退職が「自己都合」か「会社都合」かにより、失業保険に大きな影響が出ます。
そして、本来であれば、会社都合退職として扱われるべきケースでも、会社が無知であったり、悪意があったりする結果、自己都合退職として手続きを進めてしまうケースがあります。労働者にとって、失業保険の受給条件や期間は、会社都合退職の方が有利になっています。
労働者としては、どのような場合に会社都合退職と認められるのかを知り、一度「自己都合」とされた退職を、会社都合に変更してもらう方法を理解しておきましょう。
今回は、退職を会社都合にしてもらうための方法や交渉のポイント、さらに自己都合から会社都合へ変更できるケースについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 失業保険の条件面では、会社都合退職の方が労働者にとって有利に扱われる
- どのような事情があれば会社都合退職となるのかを知り、その証拠を残す
- 会社から自己都合扱いされた後でも、会社都合に変更する方法がある
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会社都合退職として認められる事由

まず、会社都合退職として認められる主な事由がどのようなものかを解説します。
退職理由は、労働者の個人的な事情による「自己都合退職」と、倒産や解雇、退職勧奨などの会社側の事情による「会社都合退職」に区別され、会社都合退職の方が、失業保険の給付日数や受給開始時期、退職金の支給額などで有利な扱いを受けることができます。
正しく理解しないと、会社が自己都合扱いとした際、その不当さに気付けなくなってしまいます。以下の場合は、雇用保険法上の「特定受給資格者」として、会社都合退職となります。
- 企業の倒産など
倒産、事業所の廃止、事業所の移転による通勤困難などを理由に離職する場合 - 解雇
解雇(重責解雇を除く)により離職する場合 - 退職勧奨への応募
退職するよう勧奨を受けたことによる離職や、人員整理に伴う希望退職者の募集に応じて離職する場合 - ハラスメントやいじめ
上司や同僚からの故意の排斥、著しい冷遇、嫌がらせ(パワハラなど)を受けたことで離職を余儀なくされた場合 - 長時間労働
退職直前6ヶ月間に、3か月連続で月45時間、いずれか1ヶ月で100時間、または、いずれか連続する2〜6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働が行われていた場合 - 労働条件の著しい相違
採用時に示された賃金、労働時間、業務内容などと、実際の労働条件が著しく相違したことにより退職した場合 - 賃金未払いや不当な減額
賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと、または離職の直前6ヶ月間のいずれかに3ヶ月あったことで離職した場合、賃金が85%未満に低下した場合
会社都合退職が敬遠される背景には、「責任を負いたくない」という気持ちのほか、助成金の不支給・減額事由となるといった理由があります。しかし、いずれも企業側の都合であり、労働者にとっては、自己都合退職扱いとなると1ヶ月の給付制限期間が付されたり、支給日数や最大支給額の面で不利になったりするデメリットがあります。
「自己都合と会社都合の違い」の解説

退職を会社都合にしてもらう方法

失業保険を有利に受給するために、退職を会社都合にしてもらう方法を理解しましょう。
正確な判断をしてもらうために、退職時に会社と入念に交渉し、実態に沿った離職票を記載させることが重要となります。
退職交渉時に合意する
まず、会社と交渉し、会社都合退職とすることを合意するのが最善です。
本来、勧奨に応じて退職するなら、会社の合意がなくても「会社都合」となりますが、実際のところ「労働者が自主的に退職したに過ぎない」という会社の誤解は解いておくべきです。退職勧奨に応じる際、会社都合として扱うことを前提に話し合いを行い、合意を取り付けることにより、誤って自己都合として扱われてしまう懸念を払拭できます。
退職合意書を作成する際に、他の退職条件とともに、「会社都合として退職する」という点を明確に規定するよう求めてください。
「会社都合にしたくない会社側の理由」の解説

