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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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身元保証書は入社時に必ずいる?身元保証人がいないとどうなる?

就職活動を経て入社が決まると、身元保証書を出すよう指示されることがあります。入社に必要となる手続き書類の中でも、身元保証書は特に重視されています。

身元保証書がどのようなものかを理解し、身元保証人を用意しなければなりませんが、「できれば身元保証書は出したくない」という労働者も多いのではないでしょうか。

相談者

できるだけ親に迷惑はかけたくないのだが…

相談者

身元保証書を、自分で書いたらどうなるの?

身元保証書には、「損害賠償」や「保証」といった言葉が含まれており、驚いてしまう方もいます。よく読んでサインしないと、労働者に不利な内容であることもあるので注意を要します。

今回は、身元保証書を書くよう指示されたら従わなければならないのか、身元保証人を用意できないと不都合があるのかといった問題について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 身元保証書は、労働者保護のため「身元保証に関する法律」の制限を受ける
  • 不適切な身元保証書は、拒否しても内定取り消しや解雇の理由にならない
  • 身元保証書の提出を強要されたら、入社辞退を含めて対応を検討する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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身元保証書とは

身元保証書とは、労働者の身元を保証するために、家族や親族などが「身元保証人」として署名するものです。主に企業への入社時や内定時に提出を求められる書類の一つです。

以下ではまず、身元保証に関する基本的な知識について解説します。

身元保証書に記載される内容

身元保証書には、次のような内容が記載されます。会社から提出を指示されたら、手元の書類と見比べてチェックしてみてください。

  • 緊急時の連絡先としての役割
  • 労働者が会社の規律を遵守するよう、保証人が監督すること
  • 労働者によって会社に損害が生じた場合、その賠償責任を連帯して負う可能性があること(連帯保証の責任)

このような記載内容を見ると、「できれば身元保証人をお願いしたくない」「家族に重荷を背負わせたくない」という気持ちになる人も多いでしょう。また、依頼された側でも、その書面の文言の強さ、責任の重さに不安を感じるのはよく理解できます。

なお、この制度は「連帯保証人」と似ていますが、厳密には少し異なります。

連帯保証人は、借金やローンなどの債務について債務者本人と同等の責任を負うのに対し、身元保証人は労働者の行動や損害について責任を負う制度です。

そのため、労働者保護の観点から、企業と身元保証人の関係については、「身元保証に関する法律」で制限が設けられています。

身元保証書に関する法的ルール

身元保証書という制度に対し、「時代遅れでは?」「現代の働き方に合わないのでは?」と疑問を感じて相談に来られる方もいます。確かに、個人が尊重される現代において、家族などに署名を求める制度は違和感を持たれることがあります。

しかし、企業側にとっては、従業員が重大なミスや不正をした際のリスク回避としての重要な意味があります。

一方で、ブラック企業によって制度が濫用されないよう、身元保証書には法律の制限があります。「身元保証に関する法律」には、次のようなルールが定められています。

  • 身元保証の期間を定めていない場合、契約は3年間有効となる。
  • 身元保証の期間を定めている場合でも、最長5年間まで。
  • 期間満了後の更新は可能だが、自動更新は禁止される。
  • 身元保証書で責任を追わせる保証額の上限(極度額)を明記する必要がある。

2020年4月施行の民法改正とともに同法が改正され、保証額の上限(極度額)が定められていない身元保証書は無効となる点に注意してください。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

身元保証書について不当な扱いを受けたら?

次に、身元保証に関して不当な扱いを受けたとき、労働者側の対処法を解説します。

入社時に提出を求めるのは一般的な対応ですが、内容に疑問があったり、提出を拒否したことで不利益を被ったりするケースもあります。

内容が「適法か」を確認する

身元保証書の内容が不適切だと、労働者本人だけでなく、身元保証人にも不利益を及ぼします。そのため、不当な扱いを受けたと感じた場合、手元の身元保証書が法律に適合した内容になっているかを確認する必要があります。

内容をよく確認せずに署名・押印して、「このような責任を負うとは思わなかった」と後悔して相談に来られる方も少なくありません。提出を焦らせたり、強く求めたりする会社では、その身元保証書には不当な内容が含まれている危険があります。

