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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇の解決金(和解金)はいくら?相場と決め方、増額のポイントを解説

不当解雇を争った結果、会社から解決金(和解金)を受け取り、退職する形で解決することがあります(「解雇の金銭解決」と呼ばれます)。

不当解雇は違法であり、無効と判断されれば復職できます。ただ、実際には職場に戻ることを望まない労働者も多く、その場合、理不尽な解雇による不利益を補償するために、解決金が重要な役割を果たします。

解決金の金額に、法律で決められた明確な基準はありません。そのため、会社の提示額が妥当かどうか判断できず、十分に検討しないまま和解に至り、「もっと請求できたのではないか」と後悔するケースも少なくありません。不当解雇であっても復職が現実的でないケースも多い以上、退職せざるを得ない場合には解決金の請求を検討しましょう。

今回は、不当解雇の解決金について、相場の目安、金額の決め方、増額のポイントを中心に、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 不当解雇の解決金(和解金)は、労使の本音が一致した譲歩の結果である
  • 「復職を求めない(退職する)」という譲歩が可能なら、金銭解決が最善
  • 不当解雇の解決金の相場は、解雇の有効性やバックペイ額により決まる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇の解決金(和解金)とは

不当解雇の解決金とは、解雇の有効性を争った結果、会社から一定の金銭を受け取って退職する形で紛争を解決する場合に支払われる金銭です。実務では「解決金」と呼びますが、一般には「和解金」と表現されることもあります。

不当解雇の無効を求めて争う「地位確認請求(労働者としての地位を確認することの請求)」では、勝訴して解雇が違法・無効となれば、労働者は地位を失わず、原則として復職します。

しかし、実際のトラブルでは、表向きの「建前」は争っていても、労使の「本音」が一致し、復職ではなく金銭による解決が選択されるケースが多いのが実情です。

  • 会社側の本音と建前
    • 建前:解雇は有効である。
    • 本音:解雇した社員の復職は望まない。退職という結論になるなら、必ずしも解雇が有効であることには固執しない。
  • 労働者側の本音と建前
    • 建前:解雇は無効である(復職を希望する)。
    • 本音:解雇された会社への復職は現実的ではない。ただし、解雇という記録が残ることは避けたい(特に、懲戒解雇のケース)。

このように、解決金は、法律で当然に認められる権利ではなく、解雇によって生じた不利益を調整し、紛争を終結させるための解決手段として、実務で広く用いられています。

以下ではまず、解雇の解決金がどのような性質の金銭かを解説します。

解決金の内訳(賃金補償と慰謝料の違い)

「解決金」という名称で一括で支払われる金銭の実質は、複数の要素を含んでいます。

主な内訳とされるのが「賃金補償」と「慰謝料」です。その割合はケースによりますが、解雇の慰謝料が認められる場面は例外的なので、大半は「賃金補償」であると考えるべきです。

「解決金=賃金補償」という考え方

解雇がなければ本来受け取れたはずの賃金に相当する部分です。

最後まで争って勝訴し、解雇が無効であると判断されれば、労働者の地位が続いていたことになり解雇期間中の未払い賃金(バックペイ)を受け取ることができたはずです。そのため、現時点で争いを止めて金銭で解決するなら、生活に支障が出ないよう相当額の解決金を受け取るべき、という考え方です。

この考え方から、解決金は「月給の何ヶ月分か」という観点で、解決時までのバックペイを基準に判断するケースが多いです。

「解決金=慰謝料」という考え方

一方、悪質な不当解雇をされた場合、慰謝料を請求することができます。そのため、解雇を金銭で解決するなら、その解決金の中には慰謝料的な要素も含むと考えられます。

ただし、解雇の事案で慰謝料が認められるのは、悪質性の高いケースに限られます。そのため、金銭解決する際には賃金補償と合わせて総額として評価されることが多く、「賃金補償はいくら、慰謝料はいくら」と明確に区別しないのが実務です。

不当解雇の典型例と解雇が有効となるケースの違い

以上の通り、解決金が受け取れるのは、不当解雇と判断される可能性が高く、会社が「金銭を支払ってでも労働者に戻ってきてほしくない(退職してほしい)」と考えるケースです。そのため、前提として、自分の解雇が不当解雇に当たる可能性があるのかを把握する必要があります。

