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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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夜勤の仮眠時間は労働基準法の「労働時間」になりますか?

本来は労働時間に算入すべき時間を見落とすと、残業代を取り逃がします。

特に問題となるのが、夜勤における仮眠時間の扱いです。仮眠時間が労働基準法の「労働時間」になるかを正しく理解しなければ、残業代の計算を誤ってしまいます。

相談者

仮眠が長時間に及んで、実質的に自由な時間がほとんどない

相談者

仮眠時間とされているが、緊急対応のため待機が求められる

これらの状況は、夜勤や宿直が多い業種でよく見られます。仮眠時間を含めると、実質的な拘束時間が8時間を大きく超えるケースも珍しくなく、中には「仮眠があるから問題ない」とされ、丸一日近く職場に拘束される例もあります。仮眠時間の扱いが不適切だと、十分な休息が取れず、心身ともに疲弊してしまう労働者も少なくありません。

重要なのは「作業をしていなければ労働時間ではない」とは言い切れないことです。拘束の有無や実態によっては、仮眠時間でも、労働時間と評価される可能性があります。

今回は、仮眠時間が労働基準法上の労働時間に該当する具体的なケースや判断基準について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 夜勤の仮眠時間も、使用者の指揮命令下に置かれている場合は「労働時間」
  • 仮眠中の実作業だけでなく、いわゆる不活動時間も「労働時間」となり得る
  • 仮眠時間の残業代を請求する場合、証拠の収集と深夜手当の計算がポイント

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仮眠時間も労働時間になる場合がある

仮眠時間とは、夜勤や宿直、当直などの泊まり込み業務の間、一時的に睡眠を取る時間のことを指します。例えば、警備員や医師、看護師、設備点検、マンションの管理人といった業種では夜勤業務が発生し、仮眠時間が設定されることがあります。

仮眠時間は、会社側が「休憩時間」として与えていると考えており、対価(給与や残業代など)を支払っていないことが多いです。しかし、本解説の通り、仮眠時間が法的には労働時間になる可能性があり、その場合には対価を払わないことは違法です。

裁判例では「労働時間」は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。

労働時間の定義

この定義に該当するかどうかは、社内でその時間がどう扱われているかではなく、実際の働き方で判断されます。そのため、会社が「仮眠時間であり、労働時間ではない」という考えでも、裁判で争った結果、労働時間と判断される可能性があります。

そして、労働基準法32条により、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせることは36協定を締結した例外を除いて許されず、かつ、残業をさせる場合には労働基準法37条の定める時間外割増賃金を支払うのが法律の基本的なルールです。

したがって、上記の裁判例の定義にあてはめて、たとえ仮眠時間でも、使用者の指揮命令下に置かれていると評価できる場合は労働時間にあたり、その時間が「1日8時間・1週40時間」を超えれば、残業代を請求することができます。

仮眠時間が労働時間に該当する具体例

次に「仮眠時間も労働時間になる場合がある」の説明にしたがって、仮眠時間が労働時間に該当するケースについて、具体例で解説します。

実際に業務に従事した時間

会社が仮眠時間として扱っている時間中でも、実際に業務に従事した時間があれば、労働基準法の「労働時間」に該当するのは当然です。

典型例は、仮眠時間中でも緊急の対応が必要となり、起きて作業をしていた時間です。例えば、「仮眠時間中でも、1時間に一度、起きて見回りをしなければならない」といったケースでは、その見回りに費やした時間は、労働時間となります。

不活動時間でも労働から完全に解放されていない時間

不活動時間とは、夜勤などの泊まり込みの業務中、実作業に従事しない時間です。

不活動時間は業務に従事しないため、労働基準法の「労働時間」に該当しないのが原則です。しかし一方で、不活動時間でも労働から完全に解放されているとは言えない場合、労働基準法の「労働時間」に該当する可能性があります。重要なのは社内の名称ではなく、実際の働き方として、使用者の指揮命令下に置かれていると評価できるかどうかです。

例えば、不活動時間でも、次のケースは労働時間として扱われます。

  • 仮眠時間とされているが緊急対応が頻繁に発生する。
  • 救急搬送が非常に多く、仮眠中でも医師が対応せざるを得ない。
  • 仮眠中もナースコールが鳴ると看護師が対応しなければならない。
  • 仮眠していても電話が頻繁になり、応対が必要となる。

