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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災の不支給決定に対する不服申立ての方法と手続きの注意点

労災申請を行っても「不支給決定」を通知されてしまうことがあります。

業務中や通勤中のケガや病気であると主張しても、労働基準監督署が労災認定の要件を満たさないと考える場合、労災保険給付は受け取れません。不支給決定が出て、その内容に納得がいかない場合は、不服申立ての手続きで見直しを求める必要があります。また、労災認定は受けられても、障害等級に納得がいかないケースもあります。

不服申立ての方法には「審査請求」「再審査請求」「行政訴訟(取消訴訟)」の3種類がありますが、申立期限や申立先、主張・立証のポイントなど、押さえておくべき注意点があります。十分な準備なく手続きを進めてしまうと、適切な判断を受けられないおそれがあります。

今回は、労災の不支給決定に対する不服申立ての方法と手続きの流れ、注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労災の不支給決定に納得がいかないなら、不服申立てを行うべき
  • 不服申立ての方法は、審査請求・再審査請求・行政訴訟(取消訴訟)の3つ
  • 労災の不支給決定に不服申立てをする場合でも、会社に損害賠償請求が可能

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災の不支給決定とは

はじめに、労災の不支給決定とはどのようなものか、その意味と理由を解説します。

労災保険は、労働者が業務中や通勤中に負傷・疾病・障害・死亡した場合に、必要な保険給付を行う公的制度であり、労働者災害補償保険法を根拠として全ての労働者に適用されます。保険給付を受けるには、「業務災害」「通勤災害」に該当することが必要で、ケガや病気が業務と関連性を有することについて、労働基準監督署の認定を受ける必要があります。

不支給決定とは、労働基準監督署の審査の結果、労災の支給要件を満たさないと判断したときに下される処分です。労災申請をしても、業務との因果関係が認められないと行政が判断した場合、不支給決定となり、労働者は、審査請求などの不服申立てにより争うことが可能です。

労災とは認められない典型的な理由は、主に次の通りです。

  • 業務起因性が否定される場合
    業務が原因とは言えないケースです。例えば、私的な行為があった、業務と疾病の医学的な関連性が証明できない、長時間労働などの負荷が認定基準に達していないといった理由があります。
  • 通勤性が否定される場合
    通勤災害として申請しても、通勤経路を大きく逸脱していた、私用で通勤を中断していたといったケースでは、不支給決定とされます。
  • 証拠が十分でない場合
    事実関係を裏付ける資料が不足する場合、不支給決定の原因となります。例えば、事故直後に通院していない、労働時間の記録が曖昧であるといったケースです。
  • 既往症や持病が原因である場合
    疾病が、既往症や持病、体質などを原因とする場合、不支給決定とされます。加齢や生活習慣などから、業務による影響が小さいと判断されるケースが典型例です。

特に、うつ病や適応障害などの精神疾患の場合や、脳・心臓疾患による過労死の場合、因果関係が目に見えないため、争点になりやすい傾向があります。

労災認定基準」の解説

労災の不支給決定に対する不服申立ての方法

次に、労災の不支給決定に対する不服申立ての方法について解説します。

労災の不支給決定を受けたとき、不服申立てを検討することができます。主な方法は「審査請求」「再審査請求」「行政訴訟(取消訴訟)」の3種類があります。

なお、不服申立ての手続きの流れは、「審査請求→再審査請求→行政訴訟(取消訴訟)」の順に進めるのが基本ですが、第一段階の審査請求に対する決定を経れば、再審査請求を行わずに直接訴訟提起することが可能です(審査請求前置主義)。

また、迅速な救済を図るため、行政側の判断が遅延している場合には「みなし棄却」の制度が設けられており、審査請求・再審査請求から3ヶ月経過しても決定が出ない場合、棄却されたものとみなして次の段階へ進めることが可能です。

審査請求(第一段階)

