「残業は禁止だ」「残業はするな」と会社に命じられるケースがあります。
いわゆる「残業禁止命令」という手法であり、できる限り残業代を支払いたくないと考える会社においてよく見られます。しかし、残業禁止が違法となるケースがあります。
命令後、全く残業が生じていないのであればよいですが、実際は一定の残業が発生しているケースもあります。禁止であると命じるだけで正しい労務管理をせず、残業を放置する会社には問題があり、未払い残業代が生じているおそれがあります。この場合、たとえ禁止されていても、実際に残業せざるを得ない状況なら、残業代請求が可能です。
今回は、残業禁止命令の違法性と、違法となる具体的なケース、残業代が請求できる場合について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 残業禁止命令は業務命令の一種であり、適切に運用されれば従う必要がある
- 禁止されるのに、実際は残業が必要な業務量・期限・ノルマがあるのは違法
- 残業が禁止されていても、実際に残業したなら残業代請求できる場合がある
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残業禁止命令とは

残業禁止命令とは、会社が労働者に残業をしないよう命じることを指します。
「残業禁止」と会社に命じられると、「働かせないのは違法ではないか」「残業代逃れではないか」と感じることもありますが、残業禁止そのものは直ちに違法ではありません。むしろ、業務命令の一環として適切に命じられた場合、労働者は従う義務があります。企業は労働時間を把握・管理する義務を負い、長時間労働を抑止することは適切な労務管理として認められます。
しかし一方で、会社が残業を禁止すると命じながら、実際に労働者が働いていたのであれば、残業代を支払う必要があります。「使用者の指揮命令下に置かれている時間」は、労働基準法上の「労働時間」として扱う必要があり、その対価として賃金支払いが必要とされるからです。
会社が「残業は禁止していた」「無断残業だから支払わない」と主張しても、実態として労働させた場合には、残業代の支払いは免れません。
- 上司が残業を把握していた。
- 残業しなければ終わらない業務量だった。
- タイムカード打刻後も作業を命じていた。
- 持ち帰り仕事を黙認していた。
これらのトラブルは、残業禁止を「人件費の抑制」という観点からしか見ていないことで起こります。適切に運用するには、健康管理の観点から残業制限を考えるべきで、残業を禁止するのであれば、その分の業務量の調整や再配分は必須となります。
残業禁止命令が違法になるケース

次に、残業禁止命令が違法になるケースについて解説します。
残業禁止だからという理由だけで残業代を支払わなかったり、労働者に責任転嫁したりするのは適切ではなく、労働基準法違反として違法となります。実務上、特に問題になるのが「残業を禁止する一方で、残業せざるを得ない状況を放置している場合」です。
業務量が明らかに多く、残業が必須な場合
「残業禁止」と命じていても、定時に終わらない業務量を与えている場合は問題があります。
例えば、次の状況では労働者は残業しなければ業務を終えられないため、残業禁止命令を発しながら、実際には残業を前提とした働き方となってしまっています。
- 常に複数案件を同時進行で進めなければならない。
- 人手不足が常態化している。
- 日中は顧客や電話の対応に追われ、その他の業務に着手できない。
- 上司から過剰なノルマを課されている。
- 定時直前に大量の業務を指示される。
残業禁止にもかかわらず、通常の勤務時間では処理できない業務配分をしているのは、適切な労務管理とは言えません。この場合、会社は残業の必要性を理解していると考えられるため、実態として残業を余儀なくされれば、残業代請求が可能です。
「違法な残業命令の拒否」の解説

黙示的に残業を指示している場合
明示的に命じなくても、指示の内容によっては、黙示的な残業命令と評価されます。
例えば、次のような業務命令は、定時内で完了困難な業務の指示を意味しており、労働者としては、その命令を遂行するために残業せざるを得ないと考えられます。
- 「今日中に必ず終わらせるように」と指示された。
- 「明日の朝までに資料を作成して」と指示された。
- 「残って対応するように」と言われた。
- 「仕事が終わってからしか帰らせない」と言われた。
- 他の社員が残っており、早く帰宅すると評価を下げられる。
特に、長時間労働を美徳とする古い価値観が根強い職場では、「空気による残業強制」が問題となります。上司や先輩が残っていて早く帰りにくい雰囲気のある職場では、実質的に残業が強制されていると考えられ、残業代を請求することができます。
「仕事が終わらないときの対応」の解説

