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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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前職の取引先に営業すると違法?転職で顧客を持っていく場合の注意点

退職後に、前職の顧客や取引先から声をかけられることがあります。

しかし、「前職の取引先に営業するのは違法ではないか」「転職で顧客を持っていくと前職から訴えられるのでは」といった不安があるでしょう。実際、前職の顧客との取引が「引き抜き」と指摘され、前の会社から損害賠償を請求されたというご相談は数多くあります。

一方で、はじめは会社を通じた出会いでも、取引を重ねるうちに信頼関係が築かれます。担当者として誠実に向き合った結果、「転職先でも取引したい」「独立後もお願いしたい」と依頼されるのは、あなた自身の人間性や仕事ぶりへの評価ともいえます。

とはいえ、前職の会社としては、広告費や時間をかけて築いた顧客との関係を、転職や独立により奪われることを意味するので、問題視されてトラブルになりやすいのも事実です。

今回は、退職後に前職の顧客と取引する際の注意点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 前職の元顧客と取引するのも、退職後であれば違法ではないのが原則
  • 競業避止義務の特約違反、不正競争防止法違反となる営業行為は許されない
  • 競業避止義務を合意しても、不当な制約は違法であり、従う必要はない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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元顧客と取引しない「競業避止義務」を負っているか

営業職などで顧客との人間関係が密になると、転職や独立した後でも声がかかることがあります。美容師や士業、IFAなど、個人のスキルが重視される職種ほど、その傾向は顕著です。苦労が報われた気がして嬉しいでしょうが、そのまま取引してよいかどうかは検討しなければなりません。

「前職の元顧客と取引してよいか」を知るには「競業避止義務」の理解が欠かせません。競業避止義務とは、競合企業で業務を遂行したり、独立起業したりすることが禁止される義務です。

会社に勤務している間、労働者は競業避止義務を負います。一方、退職後は、憲法で「職業選択の自由」ないし「営業の自由」が保障されるため、競業は自由なのが原則です。そのため、退職後も特別に競業避止義務を負わせるような以下の決まりがないかどうか、確認してください。競業避止義務を負っているならば、元顧客との取引にはリスクがあると考えるべきです。

入社時に「競業避止義務」を負ったか

競業避止義務の特約を「誓約書」などの形で締結しているとすれば、入社時の書類の中にそのような記載が含まれている可能性があります。入社時は、労使関係のスタートであり、会社が労働者に負わせたい義務を定めることが多いからです。

そこで、「元顧客と取引してよいか」迷ったとき、まず、入社時や在職中に「競業避止義務」の特約を内容とした「誓約書」などを結んでいないかを確認してください。

就業規則で「競業避止義務」を負うか

10名以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法89条)。全社に統一的に適用されるルールは、個別の労働者と結ぶ書類ではなく、就業規則に書かれるのが一般的です。

そこで、「前職の元顧客と取引してよいか」を検討するにあたり、就業規則で、退職後の競業避止義務を負わされていないかを確認する必要があります。

就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

退職時に「競業避止義務」を負ったか

退職時に、秘密保持義務や競業避止義務を内容とする書面にサインを求める会社は少なくありません。これらの書面は「誓約書」「合意書」などと呼ばれます。会社としても、退職後に競業避止義務を負わせ、同業への転職、独立起業などを防ぐ目的があるからです。

競業避止義務を負っていない場合は、原則として自由競争であり、前職の元顧客だったからといって営業や取引ができないわけではありません。書面にサインする義務まではありませんから、もし将来違反するおそれがあるなら、断固として拒否すべきです。

退職後の競業避止義務」の解説

競業避止義務を定める特約が有効か

競業避止義務を定める特約を結んでいたとしても、それが無効となる可能性もあります。

前職の元顧客との取引が禁じられるのは、競業避止義務を定める特約が、有効な場合に限られます。退職後の競業行為を禁止する誓約書などは、全て有効とは限りません。誓約書は会社側から提示されることが多いでしょうから、会社側にとって有利な内容なのは当然です。時間や場所が無限定であって労働者の不利益が大きい場合や、代償措置が一切存在しない場合などには、特約そのものが無効と判断される可能性もあります。

むしろ、憲法という重要な法律に定められた「職業選択の自由」を制限する特約は、限定的に解釈されます。不当な制約になっているとき、裁判例でも無効と判断した例は少なくありません。

