退職後、「最後の給料は手渡しでしか払わない」と言われると困ってしまいます。
辞めた後に、わざわざ職場まで取りに行かなければならないのは苦痛でしょう。バイトを飛んだり、人間関係やトラブルで退職したりした人の中には、取りに行けずに諦める人もいます。
相談者もう退職したのに、取りに行かないともらえないのは違法では?
相談者辞めたのに、給料だけ取りに行くのは気まずい…嫌がらせでは?
働いた分の給料は、退職後でも必ず支払われるべきで、気まずくても諦めてはいけません。
取りに行かずに給料を受け取る方法はないかと悩む方から、多くの相談が寄せられますが、弁護士に依頼して給料を請求することができます。無断の退職だと、「取りに来なければ払わない」と嫌がらせをされる例も珍しくありませんが、在職中は振込であったなら、最後の給料だけ手渡しとするのは不当な扱いである可能性が高いです。
今回は、最後の給料を手渡しにすることの違法性と、取りに行きたくない場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 最後の給料が退職後となるのはよくあるが、働いた分は必ず受け取る
- 最後の給料を手渡しでないと払わないと言われても、振り込むよう強く求める
- 退職後に会社へ給料を取りに行くときは、危険の回避を最優先とする
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働いた給料は退職後でも必ず受け取れる

働いた分の給料は、退職後でも必ず受け取れるという基本を理解してください。
在職中は、毎月給料が振り込まれますが、退職する場合、最後の給料の支払いが退職後となることは少なくありません。円満退職でないときや、退職理由について労働者に責任があるとき、そのことを非難して給料を支払わない会社もあります。
しかし、「どのような理由で退職したか」は、給料の支払いの有無とは無関係です。どのような理由で会社を辞めても、たとえ労働者に責任があっても、過去に労働した分の対価である給料を支払わなくてよい理由にはなりません。
無断欠勤の末の退職でも、業務上のミスを理由とする解雇でも、その点の責任はさておき、給料が受け取れることに変わりはありません。
このようなケースで、嫌がらせ目的で「最後の給料を手渡しで支払う」と伝えるケースは非常に大きな問題です。要するに「会社に取りに来い。そうでなければ支払わない」という圧力を意味するからです。
退職後でも、労働した分の給料は必ず受け取る権利がありますが、対面するのが辛い人にとっては諦めざるを得なくなるおそれがあります。「手渡しにする」という嫌がらせを受けたことで給料を受け取れなくなれば、正当な権利を侵害してしまいます。
なお、労働基準法23条1項では、退職後の給料は、労働者が請求するときには、退職日から7日以内に払わなければならないことが定められています。
「未払い賃金を請求する方法」の解説

最後の給料が手渡しだが、取りに行きたくないときの対策

退職した会社から「給料を取りに来い」と言われても、行きにくいのは当然です。
既に社長との関係が修復不能な人もいれば、そうでなくても面倒ごとは避けたいという人も多いでしょう。取りに行きたくないときでも最後の給料をもらい損ねない方法を解説します。
給料日の翌日に退職する
給料日の翌日に退職すれば、最後の給料が受け取れなくても損失は小さいです。
社長がパワハラ気質であるなど、「退職後では給料をもらうのは難しそうだ」と感じるなら、退職の時期をしっかりと見定め、給料日の翌日に退職するなどリスクを軽減しておきましょう。
無断でバックれるとリスクを拡大してしまいます。問題のある会社でも、退職理由を丁寧に伝えるなど、誠実な対応を心がけるべきです。どうしても辞めさせないよう強く引き留めてくるケースでは、「家族の都合」など、無難な理由を伝えるのが円満退職のコツです。
「会社の辞め方」の解説

