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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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届け出た通勤経路と違うルートでも労災(通勤災害)は認められる?

通勤手当や交通費の支給を受けるため、会社に通勤経路を届け出る人は多いでしょう。

しかし現実には、混雑の回避や個人的な事情などで、届け出た通勤経路と違うルート、報告した交通手段とは異なる方法で通勤しているケースも少なくありません。

このような状況で問題になるのが、通勤途中でケガをした場合です。

相談者

労災申請をしたら、通勤経路を変えていたことがバレてしまう

相談者

事実と異なる申告をすると労災(通勤災害)で保護されない?

通勤途中のケガは、一定の要件を満たせば労災(通勤災害)として、労災保険の給付を受けることができます。もっとも、会社に嘘をついて、届け出た通勤経路を変更していた場合、労災申請をしたことをきっかけに嘘がバレるおそれがあります。

今回は、会社に届け出た経路とは違うルートで通勤中にケガをした場合でも、通勤災害として労災が認められるのかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 届け出た通勤経路や通勤手段と違っても、労災(通勤災害)を受けられる
  • 合理的な経路・手段ではないとき、労災(通勤災害)の保護を受けられない
  • 届け出た経路・手段と異なり会社が非協力的なときは、自身で申請可能

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社に届け出た交通手段以外でも、通勤災害がもらえる

会社に届け出た交通手段以外の方法により通勤中、事故に遭ってしまったとき、果たして通勤災害の補償を受けることができるのでしょうか。労災申請は可能なのでしょうか。

このような点が問題になるのは、例えば、次のケースです。

  • 気分転換に、1日だけいつもと違うルートで通勤した。
  • 会いたくない人がいたので回り道して出社した。
  • 転居したが、申請を変更しないままであった。

労災申請をするためには、会社に届け出ている通勤経路・交通手段である必要はありません。そのため、会社の知っている経路や手段でなくても、通勤災害の申請をすること自体は可能です。

むしろ、労働法上、会社に通勤時の交通費を支払う義務はありません。したがって、通勤経路や手段の報告も、法律上必須のものではありません。会社に届け出た交通手段以外の方法によって通勤していたとき、通勤災害との認定を受けられるかどうかは、「経路及び手段が合理的なものであるかどうか」という基準によって判断されます。

労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

「合理的な手段・経路といえるか」が重要

次に「合理的な通勤手段」「合理的な通勤経路」とはどのようなものかについて解説します。

会社に届け出た通勤手段や通勤経路と一致しなくても、合理的な手段と経路で通勤をしていれば、その途中で起こった事故、ケガについて労災認定を受けられると解説しました。

そのため、実際に「通勤災害かもしれない」と疑われる事故に遭遇した労働者にとって、その通勤に使用していた経路及び手段が「合理的なものかどうか」が重要な関心事となります。

「合理的な手段」かどうかが問題となるケース

通勤災害の認定を受けるためには、通勤手段が合理的なものである必要があります。

例えば、会社には電車で通勤していると報告しながら、実際には自転車や徒歩で通勤していた場合、その手段に合理的な理由が見出だせるかどうかを検討しなければなりません。

実際に使用した手段のほうが、短時間かつ安価に移動できるのであれば、合理的な通勤手段であるとして、通勤災害の認定を受けることができるケースもあります。

「合理的な経路」かどうかが問題となるケース

通勤災害として認定されるには、実際に使用したルートが、会社に報告していたものと異なる場合であっても、自宅と会社の間を移動する経路として合理的である必要があります。そのため、特に理由がないにもかかわらず遠回りした場合や、通勤途中で仕事とは無関係な立ち寄りをした場合、もはや合理的な経路とはいえません。

ただし、会社が、報告を受けた通勤経路をしっかりと吟味している場合には、会社に報告した経路以上に合理的な経路が他にはなく、遠回りになっているおそれもあるため注意が必要です。

労災の条件と手続き」の解説

労災申請に会社が協力してくれないときの対応

ここまで解説した通り、会社に届け出ている通勤経路、通勤手段と異なっていたとしても、「合理的な手段及び経路」であれば、通勤災害の認定を受けられます。

しかし、事故に遭い、会社に報告している経路や手段と異なる場合に「労災の対象とならないのでは?」という疑問が生じてしまう背景には、そのようなケースでは会社が協力してくれないという事情があります。中には、「嘘をついていたなら自己責任だ」などと責め、労災の申請に一切協力しない悪質な会社もあります。

会社としても、労働者に交通費を支払う際には「合理的な手段及び経路」を知るために正直な報告を求めます。会社に対する報告と労災申請は、本来無関係であり、別物ですが、嘘をつかれていたとすれば、会社としても非協力的な態度をとる可能性があります。

しかし、会社が労災申請に協力してくれないときでも、申請は労働者自身で行うことができます。自分でするなら、会社の態度を気にする必要はなくなります。事業主証明を拒否された場合に、自分で労災申請する方法は、以下の解説をご覧ください。

労災を会社が認めない時の対応」の解説

通勤経路・通勤手段が虚偽だと、不正となるリスクもある

会社に報告している通勤手段や通勤経路が、実際と異なっていたとき、「通勤災害(通災)の認定を受けられるかどうか」という点とは別の問題も生じます。それが、通勤交通費の不正受給、つまり、「詐欺」の問題です。

例えば、遠回りの電車のルートを会社に申請し、多めに交通費をもらったケースでは、実際には近道を自転車で通勤していた(交通費はかかっていなかった)なら、会社に嘘をついて通勤交通費をだまし取り、詐欺をしていたことになります。

この場合、労働者は、通勤手段、通勤経路について、会社に虚偽の事実を伝えることで余分に通勤交通費をもらっていたことになるため、刑法上の詐欺罪が成立します。また、刑法上の罪に問われる以外にも、通勤交通費の不正受給は、就業規則違反にもなります。懲戒処分や解雇などといった厳しい処分の対象となるため、注意が必要です。

交通費の不正受給は横領?」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、届け出た通勤経路と違うルートでケガをした場合の労災について解説しました。

会社に報告していた通勤経路や交通手段とは違うルートで通勤していた場合でも、通勤途中のケガや事故について、労災(通勤災害)が認められる可能性はあります。

労災保険法上、通勤災害として認定されるかどうかは、会社に届け出た経路や手段で通勤していたかどうかだけで判断されるわけではありません。そのため、届出と異なるルートで通勤していた場合でも、要件を満たせば通勤災害として認定を受けることができます。

ただし、会社に知らせずに通勤経路を変更すると、交通費の不正受給を疑われて問題となるおそれがあるので、トラブルを避けるためにも早めに申告しておくべきです。

会社が労災(通勤災害)の申請に非協力的な場合や、労災として認められるか判断に迷う場合は、一人で抱え込まず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 届け出た通勤経路や通勤手段と違っても、労災(通勤災害)を受けられる
  • 合理的な経路・手段ではないとき、労災(通勤災害)の保護を受けられない
  • 届け出た経路・手段と異なり会社が非協力的なときは、自身で申請可能

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