MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

残業代請求の時効は3年!起算点と完成猶予・更新となる事由を解説

未払い残業代を取り戻す上で、必ず確認すべきなのが時効です。

残業代請求の時効は、原則として3年です。時効期間を過ぎると、本来は支払われるはずだった残業代も、受け取れなくなってしまいます。「毎月かなり残業しているのに、残業代が支払われていない」というとき、早く請求に着手しないと、請求権が時効で消滅してしまいます。

しかも、残業代請求の時効は「まとめて3年」ではありません。給与の支払日を起算点として個別に進行するため、対応が遅れると古い月の分から順に消えていきます。放置している間にも、請求できる金額は少しずつ減っていくのです。

今回は、残業代請求の時効について、期間や起算点、時効を止める方法などを、労働問題に強い弁護士が解説します。なお、2020年4月施行の法改正で時効期間が変更されたので注意が必要です。

この解説のポイント
  • 未払い残業代請求の時効は原則3年で、給与の支払日ごとに個別に進行する
  • 法改正により、支払日の時期によって2年、3年、将来は5年になる可能性がある
  • 時効を止める「完成猶予」や「更新」のため、内容証明や裁判を活用する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

残業代請求の時効は3年が原則

はじめに、残業代請求の時効の基本について解説します。

残業代請求の時効は現在のところ3年が原則となります。残業代は「賃金」の性質を有するので、労働基準法115条の定める賃金の請求権の時効の規定が適用されるからです。

時効期間(2年・3年・5年)の違いは?

残業代請求の時効期間は、原則として3年と解説しました。

ただし厳密には、法改正の影響で、2年・3年・5年となる可能性があります。自身のケースで時効期間が何年かを知るには、2020年4月に施行された法改正の内容を知る必要があります。

支払日が2020年3月31日以前の場合、時効期間は2年

支払日が2020年3月31日以前の場合、時効期間は2年となります。

なお、2020年3月31日を支払日とする残業代は、2023年3月30日の経過をもって時効消滅するため、後述する時効の完成猶予や更新がなければ、既に2年の時効期間が適用される残業代は存在しないのが基本です。

支払日が2020年4月1日以降の場合、時効期間は3年

労働基準法の改正により、2020年4月1日以降の支払日である賃金の時効期間は5年となり、労働基準法附則143条3項の定める経過措置によって当面は3年とされています。法改正の適用は、「残業した日」ではなく「支払日(給与日など)」を基準とします。

なお、2020年4月1日施行の改正民法で賃金の短期消滅時効(1年)が廃止され、債権の消滅時効が5年に統一され、労働者保護のために労働基準法で特別に2年に延長していた意味が薄れたため、債権の消滅時効にあわせて5年に改正した(ただし、急激な変動の影響を抑えるため経過措置として当面は3年とした)という経緯があります。

将来的には、時効期間が5年に延長される可能性がある

労働基準法上5年である賃金の時効期間を、当分の間3年とする経過措置は、労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院)において、改正法施行から5年後(2025年4月1日)を目処に検証することとされ、将来的には5年に延長される可能性があります。

なお、既に見直しの期限が到来していますが、現在も時効期間は3年のままです。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

時効の起算点はいつから?

残業代請求の時効の起算点は、支払日(給与日など)です。

例えば、一般的な月給制の正社員の場合、残業代は給与とともに毎月定められた日に支払うのが通例なので、その場合、給与日を過ぎるごとに3年前の残業代の時効が完成することとなります。つまり、残業代請求の時効は、未払い分がまとめて完成するわけではなく、1ヶ月ごとに少しずつ時効が経過し、消滅する形となります。

なお、残業代は「賃金」の性質を有し、労働基準法24条の毎月一定期日払いの原則が適用されるため、一定期間の残業代をまとめ払いしたり、後払いしたりすることは許されません。

残業代請求の時効について具体例で解説

以上の残業代請求の時効のルールについて、具体例でわかりやすく説明します。

給料の支払が「月末締め、翌月25日払い」の会社の例を考えます。

この場合、2025年1月分の残業代は、2025年2月25日に支払われます。この給料日を時効の起算点として、時効期間3年で計算します。

そうすると、2025年1月分の残業代の時効は、2028年2月24日が経過をもって完成します。同様に、2025年2月分の残業代は、2028年3月24日の経過をもって、請求が認められなくなります。

