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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

有給休暇の事前申請はいつまでにすべき?当日申請や事後申請は可能?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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有給休暇の取得手続きについて、労働基準法に申請期限の定めはありません。

就業規則などで事前申請制を定め、「◯日前まで」といった期限を設ける会社もあります。これは、当日申請による業務の混乱を避けるとともに、「事業の正常な運営を妨げる場合」に認められた時季変更権行使の余裕を確保するためであり、裁判例でも一定の範囲で許されています。

ただし、有給取得に会社の承認は不要であり、労働者の指定した日に取得できます。そのため、会社の定める事前申請ルールが、有給休暇の取得を妨害するものである場合は違法となります。例えば、申請期限が早すぎる場合は、突然休まざるを得ない労働者の保護が不十分となってしまいます。

今回は、有給休暇の事前申請をいつまでにすべきかと、当日申請や事後申請が可能かどうかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 有給休暇は、労働基準法上も事前申請(休暇日の0時まで)が原則
  • 実質的に有給取得を妨害するほどの事前申請ルールは違法となる
  • 当日申請や事後申請でも、緊急の事情があれば直ちに無効になるとは限らない

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目次(クリックで移動)

有給休暇の申請のルールとは

年次有給休暇とは、一定の勤続年数を満たす社員に与えられる有給の休暇のことです。有給休暇を取得すれば、賃金の支払いを受けながら休む権利があります。労働基準法39条は、継続勤務年数に応じて、有給休暇を取得できる日数を定めています。

有給休暇の付与日数

有給休暇は、6ヶ月以上継続して、労働日の8割以上勤務することで権利が発生します。通常の正社員の場合、継続勤務年数に応じて以下の日数が与えられます。

継続勤務年数付与日数
6ヶ月経過10日
1年6ヶ月経過11日
2年6ヶ月経過12日
3年6ヶ月経過14日
4年6ヶ月経過16日
5年6ヶ月経過18日
6年6ヶ月以上20日

有給休暇は労働者の権利であり、会社の同意や承諾は不要です。

具体的には、労働者には「時季指定権」があり、その指定した時季に有給休暇の効果が生じ、会社は拒否できません。例外的に、会社は「時季変更権」を行使すれば有給休暇の時季を変更できますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」という要件があります。

有給休暇の申請ルールに法律上の定めはないものの、時季変更権を行使する時間的な余裕を確保するため、就業規則で「事前申請制」とする会社が多くあります。この場合、「◯日前の申請」といった期限とともに、申請書、申請先、申請方法なども定めるのが通例です。

有給休暇を取得する方法」の解説

有給休暇の事前申請ルールが違法となるケース

有給休暇を事前申請としている会社が多いと解説しました。

事前申請は、業務の予定が立てやすいだけでなく、労働者にとっても、会社に十分な余裕を与えることで時季変更権を行使されにくくし、計画的に休暇を取得できるメリットがあります。しかし一方で、あまりに早い期限を設けるなど、不適切なケースもあります。有給休暇という労働者の法的権利を侵害するような事前申請制は、違法・無効となる可能性があります。

以下では、有給休暇を事前申請させるルールが違法となる場合を解説します。

事実上有給休暇が取れない場合

有給休暇の付与は、労働基準法における使用者(会社)の義務とされます。

そのため、会社の定める事前申請のルールに従うと、事実上有給休暇を取ることが難しくなる場合、その制度は違法と言わざるを得ません。例えば、次のようなケースがあります。

  • 事前申請の方法、申請先などが労働者に周知されていない。
  • 手続きが複雑で、事前にするのは事実上不可能である。
  • 事前申請とされているが、会社が申請を受理してくれない。
  • 会社の審査に非常に長い時間がかかり、事実上希望する取得が困難である。
  • 職場全体として、有給休暇を申請させない雰囲気がある。

かなり事前に申請しないと有給休暇を取れない場合

事前申請が許されるのは、あくまで合理的な期間に限られます。

そのため、かなり事前に申請しなければ有給休暇の取得を許さないルールは、違法の疑いがあります。事前申請とさせる会社側の目的は、主に「業務の混乱防止」と「時季変更権行使」にあるため、これらの判断が可能な期間が確保されていれば足りると考えるべきです。

したがって、この目的を果たすに足る期間を超え、早すぎる期限を設ける事前申請は違法です。あまりに早すぎる申請では、業務の予定も見えず、かえって調整が難しくなります。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

会社の実情に合わない事前申請の場合

事前申請の期間は合理的なものでなければならず、会社の事情によっても異なります。

会社や業務の実情に合わない事前申請ルールは、労働者の有給休暇を取得する権利を侵害し、違法となる可能性があります。例えば、次のような事情が判断材料となります。

  • 企業規模
  • 業種・業態
  • 業務の繁忙期や閑散期の差
  • 休暇取得者の地位、役職、担当業務、職責など

小規模な企業と大企業では、業務の調整の余地が異なります。休暇取得者が責任の重い管理職であるか、一般社員であるかによっても異なります。労働者としては、できる限りの配慮を得るために、繁忙期や納期直前など、業務に支障を及ぼす時季を避けるのがスムーズな取得のコツです。

違法な年休拒否への対応」の解説

有給休暇の事前申請はいつまでにすべき?

