不当解雇の争いで「バックペイ」という言葉を目にすることがあります。
バックペイとは、解雇が無効になった際に請求できる、解雇期間中の未払い賃金のことを指し、解雇の争いにおける労働者の重要な権利の一つです。
不当解雇として違法・無効になると、解雇はなかったことになり、その期間中に働けなかったのは会社の事情であるため、賃金を請求することができます。バックペイの計算方法を知り、いくら請求できるかを正確に理解しておくことが、解雇紛争を有利に進めるポイントとなります。交渉や裁判対応を誤ると、本来受け取れるはずの金額を得られないおそれがあります。
今回は、バックペイの意味や発生するケース、具体的な計算方法、請求時の注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 不当解雇として違法・無効であると認められれば、バックペイが補償される
- 解雇期間中に収入を得ていた場合、バックペイの6割を限度に調整される
- 不当解雇されても就労の意思を示し続けることで、バックペイが得られる
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バックペイとは
バックペイとは、解雇が事後的に無効となった場合に、解雇によって会社が就労を拒否していた期間中(解雇期間中)に請求できたはずの賃金相当額を指します。不当解雇として違法・無効となれば、解雇はなかったことになり、その期間中も労働者としての地位を有し、給与が支払われます。

解雇期間中の給料を「遡って支払う」ため「バックペイ(back pay)」と呼ばれます。
バックペイは正社員だけでなく、契約社員やアルバイト・パート、派遣社員などの非正規社員でも、雇用形態を問わず請求することができます。
バックペイの法的根拠
本来、ノーワーク・ノーペイの原則に従えば、解雇期間中の給料は支払われないはずです。
しかし、解雇や退職強要、有期労働契約の雇い止め、休職期間満了に伴う退職扱いなどが無効とされた場合、民法536条2項の定める危険負担を根拠に、その期間中の賃金を請求できます。民法536条2項は、「債権者の責めに帰すべき事由」によって債務不履行となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができないと定めています。
つまり、解雇無効によって労働契約は継続していたことになる一方で、労働者がその間に労務提供できなかった原因は使用者(会社)の就労拒絶にあるため、労働者は反対給付である賃金請求権を失わないと考えられています。
したがって、解雇期間中に働いていなくても、不当解雇であると認められた場合は、その期間中の賃金を「バックペイ」として請求できます。
バックペイとして請求できる賃金の内訳
バックペイの対象となる賃金は、原則として基本給と各種手当です。
「解雇されなければ受け取ることができた」と言える収入がバックペイの内訳ですが、具体的な内容により、次のように扱いが異なります。
- 基本給
労務提供の対価の基本的な部分であり、バックペイに含まれます。 - 各種手当
基本的にバックペイに含まれますが、通勤手当のように実費を補う性質のもの、現実に就労して初めて発生するインセンティブや歩合などは除外されます。 - 割増賃金(残業代)
残業したことを前提とするため、バックペイに含まれません。ただし、固定残業代制(みなし残業)が定められる場合や、実際に労務提供していれば時間外労働・休日労働などが常態化していたと認められる場合は、含めて計算することがあります。 - 賞与(ボーナス)
解雇期間中に支払日がある場合、最も蓋然性が高い基準(最低評価額や解雇前の平均額など)を用いて算出するのが通例です。
バックペイの支払い対象となる期間
バックペイは、解雇日から、解雇無効の判決が出るまでの期間に対して支払われます。
つまり、労働審判や裁判などによるトラブル解決が長引くほど解雇期間が延び、バックペイの金額も高額になります。
解雇紛争の結果としてバックペイを勝ち取った場合、「審判確定時」や「判決確定時」が終期となりますが、その結果として復職することとなるため、その後も引き続き、(実際に就労していなくても)賃金を支払う義務は継続します。
なお、バックペイは賃金の支払いであるため、時効期間は3年間とされ、この間に請求しなければ時効により消滅します(労働基準法115条)。
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バックペイが支払われないケースもある

