社内で不祥事やミスを起こすと、謹慎処分を受けてしまうことがあります。
突然仕事を止められる不安だけでなく、「謹慎中に給与は支払われるのか」「期間はどれくらい続くのか」といった疑問を抱くことでしょう。一方的に謹慎を告げられると、不当な扱いではないかと感じて弁護士に相談する方も少なくありません。
謹慎処分は、労働者にとって不利益なものであるため、対応を誤れば、その後の生活やキャリアに重大な支障を及ぼすおそれがあります。
ただし、謹慎処分という言葉が実務上用いられるときは、懲戒処分としての出勤停止、業務命令としての自宅待機のいずれかを意味することが多いです。どちらに該当するかによって、その根拠や手続き、給与の扱いが異なる点に注意が必要です。
今回は、謹慎処分について、給与の有無や期間の目安、命じられた際に労働者側が取るべき対処法などを、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 謹慎処分は、懲戒処分(出勤停止)か業務命令(自宅待機)のいずれかを指す
- その性質によって、期間や賃金の扱いなどが異なるため、区別が必要
- 謹慎処分の根拠や理由によっては、不当であるとして争うべき場合もある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
謹慎処分とは

謹慎処分とは、会社が労働者の出勤や業務を一時的に停止する措置を指します。
労働者が会社の規則に違反し、企業秩序を乱した際に用いられることが多いですが、労働関連法令に定義されるような法律用語ではなく、一般用語に過ぎません。そのため、「謹慎処分」と呼ばれるものの法的性質は、懲戒処分としての出勤停止を指す場合と、業務命令としての自宅待機を指す場合があります。法的な性質がどちらなのか、区別して対応する必要があります。
謹慎処分は2つのケースに分けられる
実務上、「謹慎処分」と呼ばれるケースは、法的性質により次の2つのケースに分類されます。実態がどちらなのかを見極めることが重要です。
懲戒処分としての出勤停止
一つ目は、懲戒処分としての出勤停止であるケースです。
労働者が服務規律違反や不祥事、ミスを引き起こした場合に、制裁として一定期間の就労を禁止する意味合いがあり、出勤停止や停職といった名称で呼ばれる処分です。例えば、次のようなケースで処分が下されることがあります。
- 横領・背任などの不正行為があった場合
- ハラスメント(パワハラ・セクハラなど)が認定された場合
- 機密情報の漏洩や持ち出しがあった場合
- 無断欠勤が繰り返された場合
- 重大な業務命令違反があり、改善の余地が見られない場合
懲戒処分として出勤停止を命じるには、就業規則に懲戒事由と処分内容が定められていることに加え、処分の重さが行為の内容に照らして重すぎないこと(相当性があること)が必要となります。この要件を欠く場合、懲戒権を濫用した不当処分として違法・無効とされます(労働契約法15条)。
例えば、初回の軽微な違反に対して長期間の出勤停止処分を下すことは、社会通念上相当ではないと考えられます。
業務命令としての自宅待機
二つ目は、業務命令としての自宅待機であるケースです。
目的は様々ですが、業務上の必要性から、一時的に出勤させない措置を講じることがあります。処分が決まる前段階であり、自宅待機命令と評価される場面です。例えば、次のようなケースで、自宅待機を命じられることがあります。
- 業務上の不正がないか、事実関係を調査している場合
- ハラスメントの被害申告があり、当事者を一時的に職場から離す必要がある場合
- 証拠隠滅や関係者への働きかけのおそれがある場合
- 感染症や濃厚接触の疑いがあり、出社させられない場合
- 喧嘩など、職場内の混乱を一時的に回避する必要がある場合
業務命令としての性質から、原則としてその間も給与が支払われることが、懲戒処分との大きな違いです。ただし、業務上の必要性が認められることが前提であり、その期間や内容が目的に照らして合理的である必要があります。なお、必要性や理由がないのに長期間の自宅待機を命じた場合、業務命令権の濫用として違法となる可能性があります。
出勤停止・自宅待機・停職・休職の違い
謹慎処分は、法的には出勤停止や自宅待機を指すと解説しました。出勤停止と自宅待機は、その法的性質が懲戒処分か、それとも業務命令かという大きな違いがあります。
- 出勤停止
出勤停止は、懲戒処分の一種であり、就業規則に基づいて制裁として下される処分です。企業によっては「停職」という名称で呼ばれることもあります。 - 自宅待機
自宅待機は、業務命令の一種であり、業務上の必要性から一時的に出勤を控えるよう命じるものです。 - 休職
ケガや病気で働くのが難しいときに、勤続年数などを要件として、社員としての地位を残したまま労働義務を一時的に免除する制度です。
なお、「謹慎」という言葉は、職場だけでなく、学校教育の場でも使われます。
「自宅待機命令は違法?」の解説