解雇は、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上の相当性が認められない場合には無効となります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

不当解雇と判断されやすい典型例は、解雇理由が真実ではなかったり曖昧であったり、注意・指導や配置転換といった段階を踏まずに、突然辞めさせられたりしたケースです。会社側に解雇理由を裏付ける十分な証拠がないケースも、不当解雇と評価される可能性があります。

一方で、解雇理由が明確に示され、証拠や手続きの面でも問題がないケースは、解雇が有効と判断されることもあります。解雇が有効となる見通しの場合、会社側が「解決金を支払って退職に合意してもらうより、徹底して争って勝訴すべき」と考えれば、解決金は受け取れない(もしくは、低額に留まる)こととなります。

復職を目指すか、金銭解決とするかの選択

不当解雇を争う場合、復職か金銭解決か、戦略的に選択する必要があります。

法律上は、解雇が無効であれば復職が原則ですが、解雇を巡る対立が激化していたり、ハラスメントがあるなど職場環境に問題があったりすると、復職を望まない労働者もいます。一方で、「どうしても元の会社に戻りたい」と強く希望する人もいます。

前述の通り、金銭解決はあくまで労使の思惑が一致した場合に実現できる解決手段なので、解雇の有効性や解決金額に乖離があると、解雇の撤回を求めて争い続けるしかないこともあります。

復職を目指すか、金銭解決を選択するかで、メリット・デメリットがあり、いずれを重視するかはケースや本人の希望によっても変わります。

【復職を目指す場合のメリット】

  • 解雇の違法性を明確にできる。
  • 雇用関係が継続され、キャリアの空白を防げる。
  • 解雇期間中の未払い賃金(バックペイ)を請求できる。

【復職を目指す場合のデメリット】

  • 職場環境や人間関係に問題があると、現実的に難しいことがある。
  • 会社との信頼関係を回復しづらい。
  • 解決までに時間がかかり、精神的、金銭的な負担が拡大しやすい。

【金銭解決を選択する場合のメリット】

  • 紛争の長期化を回避できる。
  • 一定額の金銭補償を確保できる。
  • 不満のある会社に戻る必要がない。

【金銭解決を選択する場合のデメリット】

  • 会社側の提示額の判断を誤ると、損をする結果となる。
  • 会社に戻れないので雇用保証はない。
  • 和解成立後の追加請求は不可。

復職と金銭解決のいずれがよいかに正解はありませんが、戦略的に判断するには、解決金の相場や金額が重要な考慮要素となります。

解雇を撤回させる方法」の解説

不当解雇の解決金の相場

次に、不当解雇の解決金の相場について解説します。

解決金には、法律で定められた明確な基準はありません。そもそも解決金は、法律上当然の権利ではなく、労使間の交渉や労働審判などを通じて合意によって決められる金銭です。そのため、解決金の金額は、個別の事情や交渉状況によって大きく変わります。

とはいえ、実務では一定の考え方や目安があるので、解決金の相場感を把握しやすいよう、以下では3つの観点から整理します。

解雇の有効性に関する見通しの違い

解決金の相場を左右する最も大きな要素が、「その解雇が有効と判断される可能性がどの程度あるか」に関する見通しです。

実務では、解雇の有効性・正当性の強弱と、それによる会社が敗訴した場合のバックペイの金額によって解決金の水準が決まるといっても過言ではありません。

正当な理由があると考えられる解雇の場合

解雇理由にも手続きにも問題がない場合、解雇が有効と判断される可能性が高いケースです。労働者側には不利な見通しであり、会社もまた、解決金を支払って和解する必要性が低いと考えることも多いので、解決金は低額に留まる傾向にあります。

もっとも、会社側としても紛争を早期に終わらせるメリットを感じれば、月額賃金の1ヶ月〜2ヶ月分程度の解決金が提示されることがあります。

正当な解雇理由の判断方法」の解説

正当性に争いがある解雇の場合

解雇の有効・無効について判断が分かれるケースでは、労使双方にリスクがあります。

この場合、交渉や労働審判で労働者が保護される可能性があるため、会社がリスクを重く見て解決金を提示してくることがあります。今後の見通しについての会社の考えにもよりますが、月額賃金の3ヶ月〜6ヶ月分程度を目安とした解決が図られる例が多いです。

