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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職する時の交通費の返金について解説!定期代を返さないのは違法?

退職時は、様々な手続きがあって混乱しがちですが、その中でも労働者からよく質問があるのが、退職する時の交通費の返金についてです。

退職時にトラブルを起こすと、スムーズに退職できない危険があります。紛争が拡大すれば、転職にも影響するおそれがあります。

相談者

退職まで出社しないと交通費が減らされてしまう?

相談者

もらった定期代は、途中で退職したら返金すべき?

必要な返金をしないと、後から責任追及され、損してしまうリスクがあります。しかし、労働法には交通費の返金に関する決まりはなく、会社の就業規則などのルールによってケースバイケースで適切に対応しなければなりません。特に、長めの定期代を受け取っていて、途中で退職するときには、もらいすぎにならないよう注意を要します。

今回は、会社を退職するとき不安を抱きやすい、交通費の返金と定期代の返還について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職時の交通費や定期代の返金は、労働法でなく会社の規則や契約で判断する
  • 定期代については、途中退職の場合に返金が必要となるケースもある
  • 有給消化中や交通費を事前支給された場合、返金の要否を慎重に検討する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職時の交通費・定期代の精算の基本

まず、退職時の交通費・定期代の精算の基本ルールについて解説します。

労働法では、通勤のための交通費を支払うのは会社の義務ではありません。法律上は負担する必要はないものの、多くの会社は、出社して働くモチベーションを上げるため、労働契約で通勤交通費を支払うことを約束しています。

そのため、通勤交通費は「法律」ではなく「契約」に基づいて支払われるので、退職時の精算のルールについても、労働契約の内容に従って判断する必要があります。

労働契約の内容は、「法令>労働協約>就業規則>雇用契約書」という優先順位で決められているので、この順に確認する必要があります。

社内の統一的なルールは、就業規則に定めることで労働契約の内容とされます。10人以上の社員を使用する事業所では、就業規則を労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法89条)。したがって、交通費などの全社に適用されるルールは就業規則に記載されていることが多いです。

退職時に交通費を返金しなければならない?

では、退職時に、交通費を返金しなければならないのでしょうか。前章の通り、企業ごとにルールが異なりますが、多くの企業では次のような方法が選択されています。

出勤日数に応じて通勤手当が決められるケース

出勤日数に応じて通勤手当が決められ、給料と共に支払われる会社があります。

この場合、出勤しなかった日の交通費は受け取れないのが自然であり、月途中の退職の場合、退職月の交通費は日割り計算とし、最終給与とともに振り込まれるのが通常です。なお、最終の給料は、円満退職でないと支払いを拒絶されたり、手渡しを強制されたりするなど、不当な扱いによってトラブルに発展しやすいため注意してください。

最後の給料が手渡しなのは違法?」の解説

出勤日数によらず通勤手当が一律のケース

出勤日数によらず、毎月一律の通勤手当を支払う会社もあります。

この場合、月途中の退職でも満額の交通費を受け取ることができると考えるのが自然です。ただし、就業規則に「月途中の退職の場合は通勤手当は割合的に支払う(または、返金の必要がある)」などと定められている場合は、それに従います。

このような明示的な定めがなく、出勤日数に関係なく固定額の手当があるのに、退職を予定していることを理由に減額されるのは違法となります。退職するからといって一方的に労働条件を不利益に変更することは許されません。

退職時の減給への対処法」の解説

交通費を預かり金として事前に受け取るケース

会社によっては、事前に交通費を預かり金として受け取っている場合もあります。

既に受け取ってしまった交通費について、「退職時に返金しなければならないのか」と悩む人も多いことでしょう。この場合、交通費や経費に充当する名目で前渡しされた預かり金は、退職時に返金する必要があります。預かり金から清算していくルールのとき、残金は返金することが予定されていたと考えることができるからです。

退職したらやることの順番」の解説

退職時に定期代を返さないのは違法?