誓約書を守らなかった場合」の解説

元顧客との取引が「不正競争防止法」に違反するか

退職後、前職の元顧客と取引するにあたり、知っておきたい法律が「不正競争防止法」です。

不正競争防止法は、その名の通り「不正」な「競争」を防止する法律です。退職後に元顧客に営業をかけたり、取引を開始したりする際にも、その方法が適切でなければ、不正競争防止法違反となるおそれがあります。

不正競争防止法は、厳しい法律であり、万が一違反すると、前職の会社から損害賠償を請求されたり、差止請求を受けたりするおそれがあるだけでなく、刑事罰の制裁が下ることもあります。

不正競争防止法の「営業秘密」とは

不正競争防止法は、「営業秘密」を守ることで不正な競争から会社を保護します。

不正競争防止法で保護される「営業秘密」に該当するには、次の3つの要件を満たす必要があります(不正競争防止法2条6項)。

  1. 秘密管理性
  2. 非公知性
  3. 有用性

元顧客と取引してよいかを検討するにあたり、営業をかけるときに前職の営業秘密にあたる情報を不当に侵害するならば、不正競争防止法違反であり、許されません。

有給消化中に次の仕事を始めてよい?」の解説

前職の顧客情報が「営業秘密」にあたるか

前職の元顧客と取引するためには、前職の顧客情報を入手し、アプローチして営業する方法があります。しかし、元顧客の情報が、不正競争防止法で保護される「営業秘密」にあたる場合、その営業手法は不正競争となるおそれがあります。

このとき、前章の「営業秘密」の3要件のうち、「秘密管理性」の有無が問題になります。つまり、元顧客の情報が、前職の会社において秘密として厳重に管理されていたかどうか、という点です。

会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

元顧客と取引しようと営業することが違法になるケース

以上の解説の通り、元顧客と取引してもよいかは、まずは競業避止義務を定める特約があるかどうか、次に、不正競争防止法の「営業秘密」にあたるかどうか、という順で検討します。そして、これらに当たらなければ、前職の顧客とも取引してよいといえます。労働者には「職業選択の自由」があり、自由競争が保障されているからです。

しかし、憲法で保障された「職業選択の自由」も無制限ではありません。憲法上の権利・自由も、他人との関係で、他人との関係ではある程度制限されることがあります。

顧客を奪う行為が、自由競争の枠を超えた不当なやり方だと、違法になってしまいます。悪質な顧客の奪取については、労働者の自由を制限してでも規制すべきだからです。このとき、競業避止義務は負っておらず、不正競争防止法違反ではないとしても、不法行為(民法709条)にあたり、損害賠償請求を受けるおそれがあります。

積極的に働きかけなくても、前職の顧客から声がかかるのは「人徳」ともいえますが、無理して営業をかけなければならないケースの中には、顧客を奪いたいあまりに、不適切な手法を選んでしまう例もあります。

自由競争を逸脱するような手段による、前職の顧客との取引は、次の例です。

  • 前職について、事実と異なる誹謗中傷をすることで、元顧客との取引を奪取する営業行為
  • 前職の会社の社会的な信用を不当におとしめて、元顧客との取引を奪取する営業行為
  • 前職の会社との継続的な契約を解約するよう強くはたらきかける行為
  • 前職の重要な秘密を用いて、元顧客との取引を奪取する営業行為
  • 前職の取引価格を知り、不当に安い値段で提案し、元顧客との取引を奪取する営業行為

名誉毀損を理由とする解雇」の解説

【まとめ】前職の取引先に営業することの違法性

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、前職で知り合った顧客と、転職や独立の後に取引する際の注意点を解説しました。

転職や独立は特別なものではなくなり、これまで培った経験や人脈を活かして同業他社へ転職したり、同じ分野で起業したりする例も珍しくありません。前職の顧客や取引先と十分な信頼関係を築けば、自ら積極的に営業しなくても、仕事の依頼を得られることもあるでしょう。

しかし、「顧客を持っていきたい」「実績にしたい」という気持ちは理解できますが、やり方を誤ると違法になり、前職の会社から顧客の引き抜き行為として問題視されるリスクがあります。

そのため、転職や独立にあたっては、競業避止義務や不正競争防止法といった法律の知識を正しく理解し、違法な顧客奪取にならないよう誠実な対応を心がけることが重要です。トラブルを未然に防ぐためにも、「何が許され、何が問題になるのか」を知っておきましょう。

この解説のポイント
  • 前職の元顧客と取引するのも、退職後であれば違法ではないのが原則
  • 競業避止義務の特約違反、不正競争防止法違反となる営業行為は許されない
  • 競業避止義務を合意しても、不当な制約は違法であり、従う必要はない

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