働き方改革により多様な働き方が注目される中、副業を解禁する会社は増えています。
副業は、人手不足の現状を打破する選択肢の一つですが、一方で「会社に内緒でバイトしたらバレるのでは」「バレたらクビになるのか」と不安に感じる方も少なくありません。
実際は、副業そのものは違法ではありませんが、会社の就業規則、副業の内容などによっては、懲戒処分や解雇の対象となるおそれがあります。「バレなければよい」という甘い考えの人もいますが、副業が発覚するきっかけは多く存在し、思わぬリスクを招いてしまいます。
今回は、会社に無断で副業を行うリスクと法律上の問題点、万が一副業が発覚してしまったときの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 副業は違法ではないが、本業への悪影響が大きいときは解雇のリスクあり
- 副業がバレる理由は、住民税、社会保険、SNSや目撃、勤務態度の変化など
- 副業がバレてクビになっても、不当解雇として撤回を求めて争うことが可能
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副業がバレたらクビになる?

結論として、副業が会社にバレても、直ちに解雇というわけではありません。
憲法22条では「職業選択の自由」が保障され、どのように働くかは労働者の自由であるのが原則です。そのため、副業は違法でなく、一律に禁止されるわけでもありません。無断で副業やバイトをしたからといって、必ず解雇が有効とは限りません。
企業は、秩序維持や業務への影響を防ぐため、一定の副業を禁止したり、許可制や届出制にしたりすることが認められます。したがって、会社の定めたルールに違反する副業は、その内容や程度によって、懲戒処分や解雇の理由となることがあります。
ただし、副業の制限は、職業選択の自由との関係から、合理的でなければ無効となるおそれがあります(制限できる副業は「副業を理由とする解雇が認められるケース」参照)。
一方、解雇は法的に厳しく制限され、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

単に「会社に黙って副業した」という事情だけで、直ちに解雇が有効になるケースは少なく、実際は、副業による企業への損害を具体的に主張する必要があります。
実務上は、相当悪質なケースでない限り、いきなり解雇に踏み切るのではなく、まずは注意指導や、譴責・戒告といった軽度の懲戒処分を行うのが通常です。つまり、副業がバレたからといって直ちにクビになるわけではなく、「会社にどのような影響を与えたか」によってリスクの大きさが変わるという点を押さえておくことが重要です。
「副業を禁止できる範囲」の解説

副業を理由とする解雇が認められるケース

就業時間外は自由であるため、副業の一律禁止は無効となるのが原則です。
ただし、内容や影響によっては、企業側にとっても看過できない問題が生じるため、副業の禁止が許されることがあります。そして、この場合、その禁止に違反して無断で副業やバイトを行った場合、解雇することも許される可能性があります。判断のポイントは、「会社にどの程度の不利益やリスクを与えたか」という点にあります。
本業に支障がある場合
本業に支障を生じさせるような副業は、禁止することが可能です。
例えば、副業によって長時間労働となり、遅刻や欠勤が増えたり、業務効率が明らかに低下したりする場合、そのような問題のある副業を理由にした解雇は認められる可能性があります。労働者は、労働契約上、勤務時間中は職務に専念する義務(職務専念義務)があるため、副業の影響で本業がおろそかになったと評価されれば、労務提供に不履行があると判断されるからです。
慢性的な疲労の蓄積や居眠り、重大なミスやクレームの多発などが認められるケースでは、注意指導や懲戒処分を経て、解雇が有効とされる可能性が高まります。
企業秘密が漏洩した場合
副業を通じて会社の機密情報が外部に漏洩した場合は、非常に重い責任が生じます。
顧客情報、営業ノウハウ、技術資料などは企業の重要な資産であり、漏れると重大な損害が発生するおそれがあります。したがって、このようなケースでは、単なる就業規則違反にとどまらず、信頼関係が根底から破壊されたと評価され、解雇が有効とされる可能性が高いです。
また、副業の態様や会社の損害の程度によっては、損害賠償を請求されたり、不正競争防止法違反や背任罪などの刑事責任が追及されたりするおそれもあります。
競業により企業の利益を損なう場合
副業先が本業の会社と競業である場合も、解雇が認められやすい典型例です。
自社と同じ顧客層に営業をかけたり、本業で得た人脈を副業に流用したりすれば、本業の会社の利益と衝突してしまいます。労働者は、在職中は競業避止義務を負うため、会社の情報や人脈を利用して副業をし、それによって本業に損害を被らせることは許されません。
したがって、競業に当たる副業は、本業の正当な利益を侵害するため、禁止することができ、違反した場合は懲戒解雇が有効とされる余地があります。
会社の名誉や信用を損なう場合
副業の内容によっては、本業の会社の名誉や信用を損なう場合もあります。
例えば、反社会的な業種での副業や、不適切な発信をSNSなどで行うケース、本業の会社名が特定される形で問題行為を起こした場合などは、解雇が有効となり得ます。本業の企業のイメージによっては、キャバクラや風俗などの水商売も禁止の対象にできる可能性もあります。
企業は、社会的信用を維持する必要があるため、こうした行為を伴う副業は信頼関係を破壊し、解雇が有効と判断されます。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