以上の通り、一定の合理性あるルールなら、事前申請に従う必要があります。

そこで重要となるのが、「有給休暇の事前申請はいつまでにすべきか」という点です。事前申請そのものは適法だとしても、どれほど前に申請すべきかが問題になります。

労働基準法上の原則

労働基準法には、時季指定権をいつまでに行使すべきかの定めはありません。

ただし、有給休暇は原則として暦日単位(0時から24時まで)で取得するため、「事前申請」は、当日の0時までに行うべきと考えられています。したがって、休暇当日の0時までに時季指定を行えば足りますが、0時を回ると事後申請となります。

就業規則による制限

業務の混乱を避け、使用者(会社)が時季変更権を行使するかどうかを検討する時間的余裕を確保するために、就業規則で申請期限を設けることも実務上は許されています。

最高裁判例でも、有給休暇を取得する労働者からの申し出は「使用者が時季変更権を行使すべき時間的余裕を置いてなされるべき」と判断されています(此花電報電話局事件:最高裁昭和57年3月18日判決)。ただし、「有給休暇の事前申請ルールが違法となるケース」で前述の通り、就業規則の定めが不合理である場合は違法・無効であり、労働者としても従う必要はありません。

合理的な期間の目安

会社が定める事前申請制が有効か、従うべきかどうかを判断するためには、合理的な期間の目安を知る必要があります。

前日の有給休暇申請は?

業務を調整し、時季変更権の判断をするには一定の時間を要するため、「前日までに申請すべき」と定めるのは合理性があります。体調不良、家族の病気や不幸といった突発的な事情でも、前日までには休む必要性は判明することが多いでしょう。

1週間前の有給休暇申請は?

余裕をもって「1週間前に申請すべき」と定める会社もあります。

有給休暇の取得目的が、私用や余暇など、事前に計画を立てられるものなら、1週間前でも十分に申請は可能でしょう。しかし、業種や職種によっては、時季変更権の判断に1週間も必要ではなく、合理性について争いがあると考えられます。

1ヶ月前の有給休暇申請は?

「1ヶ月前に事前申請すべき」というルールは厳しすぎると考えられます。

労働者としても、突発的に休まざるを得ないケースもあり、前月までに分かる場合ばかりではありません。なお、期限を過ぎても、「当日申請や事後申請でも有給休暇を取得できる?」を参照して有給休暇を取得できるよう努力しましょう。

計画年休と年休付与義務について

会社としては、計画年休(年次有給休暇の計画的付与)という選択肢もあります。

これは、労使協定を締結することで、年5日を超える有給休暇を、会社の指定日に計画的に与える制度です。この制度であれば、会社の指定日に有給休暇を取得しなければなりません。また、2019年4月施行の法改正により、年10日以上の有給休暇を付与される労働者に対し、年5日の有給休暇について時季を指定して取得させる義務を負うこととなりました。

年休付与義務に違反すると「30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となるため、会社としては、有給休暇の権利に対するより一層の配慮が求められます。

事前申請で有給休暇を取得する際の注意点

次に、実際に事前申請によって有給休暇を取得する際の注意点を解説します。

記録に残る方法で明確に申請する

有給休暇を事前申請する際は、記録に残る方法で明確に行いましょう。

口頭で伝えただけでは、社内の申請ルールに反する場合だけでなく、日付の勘違いがあったり、上司が申請を受けたことを忘れたりしてトラブルに発展するおそれがあります。就業規則を確認し、所定の申請書がある場合はそれに従うべきであり、手続きが整備されていない場合も、書面やメール、チャットといった記録に残る方法で進めてください。

また、曖昧な表現だと、有給申請を意味するかどうかが争いになるおそれがあるため、労働基準法に定められた有給休暇を取得することを明確に記載してください。

有給休暇の申請時に取得理由は必要ない

有給休暇の事前申請にあたって、取得の理由を告げる必要はありません。

会社は、理由によって取得を拒むことはできず、執拗に理由を聞かれたり、理由により申請を却下されたりするのは、労働基準法違反として違法になります。理由欄がある申請書もありますが、「私用のため」といった簡潔な記載で足ります。

できるだけ早めに相談する

時季変更権の行使には「事業の正常な運営を妨げる場合」という厳しい要件があり、有給休暇の事前申請制は、会社にとって「時季変更権を行使するかどうか」の判断期間を意味します。

労働者は、希望する日に確実に有給休暇を取得したいなら、できる限り時季変更権を行使されないように注意すべきです。この点、事前申請の期間を長く取るほど、会社としては業務の調整がしやすくなり、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しにくくなります。逆に、あまりに切迫して有給休暇の日にちを指定した場合、時季変更権の行使が認められやすくなります。

社内ルールに従って事前申請すれば、会社は十分な時間を業務の調整に割くことができ、時季変更権の要件を満たさないことも少なくありません。したがって、希望した時季の有給休暇や長期の連休なども取得しやすくなります。

当日申請や事後申請でも有給休暇を取得できる?