次に、バックペイが支払われないケースについて解説します。
解雇紛争に勝訴し、不当解雇であると認められても、以下のような場合には例外的にバックペイが認められないため、注意してください。
就労の意思・能力がない場合
労働者が就労の意思・能力を喪失している場合、バックペイは請求できません。
バックペイが受け取れるのは、解雇期間中に「本来であれば働けたのに、会社が就労を拒絶したため働くことができなかった」と言える必要があります。就労の意思・能力がない場合、働けなかったのは会社の責任ではなく、バックペイをもらう前提を欠くこととなります。
したがって、将来バックペイを請求できるよう、解雇直後から就労の意思・能力を示すことが重要です。実務では、労務提供の申出をしておく必要があり、特に指示がなければ出社を継続したり、出社を拒否されたことを証拠に残すために「指示があれば労務提供が可能」という旨の内容証明を送付したりといった方法があります。
なお、「バックペイに関する裁判例」で解説する通り、転職しただけでは就労の意思は失われないものの、その後に安定して就労したり、好条件であったりといったケースでは、少なくとも途中から就労の意思を喪失したと評価されることがあります。
私傷病で就労できなかった場合
私傷病で就労できなかった場合にも、バックペイは請求できません。
例えば、休職期間満了によって退職扱いとされたが、不当な扱いであるとして争った場合など、その後も私傷病で働くことができなかったのであればバックペイは請求できません。この場合も、働けなかったのが会社の責任とは評価できないからです。
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バックペイの計算方法

次に、バックペイの具体的な計算方法について解説します。
バックペイの金額は、解雇期間中に他社で収入を得たかどうかで変わります。他社で就労して得た収入は、バックペイの6割の限度で調整されるのが実務です。
解雇期間中の収入がない場合
解雇期間中に収入を得ていなかった場合、解雇されなければ得られたであろう全ての収入を、バックペイとして請求できます。「バックペイとして請求できる賃金の内訳」の通り、基本給や各種手当などの月額固定給のほか、支払われる蓋然性があれば、賞与や残業代なども対象となります。

解雇期間中に他社で収入を得た場合(中間収入の控除)
解雇期間中に他社に就職して得た収入がある場合、バックペイが減額されます。
この考え方を「中間収入の控除」と呼び、労働者が債務(労務提供)を免れたことで得た利益を償還すべきであるという民法536条2項後段の趣旨に基づくものです。
他に収入があるのにバックペイを受け取れば「二重取り」となる一方、全額を控除するのは労働者にとって酷だと考えられるため、バックペイの6割までを限度に控除するのが実務です。これは、労働基準法26条が「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に対して平均賃金の6割の支払いを義務付けているため、バックペイのうち平均賃金の6割に達するまでの部分は控除の対象とすべきではないという考え方に基づいています。
不当解雇による就労不能は厳密には「休業」ではないものの、それ以上に労働者を保護する必要があるため、バックペイもそれ以上の額とすべきと考えられています。なお、副業的な就労など、解雇がなくても得られた収入は控除されません。
裁判例でも同様に、中間収入の控除を認めた事例があります(あけぼのタクシー事件:最高裁昭和62年4月2日判決、いずみ福祉会事件:最高裁平成18年3月28日判決など)。
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失業手当はバックペイの金額から控除されない
解雇期間中に受け取った失業保険は、バックペイから控除されません。
バックペイは賃金の支払いであり、国の制度である失業保険とは性質が異なるためです。ただし、解雇が無効となった場合、受給していた失業保険を返還する手続きが必要となります。なお、解雇を認めたと評価されないよう、「失業保険の仮給付」を活用することがおすすめです。
バックペイ計算の具体例
バックペイの計算方法をわかりやすく理解するため、具体例で解説します。
- 月給20万円と、平均して月5万円の残業代を受け取っていた。
- 不当解雇を主張して争い、3ヶ月で解雇が撤回されて復職した。
- 解雇期間中は、他社で働き、月18万円の収入を得ていた。
上記の例で、解雇が無効である場合、バックペイの金額は「25万円×解雇期間」として計算され、75万円となります(残業が常態化していたと認められる場合)。
ここから、解雇期間中の他社での収入(中間収入)を控除します。このとき、控除できる上限は6割まで、つまり15万円(=25万円×0.6)は保障されます。他社での収入18万円を全て控除することはできず、控除できるのは10万円(=25万円-15万円)までです。以上の計算により、このケースで最終的に請求できるバックペイは、45万円(15万円×3ヶ月)となります。
バックペイに関する裁判例