副業を理由とした解雇に関する裁判例

では、副業を理由とした解雇が、どのような場合に有効ないし無効となるのでしょうか。個別の事情に応じて判断する際には、実際の裁判例を参考にすることが役立ちます。
解雇が有効と判断されたケース
副業を理由とした解雇が有効とされたケースには、次の事例があります。
- 東京地裁昭和57年11月19日決定 (小川建設事件)
勤務時間外に24時まで、毎日6時間キャバレーの会計係として勤務したことについて、本業への支障を認め、解雇を有効としました。 - 福岡地裁昭和47年10月20日判決(昭和室内装置事件)
長時間労働による疲労軽減などを目的として特別加算金を支給して残業を廃止する特別措置を実施中に、再三にわたる会社の警告を無視して同業他社で就労した事案で、懲戒解雇を有効と判断しました。 - 名古屋地裁昭和47年4月28日判決(橋元運輸事件)
競合会社の取締役に就任し、経営上の秘密が漏洩する可能性が高いとして、懲戒解雇を有効と判断しました。
解雇が無効と判断されたケース
一方で、副業を理由とした解雇を無効と判断した事例もあります。
- 大阪地裁平成21年7月16日判決(ピーエムコンサルタント事件)
無断で、転職予定だった同業他社のヒアリングに参加した点は問題があるものの、そのことだけで秘密が漏れたり、競争上の不利益を受けたりするわけではないとし、懲戒解雇は無効であると判断しました。
副業が会社にバレる理由

次に、副業が会社にバレる主な理由について解説します。
「バレなければ問題ない」という考えは甘く、実際のところは、様々なきっかけで無断での副業やバイトがバレて、労働問題に発展してしまいます。
住民税でバレる可能性
副業が発覚する最も典型的な理由が、住民税です。
副業で収入が増えると、その分だけ翌年の住民税も増加します。通常、会社員の住民税は給与から天引きされる「特別徴収」の仕組みで納付され、会社には税額が通知されます。その結果、特別徴収で住民税を収めていると、「自社の給与水準に比べて住民税が高すぎる」と会社に気付かれ、副業による収入があることを疑われてしまいます。
健康保険や年金の手続きでバレる
副業が、アルバイトなどの雇用契約だと、社会保険の手続きで発覚する場合もあります。
一定の労働時間や収入を満たすと、健康保険や厚生年金への加入義務が生じます。複数の勤務先で要件を満たす場合には、いわゆる「二以上事業所勤務届」を提出する手続きが必要となり、その過程で本業の会社にも情報が伝わってしまうおそれがあります。したがって、特に、勤務時間が長く、収入が高い副業をするときには注意が必要です。
SNSや目撃情報でバレる
意外に多いのが、上司や同僚に目撃されたことで副業がバレるケースです。
副業先での目撃や、知人・友人からの情報提供などで会社に伝わるのが典型例です。同僚も「味方」とは限らず、収入差に不公平感を抱き、会社に告げ口される場合もあります。昨今では、SNSで副業内容を発信していたことから、身元が特定されてバレるケースもあります。
勤務態度の変化でバレる
副業による影響が本業に表れた結果、会社に疑われるケースもあります。例えば、次のような変化は、副業を疑われる理由となります。
- 遅刻や欠勤が増えた。
- 疲労が蓄積し、集中力が低下している。
- 本業へのやる気や熱意が急激に失われた。
- 重大なミスやクレームが頻発している。
- 持ち物や金遣いが明らかに派手になった。
こうした変化が続くと、「何か別の仕事をしているのではないか」と疑念を持たれ、結果的に副業が発覚することがあります。
「遅刻を繰り返す社員は解雇できる?」の解説

副業がバレてクビになったときの対処法
万が一、副業を理由に解雇された場合でも、その解雇が常に有効とは限りません。前述の通り、解雇には厳しい法的制限があり、不当解雇として争う余地は大いにあります。
以下では、副業がバレてクビになったときの対処法を解説します。

解雇理由の説明を求める
解雇の撤回を求めて交渉する
解雇理由に不合理な点がある場合、会社と争うことができます。
就業規則に副業禁止の根拠がない、届出や許可を得ている、本業への支障はなかったといったケースは、いきなり解雇とするのは重すぎる処分であると主張できます。解雇を撤回して復職させるよう求める方針のほか、本業での就労を望まない場合は、解決金の支払いを求める金銭解決の方針もあり得ます。


労働審判や訴訟で争う
交渉で解決しない場合は、法的手続によって争うことになります。
労働審判では、原則3回以内の期日で、訴訟よりも迅速に結論を出すことができ、早期解決に向いています。一方、会社が強硬に争う場合や、事実認定や証拠が複雑な場合は、訴訟を選択します。訴訟では、解雇の有効性について詳細に審理され、無効と判断されれば復職や解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払いが認められます。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

