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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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残業代は1分単位での請求が原則!労働時間の正確な計算方法について解説

「残業代は何分から請求できるのか?」という相談がよく寄せられます。

結論は、残業代は1分単位で請求できるのが原則です。「数分程度だと請求しづらい」「細かい時間まで主張するのは気が引ける」とあきらめる人もいますが、日々の積み重ねも、1ヶ月、1年と経過すれば小さな金額ではありません。まさに「塵も積もれば山となる」です。

残業代の計算単位への疑問がなくならないのは、「30分単位で計算する」「端数は切り捨てる」「短時間の残業は管理しない」といった誤った運用が横行しているからです。しかし、一律の切り捨て処理は、労働基準法のルールに反します。

残業代は実労働時間に基づき、1分単位で正確に算出するのが基本なので、不当に切り捨てれば未払いが生じ、労働基準法違反となります。

今回は、残業代を1分単位で計算すべき理由と、切り捨てによって未払いが生じるケースや対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 残業時間を1分単位で記録することが、残業代を正確に計算するための基本
  • 厚生労働省の通達は、労働者に不利益とならない範囲の端数処理を認めている
  • 1日に15分単位、30分単位の端数をカットするというやり方は違法

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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残業代は1分単位で計算するのが原則

「残業代は何分単位で計算すべきなのか?」という疑問について、結論として残業代は1分単位で請求するのが原則です。法律や行政のルールでそのように定められているからであり、これに反する会社独自のルールや業界慣習は違法です。

以下に、その理由を詳しく解説します。

残業代を1分単位で請求できる理由

残業代を1分単位で請求できる理由は、「働いた時間には、全て対価が生じる」という労働法の基本に基づくものです。

労働基準法24条は「賃金全額払いの原則」を定めています。これは、発生した給与を労働者に全額支払わなければならないというルールであり、勝手な差引きや控除は認められません。使用者の指揮命令下に置かれた時間は労働基準法32条の「労働時間」に該当し、必ず対価が発生します。したがって、1分でも働けば、その1分に対応する対価を受け取る権利があります。

さらに、労働基準法37条は、「1日8時間、1週40時間」を超える時間には、時間外割増賃金(いわゆる残業代)の支払いを義務づけています。たとえ残業時間が1分に過ぎないとしても、その時間に応じた残業代を受け取る権利があります。

このように、残業代を1分単位で請求できるのは、決して特別なことではなく、労働基準法が定める当然のルールです。

労働時間の定義」の解説

1分以上の残業を切り捨てるのは違法

以上のことから、1分以上の残業を切り捨てるのは違法です。

残業代は実際の労働時間に基づいて、原則として1分単位で計算すべきであり、「1分以上の残業を切り捨ててもよい」とする法律上の根拠はありません。使用者の指揮命令下に置かれた「労働時間」に応じた賃金が発生し、たとえ1分でも、一律に切り捨てる処理は違法です。

実務上、「15分単位で計算する」「30分未満は切り捨てる」といった運用を行う、いわゆるブラック企業も見られます。しかし、このような大まかな計算方法は、労働基準法違反となる可能性が高い運用です。5分や10分といった短時間でも、会社が一方的にカットすることは許されません。

労働基準法は、労働者を保護するために最低基準を定めた法律なので、それを下回る不利益な扱いは違法となります。

1分単位で計算しない違法な残業切り捨ての罰則

残業は実労働時間に基づき、原則1分単位で把握・計算しなければなりません。それにもかかわらず、端数を一律に切り捨てるなどの運用では、違法な未払いが常態化しているおそれがあります。

労働基準法は、労働者を保護するための強行法規であり、これに反するルールは、労使で合意しても無効となります。したがって、仮に労働者が会社の端数切り捨てルールに同意していても、その内容が労働基準法に違反していれば無効です。

残業代の未払いは単なる民事上の問題にとどまりません。労働基準法119条は、割増賃金の不払いに対し「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰を定めています。悪質なケースでは、企業や担当者が刑事責任を問われる可能性もあります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