サービス残業を強要している場合
残業代を支払わないサービス残業を強要されるのは違法です。
例えば、タイムカード打刻後に業務を命じたり、「打刻してから仕事をするように」と指示したりするのが典型例です。残業禁止が組み合わさるとさらに悪質であり、会社での残業を禁止する代わりに、自宅に持ち帰って作業をさせるケースもあります。
しかし、いずれの場合も、業務上必要であったり、会社が残業を認識していたりする場合は、残業代の支払いが必要となります。
「サービス残業の違法性」の解説

残業が黙認されている場合
残業が黙認されているケースも、残業禁止という命令に反しています。
形式的に残業が禁止されていても、実際には残業が存在しており、それを会社が黙認している場合には、残業代の支払いが必要となります。黙認していながら、「禁止された残業だから」という理由で残業代を支払わないことは、労働基準法違反として違法になります。
残業申請を認めない運用が形骸化している場合
原則として残業を禁止し、申請制や許可制とする運用もあります。
しかし、形式的には制度があっても、実態として機能していない場合は違法となります。例えば、次のように申請しにくい雰囲気があり、サービス残業が常態化しているケースは違法です。
- 残業申請すると嫌味を言われたり、ハラスメントの対象にされたりする。
- 毎回、理由説明を執拗に求められる。
- 特定の社員のみ残業を承認しないようにしている。
- 職場全体として申請を遠慮する雰囲気がある。
- 「残業申請が多い社員は能力不足なので評価を下げる」と明言されている。
このような環境では労働者は申請できず、サービス残業を我慢せざるを得なくなります。労働環境の適法性の判断では、形式的な会社のルールよりも、実際の労働実態が重視されます。
残業禁止でも残業代の請求は可能

結論として、残業禁止であっても、残業代を請求することが可能です。
「残業禁止命令が違法になるケース」の場合、そもそも違法な業務命令に従う必要はなく、実態として残業をしたなら、残業代を請求できます。会社として、残業禁止を徹底するのであれば、残業している社員に注意指導をし、残業が生じないようにしなければなりません。
一方で、建前として「残業禁止」と言いながら、残業を放置・黙認する会社は、サービス残業であれば、真剣に禁止する姿勢を見せません。このとき、残業代を請求せずに残業をすることに甘んじていては、労働者が損をするばかりです。
残業代請求できる場合の具体例
例えば、残業禁止でも残業代を請求できるケースには、次の例があります。
- 会社が残業を黙認していた場合
- 現場の責任者が残業があることを認識していた場合
- 業務上必要な残業をしていた場合
- やむを得ず、持ち帰り残業をした場合
- タイムカードの打刻外でも労働を指示されていた場合
残業しないと「能力不足」と言われて評価を下げられたり、注意指導やハラスメントの対象とされてしまったりするケースも、残業代の請求が可能であると考えられます。
例外的に残業代請求できない場合がある
これに対し、残業禁止命令をもとに、正しい労務管理を徹底している企業では、残業代は発生しません。例えば、次のような例があります。
- 会社が残業を発生させないよう業務量を調整している場合
- 管理職を教育し、残業が生じない努力をしている場合
- 終業時刻になったら管理職に業務を引き継ぐよう指示された場合
- 「残った仕事は明日行うように」と命じられた場合
- 終業時刻後もオフィスに残っていることについて何度も注意を受けていた場合
残業禁止命令を徹底するには、命令違反に対する注意指導を徹底する必要があります。会社が、残業を繰り返す社員に、残業をやめて帰宅するよう繰り返し注意指導していたことが、きちんと記録化されていたときは、残業代請求が認められないおそれがあります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