友人・家族に代わりに取りにいってもらう
退職後の給料を、会社が手渡しでなければ払わないと言ってきたとき、友人や家族に受け取りに行ってもらう方法があります。
ただし、給料は、会社が労働者に「直接」支払う必要があり、本人以外は受け取れないのが労働法の原則です。これは、代わりに受け取ることを許すと、労働者の手元に届かなかったり、不当な中抜きをされたりする危険があるため、労働基準法24条に定められたルールです。
「代理人として受け取る」というのも同じで、友人や知人、両親などの家族でも、「代わりに給料を受け取る」と伝えても、会社に拒否されるおそれがあります。
一方、「使者として受け取る」という方法はあり得ます。法的な性質として「使者」と「代理人」は区別されており、使者であれば本人の意思を伝達する役割に留まるからです。

使者であれば、労働者自身にわたすのと同じことなので、本人でなくても給料を受け取ることができます。ただし、会社が法的知識を持ち合わせていない場合、「使者として受け取るだけだ」という点を強調し、説得する必要があります。できる限り協力してもらいやすいよう、免許証などの本人確認書類、委任状、受領書、本人との関係を示す資料(戸籍など)を持参するのがおすすめです。
退職後に現金書留で送るよう要求する
給料を、現金書留で送ってもらうよう会社に要求する方法もあります。
給料を郵送することは、通常あり得ませんが、揉めてトラブルになっているわけですから、例外的な扱いとなっても仕方ありません。会社から領収証を求められるケースもありますが、必ず給料の到着を確認してから返送するようにしてください。
振込にするよう強く求め続ける
給料は、会社が労働者に「直接」払うのが労働基準法の原則であると解説しました。
ただし、労働者の同意があれば、銀行などの金融機関の口座に振り込む方法は、ごく一般的なものとして広く活用されています。そのため、在職中も振込で受け取っていたなら、退職後でも振込の方法で支払うのが自然です。「取りに来ないと払わない」というのは悪意があるとしか思えません。したがって、このように言われても、給料を振り込むよう、強く求め続けてください。
このとき、「なぜ、振込ができないのか」という点について、書面で記録に残しながら質問するのがおすすめです。この方法によって、会社が不当な理由で振込を避けようとしているという悪質性を証拠に残すことができるからです。
最後の給料だけが、いつまで待っても振込されないとき、そのまま待っていても受け取れない危険があります。「振込はしない」「取りに来なければ支払わない」というのであれば、もはや給料の未払いに等しい状況です。残業代はもちろん、基本給すら払わないとなれば、労働基準監督署に申告する方法も検討してください。
「労働基準監督署への通報」の解説

最後の給料を取りに行くときの注意点

最後の給料を確実にもらうため、会社に取りに行くときのポイントを解説します。
様々な対策を解説しましたが、本人が受け取りに行けるに越したことはありません。パワハラやセクハラがあるなど本当に危険なケースは除きますが、「気まずい」「面倒だ」といった気持ちは捨て、勇気を出して決断しましょう。
退職後に給料を取りに行くときの言い方
給料を取りに行くときは、突然訪問するのではなく、事前連絡をしましょう。
会社が不適切な対応をしてきても、刺激をすればトラブルが拡大してしまいます。特に、円満退職でなかったり、会社に迷惑をかけた自覚があったりする人は、伝え方に注意してください。
飛んだ、バックれたといった問題ある辞め方をした場合、給料を取りに行く前に、自分の非を認めて謝罪してしまう方が良いと考えます。「ご迷惑をおかけしました」と謝ったからといって給料を放棄する意味はなく、受け取る権利がなくなるわけでもありません。むしろ、会社から反論を受ける理由を事前に対策することで、有利に進めることができます。
「退職したらやることの順番」の解説