バックペイは、裁判例において認められてきた考え方です。バックペイを認めた事例、認めなかった事例を参考にすることで、その要件を分かりやすく知ることができます。
バックペイを認めた事例
東京高裁平成31年3月14日判決(コーダ・ジャパン事件)は、パワハラを理由とした解雇について、不当解雇として違法・無効とし、バックペイの支払いを命じました。本裁判例で原告は、既に転職していたものの、裁判所は以下のように判示し、就労の意思を認めました。
……(中略)……一審被告との間で、一貫して労働契約上の地位にあることの確認を求め、職場復帰の意思を示していること、転職先の給与額が一審被告において一審原告が支給されていた平均給与支給額よりも相当低額であること、一審原告本人尋問の結果中には、一審原告訴訟代理人の『法律的に違法なことを全部改めてくれたら、会社(注:一審被告)に戻る考えはありますか。』との質問に対し、一審原告が『少しは。』と回答するにとどまる供述が存在するが、訴訟係属中であって紛争が解決していない間は、職場復帰に不安を有し、上記のような控え目な供述をするにとどまるのもやむを得ないといえ、上記供述をもって就労意思を有していないとは認め難いこと、被控訴人が控訴人に対して職場復帰を命じたにもかかわらず、控訴人がこれに応じずに労務提供をしないといった事実は認められないこと、以上の事情によれば、本件解雇後において、一審原告が一審被告において客観的に就労する意思と能力を有しており……(中略)……
コーダ・ジャパン事件(東京高裁平成31年3月14日判決)
したがって、新たな職場で仕事をしているだけでは就労の意思は否定されません。実務的には、積極的に就労の意思を示すために、「転職は生活のためにやむを得ないもので、解雇が無効となった場合は復職する意思がある」といった主張を行います。
「解雇されたらやること」の解説

バックペイを否定した事例
東京地裁令和元年8月7日判決(ドリームエクスチェンジ事件)は、内定取り消しが争われた事案で、裁判所は内定取り消しを違法としながら、次のように判示して就労の意思を否定し、バックペイの請求の一部を棄却しました。
原告は、現在までウィングメイトにおいて就労を継続していることが認められるところ、同社における業務が被告の業務と類似するものである反面、同社の給与水準は、被告の本件採用内定時の条件(月額賃金35万円)の8割にも満たない金額であることからすれば、上記のとおり、同社での就労開始後、直ちに原告が被告における就労意思を喪失したとは認められないものの…、同社での原告の就労は、本訴訟の口頭弁論終結時点ですでに2年2か月以上に及んでおり、遅くとも、試用期間満了後の平成29年7月10日時点では、原告の雇用状況は一応安定していたと認められ、原告の被告における就労意思は失われたと評価するのが相当である。
ドリームエクスチェンジ事件(東京地裁令和元年8月7日判決)
本裁判例のように、他社で就労することは認められても、長期間にわたって安定した就労を続けた後は、元の会社で就労する意思はないと評価される可能性があります(なお、本件は内定段階であり、保護の必要性が相対的に小さいことも影響したと考えられます)。
「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

