MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

通勤災害にならないケースとは?通勤経路の逸脱・中断と例外を事例で解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

>>弁護士の詳細はこちら

通勤途中に事故やケガに遭っても、必ず通勤災害になるとは限りません。

通勤災害と認められるには、仕事との関連性がある移動であり、合理的な経路・方法で通勤していたことなどの要件を満たす必要があります。そのため、帰宅途中に寄り道をしたり、会社を出てから長時間私用を済ませたり、通勤経路から大きく外れたりといった事情があると、通勤災害に該当せず、労災保険による補償を受けられないおそれがあります。

当事務所でも、通勤途中の「逸脱・中断」について次のような相談があります。

  • 「仕事帰りにスーパーへ寄った後の事故は労災になる?」
  • 「同僚と食事や飲酒をしてから帰宅した場合はどうなる?」
  • 「いつもの帰路から少し外れただけでも、通勤災害にならない?」

原則として、通勤と関係のない目的で合理的な経路を外れたり、通勤途中に私的な行為をして移動を中断したりすると、その間だけでなく、その後の移動も通勤として扱われなくなります。ただし、日用品の購入や通院など、日常生活上必要な一定の行為については法律上の例外が定められ、元の合理的な経路に戻った後は通勤として認められる場合があります。

今回は、通勤災害にならないケースについて、逸脱・中断とその例外を中心に、具体的な事例を交えながら、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 通勤災害と認定されれば、傷病や障害、死亡について労災保険で補償される
  • 通勤災害の認定を受けるには、通勤途中の災害でなければならない
  • 通勤経路から逸脱・中断があった後は、通勤災害と認められない可能性がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

通勤災害にならないケースとは

通勤災害とは、通勤による負傷、疾病、障害または死亡を指します。

労働者が就業に関連して、住居と就業場所との間などを合理的な経路・方法で移動している途中に生じた災害は、通勤災害となります(労働者災害補償保険法7条2項)。一方、通勤中の事故でも、通勤災害にならない場合があります。就業との関連性がない場合や、合理的な経路・方法による移動でない場合、通勤途中に私的な目的で逸脱・中断した場合などは、通勤災害になりません。

以下ではまず、通勤災害にならない主なケースについて解説します。

就業と関係のない移動の場合

通勤災害と認められるには、その移動が就業と関連している必要があります。

具体的には、就業に関して、住居と就業の場所との往復、就業場所から他の就業場所への移動、または、これらの移動に先行・後続する一定の住居間の移動を、合理的な経路・方法で行なっていることが必要とされます。また、業務の性質を有する移動については、通勤災害ではなく業務災害の対象となるため、「通勤」からは除かれます。

したがって、これらの移動中でない場合、通勤災害の対象になりません。裁判例でも、次のような事案で、通勤災害に当たらないと判断されました。

  • 東京地裁平成19年12月18日判決 (タクシー乗務員・川崎南労働基準監督署長事件)
    勤務終了後に朝食を取り、約3時間から4時間の仮眠をし、約3時間40分にわたって組合事務を行い、業務終了から約9時間30分後に帰宅中に事故に遭った事案で、就業に関する移動ではないと判断されました。
  • 東京地裁平成2年10月29日判決(集英社・中央労働監督署長事件)
    業務終了後に私的な飲食を繰り返し、相当時間が経過してからの帰宅であったことを理由に、就業に関する往復とはいえず、通勤災害に当たらないと判断しました。また、会社で自家用車による通勤が禁止されていたことから、オートバイによる帰宅は合理的な範囲を逸脱するとされました。

「労災の条件と手続き」の解説

合理的な通勤経路・方法ではなかった場合

通勤災害と認められるには、合理的な経路・方法による移動である必要があります。

合理的な経路は、必ずしも最短ルートに限りませんが、交通事情や乗換えの便、日常的に利用する経路かどうかなどを踏まえ、社会通念に照らして判断されます。一方、私的な目的のために遠回りした場合や、通常の通勤方法として合理性を欠く移動の場合などは、通勤災害が認められません。

例えば、前述の裁判例では、会社が自家用車による通勤を禁止していたにもかかわらず、オートバイを利用して帰宅したことが、合理的な通勤方法とはいえないと判断されました。

通勤経路からの逸脱・中断があった場合

合理的な通勤経路から逸脱し、または移動を中断した場合、逸脱・中断の間とその後の移動は「通勤」ではなくなり、通勤災害の対象外となります。

  • 逸脱(通勤経路の逸脱)
    通勤途中に就業や通勤と関係のない目的で、合理的な通勤経路を外れること。
  • 中断(移動の中断)
    通勤途中で通勤と関係のない行為を行うこと。