仮眠中に頻繁に起こされるのでは、落ち着いて眠るのは難しく、実態として労働から解放されていない典型例です。このとき、実作業に従事した時間だけでなく、不活動時間の全体が労働時間と評価される可能性があります。不活動時間が、労働基準法の「労働時間」といえるかどうかは、次の事情を総合考慮して判断します。

  • 場所的拘束があるかどうか。
  • 業務対応が義務付けられているか。
  • 実作業に従事した回数・頻度や時間はどれくらいか。

会社が仮眠時間として扱ったはずの時間が、全て労働時間になってしまうと、相当長時間の残業が生じ、未払い残業代が発生する可能性が高いと考えられます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

仮眠時間が労働時間に該当しない具体例

仮眠時間が労働時間に該当しないケースとして「監視又は断続的労働」があります。

労働基準法41条3号は、「監視又は断続的労働」という労働時間規制に関する適用除外を定めます。この「監視又は断続的労働」に該当すると、労働時間に関する規定の適用が除外される結果、残業代を請求できません。つまり、この場合には、仮に仮眠時間が、使用者の指揮命令下に置かれていて「労働時間」と評価できても、残業代は生じません。

この制度は、労働密度が低く、肉体的・精神的な緊張が少ない業務において、通常の労働時間規制を適用することが実情に合わないケースが想定されており、宿直や当直など、よく仮眠時間が設定されやすい業種も、あてはまる可能性があります。

労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

1. 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働基準法(e-Gov法令検索)

ただ、労働者保護の観点から、あくまで例外的に運用されるべきであり、時間中の作業頻度が低く、かつ、労働基準監督署の許可を得る必要があります。

16時間夜勤で「仮眠なし」は違法になる?

看護師や介護士などの職種では、二交代制勤務として1回あたり16時間に及ぶ長時間夜勤が行われるケースもあります。この場合、16時間でも仮眠が取れない(仮眠なし・休憩なし)といった勤務実態が違法ではないかが問題となります。

法的に必要な休憩時間の目安

労働基準法34条では、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないと定めています。したがって、16時間夜勤であっても、法的には1時間の休憩(仮眠)があれば理論上は適法となります。

仮眠環境の整備と安全配慮義務

しかし、法律の要件を満たしたとしても、不適切な夜勤もあります。

公益社団法人日本看護協会のガイドラインは、夜勤の負担軽減、医療の安全といった観点から、連続した2時間以上の仮眠休憩を推奨しています。労働基準法の休憩の最低基準である1時間だけでは、疲労感の回復に十分でなく、過労による業務ミスや事故のリスクも上がります。

会社には、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があります。夜勤中の仮眠は、単に時間を空けるだけでなく、実際に休息が取れる環境を整備することも、その義務の一環であると考えられます。質の高い仮眠を取るためのスペース確保や、交代で完全に業務から離れる体制づくりも、健康被害を防ぐための会社の責務です。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

仮眠時間が労働時間にあたるかどうかを判断した裁判例

仮眠時間が、労働基準法の「労働時間」にあたるかどうかについて、裁判例が参考になります。裁判例には、あたると判断した事例、あたらないと判断した事例のどちらもあり、仮眠中の業務の頻度や回数、密度、義務付けの程度などによってケースに応じた判断が必要です。

仮眠時間が労働時間にあたると判断した裁判例

最高裁平成14年2月28日判決(大星ビル管理事件)は、仮眠時間が労働時間にあたると判断した裁判例です。この事案では、「ビル管理業務」という仮眠時間の多い業種で、会社が仮眠時間としていた時間が、労働時間であると判断されました。

裁判所は「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」という定義を説明した上で、不活動時間について実作業に従事していなかったとしても、労働からの解放が保障されていなければ「労働時間」にあたると判断しました。

労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(三菱重工業長崎造船所事件)。

そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。

したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。

大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)

この事案では、仮眠時間において、仮眠室の待機や警報・電話への対応といった一定の業務が義務付けられていたことから、労働から解放されていないと判断されました。

本件仮眠時間についてみるに、労働者らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。

したがって、労働者らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて会社の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというべきである。

大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)

