役職手当と残業代の関係には、複雑な考慮が必要となる場合があります。
管理職になると役職手当が支給されることが多いですが、その手当が残業代の計算でどのように影響するかを理解しなければ、本来受け取れるはずの金銭を見逃してしまいます。
管理職への昇進時に役職手当が支給され、「役職手当と引き換えに残業代が支払われなくなった」というケースは多いです。しかし実際は、役職手当が残業代の計算基礎に含まれるかどうかは、労働基準法の考え方や手当の性質により判断しなければなりません。「役職手当があるから残業代は不要」という会社の扱いが誤っており、未払い残業代が生じるケースもあります。このとき、役職手当も、残業代の計算基礎に含めて計算すべきと考えられます。
今回は、役職手当と残業代の関係と、役職手当があっても残業代を計算すべきケースについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 役職手当と残業代は性質・目的が異なり、残業代は原則として請求可能
- 例外として、固定残業代や管理監督者性の要件を満たすなら、請求不可
- 役職手当は残業代の基礎に含むのが原則(有効な固定残業代であれば例外)
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役職手当があっても残業代は請求できる

結論として、役職手当があっても、残業代を請求することが可能です。
役職手当と残業代は、そもそも別物であり、法的な性質が異なります。そのため、「役職手当を支払っていれば、残業代は不要となる」という考えは誤りです。
役職手当とは、一定の役職に就いた労働者に対して支給される手当であり、「役付手当」「管理職手当」などと呼ぶこともあります。
主に、職位や地位、職務の内容に応じて支給される給与の一種で、役割や責任の重さに応じて決められます。例えば、部長の役職についた労働者に対して、その責任や業務負担を考慮して「部長手当」を支給するケースが見られます。
役職手当の金額や支給基準は法律で定められているわけではなく、各企業の就業規則や賃金規程で決められます。そのため、支給額についても、企業ごとに異なります。
役職手当の目的は、役職に伴う責任や負担の重さの対価を支払い、組織内の役割が上位であることを明確にする点にあります。これに対して残業代は、労働時間に応じて決まるものであり、「長く働くほど多く支給される」という性質があります。
したがって、役職手当はあくまで役職に対して支払われる手当であり、それだけで残業代の支払い義務がなくなるわけではありません。役職手当と残業代は性質や目的が全く異なるので、役職手当が支払われていても、残業代を請求できるのが原則です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

役職手当によって残業代が出ない例外的なケース

「役職手当があっても残業代は請求できる」というのが原則ですが、例外的に、役職手当が支給される労働者の中には、残業代を請求できない人がいます。具体的には、役職手当が固定残業代に該当する場合や、管理監督者である場合ですが、いずれも要件を満たさなければ無効であり、会社がこれらの反論をしてきたからといって必ず認められるとは限りません。
役職手当が固定残業代やみなし残業に該当する場合
役職手当が固定残業代やみなし残業に当たる場合があります。
名称が「役職手当」でも、残業代の一部を前払いしていると評価できる場合は、実際の残業代がこれを上回らない限り、残業代を請求することができません。例えば、就業規則に「役職手当は◯時間分の残業代に充当する」と定めるケースが典型例です。適法に運用されていれば、名目上は役職手当でも、その実質は残業代として扱われます。
ただし、役職手当が固定残業代として扱われるとき、違法でないかを検討しなければなりません。固定残業代として適法といえるには、通常の給料が明確に区分され、何時間分の残業代に相当するかが示され、かつ、本来受け取れるはずの残業代の額が役職手当を超える場合は差額を支払う必要があります。
「役職手当を超える残業代は支払わない」などと就業規則に定めても無効であり、差額分の残業代を請求することが可能です。
「固定残業代」の解説

労働基準法上の管理監督者に該当する場合
役職手当を受け取る労働者は、管理職扱いされていることが多いです
労働基準法41条2項の「管理監督者」に該当する場合、労働時間規制の適用を受けず、時間外労働と休日労働の割増賃金(残業代)を請求できません(深夜労働の割増賃金は支払われます)。
ただし、会社が管理職扱いしても、「管理監督者」の要件を満たさなければ「名ばかり管理職」であり、残業代を支払わないのは違法です。この場合、役職手当を支払っていても、残業代の不払いは正当化されません。
管理監督者と判断されるには、経営者と一体的な立場にあり、重要な職務と権限を有し、労働時間に裁量のある働き方をしていることに加え、相応の待遇が保障されていなければなりません。待遇面では、役職手当の金額が十分かどうかがポイントであり、残業代が支払われなくなることに対して十分な保障とは言えない程度の金額では、管理監督者にはなりません。

