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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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謹慎処分とは?給与の有無や期間の目安、出勤停止と自宅待機の違いも解説

社内で不祥事を起こし「謹慎処分」を受けることがあります。

突然仕事を止められる不安だけでなく、「謹慎中に給与は支払われるのか」「期間はどれくらい続くのか」といった疑問を抱くことでしょう。「謹慎」を一方的に告げられると、不当な扱いではないかと感じて相談に来られる方も少なくありません。労働者側は、対応を誤れば、その後の生活やキャリアに大きな影響を及ぼすおそれがあります。

「謹慎処分」は法律用語ではありません。実際に労務管理の現場で用いられるとき、懲戒処分(出勤停止)か業務命令(自宅待機)かのいずれかを意味することが多いです。そして、どちらに該当するかで、その根拠や手続き、給与の扱いが異なります。

今回は、謹慎処分について、その給与の有無や期間の目安、命じられた際に取るべき対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 謹慎処分は、懲戒処分(出勤停止)か業務命令(自宅待機)のいずれかを指す
  • その性質によって、期間や賃金の扱いなどが異なるため、区別が必要
  • 謹慎処分の根拠や理由によっては、不当であるとして争うべき場合もある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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謹慎処分とは

謹慎処分とは、会社が労働者の出勤や業務を一時的に停止する措置を指します。

従業員が会社の規則に違反し、企業秩序を乱した際に用いられることが多いですが、労働関連法令に定義されるような法律用語ではなく、一般用語に過ぎません。そのため、「謹慎処分」と呼ばれるケースには、懲戒処分である「出勤停止」を指す場合と、業務命令である「自宅待機」を指す場合とがあります。法的な性質がどちらを指しているのか、区別して対応する必要があります。

謹慎処分は2つのケースに分けられる

実務上、「謹慎処分」と呼ばれるケースは、法的性質により次の2つのケースに分類されます。実態がどちらなのかを見極めることが重要です。

懲戒処分である「出勤停止」

一つ目は、就業規則に基づく懲戒処分として命じられるケースです。

従業員が服務規律違反や不祥事を起こした場合に、制裁として一定期間の就労を禁止する意味合いがあり、企業によって「出勤停止」や「停職」などの名称で呼ばれる処分です。例えば、次のようなケースで処分が下されることがあります。

  • 横領・背任などの不正行為があった場合
  • ハラスメント(パワハラ・セクハラなど)が認定された場合
  • 機密情報の漏洩や持ち出しがあった場合
  • 無断欠勤が繰り返された場合
  • 重大な業務命令違反があり、改善の余地が見られない場合

懲戒処分として出勤停止を命じるには、就業規則に懲戒事由と処分内容が定められていることに加え、処分の重さが行為の内容に照らして重すぎないこと(相当であること)が必要となります。この要件を欠く場合、労働契約法15条により懲戒権を濫用した不当処分として無効と判断される可能性があります。

例えば、初回の軽微な違反に対して長期間の出勤停止処分を下すのは、社会通念上相当ではないと考えられます。

業務命令である「自宅待機」

二つ目は、業務命令として命じられるケースです。

その目的は様々ですが、業務上の必要性から、一時的に出勤させない措置を講じることがあります。処分が決まる前段階であり、「自宅待機」の命令と評価される場面です。例えば、次のようなケースで命じられることがあります。

  • 業務上の不正がないか、事実関係を調査している場合
  • ハラスメントの被害申告があり、当事者を一時的に職場から離す必要がある場合
  • 証拠隠滅や関係者への働きかけのおそれがある場合
  • 感染症や濃厚接触の疑いがあり、出社させられない場合
  • 喧嘩など、職場内の混乱を一時的に回避する必要がある場合

業務命令としての性質から、原則としてその間の給与は支払われるのが、懲戒処分との大きな違いです。

業務命令として自宅待機を命じる際は、業務上の必要性が認められることが前提であり、その期間や内容が目的に照らして合理的である必要があります。明確な理由なく長期間の自宅待機を命じた場合、業務命令権の濫用として違法と判断される可能性があります。

出勤停止・自宅待機・停職・休職の違い

「謹慎処分」は一般的な総称で、法的には出勤停止や自宅待機を指すと解説しました。出勤停止と自宅待機は、その法的性質が懲戒処分か、それとも業務命令かという大きな違いがあります。

  • 出勤停止
    出勤停止は、懲戒処分の一種であり、就業規則に基づいて制裁として下される処分です。企業によっては「停職」という名称で呼ばれることもあります。
  • 自宅待機
    自宅待機は、業務命令の一種であり、業務上の必要性から一時的に出勤を控えるよう指示することを指します。
  • 休職
    ケガや病気で働くのが難しいときに、勤続年数などを要件として、社員としての地位を残したまま就労を一時的に免除する制度です。