未払い残業代を請求せずに放置すると、上記の例のように、時効によって徐々に請求できる金額が減少していきます。残業代請求の時効が3年であることから、勤続年数が3年を超える場合には、給与の支払日ごとに、本来得られるはずの残業代が消えていっている可能性があります。

残業代請求の時効を止める方法

次に、残業代請求の時効を止める方法について解説します。

時効の完成が迫っているとき、「時効の完成猶予」「時効の更新」のいずれかに該当する事由に、速やかに着手する必要があります。なお、2020年4月1日施行の改正民法によって、従来の「時効の中断」「時効の停止」は、「時効の完成猶予」「時効の更新」として整理されました。

時効の完成猶予

時効を止める方法の1つ目が、時効の完成猶予です。

時効の完成猶予とは、時効の進行を一時的に止める方法です。完全に時効期間がリセットされる「更新」とは異なるので、完成が猶予されている期間中に「更新」にあたる手段(労働審判や訴訟の提起など)をさらに講じる必要があります。

民法における時効の完成猶予について

民法において、時効の完成猶予にあたる事由には、次のものがあります。

  • 仮差押え等による時効の完成猶予民法149条
    仮差押え、仮処分を申し立てた場合、6ヶ月間、時効は完成しません。
  • 催告による時効の完成猶予民法150条
    催告から6ヶ月間、時効は完成しません(なお、催告期間中の再度の催告は効力を有しません)。
  • 協議を行う旨の合意による完成猶予民法151条
    協議を行う旨の合意が書面(又は電磁的記録)で行われたときは、①合意から1年を経過した時、②合意で定めた協議期間(1年未満)を経過した時、③協議の続行拒絶の通知から6ヶ月を経過した時、のいずれか早い時までは時効が完成しません(なお、再度の合意も可能ですが、合計して5年を超えることはできません。また、催告期間中の合意は効力を有しません)。

内容証明による催告がよく用いられる

残業代トラブルで最もよく利用されるのが「催告による時効の完成猶予」です。

「催告」とは裁判以外の請求のことで、実務上は、催告を行ったことを証拠に残すため、内容証明で請求書・通知書を送付する方法で行います。内容証明は、日本郵便が書面の到達日や内容を記録してくれるため、時効の完成が猶予されることを証拠に残せます。

内容証明による催告では、残業代の支払日を正確に特定し、「請求する意思がある」と明記することが重要です。いつの残業代か特定できなかったり、請求の意思が曖昧だったりすると、催告による時効の完成猶予の効力に疑問が生じるため注意してください。

切迫しているときほど、ミスのないよう弁護士に任せるのが安全です。弁護士名義で内容証明を送れば、会社にプレッシャーを与え、任意の支払いを促す効果も期待できます。

時効の更新

時効を止める2つ目の方法が、時効の更新です。

時効の更新とは、そこまでに進行した時効期間を一旦リセットし、更新事由が消滅した時点から新たな時効期間をスタートさせることです。

民法における時効の更新について

民法において、時効の更新にあたる事由には、次のものがあります。

  • 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新民法147条
    ①裁判上の請求、②支払督促、③訴え提起前の和解又は民事調停・家事調停、④破産・再生・更生手続きへの参加といった事由が終了するまでの間、時効は完成せず、確定判決(又はそれと同一の効力を有するもの)により権利が確定したとき、新たに時効(10年)が進行します(民法169条)。
  • 強制執行等による時効の完成猶予及び更新民法148条
    ①強制執行、②担保権の実行、③担保権実行の例による競売、④民事執行法上の財産開示手続き又は第三者からの情報取得手続きといった事由が終了するまでの間、時効は完成せず、その事由が終了した時点から、新たに時効が進行します。
  • 承認による時効の更新民法148条
    権利の承認があったときは、その時から新たに時効が進行します。

