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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

前職の取引先に営業すると違法?転職で顧客を持っていく場合の注意点

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職後に、前職の顧客や取引先から声をかけられることがあります。

しかし、「前職の取引先に営業するのは違法ではないか」「転職で顧客を持っていくと前職から訴えられるのでは」といった不安もあることでしょう。実際、前職の顧客との取引が「引き抜き」と指摘され、前職の会社から損害賠償を請求されたという相談例も数多くあります。

前職の会社としては、広告費や時間をかけて築いた顧客を、転職や独立によって奪われることになるため、問題視され、トラブルになりやすい場面です。

一方で、前職を通じて出会っていても、取引を重ねるうちに信頼関係が築かれることもあります。担当者として誠実に向き合った結果、「転職先でも取引したい」「独立後もお願いしたい」と依頼されるのは、人間性や仕事ぶりへの評価だともいえます。

今回は、退職後に前職の顧客と取引する際の注意点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 前職の顧客と取引するのも、退職後であれば違法ではないのが原則である
  • 競業避止義務の特約違反、不正競争防止法違反となる営業行為は許されない
  • 競業避止義務を合意しても、不当な制約は違法であり、従う必要はない

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目次(クリックで移動)

前職の取引先への営業を禁止する競業避止義務を負っているか

営業職などで顧客との人間関係が密になると、転職や独立の後に声がかかることがあります。

美容師や士業、IFAなど、個人のスキルが重視される職種ほど、その傾向は顕著です。苦労が報われた瞬間であり、嬉しく感じるでしょうが、そのまま取引してよいかは検討が必要です。「前職の顧客と取引してもよいか」を知るには、「競業避止義務」の理解が欠かせません。競業避止義務とは、競合企業で業務を遂行したり、独立起業したりすることを禁止する義務のことを指します。

在職中は、労働者は勤務先に対して競業避止義務を負います。一方で、退職後は、憲法上、職業選択の自由や営業の自由が保障されており、競業は自由なのが原則です。そのため、退職後も特別に競業避止義務を負わせる次のような定めがないかどうか、確認してください。契約で、競業避止義務を負っているなら、元顧客との取引にはリスクがあると考えるべきです。

入社時に「競業避止義務」を負ったか

まず、入社時や在職中に競業避止義務に関する誓約書を結んでいないかを確認してください。

競業避止義務について、誓約書などを取り交わしている場合、入社時の書類の中にそのような記載が含まれている可能性があります。入社時は、労使関係が始まる時点であり、会社が労働者に負わせる義務を定めていることが多いからです。

就業規則で「競業避止義務」を負うか

次に、就業規則に、競業避止義務に関する規定がないかを確認しましょう。

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが使用者(会社)に義務付けられています(労働基準法89条)。全社に統一的に適用されるルールは、個別の労働者と結ぶ雇用契約書ではなく、就業規則に置かれるのが一般的です。

なお、「就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説もご参照ください。

退職時に「競業避止義務」を負ったか

退職時に誓約書などにサインをさせ、競業避止義務を負わせるケースもよくあります。

秘密保持義務や競業避止義務などを内容とする書面にサインを求める会社は少なくありません。「誓約書」「合意書」「覚書」といった題名であることが多いです。退職後に競業避止義務を負わせ、同業への転職や独立起業を防ぐことで、顧客やノウハウの流出を防ぎ、会社の利益を守るといった目的から行われるものですが、労働者側としては対応に注意が必要です。

退職後は、法的には競業避止義務を負わず、自由競争が原則です。そのため、前職の顧客だからといって営業や取引が禁止されるわけではありません。したがって、将来そのような可能性があるなら、書面へのサインは断固として拒否すべきです。

「退職後の競業避止義務」の解説

競業避止義務を定める特約が有効か

競業避止義務を定める特約を結んだとしても、それが無効となる可能性もあります。

前職の取引先への営業が禁じられるのは、競業避止義務を定める特約が有効な場合に限られます。退職後の競業行為を禁止する誓約書は、全て有効とは限りません。

競業避止義務を定める特約の有効性は、会社が守るべき正当な利益の有無、労働者の在職中の地位・職務、禁止される業務・地域の範囲の限定性、禁止期間の合理性、代償措置の有無といった要素を総合的に考慮して判断されます(フォセコ・ジャパン・リミテッド事件:奈良地裁昭和45年10月23日判決)。特約に署名してしまった場合でも、時間や場所の限定がなく、代償措置もないなど、労働者側の不利益が大きい場合には無効となる可能性があります。

憲法で保障された基本的な人権である職業選択の自由を制限する特約であるため、その有効性は公序良俗(民法90条)の観点から慎重かつ限定的に判断されます。裁判例でも、不当な制約であるとして無効だと判断した事例は少なくありません。

「誓約書を守らなかった場合」の解説

前職の取引先への営業が不正競争防止法に違反するか

退職後に前職の取引先に営業するにあたり、不正競争防止法に注意が必要です。

不正競争防止法は、不公正な競争を防止する法律であり、退職後に前職の取引先に営業したり、顧客を持って出たりするときにも、方法が不適切だと同法に違反するおそれがあります。不正競争防止法は非常に厳しい法律であり、違反した場合、前職の会社から損害賠償を請求されたり、差止請求を受けたりするおそれがあり、悪質な場合には刑事罰の対象となることもあります。

