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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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留年すると内定取り消しになる?卒業できない場合の対応と謝罪連絡の仕方

せっかく努力して得た内定も、留年すると取り消されるおそれがあります。

大学の単位が足りず、留年を余儀なくされたり、卒業できなかったりしたとき、多くの方が真っ先に不安になるのが「内定はどうなるのか」という問題でしょう。

内定取り消しは、労働者保護の観点から制限されているものの、卒業できない場合は入社の条件を満たさないため、取り消されても仕方ありません。一方で、早い段階で誠実に対応すれば、9月卒業や来年まで内定を維持したり、再チャンスにつなげたりできる可能性もあります。

今回は、留年と内定取り消しの関係について、労働問題に強い弁護士が解説します。また、実際に留年が確定したときの対応や謝罪連絡の方法についてもご紹介します。

この解説のポイント
  • 内定は卒業が条件となるのが通常で、留年により卒業できないと取り消される
  • 企業の判断により、留年で卒業できなくても内定取り消しされない場合がある
  • 留年が決定的となった場合、早い段階で誠意を見せることが内定維持につながる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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留年すると内定取り消しになる?

はじめに、留年すると内定取り消しになるのか、法的な観点から解説します。

卒業できないなら内定取り消しが原則

結論として、留年により卒業できない場合、内定を取り消される可能性が高いです。

入社して働くには卒業しなければなりません。多くの企業は、内定通知書の中で「○年○月に卒業すること」を入社条件として明記しており、大学を卒業できなければ約束通りに働けません。したがって、留年して卒業できないという条件の未達は、内定取り消しの正当な理由となります。

特に、大企業ほど「新卒一括採用」の人員計画を立てていることが通常であり、卒業できないと、内定を維持できない可能性が高いと考えるべきです。

必ず取り消しになるとは限らない

ただし、留年したからといって、必ず内定取り消しされるとは限りません。実際は、企業によって次のような柔軟な対応が検討されることもあります。

  • 卒業後に再度入社の機会を与える(いわゆる「再チャレンジ」)。
  • 9月卒業後の途中入社を認める。
  • 翌年度の採用枠での入社を認める。
  • 一度内定を取り消すが、次の選考を一部免除する。

企業側が柔軟な対応を検討するかどうかは、留年の理由がやむを得ないか、学生本人の評価が高いか、誠実な対応があったか、卒業までの見通しが明確かといった事情に左右されます。このとき、特に重要なのは発覚後の対応です。報告が遅れたり、事実を隠蔽しようとしたりすると、企業の信頼を大きく損ね、柔軟な対応は期待できません。一方で、留年が明らかになった時点で速やかに正直な説明をすれば、企業としても配慮を検討してくれるケースもあります。

新卒採用の機会は人生に一度しかない貴重なタイミングなので、留年して卒業できないとしても、最大限の努力をしておくべきです。

内定取り消しの法的な考え方

内定は、単なる「予約」ではなく、法的には既に労働契約が成立している状態です。

法的には、内定は「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれ、実際に働き始める日が設定され(始期付)、一定の場合には企業側が契約を解約できる(解約権留保付)労働契約です。つまり、内定時点で企業と学生の間には契約関係が存在し、一方的に取り消せるわけではありません。

既に成立した契約を解消することは「解雇」の性質を有し、解雇権濫用法理の適用を受ける結果、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

特に、新卒採用の学生の場合、「新卒」という価値は手厚く保護されるため、求められる理由と相当性も相応のものとなり、内定取り消しは違法になりやすい傾向があります。

認められやすいケース

留年により卒業できない場合、内定取り消しの合理的な理由が認められやすいです。

前述の通り、「卒業」が入社の前提条件として明示されていれば、その条件を満たせない場合、入社時期に働けないことが確定するからです。したがって、内定取り消しが厳しく制限されるとしても、「学業不振による卒業不能」「健康上の理由による就労不能」など、当初の予定通りの就労が不能となった場合は、内定取り消しが有効と判断されます。

違法になるケース

一方で、内定取り消しが違法になるケースも多くあります。

例えば、明確な理由が示されなかったり、性別や思想、出身などを理由とする不当な取り消しであったり、一部の学生だけを差別的に扱う取り消しなどは、違法・無効とされます。形式的には「卒業できなかったこと」を理由とする場合でも、事実確認を十分に行わなかったり、他の同期と扱いが大きく異なったりする場合、不当である可能性があります。

内定取り消しの違法性」の解説

留年が確定したときの内定先への対応

次に、留年により卒業できないことが確定した際に、内定先に対してどのように対応すべきかについて解説します。前述の通り、内定取り消しになる可能性が高い場面ですが、誠実に対処することで、少しでも将来の可能性を広げる努力をしましょう。