労働審判や訴訟で残業代を請求する

残業代トラブルでは、労働審判や訴訟で請求する方法が適切です。

訴訟であれば、上記の民法のルールに従って時効の更新事由となるため、訴訟終了までの間は時効が完成せず、勝訴した場合、判決から10年間は請求権を行使できます。また、交渉により和解した場合は「承認」となり、そこからさらに3年間の時効が進行します。

労働審判は、民法上の更新事由としては列挙されていませんが、審判の結果に不服のある当事者が2週間以内に異議申立てをすると自動的に訴訟に移行し、その場合には労働審判の申立時点で訴訟提起があったものとみなされるため、結果として、訴訟と同じく、時効の更新の効果を生じさせることができます。

残業代請求の時効が迫る場合の対処法

次に、残業代請求の時効が迫っている場合の対処法を解説します。

切迫しているとき、「とりあえず様子を見る」というのでは損をします。対応が1ヶ月遅れるだけで請求額がさらに減るおそれもあるからです。優先順位をつけ、迅速に着手すべきです。

STEP

まずは証拠を確保する

時効を止めるために、未払い残業代の証拠となる資料を確保しましょう。

代表的なものとしては、タイムカードや勤怠管理システムの記録、業務指示のメールやチャット、業務日報といった資料が挙げられます。

ただし、時効完成が目前に迫る場合、「十分な証拠を用意してから動こう」という考えでは遅れてしまいます。必要な証拠は会社が保管しているものも多いため、おおよその請求額を概算するのに足りる資料を確保したら、速やかに請求に着手してください。

なお、概算で請求する場合、一部請求であることを明示すれば、正確な計算によってより多くの残業代が請求できる場合でも、残部の時効完成も猶予されます。

残業代請求で必要な証拠」の解説

STEP

内容証明で催告し、完成猶予を確保する

時効が目前に迫る場合、内容証明による催告を急いでください。

残業代請求の時効を止める方法」の通り、会社に対して未払い残業代を請求する意思表示を行うことで、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。この期間内に労働審判や訴訟といった法的手続きを取れば、権利を保持することが可能です。

なお、未払い残業代は在職中でも退職後でも請求できますが、「退職まで待ってから請求しよう」というのでは、その間に時効で消滅する分を損するおそれがあります。

残業代の請求書の書き方」の解説

STEP

労働審判または訴訟を申し立てる

内容証明は暫定的な措置なので、より確実に時効の完成を防ぐために、裁判手続を進める必要があります。残業代請求で用いられる主な手段は、労働審判と訴訟の2つです。

労働審判は、原則3回以内の期日で解決を目指す迅速な手続きです。一方、争点が複雑な場合や会社側が強く争う姿勢を示している場合には、最初から訴訟を選択するほうが適切なこともあります。

どの手続きを選ぶべきかは、未払い額や証拠の状況、会社の姿勢などによっても異なるので、弁護士に相談して決めるのがよいでしょう。

なお、労働基準監督署(労基署)に申告・通報する方法もありますが、会社に通知しなければ時効は止まらないため注意が必要です。

残業代の計算方法」の解説

STEP

時効が完成している可能性があっても、あきらめない

最後に、3年が経過していると感じても、請求を断念すべきではありません。

次章「残業代請求の時効が過ぎても請求できる可能性がある」の通り、会社が時効を援用せず任意に支払うケースや、一部期間は時効が完成していないケースがあります。また、起算点や完成猶予・更新といった法律知識の理解に誤りがあって、実はまだ時効が完成していなかったという可能性もあります。

したがって、3年が経過していると思っても、できる限り速やかに準備して請求を行うという方針に変わりはありません。

残業代請求の時効が過ぎても請求できる可能性がある

残業代請求の時効が迫っている場合の対処法」の通り、速やかに請求するのが基本ですが、時効を過ぎてしまってもあきらめてはいけません。時効が過ぎた残業代も、取り戻す方法があるケースも少なくはないからです。

    会社が時効を援用しない場合

    残業代を時効消滅させるには「援用」が必要です。

    援用とは、時効による利益を享受する意思表示のことです。つまり、会社が「時効である」と主張しなければ、請求が可能です。請求した結果、任意に支払いに応じてくれるなら、既に時効期間を経過している残業代でも受け取ることができます。