なお、「謹慎」という言葉は、職場だけでなく、学校教育の場でも使われます。

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謹慎処分中の給与は支払われる?ケース別の扱い

次に、謹慎処分中の給料について、「懲戒処分」「業務命令」のケースに分けて解説します。

結論として、懲戒処分であれば無給であり、業務命令であれば有給とされることが多く、「謹慎」という名称だけでは判断できないので、実態に即して考えることが重要です。

懲戒処分の場合は原則として無給

懲戒処分としての出勤停止に該当する場合、無給となるのが原則です。

この場合の謹慎処分は、制裁として就労を禁止する処分を意味しており、働いていない以上、ノーワーク・ノーペイの原則により、給料は支払われないからです。ただし、後にその懲戒処分が無効と判断された場合は、出勤停止期間分の賃金を遡って請求できる可能性があります。

業務命令の場合は給与または休業手当の支払いが必要

業務命令としての自宅待機は、会社の都合で労働者を休ませたことを意味します。

そのため、労働基準法26条に基づいて、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う義務が生じます。ただし、地震や台風などの天災による休業のように、会社の責任とはいえない「不可抗力」の場合は、休業手当の支払い義務が免除されます。なお、会社側の指示や経営上の都合による場合には、給与の全額の請求が認められるケースもあります。

また、就業規則や雇用契約で「自宅待機中も給与を全額支給する」と定める場合や、ハラスメント調査などで給与を支払う慣行がある場合は、休業手当を上回る金額を受け取れる可能性があるので、勤務先のルールを確認してください。

休業手当」の解説

賞与や人事評価には影響する?

謹慎処分は、給与支払いの有無だけでなく、賞与や人事評価に影響する可能性もあります。

特に、懲戒処分である出勤停止は、欠勤扱いとされるケースが多く、出勤率が賞与の支給要件とされる会社では、その率を下回ることでボーナスの減額や不支給に繋がることもあります。また、自宅待機であっても、業務に従事していない期間がある以上、「成果や業績を十分に上げられなかった」という低い評価を受けるおそれがあります。

評価や賞与について納得がいかないときは、会社に説明を求め、質問をするようにしましょう。感情的に不満をぶつけるのではなく、就業規則上の根拠や具体的な計算方法を書面で示すよう求めることが、後のトラブル防止につながります。

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謹慎期間中に有給休暇は使える?

謹慎期間中に有給休暇を取得できるかどうかは、謹慎の性質によって判断が分かれます。

懲戒処分である出勤停止を意味する場合、制裁としての意味合いがあるため、その間の有給休暇の取得は認められません。

一方で、業務命令である自宅待機の場合には、要件を満たせば、有給休暇の取得が認められる余地があります。ただし、実務上の運用として、会社が取得を制限するケースもあるので、事前に取扱いを確認して慎重に行動する必要があります。

逆に、謹慎中の給与や休業手当を払いたくない会社から、「有給休暇を取得するように」と命じられるケースがありますが、拒否することができます。有給休暇はあくまで労働者の権利であり、たとえ謹慎に値するとしても、会社が取得を強制することはできないからです。

有給休暇を取得する方法」の解説

謹慎処分の期間の決め方と、その間の過ごし方

謹慎処分の期間について、法律で一律に「何日まで」と決まってはいません。しかし、期間が長引くほど、処分や業務命令の正当性が疑われ、無効と判断される可能性があります。

以下では、目的や性質に応じた期間の目安と、その間の過ごし方を解説します。

謹慎期間の目安と上限

謹慎期間の目安についても、懲戒処分か業務命令かによって区別されます。

懲戒処分である出勤停止について、多くの会社は就業規則で上限日数を定めています。実務上よくある例は、「7日以内」「14日以内」「30日以内」などです。就業規則で上限を定めた場合、その範囲を超える出勤停止を命じることはできません。また、あまりに長期間の出勤停止(1ヶ月を超える場合など)は、生活への影響が甚大であり、相当性が特に厳しく判断されます。そのため、横領などの犯罪行為があったような重大なケースでない限り、長期の謹慎は認められにくい傾向にあります。

一方、業務命令である自宅待機は、その目的に必要な期間に限定されるべきです。例えば、不正調査を目的にしながら、調査終了後も待機を継続させるのは、不当な業務命令と評価されます。また、調査の結果として下される処分より重くするのも問題があります(例:1ヶ月の自宅待機の後、7日間の出勤停止など)。

謹慎中の指揮命令はどこまで従うべきか

謹慎中の過ごし方について、会社から指定を受けるケースがあります。

謹慎中といえど労働者に変わりはないので、調査の必要性などの正当な理由があれば、指揮命令に従う必要があります。しかし、嫌がらせ目的の外出禁止など、不当な目的のあるケースでは、その命令自体の無効を主張できます。