副業がバレてクビにならないための注意点

副業が直ちに違法でなくても、働き方を誤ると会社とのトラブルにつながります。副業やバイトを検討するなら、解雇されるリスクを未然に防止するための注意点を理解しておきましょう。
就業規則を確認して社内ルールを守る
副業やバイトを検討するとき最重要なのが、本業の就業規則を確認することです。
多くの企業は、就業規則で副業の扱いを定めています。職業選択の自由があるため、完全禁止は必ずしも許されるわけではないものの、一定の職種を禁止したり、競合他社での就労などを禁止するために事前申請や許可制としたりすることは許されます。就業規則が周知されている場合、その手続きに違反すると懲戒処分の対象となり、悪質な場合は解雇理由となるおそれがあります。
したがって、副業を始める前に、申請が必要かどうか、禁止されている業種ではないか、労働時間の制限などの条件がないかといった点を検討しておきましょう。
競合他社での就労は避ける
安全に副業を進めるためにも、本業と競合する企業で働くのは避けましょう。
同業他社や類似サービスへの関与は、企業の利益を害するおそれがあるため問題視されやすく、競業避止義務違反として損害賠償を請求されるリスクがあります。また、競業であるがゆえに、本業の顧客やノウハウの横流しが疑われたり、情報漏洩の危険があったりする点も見過ごせません。
したがって、必ず違法と断言できない微妙なケースでも、懲戒解雇や損害賠償請求といった本業とのトラブルが生じやすい類似業種での副業は、避けるのが無難です。なお、在職中は競業避止義務を負うものの、退職後は、誓約書などで定めない限り負わないのが基本です。
「退職後の競業避止義務」の解説

副業がバレた場合のクビ以外のリスク

副業がバレた際のリスクは解雇だけではありません。たとえ解雇を免れても、会社から別の制裁(ペナルティ)を科される可能性があります。最後に、バレたらクビになること以外に考えられる副業のリスクについて解説します。
減給や出勤停止などの懲戒処分
就業規則の副業禁止規定に違反したことが発覚すると、いきなり解雇とはならなくても、譴責や戒告、減給、降格、出勤停止といった懲戒処分の対象となる例があります。処分を受けると、社内での評価が大きく下がり、将来の昇給や昇進、賞与の査定に悪影響を及ぼします。したがって、クビにならないからといって安易に考えることはできません。
なお、懲戒処分も「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ不当処分として違法・無効となります(労働契約法15条)。
「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

会社からの損害賠償請求
副業の内容によっては、会社から損害賠償を請求されるケースもあります。
特に、競合他社での副業によって本業の顧客を奪ったり、社内の機密情報を利用して利益を得たりするケースは悪質であり、損害賠償が認められる可能性があります。情報漏洩や利益相反に該当する副業は、本業との重大な法的トラブルに発展する危険性が高いため、絶対に避けるべきです。
「会社から損害賠償請求されたら」の解説

残業代未払いや長時間労働
労働基準法38条は、「事業場を異にする場合」に労働時間を通算することを定めており、これは本業と副業を行う場合にも当てはまります。その結果、副業によって長時間労働となると、健康被害が生じるなどのリスクは否めません。
また、通算して法定労働時間(1日8時間・週40時間)を越えた場合、残業代を請求できますが、ダブルワーク(副業)の残業代には、計算方法や請求先に関する複雑な問題があり、未払いが生じる危険が高いため、慎重に検討しなければなりません。

「副業(ダブルワーク)の残業代」の解説

【まとめ】副業がバレたらクビになるか

今回は、副業がバレたらクビになるのか、内緒でバイトするときの注意点を解説しました。
副業を解禁する会社も増えましたが、依然として敬遠する会社もあります。副業は、直ちに違法ではないものの、就業規則や働き方との関係によっては不利益な処分を受けるおそれがあります。隠していても、住民税や周囲からの情報をきっかけに、バレるケースは少なくありません。
副業がバレたとしても直ちに解雇が認められるわけではありませんが、本業に支障がある場合や競業行為に該当する場合などは、会社による制限が許され、懲戒処分の対象となるリスクがあります。重要なのは、「業務にどのような影響を与えるか」を具体的に検討することです。
トラブルを避けるには、事前に就業規則を確認し、社内手続きを踏むこと、本業に支障のない範囲に留めることといった注意が必要です。副業やバイトを理由に敵視されてクビになったときは、速やかに弁護士へ相談してください。
- 副業は違法ではないが、本業への悪影響が大きいときは解雇のリスクあり
- 副業がバレる理由は、住民税、社会保険、SNSや目撃、勤務態度の変化など
- 副業がバレてクビになっても、不当解雇として撤回を求めて争うことが可能
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