残業代を1分単位で請求できない?例外的に認められる端数処理

残業代は1分単位で計算するのが原則」と解説しました。

一方で、例外的に、あまりに細かい端数については、概算処理が許されています。原則を貫くことで細かくなりすぎる残業代計算はかえって煩雑であり、労働者のメリットにもなりません。計算の便宜から、厚生労働省の通達で、次の端数処理が認められています。

厚生労働省通達のルール
  • 時間外労働及び休日労働、深夜労働の1ヶ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。
  • 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数がある場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること。
  • 時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合は、上記2と同様に処理すること。

※参照:厚生労働省通達(昭和63年3月14日基発150号)

以上の端数処理や概算が許されるのは、労働者の不利益が少ないと考えられるからです。

そのため、例外が許されるケースは正確に理解しなければならず、この範囲を超えた端数処理は、原則通り違法となります(例えば、「30分未満の端数処理」が許されるのは「1ヶ月単位」であり、「1日単位」ではありません)。

複雑な計算となるため、具体例を挙げて詳しく解説します。

1ヶ月の残業時間について1時間未満の端数は概算できる

1つ目の例外が、1ヶ月の残業時間について1時間未満の端数を概算する方法です。

例えば、ある労働者の時間外労働の1ヶ月の合計が、34時間30分だったとき、これを35時間として計算できます。また、34時間25分だったときは34時間とすることができます。この程度なら、労働者への不利益は軽微に抑えられると考えられるからです。

しかし、例えば、1ヶ月の時間外労働の合計が36時間40分なのに、切り捨てて36時間として算出することはできません。30分以上の労働時間は切り上げなければならず、切り捨ては認められません。また、あくまで1ヶ月の合計に対する概算処理であり「毎日の残業時間について30分未満を切り捨てる」という処理は違法です。

残業代の基礎単価について1円未満の端数は概算できる

2つ目の例外が、残業代の基礎単価について1円未満の端数を概算する方法です。残業代の計算方法は、次の計算式で算出されます。

  • 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

基礎単価の計算では、割り切れないと1円未満の端数が生じます。そのまま計算するのは煩雑であり、ただでさえ難しい残業代の計算にミスが生じやすくなります。基礎単価の1円未満の端数は、切り上げ、切り捨てをして計算しても労働者の不利益は大きくなく、例外的に許されます。

なお、1円未満の端数にしか許されないため「100円単位で計算する」といった方法は違法であり、また、「1円未満は全て切り捨てる」という計算も違法です。

1ヶ月の残業代について1円未満の端数は概算できる

3つ目の例外が、1ヶ月の残業代について1円未満の端数を概算する方法です。

例えば、1ヶ月の残業代が7万6500円50銭であるとき、50銭を切り上げて7万6501円とすることができ、また、7万8000円25銭だったとき、25銭を切り捨てて7万8000円とすることができます。日払いのアルバイトだと、日ごとに残業代が計算されることもありますが、このときでも概算処理は月ごとにしか許されず、そうでなければ1分単位の原則通りにすべきです。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

残業代・労働時間を1分単位で正確に計算する方法

次に、残業代・労働時間を1分単位で正確に計算する方法について解説します。

違法に残業時間をカットしたり、残業代の端数を切り捨てたりする会社に対抗するには、労働者側が正しい法律知識を身に付ける必要があります。

正しい計算方法で残業代を再計算する

残業代の計算方法

会社が行った残業代の計算に違法な処理があった場合、再計算が必要となります。

本解説の通り、15分単位や30分単位の切り捨ては、労働基準法24条の定める賃金全額払いの原則に違反します。また、誤った方法で計算された残業代しか支払われなければ、労働基準法37条に違反し、未払いの残業代を請求することができます。