管理監督者性が否定されたからといって、役職手当が当然に固定残業代として扱われるわけではありませんが、裁判例では、管理監督者性を否定して残業代請求を認める一方で、課長代理の職に応じて支給された特励手当が、実質的には割増賃金の性質を有すると評価し、既払いとされた事例があります(東京高裁平成21年12月25日判決)。
「管理職と管理監督者の違い」の解説

役職手当がある場合の残業代の計算方法

次に、役職手当がある場合の残業代の計算方法について解説します。
特に、会社が「役職手当があるから残業代は払わなくてもよい」という誤った考えを持っていた場合、役職手当が残業代の計算基礎に含まれる結果として予想外に高額の請求となり、労使の対立が深まるおそれがあります。
残業代の基本的な計算方法
まず、役職手当をもらっている場合でも、残業代の基本的な計算方法は変わりません。
役職手当は契約上定めるもので、金額や支給条件は会社が自由に決められますが、残業代の計算には労働基準法のルールがあります。具体的には、次の計算式によって算出されます。

- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
次章以降で詳しく解説しますが、役職手当と残業代の関係は、この中でも特に、「基礎賃金」の計算において考慮する必要があります。
「残業代の計算方法」の解説

役職手当は基礎賃金に含めるのが原則
残業代の基礎賃金とは、給料のうち労働時間に対して支払われる性質のものを指します。
基礎賃金の計算では、基本給のほか、以下の除外賃金に該当しない全ての手当を含みます(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住居手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金
したがって、役職手当は「除外賃金」に該当せず、基礎賃金に含めて計算するのが原則です。「役職手当を払っていれば残業代は不要」と考えていた企業では、役職手当を含んだ高い基礎賃金をもとに残業代を計算され、相当高額な請求となることもあります。残業代の計算方法は法律に従うので、就業規則などで「役職手当は残業代の基礎に含めない」などと定めても無効です。
役職手当のある場合の残業代の計算について、具体例は次の通りです。
【労働条件】
- 基本給:45万円
- 役職手当:5万円
- 月平均所定労働時間:160時間
【計算方法】
1ヶ月40時間の時間外労働について、残業代の計算は次の通りです。
(45万円+5万円)÷160時間×1.25×40時間=156,250円(1ヶ月あたり)
例外的に役職手当を基礎賃金に含めない場合
例外的に、役職手当を基礎賃金に含めない場合についても解説します。
前章の通り「役職手当が固定残業代やみなし残業に該当する場合」には、そもそも役職手当は残業代としての性質を有するため、二重払いを避けるために基礎賃金から除外する必要があります。
ただし、役職手当に含まれた残業時間を超えて働けば、追加の請求が可能です。この場合には、役職手当を除いたその他の給与を基礎賃金として、残業代を算出します。なお、通常の給与と明確に区分されていないなど、固定残業代として違法な扱いであるときは、その役職手当は残業代の支払いとはみなされず、原則に戻って、役職手当を基礎賃金に含めて計算すべきです。
「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

役職手当をもらいつつ残業代を請求する手順
次に、役職手当をもらいつつ残業代を請求する方法と、具体的な手順を解説します。
残業代請求は、交渉、労働審判、訴訟という手順を踏むのが効果的です。会社から役職手当に関する反論が予想される場合は、あらかじめ再反論を準備しておきましょう。

証拠を集める
残業代を請求するには、残業したことの証拠が必要です。必要な証拠は、大きく分けると以下の3種類です。
- 労働条件に関する証拠
労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、賃金規程など - 残業したことの証拠
タイムカード、業務日報、PCのログ履歴、手書きのメモなど - 残業代が未払いである証拠
給料明細、通帳の振込履歴など
残業代未払いの理由が役職手当にあるなら、会社の反論に備え、再反論の証拠を確保しましょう。手持ちの証拠が少ないからといってあきらめる必要はありません。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