仮眠時間が労働時間にあたらないと判断した裁判例

東京高裁平成17年7月20日判決(ビル代行事件)は、仮眠時間が労働時間にあたらないと判断しました。この事案では、ビルメンテナンス会社の警備員の仮眠時間について、実作業に従事する必要が生じることが皆無に等しいなど、実質的に役務提供の義務付けがなされていない場合は「労働時間」にあたらないとし、労働者の請求を棄却しました。

この判断において、次のような事情が考慮されています。

  • 制服を脱いでパジャマに着替えて仮眠していたこと
  • 午後10時以降は業務量は少なかったこと
  • テナント社員の退社時の施錠の確認は、巡回者や待機者が行い、仮眠者が起きて行うことは予定していなかったこと
  • ビルへの浮浪者や泥酔者の侵入についても警備員が対応し、仮眠者が対応することはなかったこと

仮眠時間に関するよくある質問

最後に、仮眠時間に関するよくある質問に回答しておきます。

仮眠時間の目安はどれくらい?

実務的には、おおむね4時間以内程度で設定される例が多いです。

夜勤や宿直など、泊まり込みの勤務形態では、2時間〜4時間程度の仮眠が適切です。ただし、継続勤務する時間の長さや業務の内容によっても異なるため、個別のケースに合わせて、疲労を蓄積させない時間数を設定すべきです。

16時間夜勤で「仮眠なし」は違法になる?」の通り、労働基準法34条の休憩のルールからすれば、8時間を超える勤務に対して1時間の休憩があれば違法ではないものの、夜勤となる場合、労働者の健康や安全に配慮する義務(安全配慮義務)の観点から、一定時間の仮眠があるのが適切でしょう。

また、本解説のように、その仮眠時間について、実際には使用者の指揮命令下に置かれていると評価できるほどの拘束がある場合、未払い残業代などの違法が生じます。

仮眠時間の残業代を請求する際のポイントは?

仮眠時間が労働基準法の「労働時間」と評価される場合、本来支払われるべき残業代に未払いが生じているおそれがあります。夜勤や宿直では、仮眠時間を含めると、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えるケースは少なくありません。

この場合、仮眠時間が「労働時間」となると、その時間も合計して、残業かどうかを判断します。残業代を請求する労働者側では、次の点に注意を要します。

会社が正確に記録していない可能性がある

会社が、「仮眠時間は労働時間ではない」と扱っていると、その時間に関する記録を残していないおそれがあります。例えば、次のケースです。

  • 仮眠中の呼び出し回数の記録がない。
  • 仮眠中の対応時間がタイムカードに反映されていない。
  • 宿直全体で一律の固定手当しか支払っていない。

この場合、どの時間が「労働時間」となり、いくらの残業代が未払いとなっているのかを証明するために、労働者自身が証拠を収集しておく必要があります。

残業代請求で必要な証拠」の解説

深夜割増の計算を正しく理解する

仮眠時間が労働時間に該当する場合、夜22時〜翌5時の時間帯については深夜割増(25%以上)を加算する必要があります。さらに、1日8時間超である場合には時間外割増(25%以上)が重複して適用され、50%割増となります。

「仮眠だから深夜割増は出ない」といった考えは誤解であり、計算を誤ると請求額に大きな差が生じるため、正確に理解しておいてください。

深夜残業の割増率」の解説

【まとめ】夜勤の仮眠時間について

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、仮眠時間が労働時間となり、残業代を請求できるケースについて解説しました。

会社から「仮眠時間だから賃金は発生しない」「休憩しているから労働時間ではない」と説明されても、鵜呑みにしてはいけません。特に、深夜業を伴う勤務では、仮眠は、労働者の安全の確保、健康の維持のためにも不可欠となり、会社の負う安全配慮義務の一環となります。

そして、重要なのは、自由に利用できない時間は、形式的に「仮眠時間」とされていても、労働基準法の「労働時間」と評価される可能性があるということです。緊急対応を求められ、使用者の指揮命令下に置かれているなら、未払い残業代が生じていることも少なくありません。

仮眠時間とされる時間について、残業代の請求を検討している方は、ぜひ早めに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 夜勤の仮眠時間も、使用者の指揮命令下に置かれている場合は「労働時間」
  • 仮眠中の実作業だけでなく、いわゆる不活動時間も「労働時間」となり得る
  • 仮眠時間の残業代を請求する場合、証拠の収集と深夜手当の計算がポイント

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