    時効を援用しない理由には、次のようなケースがあります。

    • 会社が時効について正しく理解していない場合
    • 在職中の残業代請求であり、将来の関係性に配慮してくれる場合
    • 時効が到来していない他の社員への波及を恐れ、守秘義務を交わしたい場合

    したがって、会社が必ず時効を援用するとは限らないため、たとえ時効期間を経過していたとしても、ひとまず請求しておく方針が適切です。

    過去の言動が時効の完成猶予・更新と解釈される場合

    過去の行為が、時効の完成猶予や更新といった事由に該当する可能性があります。

    実務上よくあるのは、過去に労働者が「残業代を請求したい」といった意思表示に見えるやり取りをしているケース(催告による時効の完成猶予)、社長や会社の担当者の言動が、残業代の支払い義務を認めていると評価できるケース(承認による時効の更新)です。

    したがって、過去のやり取りを再度見返し、これらの事情によって時効が完成していない可能性がないかどうか、精査してください。時効をめぐるやり取りは、書面で記録が残せるのが確実ですが、メールやチャット、録音や録画なども見返しておいてください。

    不法行為による請求が認められる場合

    次に、不法行為を根拠として救済する方法も検討してください。

    通常、未払い残業代は「賃金請求権」として扱われますが、例外的に、不法行為を根拠とした請求が認められた裁判例もあります(広島高裁平成19年9月4日判決)。

    不法行為に基づく請求の時効は、損害及び加害者を知った時から3年(生命又は身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年とされています(民法724条)。主観的な要件があり、損害を知らなければ時効が進行しないため、「未払い残業代があることに気付いていなかった」という場合、不法行為を根拠とすれば、時効はまだ完成していないと考えられる余地があります。

    タイムカードの改ざんや残業代に関する虚偽の説明など、会社側に違法性の強い事情があるケースでは、不法行為に該当しないかを検討するのが有益です。

    時効の援用が権利濫用として許されない場合

    形式的に時効期間が経過していても、援用が「権利濫用」として許されない場合があります。

    例えば、会社が「後で支払うから待ってほしい」などと嘘をついて時効直前まで時間を稼ぎ、時効期間を過ぎてから「やはり時効だから払わない」と主張するケースです。会社の不誠実な対応によって時効の完成猶予・更新といった措置を講じられなかった場合、信義則に反するとして、裁判所が時効の援用を認めない可能性があります。

    裁判例でも、矛盾する行為があるとき、時効の援用が権利濫用となることを判断したものがあります(最高裁昭和51年5月25日判決、最高裁昭和57年7月15日判決など)。

    例外的なケースではありますが、一見すると手遅れに見えても、会社側の対応に問題があった場合には請求が認められる余地もあるので、あきらめずに弁護士へ相談してください。

    労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

    【まとめ】残業代請求の時効

    弁護士法人浅野総合法律事務所
    弁護士法人浅野総合法律事務所

    今回は、残業代請求の時効について、基本ルールと実務上の注意点を解説しました。

    未払い残業代は、何もしなければ時間の経過とともに請求できる金額が減少していきます。「気付いたら一部が時効消滅していた」という事態に陥ると、本来受け取れた金額を失ってしまいます。

    時効による不利益を防ぐには、時効期間や起算点を知り、期限までに必ず請求に着手することが重要です。未払い額の計算や証拠の整理には想像以上に時間がかかるので、時効が迫っている場合、速やかに完成猶予・更新の措置といった対応を早めに取ることが大切です。

    未払い残業代を最大限回収するためには、専門的な判断が欠かせません。確実に請求するために、不安がある場合は弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

    この解説のポイント
    • 未払い残業代請求の時効は原則3年で、給与の支払日ごとに個別に進行する
    • 法改正により、支払日の時期によって2年、3年、将来は5年になる可能性がある
    • 時効を止める「完成猶予」や「更新」のため、内容証明や裁判を活用する

    \ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

    目次(クリックで移動)