次の項目については、必ず確認してください。

  • 保証期間の定め
    保証期間が明記されている場合、最長5年を越えていると違法です(明記されていない場合は「3年」と扱われます)。また、自動更新とする記載がある場合も違法です。
  • 極度額の記載
    身元保証人が負う責任の上限額を具体的に明記する必要があるので、無制限に負担する定めは違法であり、身元保証書自体が無効となります。
  • 保証の範囲・内容
    どのような場合に保証責任が発生するのかが明記されているかを確認します。労働者の故意や重過失に限定すべきであり、軽微なミスの責任までは追及されないのが通常です。

特に注意すべきなのが、極度額(保証の上限)の問題です。

極度額の相場や適正額は、業務内容や職責によっても異なり、一概には決まりません。しかし、現実に発生しうる損害を大きく超えるような過大な設定や、実務上まず起こり得ない内容に対して高額な保証を求める場合、不適切と判断される可能性があります。

身元保証書に極度額を設けるルールは、2020年4月に施行された比較的新しい法改正なので、労務管理の行き届いていない会社や、古い書式を使い回している企業では、未だに極度額の記載がない身元保証書を提出させているケースも見受けられます。

身元保証書は拒否できる

大前提として、身元保証書の提出は、法律上の義務ではありません。

あくまで、企業が従業員によるリスクを管理する観点で提出を指示するものであって、強制はできません。したがって、労働者には提出を拒否する自由があり、前章のように適法性に疑問がある場合は特に、拒否することを検討すべきです。

保証期間や極度額について、「身元保証に関する法律」に違反する内容の書類を提示された場合には、署名する必要はありません。また、その企業自体がブラック体質である可能性もあるので、入社自体も再考した方がよいでしょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

身元保証書を出さず、内定取り消しされた時の対応

企業には「採用の自由」があり、「どの社員を採用するか」は、会社の裁量に委ねられます。そのため、身元保証書の提出を拒否したことで、採用を見送られることがあります。

ただし、既に内定が成立した場合は、雇用契約が既に締結されているものと評価されます。そのため、内定取り消しは法的には「解雇」と同じ制限を受け、正当な理由なく行われた場合には不当解雇として無効となります。

したがって、提出を拒否したことを理由に内定取り消しをされ、不当であると感じた場合は、弁護士に相談することをお勧めします。また、心配であれば、採用面接時に、身元保証書の扱いについて質問しておくのも予防策の一つです。

内定取り消しは違法?」の解説

身元保証書を提出しないと解雇すると言われた時の対応

入社後も抵抗し続け、身元保証書を提出しないと、解雇を言い渡されることもあります。

このような解雇には「解雇権濫用法理」による厳格な制限が課されており、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合には、不当解雇として違法、無効とされます(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

実際の裁判例では、「身元保証書を提出しなかった」ことを理由にした解雇が有効であると判断された例もあります(シティズ事件:東京地裁平成11年12月16日判決)。ただ、どのような場合でも、身元保証書の不提出を理由とした解雇が有効とは限りません。身元保証書の内容が不適切なら、拒否したことを理由に解雇するのは不当と考えられます。

身元保証書が、「身元保証に関する法律」に違反する不適切なものかどうかで、ケースバイケースの判断が必要となるので、解雇を通告されたら速やかに弁護士に相談するのが有益です。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

身元保証書を強要されたときの対応

提出を強く迫られ、法的に不適切な書類への署名を求められた場合には注意が必要です。以下では、身元保証書の提出を強要された場合の具体的な対応策について解説します。

提出期限を延期してもらう

提出を急かされたときは、まずは提出期限を確認し、延期を依頼しましょう。

例えば、親元を離れて暮らしている場合、保証人となる親のサインをすぐにもらうのは困難なケースもあります。無理に書類を整えるのではなく、「身元保証人と連絡がつかないため、提出に時間がかかる」など、誠実に事情を説明することが重要です。

身元保証書のトラブルが、内定取り消しや不当解雇などの労働問題に発展することを防ぐためにも、落ち着いて交渉する姿勢が大切です。

不適切な点を指摘し、説明を求める

内容が「適法か」を確認する」の通り、手渡された身元保証書が法的に適切かは、しっかりとチェックしましょう。特に、極度額の記載については注意してください。不備が見つかった場合、法改正の内容を踏まえて質問したり、修正を求めたりすることが有効です。

拒否の意思は明確に伝える

身元保証書は拒否できる」の通り、提出は任意であることを理解してください。

会社から強く求められても、拒否する意向なら毅然とした態度で「提出しない」とはっきり意思表示することが重要です。会社からの強要が続く場合には、口頭だけでなく、内容証明やメール、録音などの形で証拠を残すことも検討してください。