バックペイが解雇トラブルの戦略を決める

バックペイは、解雇を争う際に、労使双方の戦略を決める重要な要素となることが多いです。バックペイが、解雇紛争の各場面でどのように影響するのかを解説します。
労働者の収入不安を解消できる
バックペイは、労働者の収入不安を解消し、解雇を争いやすくする効果があります。
明らかに不当解雇でも、争った結果として得られる利益が少ないと、泣き寝入りを招きやすくなります。一方で、他社での収入が全て控除されてしまうと、「兵糧攻め」にされかねません。また、バックペイがあることで、紛争が長期化したとしても、その分得られるものが大きくなります。解雇の撤回とともにバックペイを求めることは、解雇を争う労働者にとって非常に重要です。
会社にとってバックペイはリスクになる
逆に、バックペイは会社にとって大きなリスクになります。
解雇を争われた会社側にとっては、紛争が長期化するほどバックペイが高額化し、「負けた場合のリスク」が増大すると考えられるからです。そのため、裁判所で通用しない反論で「時間稼ぎ」をすることは、バックペイが積み重なり、会社が不利になることを意味します。また、必ずしも敗訴濃厚でなくても、一定額の解決金を支払って紛争を終結する方が合理的であると考える会社も多く、労働者が復職に固執しなければ、金銭解決が図れるケースも少なくありません。
解雇の解決金の考慮要素となる
不当解雇について、会社との交渉や労働審判で、金銭解決が図られることがあります。
これは、解雇を撤回して合意退職とし、その代わりに解雇の解決金を支払うという方法であり、労働者にとって復職は叶わないものの、一定の金銭を得ることができます。解決金の額を決めるにあたってもバックペイの金額が重視されます。
例えば、裁判で争えば不当解雇として無効になる可能性の高いケースでは、少なくともバックペイを超える解決金が提案されなければ、労働者としては応じられないと考えるべきです。

あえて遅延させるのは適切でないものの、労働者としては勝ち筋であれば、バックペイが高額化することを交渉材料として、会社に解決金の増額を求めることができます。解雇紛争は、労働審判であれば3〜4ヶ月、訴訟であれば半年〜1年半以上となることもあるため、勝訴した場合に高額のバックペイが期待できるケースも少なくありません。
また、バックペイは賃金の支払いなので、本来支払うべき期限から遅れた分の遅延損害金を請求でき、未払いが悪質な場合は付加金を命じてもらうことも可能です。
「不当解雇の解決金の相場」の解説

労働委員会におけるバックペイの取り扱い

最後に、労働委員会について特別な考慮がされるケースを解説しておきます。
組合員の解雇を「不当労働行為」(労働組合法7条)として争う場合、裁判所だけでなく労働委員会に救済を申し立てることができます。この場合、労働委員会の救済命令でも、解雇が無効とされてバックペイの支払いが命じられますが、裁判所と異なる基準になることがあります。
過去には、労働委員会は、個人の救済だけでなく組合活動への侵害の救済という側面があることを理由に、「中間収入を控除しない」という命令を出していました。確かに、労働委員会の救済命令は、必ずしも民事裁判と同じ基準でなくても許されます。
ただし一方で、最高裁は、中間収入の控除を全く考慮しないことは裁量権の限界を超える違法なものとなり得ると判断しています(第二鳩タクシー事件:最高裁昭和52年2月23日判決)。
【まとめ】バックペイについて

今回は、解雇トラブルで非常に重要となる「バックペイ」という法律用語を解説しました。
バックペイとは、不当解雇や違法な退職勧奨などによって、本来受け取れるはずだった賃金を後から請求できるものです。特に、不当解雇として違法・無効であると認められたときは、会社に対して解雇期間中の賃金相当額を「バックペイ」として請求することができます。
本来、ノーワーク・ノーペイの原則から、働かなければ給与は受け取れませんが、不当解雇によって働けなかったのは会社の責任と言えるからです。基本給だけでなく手当や賞与が受け取れる可能性もありますが、解雇期間中に得た収入は、バックペイの6割を限度に控除されるのが通常です。
バックペイの意味と計算方法を知り、損しないよう請求しましょう。不当解雇や賃金未払いにお悩みの方は、早い段階で弁護士へ相談し、適切な対応方法を知ることがおすすめです。
- 不当解雇として違法・無効であると認められれば、バックペイが補償される
- 解雇期間中に収入を得ていた場合、バックペイの6割を限度に調整される
- 不当解雇されても就労の意思を示し続けることで、バックペイが得られる
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