労災の不支給決定に不服がある場合、まず各都道府県労働局に置かれた「労働者災害補償保険審査官(労災保険審査官)」に対して審査請求を行います。

審査請求には請求期限があり、不支給決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、文書または口頭で行う必要があります。

ただし、労災保険審査官も、労働基準監督署と同じく行政機関であるため、新たな証拠が見つかるなどの事情がない限り、不支給決定が変更されるケースは少ないのが現状です。

再審査請求(第二段階)

審査請求の決定(棄却決定)にさらに不服がある場合は、厚生労働省内の「労働保険審査会」に対して再審査請求をすることができます。

再審査請求にも請求期限があり、審査請求の決定を受けた日の翌日から起算して2ヶ月以内に、必ず文書で行う必要があります。なお、審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなし、決定を待たずに再審査請求をすることが可能です。

ただし、労働保険審査会も行政の基準に基づいて労災認定の判断を行うので、審査請求と同じく、労働基準監督署の判断が覆る可能性は低いと言わざるを得ません。なお、棄却された場合でも、その理由が通知されるため、行政訴訟(取消訴訟)の方針決定に役立てることができます。

行政訴訟(取消訴訟)

労災の不支給決定に対する不服申立てのうち、最終手段が「行政訴訟(取消訴訟)」です。

行政訴訟(取消訴訟)は、行政機関の処分の取消しを裁判所に対して求める手続きであり、行政事件訴訟法を根拠とします。審査請求・再審査請求がいずれも「行政」の判断であるのに対し、行政訴訟(取消訴訟)は「司法」の判断であるという点が大きな違いです。

行政訴訟(取消訴訟)にも期限があり、審査請求に対する決定または再審査請求に対する裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に提起する必要があります。再審査請求の裁決を待たずに、審査請求の決定後であれば直ちに訴訟を提起できます。また、審査請求・再審査請求から3ヶ月経過した場合、決定や裁決を経ることなく提訴可能です。

訴訟の被告は「国」であり、提訴先は「被告の所在地(東京地裁)」「処分をした労働基準監督署の所在地を管轄する地方裁判所」「原告の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」のいずれかを選択することができます。

裁判で勝つ方法」の解説

労災の不服申立てが認められるためのポイント

次に、労災の不服申立てが認められるためのポイントを解説します。労災の不支給決定に不服を申し立てるにあたり、成功するために必ず理解しておいてください。

保有個人情報開示請求で詳細な理由を把握する

不服申立てにより覆すには、不支給決定が下された理由を知る必要があります。

不支給の決定を覆すためにも、労働基準監督署がどのような調査を行い、何を根拠に労災の条件を満たさないと判断したかを正確に理解しなければなりません。不支給決定通知書だけでは理由が十分に分からない場合、「保有個人情報開示請求」が有効です。これは、個人情報保護法に基づく手続きで、労働基準監督署が判断時に作成した「調査復命書」、関係者の聴取書、判断の基礎となった医学的意見といった重要な資料の開示を受けることができます。

開示された資料を細かく分析すれば、不服申立てにおいてどのような証拠を補強し、どのような反論を組み立てるべきかが明確になります。ただし、資料の開示には1ヶ月程度の期間を要することが多いため、早急に手続きを進める必要があります。

不服申立てのための証拠を集める

次に、不服申立てを成功させるには、決定を覆すに足る証拠が必要です。

労災の不支給決定とは」を参考に、不支給となった理由ごとに、それに対抗する証拠を補完してください。労災申請時に既に証拠を提出しているでしょうが、改めて、医師による新たな診断書や意見書、新たな目撃証言などが役に立ちます。特に、業務との関連性が否定されて不支給となったケースでは、医学的証拠の充実度が結果を左右します。

労災問題に精通した弁護士に相談する

最後に、労災問題に精通した弁護士に相談することが重要です。

不支給決定に不服申立てをする必要のあるケースは、行政機関から「労災に該当しない」という判断を受けていることを意味し、これを覆すには十分な法律知識が必要です。一貫した法的主張を構成しなければならないため、弁護士を代理人とすることが有益です。また、労災の被害に遭ってしまった状況で、精神的な負担を軽減することにもつながります。