謹慎処分中の給与は支払われる?ケース別の扱い

次に、謹慎処分中の給料について、懲戒処分・業務命令のケースに分けて解説します。
結論として、懲戒処分であれば無給であり、業務命令であれば給与が支払われることが多く、「謹慎」という名称だけで判断できないため、状況に応じて判断することが重要です。
懲戒処分の場合は原則として無給
懲戒処分としての出勤停止の場合、無給が原則となります。制裁として就労禁止を意味し、ノーワーク・ノーペイの原則によって給料は支払われないからです。ただし、後にその懲戒処分が無効と判断された場合、就労できなかったのは会社による不当な処分が原因であるため、民法536条2項に基づき、出勤停止期間分の賃金を遡って請求することができます。
業務命令の場合は給与または休業手当の支払いが必要
業務命令としての自宅待機は、会社の都合で労働者を休ませることを意味します。そのため、労働基準法26条に基づき、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う義務が生じます。ただし、地震や台風などの天災などの不可抗力による休業の場合は、休業手当の支払義務は免除されます。一方、会社側の指示や経営上の都合による場合、給与全額の請求が可能なことがあります。
また、就業規則や雇用契約で「自宅待機中も給与を全額支給する」と定める場合や、ハラスメント調査などで給与を支払う慣行がある場合は、休業手当を上回る金額を受け取れる可能性があるので、勤務先のルールを確認してください。
「休業手当」の解説

賞与や人事評価には影響する?
謹慎処分は、給与支払いの有無だけでなく、賞与や人事評価に影響する可能性もあります。
特に、懲戒処分としての出勤停止は、欠勤扱いとされるケースが多く、出勤率が賞与の支給要件とされる会社では、その率を下回るとボーナスの減額や不支給につながることもあります。また、業務命令としての自宅待機であっても、業務に従事していない期間がある以上、「成果や業績を十分に上げられなかった」という低い評価を受けるおそれがあります。
評価や賞与について納得がいかないときは、会社に説明を求めるようにしましょう。感情的に不満をぶつけるのではなく、就業規則上の根拠や具体的な計算方法を書面で示すよう求めることが、後のトラブル防止につながります。
「ボーナスカットは違法?」の解説

謹慎期間中に有給休暇は使える?
謹慎期間中に有給休暇を取得できるかどうかは、謹慎の性質によって判断が分かれます。
懲戒処分としての出勤停止の場合、制裁としての意味合いがあるため、その間の有給休暇の取得は認められません。一方で、業務命令としての自宅待機の場合、要件を満たせば、有給休暇の取得が認められる余地があります。ただし、実務上の運用として、会社が取得を制限するケースもあるため、事前に取扱いを確認して慎重に行動する必要があります。
逆に、謹慎中の給与や休業手当の支払いを免れようとする会社から、「有給休暇を取得するように」と命じられるケースがありますが、拒否することができます。有給休暇は労働者の権利であり、謹慎させられたとしても、休暇の取得は強制できません。
「有給休暇を取得する方法」の解説

謹慎処分の期間の決め方と、その間の過ごし方

謹慎処分の期間について、法律で一律に「何日まで」と決まってはいません。しかし、期間が長引くほど、処分や業務命令の正当性が疑われ、無効と判断される可能性があります。
以下では、目的や性質に応じた期間の目安と、その間の過ごし方を解説します。
謹慎期間の目安と上限
謹慎期間の目安についても、懲戒処分か業務命令かによって区別されます。
懲戒処分としての出勤停止について、多くの会社は就業規則の上限日数を定めています。実務上よくある例は、「7日以内」「14日以内」「30日以内」などが多いです。就業規則で定めた上限を超える出勤停止を命じることはできません。また、あまりに長期間の出勤停止(1ヶ月を超える場合など)は相当性が厳しく判断されるため、横領などの犯罪行為があったような重大なケースでない限り、長期の謹慎は認められにくい傾向にあります。
一方、業務命令としての自宅待機は、その目的に必要な期間に限定されるべきです。例えば、不正調査を目的にしながら、調査終了後も待機を継続させるのは、不当な業務命令と評価されます。また、調査の結果として下される処分より重くするのも問題があります(例:1ヶ月の自宅待機の後、7日間の出勤停止など)。
謹慎中の指揮命令はどこまで従うべきか
謹慎中の過ごし方について、会社から指定を受けるケースがあります。
謹慎中といえども労働者であることに変わりはないため、調査の必要性などの正当な理由があれば、指揮命令に従う必要があります。しかし、嫌がらせ目的の外出禁止など、不当な目的のあるケースでは、その命令自体が無効となることもあります。
以下では、当事務所に相談のあったケースをもとに解説します。
- 外出禁止について
勤務時間中であり、かつ、給与が支払われる場合、その期間中の過ごし方について常識の範囲内で指定することは適法であると考えられます。そのため、自宅で連絡が取れる状態で待機しておくようにという指示は、守る必要があります。 - SNS禁止について
謹慎中でなくても、情報漏洩など不適切なSNS利用が禁止されるのは当然ですが、私生活の投稿まで全て禁止することは認められない可能性が高いです。例外的に、SNSの不適切利用を理由とした懲戒処分を予定しているといったケースでは、被害拡大の防止を目的としてSNSの禁止を命じることに合理性があります。 - 副業禁止について
就業規則で禁止される場合、原則として謹慎中も適用されます。ただし、そもそも副業の一律禁止そのものの有効性には疑問が残ります。
一方で、嫌がらせ的に行動を制限しようとしたり、勤務時間外なのに買い物や通院などの外出を禁止したりするのは、違法の可能性が高いです。
法律相談の際に、「自宅から出ることを禁じられているから弁護士に来所相談できない」という悩みを聞くことがあります。しかし、業務命令に正当な理由があっても、少なくとも、勤務時間外の外出を禁止するのは不適切であるとアドバイスしています。
「業務命令は拒否できる?」の解説