会社都合とすべき証拠を確保する
次に、会社都合退職として扱うべき証拠を確保しましょう。
「会社都合退職として認められる事由」の通り、倒産や解雇、退職勧奨といった会社側の事情が退職の理由となったときは会社都合扱いとなるため、その事情を裏付ける証拠を確保しておくことで、会社やハローワークに正しい扱いとするよう働きかけやすくなります。一方で、自己都合退職であると記載された退職届や退職合意書などへの署名は拒否してください。
なお、会社都合退職の一部は、退職せざるを得ないことに会社側の責任がある場合を含むため、集めるべき資料は、長時間労働やハラスメントといった違法性を示す証拠と共通します。
「残業代請求で必要な証拠」「パワハラの証拠」の解説


会社の責任を追及する
誤って自己都合退職扱いとされそうなとき、退職に伴う会社の責任を追及しましょう。
形式的には退職届を出したとしても、実際は辞めざるを得ない状況であったことを会社に理解してもらうためには、責任追及も辞さない姿勢を示す必要があります。
例えば、労働条件の不利益変更、違法な長時間労働をはじめとした過酷な労働環境、セクハラやパワハラなどのハラスメントといった問題が職場に残存しているときは、それが退職理由となったことを書面やメールなどの記録に残る形で伝えます。また、これらの労働問題が解消しないまま退職した場合、実際に責任追及を行うことも検討可能です。
「労働問題の種類と解決策」の解説

自己都合から会社都合に変更する方法

退職時に、会社都合という正しい評価を受けられないケースもあります。
本来「会社都合」とすべきでも、会社の判断で「自己都合」扱いされることがあります。特に、労使の対立が生じやすいのが、退職勧奨のケースです。勧奨に応じて退職する場合、退職届や退職合意書を作成することが多いため、会社が「自主退職」と誤解していることがありますが、「会社都合退職として認められる事由」の通り、「特定受給資格者」として会社都合退職となります。
離職票を作成するのは会社なので、上記の誤解のまま作成された場合に、自己都合から会社都合に変更する方法を理解しておいてください。
離職票を確認して異議がある旨を記載する
離職票は、ハローワークに提出される前に、労働者自身に確認されます。
会社から交付された雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の離職理由欄を確認し、会社が「自己都合」と記載していた場合、「離職者本人の判断」欄に異議がある旨を記載すべきです。離職票に書かれた内容が事実と異なるときには、その意思を明確に示さなければなりません。
「離職票のもらい方」の解説

ハローワークで会社都合を主張する
離職票に自己都合と記載されても、ハローワークで変更できる場合があります。
離職票の記載が事実と異なり、本来は会社都合として扱うべきケースでは、ハローワークで実態を主張し、事実確認を行ってもらうことで、離職理由の判定をしてもらうことが可能です。例えば、強度のパワハラや長時間労働があるのに、会社がそのことを隠して自己都合として離職票を出したとしても、労働者がハローワークに異議申立てを行えば、調査の結果として会社都合扱いとなり、給付制限なしの受給が可能となることがあります。
ハローワークに異議を述べる場合にも、会社都合退職であることを証明する証拠が不可欠です。例えば、労働条件が大幅に変更されたことを示す書類や、ハラスメントを記録したメールや録音、メモなどが証拠として役立ちます。
「失業保険の手続きと条件」の解説

【まとめ】会社都合にしてもらうには

今回は、退職を会社都合にしてもらう方法について解説しました。
労働者にとって失業保険を有利に受給できる「会社都合」を勝ち取るには、会社都合退職に該当する事情を知るとともに、自己都合を会社都合にする方法を理解すべきです。
実務では、会社が「会社都合」を敬遠し、本来であれば会社都合として扱うべきケースなのに、自己都合退職とされてしまうことは少なくありません。特に、解雇や退職勧奨など、労働者の非を理由として進められた場合、労使の対立が加速し、意見が食い違うことがあります。
誤った離職票の記載で損しないためにも、まずは理由の訂正を強く求め、会社が応じない場合にはハローワークに異議申立てをして争うようにしてください。会社が誤った考え方に固執し、離職理由の訂正に応じないときは、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 失業保険の条件面では、会社都合退職の方が労働者にとって有利に扱われる
- どのような事情があれば会社都合退職となるのかを知り、その証拠を残す
- 会社から自己都合扱いされた後でも、会社都合に変更する方法がある
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