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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休憩時間30分は短い?6時間・8時間など勤務時間別にわかりやすく解説

休憩時間といえば「1時間が一般的」とイメージする方も多いでしょう。

しかし、実際には「30分休憩」や「15分休憩」といった短い休憩時間を設定している職場も少なくなく、「30分の休憩は短すぎるのでは」という相談もよくお聞きします。休憩時間が短すぎると、その間にできることも限られてしまいます。

休憩時間30分が適法かどうかは、勤務時間によって結論が異なります。労働基準法のルールに基づくと、6時間ちょうどの場合と6時間1分の場合では必要な休憩時間が変わり、8時間を超えるかどうかでも基準が変わります。わずかな時間差で、法律上の扱いが異なるのです。

今回は、休憩時間が30分でも問題ないケースと、労働基準法に違反するケースを、勤務時間別にわかりやすく解説します。

この解説のポイント
  • 休憩時間の最低限度は、労働基準法のルールに従う必要がある
  • 労働時間は1分単位で把握するので、6時間勤務と6時間1分で扱いが異なる
  • 違法な休憩の取り方だと、「労働時間」と評価されて、残業代が発生する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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【結論】休憩時間30分で足りるかは勤務時間で決まる

結論として、休憩時間が30分で足りるかは、1日の勤務時間の長さにより異なります。

労働者にとって「短いかどうか」という感覚ではなく、労働基準法に基づいて法的に判断しなければなりません。後述「そもそも休憩時間のルールとは」で解説する通り、労働基準法は、労働時間が6時間を超えるか、8時間を超えるかにより、会社が与えなければならない休憩時間の最低基準を定めており、6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間の休憩が必要となります。

そのため、「30分休憩」でも、6時間勤務なら問題ありませんが、7時間勤務や8時間勤務だと違法になります。労働基準法のルールで重要なのは、「超える」という基準であり、労働時間は1分単位で把握する必要があるため、6時間ちょうどと6時間1分で結論が異なります。

勤務時間ごとの結論は、次のように整理できます。

スクロールできます
1日の労働時間必要な休憩時間30分休憩は足りる?
5時間59分不要足りる
6時間ちょうど不要足りる
6時間1分45分以上足りない
7時間45分以上足りない
8時間ちょうど45分以上足りない
8時間1分60分以上足りない

そもそも休憩時間のルールとは

休憩時間について、労働基準法34条が最低基準を定めています。

法律上のルールは次のように、一定の労働時間に対して、会社が付与すべき最低限の休憩時間を定めています。条文の内容をわかりやすくまとめると、次の通りです。

  • 労働時間が6時間以内 → 休憩は不要
  • 労働時間が6時間を超える場合 → 少なくとも45分の休憩が必要
  • 労働時間が8時間を超える場合 → 少なくとも60分の休憩が必要

この基準は、正社員だけでなく、パートやアルバイトを含む全ての労働者に適用されます。法定労働時間(1日8時間・週40時間)に従った一般的な正社員の場合、8時間を少しでも超えて働けば、労働基準法に従って1時間の休憩を取る権利があり、多くの企業は多少の残業を見越してお昼休みを1時間に設定することが多いため、これが冒頭のように「1時間休憩が一般的」というイメージを生む理由となっていると考えられます。

労働基準法上の休憩付与義務に違反すると、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。

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休憩時間30分は違法?勤務時間別に解説

【結論】休憩時間30分で足りるかは勤務時間で決まる」の通り、休憩時間が30分で足りるかどうかは、1日の労働時間によって結論が変わります。以下では、6時間勤務・7時間勤務・8時間勤務といったよくある勤務形態ごとに、休憩30分が違法かどうかを解説します。

6時間勤務で休憩30分の場合

労働時間が6時間以下であれば、法律上は休憩を与える義務はありません。

例えば、「9:00〜15:00(実働6時間)」の場合、労働時間は6時間ちょうどとなるので、会社が休憩を与えなくても、労働基準法違反にはなりません。したがって、このケースでは、30分休憩は違法ではないということになります。