内容証明で請求する
違法な残業代の未払いがある場合、会社と争って権利を実現する必要があります。
まずは、内容証明で、残業代の請求書を会社に送ります。内容証明なら、会社に本気度を示すとともに、送付日、送付内容を証拠化できます。

交渉がまとまるなら早期解決できます。そのため、いきなり法的手続きに進むのでなく、まずは会社と交渉するようにします。
自分一人でも交渉はできますが、証拠収集、残業代の計算など、かなりの負担となります。会社とのやり取りにも大きなストレスを感じるでしょう。経験豊富な弁護士に代わりに交渉してもらうことで、有利に進めることができます。
「残業代の請求書の書き方」の解説

法的手続きに移行する
話し合いでまとまらない場合、労働審判や訴訟といった法的手続きに移行します。交渉が長期化するなら、裁判所を利用する方が、かえって解決が早いこともあります。
労働審判は、労働者保護のための手続きで、訴訟よりも簡易、迅速な解決が望めます。話し合いを重視する手続きであり、柔軟な解決が可能なのも労働審判のメリットです。それでも、解決に至らないときは、訴訟に移ります。
弁護士なら、労働審判から訴訟に至るまで、継続したサポートが可能です。
「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

役職手当があっても残業代請求を認めた裁判例

最後に、役職手当がある労働者の残業代請求を認めた裁判例について解説します。
役職手当があることで残業代が支払われていないケースは、しばしば裁判でも争われます。このような裁判例では、残業代請求に対して会社から「管理監督者である」「残業代は役職手当に含まれている」と反論され、役職手当と残業代の関係が争点となります。
東京高裁平成30年11月22日判決(コナミスポーツクラブ事件)
コナミスポーツクラブの支店長による残業代請求に対し、会社が月5万円の支店長手当を支払っており、管理監督者に該当することを主張して争いになった事案です。支店長と非管理職の本給の差はわずかで、残業代を含めると非管理職の給料が上回る可能性がありました。さらに、支店長には恒常的な残業を余儀なくされている実態が認められ、役職手当の支給だけでは残業代が支給されない点を補うほどの待遇とは評価されませんでした。
第一審(東京地裁平成29年10月6日判決)は、これらの点を考慮し、管理監督者にふさわしい待遇とは言い難いと判断して約400万円の支払いを命じ、会社からの控訴も棄却されました。
岐阜地裁平成27年10月22日判決(穂波事件)
フードコートの飲食店の店長の残業代請求について、毎月10万円の支給額で、83時間の残業に相当すると定められた管理職手当が、固定残業代として有効かどうかが争点とされた事案です。裁判所は、残業時間の上限の原則である「月45時間」の倍近いほどの長時間に相当する固定残業代について「相当な長時間労働を強いる根拠となるものであって、公序良俗に違反する」として無効と判断し、会社に対して約500万円の支払いを命じました。
東京地裁平成20年1月28日判決(日本マクドナルド事件)
マクドナルドの店長の管理監督者性が争われ、「名ばかり管理職」の違法性を判断した裁判例です。権限と責任に照らして事業全体を経営者と一体的に遂行する立場にはなく、長時間労働を強いられ労働時間を自由に決定できなかったこと、待遇が管理監督者には不十分であったことなどから管理監督者性を否定し、残業代の支払いを命じました。
【まとめ】役職手当と残業代の計算方法

今回は、役職手当がある場合の残業代の考え方について解説しました。
役職手当と残業代は本来無関係のものなので、「役職手当があるから残業代が支払われない」というのは誤りです。一方で、固定残業代として適切に運用されていたり、労働基準法上の管理監督者に該当したりする場合、例外的に残業代が請求できないケースがあります。
ただし、会社がこれらの理由で「残業代を支払わない」と反論してきても、あきらめてはいけません。例外的な扱いについては要件を満たさない限り違法であり、少なくとも「役職手当を支払っているから」という理由で残業代の不払いが正当化されるわけではありません。
むしろ、役職手当は残業代の基礎賃金に含めるのが原則で、その分、請求額が高額となり、紛争が拡大する可能性があります。未払い残業代にお困りの方は、ぜひ弁護士に相談してください。
- 役職手当と残業代は性質・目的が異なり、残業代は原則として請求可能
- 例外として、固定残業代や管理監督者性の要件を満たすなら、請求不可
- 役職手当は残業代の基礎に含むのが原則(有効な固定残業代であれば例外)
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