嫌がらせの危険を回避する
ただし、取りに行く際は、くれぐれも危険を回避してください。
「取りに来ないと給料を払わない」などと伝えてくる会社は、ブラック企業の可能性があります。少なくとも、労働者の法的な権利に配慮はなく、不当にプレッシャーをかけようとする意思は明らかです。不用意に給料を取りに行っては、ハラスメント被害に遭うおそれもあります。
危険が大きいと感じるときは、会社の言うなりになってはいけません。取りに行くにしても、できる限り危険を排除するため、次のポイントを押さえておきましょう。
- 直接社長と対面しないようにする。
- 総務や労務の担当者から受け取れるよう交渉する。
- 日時や場所は労働者側で指定する。
- 他の社員も出社している時間帯(日中・業務時間内)に取りに行く。
- できる限り社外で待ち合わせる。
なお、以上のポイントはあくまで、「嫌な思いはするが、取りに行っても大丈夫だろう」と判断できる場合です。在職中にセクハラやパワハラがあったなど、本当に身の危険を感じるなら、どれほど用心しても取りに行くことはおすすめできず、他の手段を検討してください。
「パワハラの相談先」の解説

友人・家族に同行してもらう
一人で行くと何を言われるか分からず、恐怖や不安が大きいケースもあるでしょう。
この場合、友人や家族に同行してもらう方法があります。代わりに行ってもらうと「本人が来ないのは失礼だ」などと言いがかりを付けてくる社長もいますが、本人が行くなら文句は言えません。複数人でいけば、暴言や暴力、嫌がらせなども抑止できます。
ただし、逆にこちらが脅したと言われないよう注意してください。同行者には黙って近くで見守っていてもらうだけにして、交渉したり報復したりするのは止めるべきです。また、あくまで友人や家族に留め、「強面の知人に圧力をかけてもらおう」などとは考えないでください。
退職後、冷静になってから取りに行く
労働トラブルが起こると、労使共に感情的になって、収拾がつかないこともよくあります。
社長や上司が怒鳴ったり罵声を浴びせたり、人格否定をしたりするのはパワハラですが、あなたの側でも口調が強くなったり、不適切な内容を口走ったりしてはいないでしょうか。このようなケースでは、給料を取りに行くのは、少し落ち着いて冷静になってからの方が良いです。
退職したからといってすぐに給料を取りに行き、顔を合わせて喧嘩になれば「売り言葉に買い言葉」でさらに紛争が激化するおそれがあります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

給料手渡しそのものは違法ではない

最後に、給料手渡しそのものの違法性について解説しておきます。
退職時のトラブルで、「取りに来ないと給料は払わない」と言われると、そもそも給料を手渡しにすること自体が違法なのではないかという疑問が生じます。しかし、結論としては、給料を手渡しで支払うこと自体は、必ずしも違法ではありません。
むしろ労働基準法上は、給料の支払いは、手渡しが原則とされます。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(労働基準法24条1項)と定められており、このルールは、労働者を保護することを目的とした「賃金支払いの五原則」という非常に重要なものです。
現代は、振込で支払っている企業の方が多いですが、これは労働者の同意を得て行う便宜上の扱いに過ぎません。手渡しが原則とされるのは、それ以外の方法だと、中抜きが生じるなど、労働者の手元に全額が渡されない危険があるからです。
とはいえ、退職のタイミングでは、むしろ手渡しがプレッシャーになることも多いです。労働者にとって酷な状況になることのないよう、「取りに行きたくないときの対策」と「最後の給料を取りに行くときの注意点」の解説を参考に、慎重に対応してください。
【まとめ】最後の給料の手渡しの違法性

今回は、退職後になって、最後の給料を支払おうとしない会社への対策を解説しました。
「給料を取りに来るように」と言われても、諦めてはいけません。働いた分の給料を支払わないのは違法であり、最後の給料だけを手渡しにする嫌がらせは、不当な扱いとなる可能性があります。
退職後に会社へ出向くのは苦痛でしょう。辞め方によっては、取りに行くこと自体にハラスメント被害などの危険を伴うおそれもあります。何度請求しても支払いに応じてもらえず、労働者自身での交渉が困難なら、労働審判や訴訟といった裁判手続きを検討することもおすすめです。
最後の給料が支払われず困っている場合は、早めに弁護士にご相談ください。
- 最後の給料が退職後となるのはよくあるが、働いた分は必ず受け取る
- 最後の給料を手渡しでないと払わないと言われても、振り込むよう強く求める
- 退職後に会社へ給料を取りに行くときは、危険の回避を最優先とする
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