多くのケースで、会社側から「まずは月給3ヶ月分で検討してほしい」といった提案がされるのも、この種の事案の典型例です。

正当性に大いに疑われる解雇の場合

不当解雇の疑いが強く、会社側のリスクが高い場合には、解決金は更に高額になります。解雇が無効と判断されれば未払い賃金(バックペイ)全額の支払い義務が生じるため、会社としても解決金について譲歩する動機が強い場面ということができます。

このようなケースでは、月額賃金の6ヶ月〜12ヶ月分程度が解決金の目安となります。

明らかな不当解雇の場合

最後に解雇理由や手続きに重大な問題があるなど、不当解雇であることが明らかな場合、会社のリスクは非常に大きくなります。争いが長期化すれば、その分だけ未払い賃金(バックペイ)も高額になっていきます。

そのため、会社側の敗訴が非常に濃厚なケースでは、解決金は月額賃金の1年分以上が目安となります。解雇からの期間の経過によっては、更に高額となるケースもあります。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

月収と勤務年数からみた目安

不当解雇の解決金は、実務上、「月額賃金の何ヶ月分か」という形で決めることが多いです。そのため、月収が高いほど解決金は高額になる傾向があります。

また、長期雇用が重視される慣行の根強い日本では、勤続年数が長い社員ほど、会社への貢献度や雇用保障への期待が大きいと考えられており、その分、不当解雇の不利益も重いと判断されやすい結果、解決金が高額になる傾向があります。

なお、「年収ベースで解決金がいくらになるか」という質問を受けることがありますが、解決金の交渉では賞与(ボーナス)は考慮せず、あくまで月額賃金を基準に「◯ヶ月分」という形で決めることが多いです。

役職や企業規模による違い

同じ不当解雇であっても、役職や企業規模によって解決金の相場が異なることがあります。

例えば、管理職や専門職など、重要な責任を担う立場にあった場合、解雇による影響が大きいと評価され、解決金が高額化することがあります。

大企業ほど雇用保障への期待が大きく、解雇紛争が長期化した場合の社会的影響やレピュテーションリスクなど、会社側のデメリットが大きいことが懸念される例も多いため、比較的高めの解決金が提示されるケースも少なくありません。外資系企業においても、裁判によるリスクや費用を重く見て、「裁判を回避し、交渉で解決したい」という意向から、解決金の額が上昇する例が見られます。

一方、正社員か非正規雇用かという雇用形態によっても、解決金に差が生じる場合があります。雇用形態による差別は不当ですが、雇用保障の程度や労働者の期待が異なることから、結果として金額に違いが生じることはあり得ます。

会社から提示された条件のチェックポイント

解雇紛争では、解決金の提示は会社側からされることが多いです。

労働者側では、金額や和解条件が妥当か、足元を見られていないかを見極めなければなりません。解決金に法的な基準はなく、会社は「最低限の許容ライン」を提示するものと考えられるので、提示条件をそのまま受け入れると不利益を被る危険があります。

以下のポイントを確認して、冷静に検討することが大切です。

  • 解決金の金額が相場感から大きく外れていないか
    不当解雇の解決金の相場」を参照し、一般的な相場と比べて極端に低い提示でないかを確認してください。
  • 未払い賃金やバックペイが含まれているか
    解雇が無効となる可能性があるケースでは、解決金の提示額が未払い賃金(バックペイ)の額を大きく下回っていないかを確認してください。
  • 解決金と引き換えに求められる条件が妥当か
    金銭以外の和解条件も確認してください。清算条項によって追加の請求ができなくなるほか、守秘義務や接触禁止などを定める例があります。金銭以外の条件が過大だと、今後のキャリアの支障となるおそれもあります。
  • 税金や社会保険の扱いは考慮されているか
    解決金に対する課税は、その金銭の性質によって異なります(実質的に賃金と評価できる場合は「給与所得」、慰謝料見合いと見られる場合は「非課税」が基本です)。提示額のうちいくらが手元に残るのかを事前に確認しましょう。