謹慎処分が違法となるケースと、その対処法

次に、謹慎処分が違法の可能性があるとき、取るべき対処法を解説します。
謹慎処分は、懲戒処分・業務命令のそれぞれの要件を満たさない場合、違法となる可能性があります(要件は「謹慎処分は2つのケースに分けられる」参照)。例えば、就業規則に根拠のない出勤停止、事案に比べて長過ぎる期間、業務上の必要性を欠く自宅待機などが違法となる典型例です。
会社からの命令でも、違法な謹慎処分に従う必要はありません。
懲戒処分か業務命令かを書面で確認する
謹慎処分を命じられた場合、最初に、その法的な位置づけを明確にすべきです。特に、口頭で言い渡された場合、その性質が曖昧になりやすいため、必ず書面の提示を求めましょう。少なくとも次の点を明示するよう要求してください。
- 懲戒処分か、業務命令か
- 根拠となる就業規則の条文(懲戒処分の場合)
- 謹慎の目的と理由
- 期間の始期と終期
- 謹慎期間中の賃金の扱い
会社とのやり取りを証拠に残す
謹慎処分について争う際は、客観的な証拠の確保が不可欠です。
処分や命令の有効性を争う場合はもちろん、その間の賃金を請求する場合も、証拠がなければ「言った・言わない」の水掛け論となり、不利な結果となるおそれがあります。
例えば、次のような資料を入手しておきましょう。
- タイムカードや勤怠管理システムの記録
- 上司や人事からのメール・チャットの履歴
- 電話での指示内容のメモや録音
- 就業規則・賃金規程のコピー
「不当解雇の証拠」の解説

社内の窓口に相談する
証拠がそろったら、人事部やコンプライアンス窓口など、社内の相談窓口に申し入れてください。いきなり「違法だ」「訴える」などと感情をぶつけるのでなく、事実をもとに、冷静に整理して伝えることが重要です。
社内で解決しない場合は弁護士などの外部機関に相談する
社内で解決できない場合や、明らかな法違反がある場合は、外部機関を利用することも検討すべきです。休業手当や賃金の未払いは労働基準法違反なので、労働基準監督署に申告することで調査や是正勧告が行われることが期待できます。また、処分の有効性の争い、未払いの賃金や残業代の請求を検討する場合、弁護士への相談も重要です。
「労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】謹慎処分について

今回は、謹慎処分について、法的な位置づけや給与の有無、期間の目安を解説しました。
謹慎処分には、懲戒処分としての出勤停止と、業務命令としての自宅待機のいずれのケースもあり、どちらに該当するかによって法的性質が異なります。前者では就業規則の根拠と処分の相当性が、後者では命令の業務上の必要性と待機中の賃金支払いが主な争点となります。
いずれの場合でも労働者にとって不利益な扱いであることには変わりないため、口頭の説明だけで納得せず、処分の理由や期間、その間の給与の扱いについて、書面で説明するよう求めるべきです。記録を残しておくことは、不当な扱いであることが発覚して争う際の役に立ちます。
会社から謹慎処分と言われると、自分を責めて泣き寝入りしてしまう人もいます。しかし、会社の処分が不当である可能性もあるため、早い段階で弁護士へご相談ください。
- 謹慎処分は、懲戒処分(出勤停止)か業務命令(自宅待機)のいずれかを指す
- その性質によって、期間や賃金の扱いなどが異なるため、区別が必要
- 謹慎処分の根拠や理由によっては、不当であるとして争うべき場合もある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/