一方で、労働時間が6時間を1分でも超えると、少なくとも45分の休憩が必要になります。例えば、「8:45〜15:00(実働6時間15分)」だと、休憩は45分以上必要です。したがって、このケースで30分しか休憩がなければ違法となります。

また、所定労働時間が6時間ちょうどでも、残業があって実労働時間が6時間を超えれば、休憩が必要となります。「6時間くらい」という感覚ではなく、実際の労働時間で厳密に判断される点に注意が必要です。

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7時間勤務で休憩30分の場合

7時間勤務は、「6時間を超え、8時間以下」に該当します。

この場合、労働基準法上は、少なくとも45分の休憩が必要となります。したがって、休憩が30分しかない場合は、15分不足しており、違法となります。

労務管理の杜撰な会社では、次のような違法な実態がよくあります。

  • 「7時間なら休憩30分で十分だろう」と誤解している。
  • 就業規則では休憩45分と定めているのに、現場では30分しか取れない。
  • 忙しい日は休憩を短縮するよう命じられている。

法律の基準を満たさないこのような運用は、違法であることが明らかです。

8時間勤務で休憩30分の場合

労働時間が8時間の場合、休憩時間が30分しかなければ明らかに違法です。

8時間ちょうどであれば「8時間を超える」には当たらないので、必要な休憩時間は45分です。この場合でも、30分休憩では不足しています。さらに、8時間を1分でも超えると、少なくとも60分の休憩が必要になるので、30分休憩しかなければ30分も不足しており、明らかに基準を満たしません。

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休憩30分が問題となるケースとは?

以上の通り、勤務時間によって結論が異なるため、「休憩30分は直ちに違法」とは言い切れません。ただ、形式的には労働基準法の最低基準を満たしていても、問題が生じる場合もあります。

休憩は、労働者にとって非常に重要であり、賃金や残業代、健康といった問題に直結します。以下では、実務上よくトラブルになるケースについて解説します。

休憩を分割している場合

休憩を一括して与えるのでなく、分割することも可能です。

例えば、30分休憩を15分ずつ分割して与えたり、45分休憩を30分と15分に分割して与えたりするケースです。この場合、合計した時間が労働基準法の基準に達していれば問題ありません。

しかし、休憩時間は自由に利用できる必要があるため、あまりに細切れな休憩は不適切です。例えば、5分休憩を何度与えても、疲労の回復は困難でしょう。また、休憩は全社員に一斉付与するのが原則なので、「分割した休憩は各自の自由に取って良い」といった例外的な運用をするためには、労使協定を締結する必要があります。

休憩時間中も労働している場合

休憩時間は、労働から完全に解放されている必要があります。

休憩として扱われているのに、その時間中に電話や来客の対応があったり、呼び出しのために待機しなければならなかったりするのは問題があります。使用者の指揮命令下に置かれている時間は「労働時間」となるため、実質的に労働しているのであれば休憩時間にはなりません。

休憩時間か労働時間かは、会社の扱いではなく、働き方の実態に沿って判断されます。

未払い残業代が生じる場合

休憩が不足していると、未払い残業代が生じるおそれもあります。

前章「休憩時間中も労働している場合」のように、会社が休憩としていた時間が、実際には労働時間にカウントされると、未払い残業代が生じる可能性が非常に高いです。

例えば、「9:00〜18:00(1時間休憩)」で実働8時間に設定していても、実際は休憩も働いていれば9時間勤務となり、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えるため割増賃金の支払いが義務付けられます。

休憩の不足分は、1日にすれば数分〜1時間程度でしょうが、月単位、年単位で計算すれば大きな金額に積み上がっていきます。

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実労働時間で計算すると最低賃金を下回る場合

休憩扱いであった時間が労働時間になると、賃金の支払いが義務付けられます。

その結果、実質的な時給は下がってしまいます。最悪の場合、実労働時間で計算し直すと、最低賃金を下回ることもあります。最低賃金法は、労働基準法と同じく、当事者の合意によって適用を除外できない法律(強行法規)とされるため、これを下回る扱いは無効となり、法律の基準に従って未払い給与を請求できます。