逸脱・中断に該当する行為は、いずれも労働者の私的な事情に基づくものなので、「通勤」ではなくなります。通勤災害は、業務と関連する移動に伴う損害を補償する制度だからです。

逸脱・中断に該当する具体例には、次のようなものがあります。

  • 映画館に入る。
  • 飲酒する。
  • ゲームセンターやパチンコで遊ぶ。
  • レストランや居酒屋で飲食する。
  • 友人宅に立ち寄る。
  • レジャーや娯楽のために寄り道する。
  • デートのため長時間ベンチで話し込む。

このように、私的な用事を済ませたり、経路を外れた場所に立ち寄ったりする行為は、逸脱・中断に該当します。なお、逸脱と中断の違いは、通勤経路を外れるのが「逸脱」、通勤経路上で無関係な行為をするのが「中断」というように区別されます。

通勤に通常伴う危険による事故とはいえない場合

通勤経路上での事故でも、通勤災害と認められない場合があります。

通勤災害は、通勤に通常伴う危険が現実化したものといえる事故について認められます。そのため、通勤と負傷との間の相当因果関係(通勤起因性)が求められます。したがって、通勤途中で起きたかどうか(通勤遂行性)だけでなく、その事故が通勤に通常伴う危険から生じたものかどうか(通勤起因性)も、通勤災害の重要な判断基準となります。

裁判例でも、次のケースでは通勤災害が否定されています。

  • 東京地裁令和5年3月30日判決 (中央労働基準監督署長事件)
    電車内で泥酔した乗客に注意したことをきっかけに、その乗客から暴行を受けて負傷した事案で、注意やその後の暴行を一連の通勤と評価するのは難しく、暴行は通勤に通常伴う危険の現実化ともいえないと判断されました。

「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

逸脱・中断があっても通勤災害になる例外

逸脱・中断があると、その間とその後は「通勤」ではなく、通勤災害にならないのが原則だと解説しました。しかし、例外的に、逸脱や中断があっても通勤災害が認められる場合があります。

労働者災害補償保険法7条3項は、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限のものである場合、例外的に、その逸脱・中断中を除き、「通勤」として扱うことを定めています。つまり、この要件を満たす場合、逸脱・中断中は「通勤」ではないものの、合理的経路に戻った後は「通勤」として扱われ、通勤災害の対象となります。

やむを得ない事由について、労災保険法施行規則では次のように定められています。

労働者災害補償保険法施行規則8条

法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 日用品の購入その他これに準ずる行為

二 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

三 選挙権の行使その他これに準ずる行為

四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

五 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

労働者災害補償保険法施行規則(e-Gov法令検索)

したがって、逸脱・中断の例外となるのは、次のような事情がある場合です。

  • 日用品の購入
  • 職業訓練や学校教育を受けた場合
  • 選挙権を行使した場合
  • 病院や診療所で診察・治療などを受けた場合
  • 要介護状態にある家族の介護をした場合

ただし、これらの要件については、慎重に判断しなければなりません。

例えば、例外に該当する「日用品の購入」でも、買い物の目的地へ向かう途中など、合理的な経路を外れた時点で事故が発生すれば、通勤災害にはなりません。帰宅経路沿いのスーパーであれば入店時、経路から離れているときは経路を外れた時点で、通勤の中断・逸脱になります。また、これらの事由に該当するとしても、あくまで最小限のものである必要があります。

裁判例でも、この逸脱・中断について争われた事例があります。

  • 札幌地裁昭和63年2月12日判決(札幌市農業センター・札幌労働基準監督署長事件)
    自動車で帰宅途中に、交差点から自宅とは反対方向に約140メートル離れた商店で、夕食の材料を買うために走行中の事故について、通勤経路からの逸脱であるとして、通勤災害とは認めませんでした。
  • 大阪高裁平成19年4月18日判決(国・羽曳野労基署長(通勤災害)事件)
    帰宅途中に、1級身体障害者の認定を受けている義父宅へ介護のために立ち寄り、合理的な通勤経路に復帰した後に交通事故に遭ったケースで、通勤災害を認めました。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

ささいな行為は逸脱・中断に該当しない

一見すると逸脱・中断であっても、ささいな行為は逸脱・中断に該当しないと考えられています。したがって、次のような軽微な行為であれば、「通勤」が継続されます。

  • 移動経路の近くで公衆トイレを使用した場合
  • 公園で短時間の休息を取った場合
  • 経路上の自販機でタバコ、雑誌、ジュースなどを購入した場合
  • 忘れ物を取りに一度会社に戻ってから帰宅した場合
  • 短時間の手相占いをしてもらった場合