会社から解決金を提示されたとき、その交渉姿勢もしっかり見極めましょう。

「今すぐ回答を求める」「この条件が最大であり、これ以上の交渉はしない」といった形なのか、それとも「一旦この提示額で検討してほしい」「裁判に移行するほどの気持ちがあるなら、増額の余地がある」ということなのかを見極めるべきです。このような内心が明確に表示されることは少ないですが、労働問題を多く扱った弁護士なら、ある程度読み取ることができます。

不当解雇の解決金の決め方と増額のポイント

不当解雇の解決金の相場」はあくまで目安に過ぎず、実際の解決金額は、個別の事情や交渉の進め方によって増減します。以下では、解決金の金額を左右しやすい要素ごとに、労働者側として増額を目指すためのポイントを解説します。

不当解雇を強く主張する

解決金額に最も影響するのは、その解雇が有効と判断されるかどうかの見通しです。

解雇が無効と判断される可能性が高いほど、会社側は復職やバックペイといったリスクを避けるために、解決金の増額交渉に応じやすくなります。逆に、解雇が有効と判断される可能性が高いなら、会社が譲歩する余地も小さくなります。

労働者側としては、法律や裁判例の知識をもとに、不当解雇であることを強く主張することで会社にリスクを感じさせ、解決金の増額を試みるべきです。解雇の有効性について最終的には裁判所が判断するので、客観的な証拠を集めておくことが重要です。

手続き選択を戦略的に使い分ける(交渉・労働審判・訴訟)

解決金の金額は、「不当解雇の解決金を受け取る方法と流れ」の通り、どの手続きで、どこまで争う姿勢を見せるかによっても変わります。

不当解雇の争いは、交渉・労働審判・訴訟の流れで段階的に進みますが、会社側は、交渉や労働審判で早期に終わると見込める場合には、解決金を抑えようとする傾向があります。そこで、労働者側としては「訴訟も辞さない」という姿勢を示し、会社にリスクを意識させるのが有効な戦略です。実際に訴訟まで進むかどうかは別として、会社に「簡単には終わらない」と認識させることが、解決金を引き上げるための重要な交渉材料となるのです。

弁護士に依頼すれば、交渉段階から「裁判に進む本気度が高い」と行動で示すことができます。

なお、労働審判や訴訟に進めば、労働者側にも敗訴リスクや費用・時間の負担が生じるので、解決金の増額の可能性とリスクのバランスを調整しながら、どの段階で和解に応じるのかを戦略的に判断するようにしてください。

会社を訴えるリスク」の解説

紛争が長期化するリスクを意識させる

解決までに時間がかかるほど、会社側の負担が大きくなり、解雇の解決金額に影響します。

特に、不当解雇であると認められる可能性の高い事案では、長期化するほど未払い賃金(バックペイ)が嵩み、負けたときの会社のリスクは高く見積もられます。

労働者側は、短期間では終わらない可能性があることを示唆し、会社が負う敗訴のリスク、バックペイや弁護士費用などのコストを意識させることで、解決金の増額を引き出す交渉が可能です。実際にも、証拠が多く、事実関係が複雑なケースは、労働審判で終わらず訴訟に移行するなど、長い年月がかかる可能性が高いです。

ただし、労働者側にとっても長期化すれば精神的な苦痛が増大するなど、大きな負担となります。そのため、「時間と金額のどちらを優先するか」は冷静に考えてください。

解雇の悪質性を具体的に示す

解雇の態様が悪質である場合には、慰謝料が発生することがあります。争えば慰謝料が認められやすいと会社が懸念すれば、提示される解決金も増額されやすくなります。

したがって、労働者側としては、解雇の悪質性を主張することが重要です。単に「精神的に辛かった」と述べるだけでは足りず、解雇のどの点が悪質なのかを、証拠を示して具体的に主張しなければ、会社がリスクを現実のものとして捉えづらくなります。

例えば、解雇通告が切迫していたこと、十分な説明がなかったこと、解雇時に人格否定などのハラスメントがあったことなどの事情は、精神的苦痛の裏付けとなります。

不当解雇の慰謝料の相場」の解説

不当解雇の解決金を受け取る方法と流れ

最後に、不当解雇を争い、解決金を受け取る方法と流れについて解説します。実務では、交渉・労働審判・訴訟と段階的に進めていくのが通常です。

労働者は会社よりも立場が弱くなりやすいため、できる限り負担を抑えつつ解決を目指すためにも、まずは話し合いによる解決を試み、必要に応じて法的手続へと進むようにしてください。