厚生労働省の通達に従い、1分単位で正しく計算するには、次の手順で進めてください。

  • 基礎賃金の計算
    基本給と手当から、除外賃金を差し引きます。
  • 基礎単価の計算
    基礎賃金を所定労働時間で割ります。このときに生じる1円未満の端数は、50銭以上を切り上げ、50銭未満を切り捨てることのみ許されています。
  • 割増率を乗じる
  • 残業時間を乗じる
    このとき計算される残業時間は1分単位が原則ですが、1ヶ月の合計時間について30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てることのみ許されています。
  • 以上で計算された全ての残業代を合計する
    このとき合計された残業代に生じる1円未満の端数については、50銭以上を切り上げ、50銭未満を切り捨てることのみ許されています。

残業代の計算方法」の解説

タイムカードが1分過ぎたら残業代が発生する

会社には、労働時間を適正に把握・管理する義務があります。その役割を果たす代表例がタイムカードであり、その打刻が1分でも過ぎたら、残業代が発生するのが原則です。

したがって、実労働時間を正しく記録しているタイムカードや勤怠管理システムが存在する場合は、その記載に基づき、1分単位で残業代を請求することができます。

タイムカードが正しくない場合の残業時間の算出

しかし、残業代や労働時間を1分単位で計算しない企業では、そもそも労働時間の把握・管理も不適切であり、正確な労働時間を知ることができないケースもあります。

  • タイムカードが改ざんされている。
  • 「15分未満の残業は申請しないように」と指示された。
  • 上司が勝手にタイムカードを定時で切っている。
  • 残業が許可制となっており、短い残業は許可されない。

残業は1分単位で計算すべきであり、違法な端数処理は許されませんが、そもそも残業時間を把握する際に正しい扱いがされていないと、残業代も適切に計算できなくなってしまいます。

タイムカードの記録が正しくない場合、残業時間は「実際に働いた時間」を基準に算出されます。そのため、タイムカードの記録のみにとらわれず、労働者側でもその他の証拠によって残業時間を証明する工夫が必要です。労働時間の把握・管理は会社の義務であるため、十分な証拠が入手できない場合、労働者にとって有利な推計計算が認められる場合もあります(例:タイムカードのない月について、他の月の平均程度残業したものとみなすなど)。

証拠が十分でなく、1分単位の残業代を請求できないのではないかと不安が残る場合、早めに弁護士に相談することで、証拠収集の段階からアドバイスを受けられます。

残業代・労働時間を1分単位で計算してもらえないときの対処法

会社が残業時間を切り捨てて計算する場合、受け入れる必要はありません。違法な運用には、証拠の確保から交渉、労働基準監督署や弁護士への相談など、段階的に対応していくことが重要です。

1分単位の残業時間の証拠を集める

まず、1分単位で残業代を請求するには、労働時間を裏付ける正確な証拠が必要です。

労務管理が杜撰だと、タイムカードの記録が実態を正確に反映していないこともあり、会社任せでは十分な立証ができません。労働者側としては、次の点に注意しましょう。

  • タイムカードは必ず1分単位で正確に打刻する。
  • 打刻漏れがあり手書き修正をする場合も、1分単位で具体的に記入する。
  • 業務日報や週報などに記載する労働時間も、1分単位で正確に記録する。

さらに、パソコンのログイン・ログオフ履歴、メール送信時刻、入退館記録など、1分単位で客観的に記録が残る資料も、有力な証拠として確保しておくべきです。残業代請求では「働いた事実」を証明できるかどうかが重要です。1分単位での請求を目指すのであれば、証拠もまた1分単位で把握できる正確なものを用意するのが望ましいです。

残業代請求で必要な証拠」の解説

会社と交渉する

証拠に基づいて残業代を1分単位で再計算したら、会社に請求して支払いを求めます。

口頭だけでなく、書面で請求内容を伝え、証拠に残すことが重要です。交渉の際は、どの期間の何分の残業が切り捨てられたか、再計算した場合の未払い額はいくらなのかを伝えるとともに、労働基準法や厚生労働省のルールに従った正しい方法を示すと説得力が増します。

ただし、これまで1分単位で計算してこなかった会社は、法律知識が十分でなく、感情的な対立が生まれる可能性もあります。是正を求めても応じてもらえない場合、次章以降のステップに進み、未払い残業代を請求していく必要があります。