なお、前章の競業避止義務を負っていない場合でも、不正競争防止法上の「営業秘密」に関する規制は、退職後も存続します。

不正競争防止法の「営業秘密」とは

不正競争防止法は、「営業秘密」を守ることで不正な競争から会社を保護しています。

不正競争防止法で保護される「営業秘密」に該当するためには、「秘密管理性」「非公知性」「有用性」の3つの要件を満たす必要があります(不正競争防止法2条6項)。

元顧客と取引してよいかを検討するにあたり、営業をかけるときに前職の営業秘密にあたる情報を不当に利用することは不正競争防止法違反となり、許されません。

「有給消化中に次の仕事を始めてよい?」の解説

前職の顧客情報が「営業秘密」にあたるか

前職の顧客や取引先に連絡する際、前職の顧客情報を利用するケースがあります。

しかし、前職の顧客情報が不正競争防止法で保護される「営業秘密」に該当する場合、そのような営業手法は不正競争となり、違法となるおそれがあります。

実務では、前章の営業秘密の要件のうち、「秘密管理性」「非公知性」の有無が争点となることが多いです(これに対し、「有用性」を満たすことは明らかである場合が多いでしょう)。元顧客の情報が、前職の会社において秘密として厳重に管理されていた場合、「秘密管理性」の要件に該当します。また、会社のホームページ上に掲載されている代表番号ではなく、社長や役員の個人的な連絡先などは「非公知性」を満たすと考えることができます。

「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

転職で顧客を持っていくことが違法となるケース

労働者には、職業選択の自由が保障されており、自由競争が原則となります。

元顧客と取引してよいかどうかは、まずは競業避止義務を定める特約があるかどうか、次に、不正競争防止法の「営業秘密」にあたるかどうかという順で検討します。前章で解説した通り、「秘密管理性」「非公知性」などを満たさない場合には、前職の顧客や取引先だったとしても、営業や取引を行うことができます(例:社内で秘密として管理されていない場合、会社のホームページ上に掲載された代表電話にかけて営業を行った場合など)。

しかし、憲法で保障された職業選択の自由も、無制限ではありません。憲法上の権利・自由も、他人との関係では一定の制約を受けることがあるからです。

転職時に前職の顧客を持っていく行為も、自由競争の枠を超えた不当なやり方は違法になります。顧客の悪質な奪取であれば、自由競争として許容されず、規制すべきと考えられるからです。不適切な態様だと、不法行為(民法709条)として損害賠償を請求されるおそれもあります。

自ら積極的に働きかけなくても、前職の顧客や取引先から声がかかるのは嬉しいことでしょう。これまでの貢献が実を結んだともいえます。一方で、積極的に営業をかけるケースの中には、顧客を奪うために不適切な方法を選んでしまっている例もあります。

自由競争を逸脱した手段による顧客奪取には、次のような例があります。

  • 前職について事実と異なる誹謗中傷をして、元顧客との取引を奪う。
  • 前職の会社の社会的な信用を不当に貶め、元顧客との取引を奪取する。
  • 継続的な契約を解約するよう強く働きかける。
  • 前職の重要な秘密を用いて、元顧客との取引を奪取する。
  • 前職の取引価格を把握し、不当に安い価格で提案する。

なお、本解説は退職後の顧客との取引を前提としていますが、在職中の行動にも注意が必要です。労働者は、明示の特約がなくても、労働契約に付随する誠実義務を負っており、在職中に密かに顧客へ接触し、転職・独立後の契約締結をあらかじめ約束させるといった行為は、退職後の競業とは別に、在職中の誠実義務違反として問題となります。

「名誉毀損を理由とする解雇」の解説

【まとめ】前職の取引先に営業することの違法性

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、前職で知り合った顧客と、転職や独立の後に取引する際の注意点を解説しました。

転職や独立は特別なものではなくなり、これまで培った経験や人脈を活かして同業他社へ転職したり、同じ分野で起業したりする例も珍しくありません。前職の顧客や取引先と十分な信頼関係を築けば、自ら積極的に営業しなくても、仕事の依頼を得られることもあるでしょう。

しかし、「顧客を持って出たい」「実績として示したい」という気持ちは理解できますが、やり方を誤ると違法になり、前職の会社から顧客の引き抜き行為として問題視されるリスクがあります。

そのため、転職や独立にあたっては、競業避止義務や不正競争防止法といった法律知識を正しく理解し、違法な顧客奪取にならないよう誠実な対応を心がけることが重要です。トラブルを未然に防ぐためにも、「何が許され、何が問題になるのか」を知っておきましょう。

この解説のポイント
  • 前職の顧客と取引するのも、退職後であれば違法ではないのが原則である
  • 競業避止義務の特約違反、不正競争防止法違反となる営業行為は許されない
  • 競業避止義務を合意しても、不当な制約は違法であり、従う必要はない

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