特に、不服申立てのケースでは、会社が労災申請に協力的ではないと考えられるため、労働者自身の努力で労災認定を勝ち取らなければなりません。審査請求などは自分で行うことも可能ですが、不服申立てを成功させるには、弁護士に依頼し、提出すべき証拠資料の整理や法的主張について、専門的なアドバイスを受けながら進めるのがおすすめです。

労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

労災の不服申立てが認められなかった場合の対応

最後に、労災の不服申し立てが認められなかった場合(不支給決定が維持されてしまった場合)に、労働者側で講じるべき対処法について解説します。

必ず裁判所の判断を得る

労災の不支給決定に対する不服申立ての方法」の通り、審査請求・再審査請求という行政の判断の後、最終手段として行政訴訟(取消訴訟)で争うことができます。

審査請求・再審査請求は行政内部のプロセスであり、不支給決定が維持される確率が高い手続きです。厚生労働省の統計でも、令和6年度の再審査請求の裁決件数555件のうち取消は11件であり、覆る割合は2%弱という結果となっています(厚生労働省「労働保険再審査関係統計表」)。

したがって、不支給決定を争う場合、行政訴訟(取消訴訟)まで争うことを覚悟すべきです。審査請求や再審査請求で原処分が認められても、あきらめず、必ず裁判まで持ち込むべきです。裁判所では、行政の基準は参考とされるものの、「行政」とは独立した「司法」の判断が下されるため、審査請求・再審査請求に比べれば、覆る可能性は高いものとなっています。

ただし、行政訴訟(取消訴訟)でも、結果が覆る可能性が高いとは言えず、相手が「国」となるため、控訴・上告をされて年単位の争いとなることもしばしばです。そのため、裁判に発展することが容易に予想される労災の不服申立ては、専門的に扱う弁護士に依頼するのが適切です。

会社を訴えるリスク」の解説

会社に慰謝料や損害賠償を請求する

労災認定が得られなくても、会社に慰謝料や損害賠償を請求することが可能です。

会社の責任追及の根拠は、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)の違反にあります。その違法性の基準は、労災認定の基準が参考にされるものの、決して同一ではありません。したがって、労災認定が受けられなくても、会社の責任は認められる可能性があります。

前述の通り、労災の不支給決定に対して不服を申し立てる争いは、裁判に発展して長期化する可能性の高いケースです。そのため、徹底して争うためにも、並行して会社に対しても、慰謝料や損害賠償を請求し、交渉が決裂する場合には訴訟を提起するという方針が適切です。

労災の慰謝料の相場」の解説

【まとめ】労災の不支給決定に対する不服申立て

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労災の不支給決定を受けた場合の不服申立ての方法について解説しました。

労災の不支給決定に対しては「審査請求」「再審査請求」「行政訴訟(取消訴訟)」という3つの手段が用意されており、適切な手続きを踏めば判断が見直される可能性は大いにあります。ただし、各段階の申立期限は厳格に定められているほか、判断を覆すに足る証拠の提出が極めて重要です。

不服申立ての期限を過ぎてしまったり、業務遂行性・業務起因性を基礎づける証拠が不足していたりする場合、不支給決定が覆らないおそれがあります。

まずは制度の全体像を理解した上で、迅速に準備することが、労災認定を勝ち取って正当な補償を受けるための重要なポイントとなります。労災の不支給決定を受けてしまったときは、速やかに弁護士へ相談してください。

この解説のポイント
  • 労災の不支給決定に納得がいかないなら、不服申立てを行うべき
  • 不服申立ての方法は、審査請求・再審査請求・行政訴訟(取消訴訟)の3つ
  • 労災の不支給決定に不服申立てをする場合でも、会社に損害賠償請求が可能

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