できるだけ早く内定先に連絡する

最も重要なのは、留年が確定した時点で、速やかに連絡することです。

「バレるのが怖い」「もう少し様子を見たい」といって報告を先延ばしにすると、その分だけ企業側の不信感は強まります。企業は、入社を前提に人員計画を立てるため、報告が遅れるほど調整が難しくなります。入社直前の連絡などは不適切であり、問題があります。

したがって、卒業が難しいことが分かった時点で、できる限り早く、自分から連絡することが基本となります。具体的には、まずは速やかに電話やメールで事実を伝えた上で、できれば直接会って謝罪をするという対応がおすすめです。

事実を正確に伝える

連絡の際は、曖昧な表現を避け、事実を正確に伝えましょう。

正確な事実が伝われば、企業側としても被害の少ない方法を取るよう配慮してくれる可能性があります。例えば、次のような事実を伝えます。

  • 卒業できないことが確定した時期
  • 現在の状況(単位不足など)
  • 留年に至った理由(簡潔かつ正直に)

必要以上に取り繕ったり、見栄を張ったり、責任を回避したりするような説明は避けましょう。嘘をつけば、後で発覚したときにさらに信頼を損なうこととなります。感情的にならず、誠実な姿勢を貫きましょう。焦りや不安から言い訳を繰り返すような態度は、内定取り消しの可否にかかわらず、その後の関係を悪化させてしまいます。

今後の見通しを伝える

単に謝罪するだけでなく、今後どうするかという見通しを示すことも重要です。企業側が判断しやすくなるよう、例えば以下のような情報を伝えます。

  • 卒業予定時期(いつ卒業できる見込みか)
  • 学業の進捗状況
  • 卒業後もその企業で働きたい意思があるか
  • 再応募や翌年度入社を希望するか

「内定取り消しを回避したい」「内定を維持したい」という気持ちを、志望度とともに強く伝えれば、企業として配慮をしてもらえる可能性を高めることができます。

内定取り消しを回避する方法を相談する

次に、内定取り消しを回避する方策について相談してください。

必ず取り消しになるとは限らない」で紹介した再チャレンジのほか、入社し、単位取得に必要な通学のみ年次有給休暇を取得するといった対応も、企業の協力があれば可能です。特に、あなたに対する企業の評価が高く、入社を希望している場合、柔軟な対応が期待できます。

大切なのは、企業側の事情にも配慮し、協力する姿勢を示すことです。この段階で、あきらめたり開き直ったり、戦う姿勢を示したりすれば、会社も強硬な対応をするしかなくなります。

会社を訴えるリスク」の解説

内定先への謝罪連絡の仕方【例文付き】

留年が確定した場合、企業への連絡は「内容」だけでなく「伝え方」も重要です。

重要なことは、迅速かつ誠実に伝えることであり、謝罪の姿勢を示さなければなりません。伝え方を誤ると、信頼が低下して厳しい判断をされるおそれもあります。

まずは迅速に電話で伝える

留年が確定した時点で速やかに伝えるためには、電話による方法が適切です。

メールのみで済ませるのは、重要な報告を軽視しているかのような印象を与え、誠意が伝わりにくくなってしまいます。謝罪の姿勢も十分に伝えることができません。したがって、電話で報告と謝罪を伝えた後に、メールや書面による連絡をするという流れが基本となります。

電話では、長々と謝罪の言葉や弁解をする必要はなく、留年の事実を報告し、謝罪し、今後の見通しや自身の希望を伝えるという流れで、簡潔に話すことが重要です。

電話の後にメールを送付する

電話後には、内容を整理したメールを送るのが望ましいです。メール文もまた、簡潔かつ誠実な文章を心がけるべきですが、対応を記録に残しておく意味があります。次の文例を参考に、自身のケースに合わせて修正・追記して利用してください。

件名:
卒業に関するご報告とお詫び(○○大学・氏名)

平素より大変お世話になっております。
○○大学○○学部の内定者◯◯◯◯と申します。

本日はお電話でもご報告させていただきましたが、単位不足により本年度の卒業ができないことが確定いたしました。

このような結果となり、貴社に多大なご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

現在は来年度の卒業に向けて学業に取り組んでおり、卒業見込みは○年○月となります。
引き続き貴社で働きたいという意思に変わりはございませんが、今後の対応につきご指示を賜れますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

留年しても内定取り消しされないケース

留年して卒業できなくても、内定を取り消されないケースもあります。

留年しても必ず内定が失われるとは限らず、企業の採用方針や評価によっては、例外的に内定を維持されたり、再入社の機会が得られたりするケースもあります。なお、いずれも例外的な対応なので、前提として早期かつ誠実な報告は不可欠です。