労働基準監督署に相談する

交渉で解決しない場合は、労働基準監督署(労基署)への相談も検討してください。

労基署は、労働基準法違反について企業を監督し、行政指導を行う権限を有します。法令違反の切り捨てが常態化しているケースでは、会社に助言指導や是正勧告を行うことで大きなプレッシャーを与えられる可能性があります。

ただし、労基署はあくまで行政機関であり、未払い残業代を強制的に回収してくれるわけではありません。あくまで是正を促す手段の一つと理解しておく必要があります。

弁護士に相談する

違法な切り捨てによって未払いとなった残業代の金額が大きいケースや、会社が強硬に反発してくるケースでは、弁護士への相談が有効です。

弁護士は、証拠の整理から法的に正しい計算、交渉の代理から裁判手続きまで、一貫してサポートできます。1分単位の細かい計算をめぐる争いは、法律知識が必要です。弁護士が交渉すれば、会社としても法律で許されていない切り捨てを主張しづらくなる効果が期待できます。

残業代は、労働の対価として当然に支払われるべきです。たとえ1分でも軽視せず、適切な手段を選び、着実に回収する姿勢が大切です。

違法に切り捨てられた残業代の請求方法

残業代請求の流れ

最後に、1分単位で正しく再計算した残業代を請求する方法について解説します。

違法に切り捨てられた残業代は、1分単位で再計算して会社に請求します。証拠に基づいて未払い額を請求しても、違法な扱いが常態化していた会社は誠実に応じてくれない可能性も大いにあり、その場合には裁判手続きに進むこととなります。

主な法的手段には、労働審判と訴訟があります。

労働審判を申し立てる

労働審判は、迅速な解決を目的とし、原則として3回以内の期日で審理が終了します。

残業代請求でもよく用いられ、比較的短期間で結論が出る点が特徴です。労働審判では、裁判官1名と労働審判員2名が関与し、話し合いによる解決(調停)を試み、調停が成立しない場合は「審判」という判断が示されます。

違法な切り捨てがあった場合、タイムカードなどの証拠をもとに1分単位で再計算した未払い額を請求します。会社独自のルールの違法性が明らかなら、少なくともそれによって切り捨てられた残業代は速やかに支払われることが期待でき、会社も和解に応じる可能性が高いと考えられます。

訴訟を提起する

交渉や労働審判で解決しない場合、訴訟を提起して請求します。

訴訟は、労働審判に比べ、証拠調べを綿密に行い、判決によって最終的な結論を下す分、審理期間が長くなる傾向にあります。判決が確定すれば、会社が任意に支払わない場合でも、強制執行によって回収を図ることが可能です。

違法な切り捨てが争点となるケースの中でも、会社のルールの違法性だけでなく、実労働時間の認定を要する事案などは、労働審判だけで解決できず、訴訟に適していると考えられます。

【まとめ】1分単位の残業について

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代は1分単位で請求できることを解説しました。

数分単位などのわずかな時間でも、見過ごせば、結果として大きな未払いにつながるおそれがあります。日々の積み重ねを軽視してはいけません。

残業時間や残業代の計算において認められる端数処理は、法律の範囲内に限られます。法律の認めるルールは、あくまで計算の便宜として、労働者に不利益が生じないよう配慮されたものです。会社が独自のルールで切り捨て処理を行えば、その分の残業代は未払いとなってしまいます。

「自分の場合はいくら請求できるのか」「会社の計算方法は適法なのか」と不安を感じている方は、ぜひ弁護士に相談してください。正確な計算方法を理解し、未払いがある場合には積極的に請求していくことが、正当な権利を守る第一歩となります。

この解説のポイント
  • 残業時間を1分単位で記録することが、残業代を正確に計算するための基本
  • 厚生労働省の通達は、労働者に不利益とならない範囲の端数処理を認めている
  • 1日に15分単位、30分単位の端数をカットするというやり方は違法

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