最後に、申請期限に間に合わなくても有給休暇を取得する方法を解説します。

突発的に休まざるを得ないとき、事前申請制としている会社では有給取得が認められず、欠勤扱いとされるおそれがあります。しかし実際は、当日申請や事後申請でも、有給休暇を取得できるケースもあるため、あきらめてはいけません。

申請期限を過ぎても有給取得できるケース

以下の場合には、申請期限を過ぎていても、有給休暇を取得できます。

当日申請や事後申請を会社が認めた場合

当日申請や事後申請でも、会社が認める場合には有給休暇を取得できます。

事前申請は、業務の混乱防止や時季変更権の行使など、労務管理の都合が目的であるため、会社が認めるのであれば有給休暇を取得することに支障はありません。事後申請が可能な条件を就業規則に定め、柔軟に運用している会社もあります。

申請期限が形骸化している場合

申請期限が形骸化している場合、必ずしも守らなくても有給休暇を取得できます。

他の社員も申請期限を守らず、当日申請や事後申請でも自由に有給休暇を取得できる場合、事後申請が慣行化していると考えられます。この場合、他の社員との公平を図るため、当日申請や事後申請であっても認めざるを得ません。

むしろ、特定の社員にのみ当日申請や事後申請を認めないのは不公平であり、嫌がらせ目的で有給休暇の取得を認めない対応は、違法なパワハラにも該当します。

事前申請できなかった事情を伝える

申請期限に間に合わなかった理由を会社に伝えることも有効な方法です。

事前申請が社内ルールであっても、硬直的な運用は社員を疲弊させるおそれがあります。やむを得ない事情があることが理解できれば、事後申請を認めてくれる会社も少なくありません。例えば、次のような事情を伝えれば、当日申請や事後申請も認められやすくなります。

  • 急病
  • 突発的な事故
  • 災害
  • 家族の病気や不幸

したがって、どうしても休む必要のある事情があるときは、積極的に交渉しましょう。なお、会社には、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)があり、病気やケガで休息が必要なのに労働を命じることは、同義務に違反して違法となります。

事後でも可能な限り早く会社に連絡する

申請期限に間に合わず、事後申請になってしまった場合でも、可能な限り早く会社に連絡するに越したことはありません。前述の通り、会社が認めてくれれば有給休暇を取得できるところ、会社としても、早く伝えてもらえるほど、業務への支障は抑えることができます。

実際のところ、休暇当日0時を過ぎたとしても、当日の始業時刻前に連絡をすれば、有給休暇として認める会社は少なくありません。なお、無断欠勤やバックレは、損害賠償請求をされるなどの大きなリスクを伴うため、避けるべきです。

無断欠勤を理由とする解雇」「仕事をバックレるリスク」の解説

欠勤した上で有給分の給与を請求する

事前申請に間に合わないことで、会社が有給休暇を認めないケースがあります。

しかし、当日申請や事後申請となるケースでは、どうしても休む必要性がある人が多いでしょう。この場合、会社が有給休暇と認めないからといって出社するのではなく、欠勤するしかありません。この場合でも、無断欠勤となることを避けるため、会社に連絡は入れましょう。

その上で、欠勤について給与を控除する会社では、有給休暇が認められなかったことにより、休んだ分の給与が差し引かれます。しかし、会社の定める事前申請ルールが違法である場合、労働基準法に基づいて有給休暇を取得したことを主張すべきです。

この場合、欠勤したことで控除された給与は、未払い賃金として請求することが可能です。交渉で支払われない場合は、労働審判や訴訟などで法的に争うことも検討しましょう。

給料未払いで泣き寝入りしないためには?」の解説

【まとめ】有給休暇の事前申請

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、有給休暇の事前申請について、法的な観点から解説しました。

労働基準法においても、有給休暇は事前に申請することが原則とされています。一方で、「事前というのは、いつまでに申請すればよいのか」という申請期限が問題となることがあります。

労務管理上の都合から、就業規則などに一定期間前に申請すべきと定める会社がありますが、合理的な期間であれば有効とされます。一方で、相当以前から申請しない限り有給取得を認めないなど、労働者の権利を妨害するような事前申請制は、違法・無効となるおそれがあります。

労働者は、まずは就業規則を確認し、会社の定める事前申請のルールを可能な限り守るのが円滑です。しかし、当日申請や事後申請でも、休まざるを得ない緊急の事情がある場合は認められる可能性があります。不当な扱いの疑いがあるときは、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 有給休暇は、労働基準法上も事前申請(休暇日の0時まで)が原則
  • 実質的に有給取得を妨害するほどの事前申請ルールは違法となる
  • 当日申請や事後申請でも、緊急の事情があれば直ちに無効になるとは限らない

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