これらのささいな行為は、通常、労働者が通勤途中に行うことがあると考えられるためです。また、少しの寄り道やいつもの通勤ルートからの変更など、毎日全く同じ道を通らなかったとしても、全体としては合理的な経路・方法であると評価できる場合があります。

判断基準として、時間的・地理的に、通勤の目的からどれほど離れたかがポイントとなり、逸脱・中断かどうかは、通勤経路を外れた程度や、私的行為などに要した時間によって判断されます。

会社から「通勤災害にならない」と言われたときの対処法

最後に、通勤災害にならないおそれのある場合に、労働者側がすべき対応を解説します。

労働者として、通勤中の事故やケガについての十分な補償を受けるため、できる限り通勤災害と認められやすくなるように努めましょう。

通勤経路に速やかに復帰する

中断や逸脱と評価される事情があっても、速やかに合理的な通勤経路に復帰しましょう。

「逸脱・中断があっても通勤災害になる例外」の通り、やむを得ない事由がある逸脱・中断の場合、経路に復帰した後は「通勤」とされ、通勤災害の対象となります。しかしこの場合も、必要最小限でなければなりません。したがって、どうしても対応すべき私用がある場合でも最小限の時間・移動にとどめ、終了したら速やかに通勤ルートに戻ることが重要です。

事故当日の経路や行動を記録する

通勤災害かどうかを判断する際には、事故当日の具体的な移動状況が重要となります。事故後は時間が経つほど記憶が曖昧になるため、証拠を集めておく必要があります。

次のような事情について、証拠に基づいて説明できるようにしておきましょう。

  • 会社を出た時刻
  • 利用した交通手段
  • 通常の通勤経路
  • 実際に通った経路
  • 寄り道をした場所
  • その場所へ向かった目的
  • 滞在した時間
  • 元の通勤経路へ戻った時刻
  • 事故が発生した場所と時刻

スマートフォンやGPSの位置情報、交通系ICカードの履歴、レシート、防犯カメラ、ドライブレコーダーなどが、経路や時間を裏付ける資料として役立ちます。また、逸脱や中断がやむを得ない事由によるものであることを説明するため、逸脱・中断の目的に応じて、病院の領収書や交通機関の遅延証明書なども入手しておきましょう。

会社の判断だけであきらめない

通勤災害かどうかを最終的に判断するのは、会社ではありません。

会社から「寄り道しているから労災にはならない」「通勤経路から外れているので申請できない」などと言われても、その判断が正しいとは限りません。特に、逸脱・中断の例外に該当するかどうかの判断には、法的な知識が必要となります。

したがって、会社から労災ではないと言われても、申請をあきらめる必要はありません。会社が労災申請に消極的であったり、事業主証明への協力を拒んだりした場合でも、労働者自身で申請を進めることが可能です。

「労災認定に異議申し立てする方法」の解説

弁護士に相談する

通勤災害が認定されなかった場合、労働法に精通した弁護士に相談するのが有効です。

労働問題に関する経験が豊富な弁護士であれば、労災保険の制度にも詳しく、どのような場合に通勤災害に該当するか、そのために準備すべき証拠がどのようなものかをアドバイスし、通勤災害の申請や審査請求・再審査請求について、法的な知識に基づくサポートを受けられます。

「労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】通勤災害にならないケース

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、通勤途中の事故やケガでも、通勤災害にならないケースについて解説しました。

通勤災害には、就業との関連性があり、合理的な経路・方法で移動していることといった要件があります。私的な目的で通勤経路から外れたり、通勤と無関係な行為によって移動を中断したりすると、その間だけでなく、その後の移動も通勤災害の対象外となるのが原則です。

一方で、日用品の購入や通院など、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行った場合には例外があります。この場合、逸脱・中断の最中は対象外でも、合理的な通勤経路に戻った後の事故については、通勤災害と認められる可能性があります。

最終的に、通勤災害に該当するかどうかを判断するのは、会社ではなく労働基準監督署です。会社から「労災ではない」と言われても、申請をあきらめる必要はありません。通勤災害にあたるかどうか判断に迷う場合は、事故の状況、移動経路、寄り道の目的や時間などが分かる資料を整理した上で、弁護士に相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 通勤災害と認定されれば、傷病や障害、死亡について労災保険で補償される
  • 通勤災害の認定を受けるには、通勤途中の災害でなければならない
  • 通勤経路から逸脱・中断があった後は、通勤災害と認められない可能性がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)