以下では、当事務所に相談のあったケースをもとに解説します。

  • 外出禁止について
    勤務時間中であり、かつ、給与が支払われる場合、その期間中の過ごし方について常識の範囲内で指定することは適法であると考えられます。そのため、自宅で連絡が取れる状態で待機しておくようにという指示は、守る必要があります。
  • SNS禁止について
    謹慎中でなくても、情報漏洩など不適切なSNS利用が禁止されるのは当然ですが、私生活の投稿まで全て禁止することは認められない可能性が高いです。例外的に、SNSの不適切利用を理由とした懲戒処分を予定しているといったケースでは、被害拡大の防止を目的としてSNSの禁止を命じることに合理性があります。
  • 副業禁止について
    就業規則で禁止される場合、原則として謹慎中も適用されます。ただし、そもそも副業の一律禁止そのものの有効性には疑問が残ります。

一方で、嫌がらせ的に行動を制限しようとしたり、勤務時間外なのに買い物や通院などの外出をさせないようにしたりするのは、違法の可能性が高いです。

法律相談の際に、「自宅から出ることを禁じられているから弁護士に来所相談できない」という訴えを聞くことがありますが、業務命令に理由があっても、少なくとも、勤務時間外の外出を禁止することは不適切であり、違法であるとアドバイスしています。

業務命令は拒否できる?」の解説

謹慎処分が違法となるケースと、その対処法

次に、謹慎処分が違法の可能性があるとき、取るべき対処法を解説します。

謹慎処分は、懲戒処分・業務命令のそれぞれの要件を満たさない場合、違法となる可能性があります(要件は「謹慎処分は2つのケースに分けられる」参照)。例えば、就業規則に根拠のない出勤停止、事案に比して長過ぎる期間、業務上の必要性を欠く自宅待機などが違法となる典型例です。

会社からの命令だとしても、違法な謹慎処分に従う必要はありません。

STEP

懲戒処分か業務命令かを書面で確認する

謹慎処分を命じられた場合、最初に、その法的な位置づけを明確にすべきです。

特に、口頭で言い渡された場合、争った後になってその性質を曖昧にされる危険があるので、必ず書面の提示を求めましょう。少なくとも次の点を明示するよう要求してください。

  • 懲戒処分か、業務命令か
  • 根拠となる就業規則の条文(懲戒処分の場合)
  • 謹慎の目的と理由
  • 期間の始期と終期
  • 謹慎期間中の賃金の扱い
STEP

会社とのやり取りを証拠に残す

謹慎処分について争う際は、客観的な証拠の確保が不可欠です。

処分や命令の有効性を争うケースだけでなく、その間の賃金を請求するケースでも、証拠がなければ「言った・言わない」の水掛け論となり、不利な結果となるおそれがあります。例えば、次のような資料を入手しておきましょう。

  • タイムカードや勤怠管理システムの記録
  • 上司や人事からのメール・チャットの履歴
  • 電話での指示内容のメモや録音
  • 就業規則・賃金規程のコピー

不当解雇の証拠」の解説

STEP

社内の窓口に相談する

証拠が揃ったら、人事部やコンプライアンス窓口など、社内の相談窓口に申し入れるようにしてください。いきなり「違法だ」「訴える」などと感情をぶつけるのでなく、事実をもとに、冷静に整理して伝えることが重要です。

STEP

社内で解決しない場合は弁護士などの外部機関に相談する

社内での対応が期待できない場合や、明らかな法違反がある場合は、外部の専門機関を利用することも検討すべきです。

休業手当や賃金の未払いについては労働基準法違反となるので、労働基準監督署に申告することで調査や是正指導が行われることが期待できます。また、処分の有効性を争ったり、未払いの賃金や残業代を請求したりといったケースでは、弁護士への相談も重要です。

労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】謹慎処分の基本

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、謹慎処分について、法的な位置づけや給与の有無、期間の目安を解説しました。

「謹慎処分」には、懲戒処分である出勤停止と、業務命令である自宅待機のケースがあり、その法的性質は大きく異なります。前者では就業規則の根拠と処分の相当性が、後者では命令の業務上の必要性と待機中の賃金支払いが主な争点となります。

労働者として不利益を避けるには、口頭の説明で納得せず、処分の位置づけや理由、期間や給与の扱いについて、書面に明記するよう求めるべきです。記録に残しておくことは、万が一違法な扱いであったときに争う際の役に立つからです。

謹慎処分という名称で扱われると、「自分のせいだ」と責めて泣き寝入りする人もいます。しかし、違法な扱いではないかと疑われるケースでは、速やかに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 謹慎処分は、懲戒処分(出勤停止)か業務命令(自宅待機)のいずれかを指す
  • その性質によって、期間や賃金の扱いなどが異なるため、区別が必要
  • 謹慎処分の根拠や理由によっては、不当であるとして争うべき場合もある

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