卒業が条件でない場合

新卒一括採用をする会社では、卒業が条件とされる場合が多いですが、そもそも卒業が条件でないなら、留年は内定取り消しの理由にならないこともあります。「高卒」「大卒」といった条件があるかどうか、内定通知書を再度確認しましょう。ただし、条件となっていなくても、労働契約の内容通りに働けない場合は、内定取り消しの正当な理由となってしまいます。

求人内容と違う労働条件の違法性」の解説

企業が入社延期を認める場合

留年により当初の入社時期に間に合わなくても、企業が入社延期を認める場合には、内定取り消しとはなりません。例えば、9月卒業後の入社や翌年度の入社を柔軟に認めるケースです。実際の例には、一度内定を終了させた上で次年度の選考への再応募を認めたり、選考の一部を免除したりするケースのほか、内定自体を維持したまま入社時期をずらす対応も見られます。

企業の人員計画や採用枠の予定に大きく影響するため、労働者側から当然に請求できる権利ではありません。あくまで企業の裁量による柔軟な配慮であるため、このような対応をしてもらうには、信頼関係の維持が不可欠です。

評価が高い学生の場合

企業が柔軟な対応を検討する場合、学生本人に対する評価の高さも重要です。

例えば、インターンなどで業務適性や人柄を高く評価されているケース、面接において採用担当者から高い評価を受けたケースは、たとえ留年により卒業できなくても、「確保したい人材」と考えてもらえる可能性があります。新卒採用だと例外的ではありますが、既に十分な経験があって即戦力として評価される場合や、企業が人手不足の場合なども、柔軟な判断がされやすいです。

留年により内定取り消しになった場合の対応

最後に、ここまでの努力によっても、内定取り消しされた後の対処法を解説します。

内定取り消しの証拠を保存する

内定を得たこと、内定を取り消されたことの証拠は保存しておきましょう。内定を得た証拠としては、内定通知書が最適ですが、人事担当者とのメールや電話の録音なども証拠となります。採用面接の場で口頭で内定を得た場合、証拠化のために速やかにお礼メールをすべきです。内定取り消しの証拠としては、内定取り消し通知書を必ず保管しておいてください。

不当解雇の証拠」の解説

自ら内定辞退はしない

留年して卒業できなくても、自ら内定辞退をする必要はありません。

卒業できなくても、会社の配慮によって内定を失わなかったり、入社がかなったりするケースもあるため、自ら内定を手放さない方がよいでしょう。責任を感じたとしても、内定辞退を伝えると、志望度が弱いのではないかと疑われ、十分な配慮が得られないおそれもあります。

内定辞退」の解説

再度就職活動を行う

留年により卒業できず、内定を取り消されたら、再度就職活動を行う必要があります。

卒業後、正社員としての職歴がない場合、「既卒」扱いとしての就職活動となることがあります。このとき、同じ企業に再度応募することも構いません。会社からの評価が高ければ不利にはならず、むしろ、一部の選考免除などの優遇を受けられる可能性もあります。

違法な内定取り消しは争う

例外的に「違法になるケース」は、内定取り消しを争うことも検討しましょう。

卒業が条件となっていないのに留年を理由に内定取り消しされた場合や、留年を建前としながら、実際は入社してほしくない別の理由がある場合、他の留年者との差別がある場合などは、内定取り消しの違法性を指摘して争える可能性があります。

内定取り消しが違法なら、交渉による解決を目指し、決裂する場合には労働審判や訴訟といった裁判手続きで争うことができます。なお、実務では、内定取り消しによる争いは、入社することを前提とした解決よりも、金銭解決となるケースが多いです。

不当解雇の解決金」「不当解雇の慰謝料」の解説

【まとめ】留年と内定取り消しの関係

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、卒業できずに留年した場合に、内定がどうなるかを解説しました。

内定は法的に保護されるものの、卒業が入社の条件となっている場合、留年して卒業できなくなれば、内定取り消しが認められやすいのが実情です。もっとも、最終的な判断は企業ごとに異なり、留年の理由や連絡のタイミング、対応の誠実さなどが考慮されます。

重要なのは、単位不足などの事実が判明した時点で、速やかに内定先に連絡し、正確に状況を伝えることです。説明が曖昧だったり報告が遅れたりすれば、信頼を損ない、内定が取り消されるリスクが高くなってしまいます。今後の見通しを丁寧に示し、謝罪を伝えれば、内定を維持してもらえたり、再挑戦の機会を与えてもらえたりする企業もあります。

一旦内定取り消しになったとしても、既卒として再応募するなどの選択肢もあるため、冷静に対応することが大切です。

この解説のポイント
  • 内定は卒業が条件となるのが通常で、留年により卒業できないと取り消される
  • 企業の判断により、留年で卒業できなくても内定取り消しされない場合がある
  • 留年が決定的となった場合、早い段階で誠意を見せることが内定維持につながる

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