一定の残業がある会社は多いですが、あまりに長い場合には問題があります。
長時間労働が常態化していると、「残業がつらいので辞めるしかなかった」といったように、残業時間の長さを理由に退職を決断する人もいます。このようなケースは、そもそも労働者側の事情ではなく、失業保険について会社都合退職とされる可能性があります。
そもそも、残業を適法に命じるには36協定の締結が必要であり、かつ、この協定に定められる残業時間には法律上の上限規制があります。これを超える残業が常態化していれば違法の可能性が高く、退職の理由となっても仕方ありません。
今回は、残業時間を理由として辞めた場合に「会社都合退職」とされるか、何時間以上の残業があればよいかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 長過ぎる残業を理由に退職した場合、会社都合と認められることがある
- 36協定の上限を超える違法残業や、行政指導後も改善しない場合などが具体例
- 健康を守るため、長時間労働が続く場合は早めの退職と証拠集めが大切
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会社都合退職となる残業時間とは
残業時間が長すぎると、退職を余儀なくされる場合があります。
長時間の残業を強要されると、心身の健康を崩し、うつ病や適応障害などの精神疾患にかかるなど、健康面で深刻な不利益を受けます。適切な残業代が支払われないこともあります。そのため、長時間の残業を理由にした退職は、会社の事情が原因なので、会社都合退職として有利な条件で失業保険を受け取れるようにすることで、労働者を救済する必要があります。
何時間以上の残業で会社都合となるか
会社都合退職と認められる残業時間とは、次の要件を満たすものです。これらの要件を満たす場合、「特定受給資格者」として会社都合退職となります。
- 離職直前6ヶ月のうちに、以下の時間外労働が行われた場合
- いずれか連続する3ヶ月で、45時間
- いずれか1ヶ月で、100時間
- いずれか連続する2ヶ月以上の時間外労働の平均で、月80時間
- 事業主が必要な措置を講じなかった場合
事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった場合
これらの基準は、残業の上限規制とされる36協定の上限(限度時間)とも似ています。36協定で定められた上限を越えるほどの長時間の残業をした結果、そのことを理由に退職したなら、会社都合退職の扱いを受けられる可能性が高いということです。
「残業時間の上限」の解説

長時間の残業があると会社都合となる理由
残業が長過ぎると、「会社を辞めたい」と思う労働者は多いものです。
しかし、退職の原因が長時間労働だとしても、その症状や因果関係は目に見えず、判断が難しいものです。この点を救済するため、失業保険の会社都合の要件は、労働時間(残業時間)という客観的に判断できる基準で定められているのです。
ちなみに、長時間の残業は、労災認定の基準にもなっています。特に、月80時間を超える残業は、通称「過労死ライン」と呼ばれ、これを超えて働いた結果、労働者が死亡してしまった場合、業務に起因するものとして労災認定を受けられる可能性が高まります(「脳・心臓疾患の労災認定基準」「精神疾患の労災認定基準」参照)。

「過労死の対策」の解説

残業時間を理由に退職して「会社都合」とされる具体例

次に、どのようなケースであれば、長時間の残業による退職を「会社都合」と判断することができるのか、具体例を挙げて解説します。
36協定の上限(限度時間)を超える長時間労働による退職
会社が、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業を命じるには、労働者の過半数代表者(または過半数組合)との間で、労働基準法36条に基づく労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
労働基準法上は、原則として残業は違法であり、36協定を締結してはじめて合法化されると定められています。36協定には一定期間における残業できる時間を定めますが、その時間には労働基準法上の上限があります(以前は厚生労働省令で定められた目安でしたが、働き方改革関連法に伴う労働基準法改正によって法律に格上げされました)。
時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間
臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合には、特別条項によって原則の上限を超えることができるが、その場合であっても、次の条件を満たす必要がある。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月から6ヶ月までの各平均が月80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回(年6ヶ月)が限度

36協定の限度基準が、働き方改革関連法によって法律上の義務となった結果、これに違反すると「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。そして、これを超えて残業をさせられていた人が、長時間労働に耐えきれずに退職したという場合は、会社都合の退職と評価されて失業保険について優遇されるわけです。
「36協定違反の罰則と対処法」の解説

労働基準監督署の指示に違反した長時間労働による退職
違法な長時間労働が継続的に存在している場合、労働基準監督署の助言指導、是正勧告を受ける可能性もあります。しかし、指摘を受けてもなお改善しない会社も珍しくありません。このような法令遵守の意識を欠く企業の場合、「会社都合」の退職と認められることとされています。
この要件を満たして会社都合退職と判断されるには、「必要な措置を講じていない」という事実だけでは足りず、行政機関から私的を受けた後「1ヶ月以内に改善しなかったこと」が必要です。
「労働基準監督署への通報」の解説

失業保険を会社都合とするには、残業時間の証明がポイント

本解説の通り、退職前の残業時間が長い場合、会社都合退職となります。
ただし、失業保険について会社都合という有利な判断を勝ち取るには、残業時間を証明するための証拠を確保しておくことが非常に重要なポイントです。違法な長時間労働や未払い残業代を放置するような会社は、失業保険についても正しい法律知識をもとに対応するとは限りません。本来なら会社都合扱いとするほど長い残業があっても、自己都合扱いとされるおそれがあります。
会社が誤って自己都合として扱う場合、会社と交渉して離職票上の離職理由を修正させたり、ハローワークに異議申立てをして判断を求めたりする必要があります。これらの方法で、争って会社都合の判断を勝ち取るには、退職直前に違法な長時間労働があったことを証拠によって証明したり、ハローワークに説明したりする必要があります。
残業時間の証明ができないと、失業保険を会社都合で受け取れなくなってしまうおそれがあるため、耐えきれず辞める場合にも、必ず退職前に、残業時間の証拠を確保してください。
証拠を集めて調査した結果、労働時間に見合った残業代が支払われていないことが判明した場合は、あわせて残業代の請求もしておきましょう。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

【まとめ】会社都合退職となる残業時間

今回は、長時間の残業を理由に退職する場合の失業保険について解説しました。
あまりにも長時間の残業が続いて耐えられないときは、我慢して心身の健康を崩さないようにしましょう。違法な残業を強要する会社からは、早く退職して逃げるのが当然であり、違法な長時間労働が続いていることが理由なら「会社都合退職」として失業保険を有利に受給できます。
「長時間労働や残業がつらすぎて辞めた」という人はもちろん、そうでなくても、結果的に退職せざるを得ない場面で自身の残業時間がかなり長いという場合にも、会社都合の失業保険を勝ち取ることができる可能性があります。
失業保険について不当な扱いを受けているのではないかと不安の残る方は、ぜひ一度、弁護士に相談することをおすすめします。
- 長過ぎる残業を理由に退職した場合、会社都合と認められることがある
- 36協定の上限を超える違法残業や、行政指導後も改善しない場合などが具体例
- 健康を守るため、長時間労働が続く場合は早めの退職と証拠集めが大切
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