退職時によくトラブルとなるのが、定期代の精算です。

定期券を利用して通勤している人は珍しくなく、どうしても定期を購入した期間中に退職せざるを得なくなるケースもあります。このとき、退職時に定期代を返さなければならないか、いくら返金すべきなのかについても、会社のルールによって決められます。

会社の場所によっては「退職後も定期券が使えれば便利なのに」といった気持ちを抱くことも理解できますが、目先の利益にとらわれて返金額を誤魔化すのはおすすめできません。

多くの公共交通機関は、定期代の払い戻しを「月単位」で行っています。

会社のルールで「払い戻し手続きを行い、その金額を返金すること」とされている場合、指示に従って返金すべきですが、1ヶ月を1日でも過ぎてしまうと、翌月分も返金されなくなるおそれがある点に注意が必要です。

退職日までは労働者の地位があるため、定期代を返金する場合は、退職後速やかに行うのが原則となります。

なお、就業規則に何らルールが決められておらず、かつ、数ヶ月分の定期代を渡されてまとめて購入していた場合は、退職時に返金をする根拠はありません。

交通費や定期代は、たとえ少額でも、退職時の法的トラブルにつながる危険があるため、弁護士の無料相談を活用して疑問を解消しておきましょう。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職時に交通費や定期代を返す際の注意点

次に、退職時に交通費を返金する際の注意点について解説します。

返金を要するのか、必要であるとして「いくら返金すべきなのか」は、ケースによっても異なるため慎重に判断してください。

有給消化中の交通費を返金する場合

有給休暇は、労働基準法に定められた労働者の権利なので、退職前に消化したとしても不利益に扱われることはありません。「有給」ですから給料が減ることもありません。

通勤手当が一律に決められる場合、有給休暇を取得したからといって手当を減らされるのは、正当な権利行使に対する不利益な扱いであり、違法の可能性があります。これに対し、就業規則などの定めから、「有給休暇などで出社しない場合は交通費が支給されない」と解釈できるなら、その分の通勤手当は受け取れませんし、交通費が事前に支払われている場合には返金する必要があります。

なお、有給消化中の交通費を返金する場合は、その有給消化日数を月の労働日で割った金額を、日割りで返金するのが通常です。

有給休暇を取得する方法」の解説

交通費の過払い分を天引きされた場合

交通費を余分に支払っており、退職時などに返金の必要があるとき、会社は労働者に対して不当利得返還請求をすることが可能です。

しかし、この場合でも、最終給料などから交通費の過払い分を一方的に天引きすることは、違法となります。労働基準法24条は「賃金全額払いの原則」を定めており、労使協定を締結した場合や労働者の同意がある場合といった一部の例外を除き、発生した賃金の全額を支払う必要があります。

交通費のほかに退職時に返還すべきもの

会社を退職するときは、交通費以外にも、労働者から会社へ返還すべきものがあります。忘れず返しておかなければ、退職時のトラブルの原因となります。

会社から損害賠償請求や不当な要求を受けたり、「辞めさせない」といった嫌がらせをされたりしないよう、次のリストを参考に漏れのないように検討してください。

  • 健康保険証
    本人分だけでなく、家族分も忘れずに返却しましょう。
  • 貸与されたPC、スマホ、USBなど
    端末内にあるデータについても、会社に所有権があります。
  • セキュリティカード
  • 制服、作業着
  • 社員証、バッジなど
  • 名刺
    あなたの名刺は会社のもので、業務で交換した他社の名刺も返還が必要です。
  • 業務上の書類、マニュアルなど
    重要な機密や個人情報を外部に漏洩すると、秘密保持義務違反のおそれがあります。

逆に、労働者が、会社から受け取るべきものには、将来の転職活動などで必要な資料があります。失業手当を受け取るための雇用保険被保険者証、離職票は必ず受け取りましょう。源泉徴収票、(預けていたときは)年金手帳の返還を受けることも重要です。

仕事をバックレると、返却物や私物のやりとりができなくなってしまいます。弁護士に退職代行を依頼したり、弁護士を窓口にして退職手続きを進めたりする方法が有効です。

仕事をバックレるリスク」の解説

【まとめ】退職時の交通費と定期代の返還

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職時の交通費や定期代の扱いについて解説しました。

退職時には、会社のルールに基づいて、交通費や定期代の返金や精算が必要となることがあります。このとき、その方法が合理的なものであるかをよく確認しなければなりません。特に、事前にまとめて受け取ることの多い定期代は高額になりやすく、労使間の対立が激しくなりがちです。

交通費や定期代は、労働問題の中でも軽視されがちです。しかし、その金額の返金以上に、退職時には互いに感情的になってトラブルを拡大するおそれがあります。返金請求を無視していると、不正受給や横領であると言いがかりを付けられるおそれもあるため、慎重に対応してください。

返金の要否や額について、会社との意見が異なり、どのように対応すべきか不安を感じるときは、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 退職時の交通費や定期代の返金は、労働法でなく会社の規則や契約で判断する
  • 定期代については、途中退職の場合に返金が必要となるケースもある
  • 有給消化中や交通費を事前支給された場合、返金の要否を慎重に検討する

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