくある男女差別の例を、一覧にまとめて解説しました。

あらかじめ、男女差別の生じやすい企業の特徴を理解しておくことで、女性社員として十分な能力を発揮しにくい職場を避ける判断材料とすることができます。男尊女卑の考え方が蔓延する企業に入社しなければ、不快な思いも回避できます。

万が一、不当な扱いを受けた場合は、差別をする加害者個人の責任を追及するだけでなく、問題ある環境を是正しなかった会社に対しても、速やかな改善を促すことが大切です。

また、男性社員にとっても、無自覚のうちに差別をしていないか、見直す姿勢が重要です。職場の女性蔑視の問題は、全社員の意識と行動で変えていかなければなりません。

この解説のポイント
  • 男女差別のある職場では、男尊女卑の固定観念が根強く残っている
  • 職場の男女差別でよくある例を知ることで、女性蔑視を回避できる
  • 押し付けられた業務の残業代を請求するなど、権利行使による対抗が必要

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