交渉で解決金を受け取る流れ

不当解雇の争いは、まずは会社との任意交渉から始めます。

具体的には、解雇に不服があること、その理由などを整理して、内容証明を用いて解雇の撤回を求める通知を送付します。現行の労働法では、解雇トラブルを金銭で解決する制度がないため、交渉の出発点はあくまで「解雇は無効であり、労働者の地位がある」という主張(地位確認)です。

話し合いが進み、解決金をはじめとした条件について合意できれば、和解による解決となります。交渉で合意に至った場合、将来のトラブルを回避するため、必ず退職合意書や和解書といった書面を締結するようにしてください。

労働審判で解決金を受け取る流れ

交渉が決裂した場合、労働者側では労働審判を利用することが多いです。

労働審判は、労働者保護のために簡易・迅速かつ柔軟な解決を図る制度であり、その制度趣旨から、不当解雇の紛争では解決金によって終了するケースが非常に多いのが特徴です。

労働審判は原則として3回以内の期日で進められ、初回の期日では事実関係の整理が行われ、その後の期日では「調停」と呼ばれる話し合いが中心となります。この調停の場で、解雇の有効性について労働審判委員会の心証が示され、解決金額についての労使の調整が行われます。

ただし、解雇の有効性について労使の認識に乖離があるケースでは、労働審判では解決せず、訴訟に進まざるを得まないこともあります。

訴訟で和解金を受け取る流れ

労働審判が不成立となった場合や、審判に異議がある場合、訴訟に移行します。また、労働者側が復職を強く希望するケースでは、当初から訴訟提起を選択する場合もあります。

この経緯からして、訴訟になるケースは、交渉や労働審判よりも対立が激化しており、金銭解決で折り合う可能性は相対的に低く、徹底して復職を争う方針を取る人が多いのが特徴です。それでもなお、訴訟の途中で裁判官から和解が勧められ、労使双方が譲歩することで解決金を受け取って退職する形で解決するケースもあります。

訴訟で解雇を金銭解決する場合、交渉や労働審判より高額となる傾向があります。

ただし、注意すべき点として、裁判で勝訴して得られるのは「解雇が無効であり、復職できる」という結論であり、解決金ではありません。

解決金は法的な権利ではなく、あくまで労使の議論と妥協の産物として生じるものだからです。

労働者としては、解決金の釣り上げ交渉に固執するあまり、会社の態度を硬化させ、結果的に「勝訴したが、復職はしたくない」「解決金を受け取りたかったが、勝訴してしまったので復職するしかない」といった状況に陥らないよう、現実的な解決金の上限額も見定めておく必要があります。

労働問題の種類と解決策」の解説

【まとめ】不当解雇の解決金(和解金)

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、不当解雇を解決金(和解金)で解決する場合のポイントを解説しました。

解雇トラブルを解決金で終わらせる場合、相場を理解せずに交渉を進めると、不利な和解に応じてしまうおそれがあります。解決金は一律に決まるものではなく、解雇の正当性、勤続年数、未払賃金額(バックペイ)や証拠の有無など、様々な事情を踏まえて決定されます。そのため、労働者側にとって有利な事情を把握し、戦略的に主張しなければなりません。

会社側にとっても紛争の長期化や敗訴リスクを避けられるメリットがある場合、解決金の増額を目指して強く交渉することも可能ですが、どの程度の金額を請求すべきか、どこで譲歩して和解すべきかは、個別の事情を踏まえた難しい判断となります。

不当解雇の解決金について適切な判断をするには、法律だけでなく裁判例の知識や実務経験が必要となります。会社の提示額が妥当かどうか迷うときは、早めに弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 不当解雇の解決金(和解金)は、労使の本音が一致した譲歩の結果である
  • 「復職を求めない(退職する)」という譲歩が可能なら、金銭解決が最善
  • 不当解雇の解決金の相場は、解雇の有効性やバックペイ額により決まる

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