残業禁止なのに仕事が終わらない場合の対処法

次に、残業禁止なのに仕事が終わらない場合にどうすればよいかを解説します。
残業禁止が徹底されていれば「残業する」という選択は取りにくいため、他の手段を検討する必要があります。一方で、結局は残業せざるを得ないときは、残業代を請求すべきです。
業務量について上司へ相談する
重要なのは「業務量が多すぎて定時で終わらない」という事実を会社に共有することです。
我慢して働き続け、後になって残業代請求をしても、会社から「残業が必要だとは知らなかった」「残業は禁止なので、自主的に残っていた」などと言われるおそれがあります。そのため、相談は口頭だけでなく、書面やメールで記録に残る形で行いましょう。
残業指示や実労働時間を記録する
次に、残業指示があったことと実際の労働時間を記録に残してください。
残業禁止と言いながら、実際は明示・黙示の命令があった場合、そのことを証拠化しておく必要があります。また、タイムカードや勤怠管理システムの記録、パソコンのログ、業務メールやチャットの履歴といった証拠を確保することで、実際は残業があったことを証明できます。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

未払い残業代を請求する
残業禁止といいながら実際には残業が生じているケースで、そのような違法な実態を改善させるには、未払い残業代を請求するのが最善です。残業禁止が形骸化している会社では、違法なサービス残業が横行しているからです。退職後でも請求可能ですが、残業代請求の時効は3年であり、時効期間が経過すると古い分から権利が消滅してしまうため、早めの対応が重要です。
「残業代請求の時効」の解説

労働基準監督署と弁護士に相談する
サービス残業や違法な長時間労働などの問題は、労働基準監督署へ相談してください。
労働基準監督署は、企業の労働基準法違反を調査し、是正勧告を行ってくれます。特に、36協定違反、長時間労働、残業代の未払いといったケースは、対応してもらえる可能性があります。ただし、未払い残業代の回収を代行してくれるわけではないため、残業代請求を進める場合は、弁護士に相談し、計算や交渉、労働審判や訴訟を代わりに遂行してもらうのが賢明です。
「残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

残業禁止命令に関するよくある質問
最後に、残業禁止命令に関するよくある質問について解説します。
残業禁止なのに残業したら処分される?
残業禁止命令は業務命令の一種なので、従わないと業務命令違反となります。そのため、就業規則に基づき、注意指導や懲戒処分の対象となる可能性があります。むしろ、残業禁止を徹底している会社では、違反への制裁は厳しく適用されます。
一方で、残業禁止が形骸化しており、実態として他の社員も残業をしている場合、形式的には命令違反でも、懲戒処分などの制裁を加えるのは不適切です。また、この場合、実際に残業したのであれば、その分の残業代を請求することが可能です。
「業務命令は拒否できる?」の解説

管理職でも残業代を請求できる?
残業禁止の職場では、管理職にしわ寄せが生じることがあります。
どうしても残って完了させなければならない業務は、残業代の発生しない管理職に行わせようとするケースがあるからです。しかし、会社で管理職として扱われていても、権限や責任、待遇が不十分だと労働基準法41条2号の「管理監督者」には該当しないと判断され、残業代を請求することができます。
「名ばかり管理職」の解説

【まとめ】残業禁止命令の違法性

今回は、残業禁止をめぐる法律問題について解説しました。
残業代は、労働者にとって非常に大切な権利なので、法律知識を正しく理解し、未払いがあるときは速やかに気付き、残業代請求をする必要があります。
残業禁止命令が発されていても、実際には残業が黙認・放置されていたり、残業せざるを得ない業務量や納期・ノルマが課されたりしているときは、残業代を請求することができます。残業を禁止することで、残業代をできる限り支払わないようにしようとするのは不適切であり、禁止するなら、それと合わせて残業が発生しないように労務管理を徹底しなければなりません。
禁止命令のみを理由に残業代の支払いを拒否するのは違法である可能性が高いです。未払い残業代が生じている疑いがあるときは、ぜひ弁護士に相談してください。
- 残業禁止命令は業務命令の一種であり、適切に運用されれば従う必要がある
- 禁止されるのに、実際は残業が必要な業務量・期限・ノルマがあるのは違法
- 残業が禁止されていても、実際に残業したなら残業代請求できる場合がある
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