悪質なケースは、後から労働審判や訴訟などの法的紛争に発展するおそれもあるので、「提出を拒否した事実がない」と反論されないためにも、証拠が重要となります。

社内の相談窓口や弁護士に相談する

採用担当者が強く提出を求めたとしても、企業全体の判断ではないこともあります。採用担当者が法改正や労務の知識に欠けている場合もあります。そのため、社長や人事部、社内のコンプライアンス窓口などがあるときは、相談することで強要が止まる可能性があります。

会社とのやり取りでは問題が解決しない場合は、労働問題に精通した弁護士に、速やかに相談しましょう。

内定を辞退する

一度は得た内定を、労働者側の都合で断ることを内定辞退といいます。内定辞退は、退職と同じことですから、「退職の自由」に基づいて自由にできます。

会社に損害を与えると賠償請求されるおそれがありますが、不適切な身元保証書にサインを強要されそうになったのが理由なら、適法な内定辞退です。損害賠償の求めにも応じる必要はありません。

身元保証書とともに誓約書、承諾書などを書かされそうなとき、これらの書面にサインする前なら、まだ内定ですらなく、雇用契約も成立していない状態といえる可能性もあります。

内定辞退とは」の解説

身元保証人がいない場合はどうすればよい?

最後に、身元保証人がいない場合の対処法について解説します。

誰も保証人を引き受けてくれない、保証人になれる人がそもそもいないという方は少なくありません。両親が他界している、身寄りがない、家族も疎遠であるといった場合もあります。このとき、無理に書類を整えようとするのではなく、正しい対応を理解してください。

人事に正直に相談する

身元保証人が用意できない場合、まずは企業の人事担当者に正直に相談しましょう。

身元保証人は、両親や配偶者、兄弟姉妹などの親族がなる例が多いものの、必ずしも親族でなければならない決まりはありません。また、家族構成や本人の年齢などの事情によっては、適切な人がいないこともあります。

事情を打ち明ければ、例外的に身元保証人なしでの入社を認めてくれるケースもあります。多様な働き方を尊重する現代では、柔軟な対応をしてくれる企業も増えてきています。

例えば、当事務所の相談事例でも、50歳の単身者の中途採用について、人事担当者に事情を丁寧に説明した結果、緊急連絡先のみの提出で入社が認められたケースがありました。

身元保証書を自分で書くのは違法

身元保証人を用意できないからといって、自分で記入するのは絶対に避けるべきです。

自分で身元保証人欄を記入する行為は「経歴詐称」とみなされ、自分で書いたことが入社後に発覚すれば、懲戒解雇などの重い処分を受けるおそれがあります。

実際に発覚するタイミングとしては、次のケースがあります。

  • 緊急時に、会社が「身元保証人」に連絡を取ろうとしたとき
  • 災害や事故などで安否確認が必要となったとき
  • 勤務中のトラブルや損害発生時に、連絡が行われたとき

これらの場面で、記載された人物に連絡がつかなかったり、「心当たりがない」と回答されたりすると、企業との信用を大きく損なうこととなります。

経歴詐称を理由とする解雇」の解説

身元保証書を代筆してもらうのも違法

自分で書くのは不適切だと理解していても、代筆してもらう人もいます。例えば「友人に頼んで、両親の名前を書いてもらった」というケースです。

しかし、これも同様に、本人の同意なく身元保証人欄に氏名を記載することは不適切であり、絶対に避けるべきです。身元保証人には重大な責任が伴うので、本人の意思に基づかない保証契約はそもそも無効であり、後日会社から連絡が入れば、発覚は避けられません。

【まとめ】身元保証書の必要性

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社が入社時に提出を求める「身元保証書」について解説しました。

どのような内容が記載されているのか、提出する義務があるか、そして、提出しないと内定取り消しや解雇などの不利益があるのかについて、十分に理解した上でご対応ください。

身元保証書の提出は慎重に行いましょう。身元保証人の負う義務は非常に重いものなので、法律でも労働者保護の観点から制限されているほどです。不利な内容になっていると、損害賠償や解雇など、別の労働トラブルに発展してしまいかねません。

会社に提出を指示された身元保証書が適切か、拒否すべきかどうか、判断に迷う場合は、弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 身元保証書は、労働者保護のため「身元保証に関する法律」の制限を受ける
  • 不適切な身元保証書は、拒否しても内定取り消しや解雇の理由にならない
  • 身元保証書の提出を強要されたら、入社辞退を含めて対応を検討する

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