したがって、実際に取得することができていない休憩分の賃金を控除されていたら、違法ではないかと疑う必要があります。

過重労働により安全配慮義務違反となる場合

会社は、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)があります。

労働基準法に、最低限の休憩時間が定められているのは、継続する労働による疲労を回復するためであり、健康確保の観点から、適切に休憩を取らせることは安全配慮義務の一環となります。長時間の労働が続いているのに短い休憩しかない職場は、心身の疲労が溜まり、健康被害が生じる危険が高い状態となってしまっています。

会社が適切な休憩を取らせなかった結果、体調が悪化したりメンタル不調になったりした場合、安全配慮義務違反を理由とした慰謝料・損害賠償の請求が可能です。また、業務に起因する傷病は労災(業務災害)となり、補償を受けることができます。

休憩30分が足りないと感じた場合の対処法

最後に、休憩30分が足りないと感じたとき、具体的にどう対処すべきかを解説します。大切なのは、自分の感覚や印象ではなく、法律に従って時間数で厳密に判断することです。

STEP

時間数を確認して証拠を確保する

「休憩30分は違法なのでは」と感じたら、まずは事実関係を確認してください。

就業規則と雇用契約書を精査すれば、会社が定める休憩時間数を知ることができます。実際の運用が一致しているかどうか、タイムカードや勤怠管理システム、シフト表といった勤怠記録も確認してください。

あわせて、休憩時間中にも業務をしていた場合は、上司からの指示のメールやチャット、自身が付けたメモなども見返しましょう。

STEP

会社に指摘して改善を求める

休憩が不足していると判明したら、会社に指摘して改善を求めましょう。

ただし、最初から責任追及や非難のような言い方ではなく、感情的にならずに事実を指摘するよう注意してください。「休憩が足りない」「つらい」といった伝え方では、単なる不満と受け取られるおそれがあるので、法的根拠と証拠を示すことが重要です。

職場に対する改善提案という形で示せば、受け入れてもらいやすいです。改善を伝えたことを記録に残すため、書面やメールで行うのがおすすめです。

STEP

労働基準監督署に相談する

会社に要求しても改善されない場合、労働基準監督署(労基署)への相談を検討してください。違法な休憩の取らせ方は、労働基準法違反なので、労基署に相談することで助言指導や是正勧告がなされ、改善される可能性があります。

匿名相談も可能であり、職場全体の悩みなのであれば、調査が入ったとしても相談者が特定される可能性は低いでしょう。

STEP

弁護士に相談する

休憩が短いことで未払い残業代があったり、既に健康被害が生じてしまっていたりする場合、その責任追及のためには弁護士に相談するのが最適です。

弁護士に依頼すれば、未払い残業代の計算から証拠の整理、交渉や労働審判、訴訟について、一貫してサポートすることが可能です。残業代請求の時効は3年であるため、積み上げると金額が大きくなる可能性もあります。

初回相談は無料で実施している法律事務所も多いので、一人で抱え込まず、悩んだらまずは相談してみるのがよいでしょう。

労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】休憩時間30分は違法?

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、30分休憩など短い休憩時間の設定が違法かどうかを解説しました。

労働基準法のルールに照らして30分休憩が違法かどうかは、1日の労働時間の長さによって判断が分かれます。勤務時間が6時間を超えるか、8時間を超えるかといった区切りにより必要な休憩時間が異なるので、1分単位で確認すべきです。

また、形式上は30分休憩が適法な場合でも、実際には休憩中に業務を行っているなら、未払い残業代が発生している可能性があります。

休憩時間が短く十分に休めない状況が続くと、心身に大きな負担がかかります。自身の勤務実態に疑問を感じたときは、早めに弁護士に相談するようにしてください。

この解説のポイント
  • 休憩時間の最低限度は、労働基準法のルールに従う必要がある
  • 労働時間は1分単位で把握するので、6時間勤務と6時間1分で扱いが異なる
  • 違法な休憩の取り方だと、「労働時間」と評価されて、残業代が発生する

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