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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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残業代は1分単位での請求が原則!労働時間の正確な計算方法について解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「残業代は何分から請求できるのでしょうか?」という相談がよく寄せられます。

結論として、残業代は1分単位で請求できるのが原則です。「数分程度だと請求しづらい」「細かい時間まで主張するのは気が引ける」とあきらめている人もいますが、1ヶ月、1年と積み重なれば、決して小さな金額ではありません。まさに「塵も積もれば山となる」です。

一方で、残業代の計算単位への疑問がなくならないのは、「30分単位で計算する」「端数は切り捨てる」「短時間の残業は管理しない」といった誤った運用をしている会社が少なくないためです。残業代は、実労働時間に基づいて1分単位で算出するのが基本であるため、こうした一律の切り捨て処理は、労働基準法違反となる可能性が高いです。

今回は、残業代を1分単位で計算すべき理由と例外的に許される端数処理、違法な切り捨てをされた場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 残業時間を1分単位で記録することが、残業代を正確に計算するための基本
  • 厚生労働省の通達は、労働者の不利益にならない範囲の端数処理を認めている
  • 1日単位で15分、30分未満の端数を切り捨てる方法は違法である

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残業代は1分単位で計算するのが原則

「残業代は何分単位で計算すべきなのか?」という疑問について、結論として、残業代は1分単位で請求するのが原則です。法律や行政の通達で定められているからであり、会社独自のルールや業界慣習があったとしても、これに反するやり方は違法となります。

以下ではまず、その理由を詳しく解説します。

残業代を1分単位で請求できる理由

残業代を1分単位で請求できる理由は、「働いた時間には対価が生じる」という労働法の基本に基づくものです。労働基準法24条では賃金全額払いの原則が定められており、発生した賃金は、その全額を労働者に支払わなければならず、一方的な差引きや控除は認められないのが原則です。使用者の指揮命令下に置かれている時間は、労働基準法上の「労働時間」に該当し、必ず対価が発生します。したがって、1分でも働けば、その1分に対応する対価を受け取る権利があります。

労働基準法37条では、「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間を超えた場合に、時間外割増賃金(残業代)の支払いが義務付けられています。そのため、たとえ1分であっても、法定労働時間を超えた場合、労働者には残業代を請求する権利が生じます。

1分以上の残業時間を切り捨てるのは違法

以上のことから、1分以上の残業時間を切り捨てるのは違法です。

残業代は実際の労働時間に基づき、1分単位で計算すべきであり、「1分以上の残業時間を切り捨ててもよい」とする法律上の根拠はありません。使用者の指揮命令下に置かれた「労働時間」に応じた賃金が発生し、たとえ1分でも、一律に切り捨てる処理は違法となります。

5分単位・15分単位で残業時間を切り捨てるのは違法

実務上、「5分単位」や「15分単位」で残業時間を丸める処理が見られることがあります。

しかし、こうした運用は誤りであり、違法となります。前述の通り、労働基準法では、使用者の指揮命令下に置かれた労働時間は全て賃金の対象となるため、5分単位や15分単位で端数を切り捨てることは、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に反することとなるからです。

たとえ5分や10分といった短時間であっても、1ヶ月、1年と積み重なると、相当な時間数の未払い残業代が発生してしまいます。

1分単位で計算しない違法な残業切り捨てには罰則がある

残業は実労働時間に基づき、原則1分単位で計算しなければなりません。それにもかかわらず、端数を一律に切り捨てるなどの運用では、違法な未払いが常態化するおそれがあります。

労働基準法は、労働者保護のための最低限の基準を定めており、強行法規の性質を有します。そのため、これを下回る不利益な扱いは、労使の合意があったとしても違法・無効となります。したがって、会社のルールとして端数切り捨てが定められていても、労働基準法違反となります。

残業代の未払いは単なる民事上の問題にとどまりません。労働基準法119条は、割増賃金の不払いが「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となることを定めています。したがって、悪質なケースでは、企業や担当者が刑事責任を問われる可能性もあります。

  • 2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

残業代を1分単位で請求できない?例外的に認められる端数処理

「残業代は1分単位で計算するのが原則」と解説しました。

一方で、例外的に、端数処理や概算が許される場合があります。原則を貫くことで残業代の計算が細かくなりすぎると、かえって煩雑であるためです。そのため、計算の便宜から、以下のような端数処理が、厚生労働省の通達で認められています。

厚生労働省通達のルール
  • 時間外労働及び休日労働、深夜労働の1ヶ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。
  • 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数がある場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること。
  • 時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合は、上記2と同様に処理すること。

以上のような端数処理や概算が許されるのは、労働者の不利益が少ないと考えられるからです。上記の範囲を超えた端数処理は、原則通り違法となるため、例外が許されるケースについて正確な理解が必要です。なお、これらの端数処理や概算は、あらかじめ就業規則や賃金規程に根拠規定が定められている必要があります。

複雑な計算となるため、具体例を挙げて解説します。

1ヶ月の残業時間について1時間未満の端数は概算できる

1つ目の例外が、1ヶ月の残業時間について1時間未満の端数を概算する方法です。

例えば、ある労働者の時間外労働の1ヶ月の合計が34時間30分だったとき、これを35時間として計算できます。また、34時間25分だったときは34時間とすることができます。この程度であれば、労働者への不利益は軽微だと考えられるためです。

しかし、30分以上の労働時間は切り上げなければならず、切り捨ては認められません。例えば、1ヶ月の時間外労働の合計が36時間40分なのに、切り捨てて36時間とすることはできません。また、あくまで1ヶ月の合計に対する概算処理であり「毎日の残業時間について30分未満を切り捨てる」という処理は違法です。

残業代の基礎単価について1円未満の端数は概算できる

2つ目の例外が、残業代の基礎単価について1円未満の端数を概算する方法です。残業代の計算方法は、次の計算式で算出されます。

  • 残業代 = 基礎単価(基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

基礎単価の計算では、割り切れないと1円未満の端数が生じます。そのまま計算するのは煩雑であり、残業代の計算にミスが生じやすくなります。基礎単価の1円未満の端数は、切り上げ、切り捨てをしても労働者の不利益が大きくなく、例外的に許されています。

なお、1円未満の端数に限って許されるため、「100円単位で計算する」といった方法は違法であり、また、「1円未満は全て切り捨てる」という計算も違法です。

1ヶ月の残業代について1円未満の端数は概算できる

3つ目の例外が、1ヶ月の残業代について1円未満の端数を概算する方法です。

例えば、1ヶ月の残業代が7万6,500円50銭であるとき、50銭を切り上げて7万6,501円とすることができ、また、7万8,000円25銭だったとき、25銭を切り捨てて7万8,000円とすることができます。日払いのアルバイトなど、1日単位で残業代を計算するケースでも、こうした概算は1ヶ月単位でしか許されていない点に注意が必要です。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

残業代・労働時間を1分単位で正確に計算する方法

次に、残業代・労働時間を1分単位で正確に計算する方法について解説します。

違法に残業時間をカットしたり、残業代の端数を切り捨てたりする会社に対抗するには、労働者側が正しい法律知識を身に付ける必要があります。

正しい計算方法で残業代を再計算する

残業代の計算方法

会社の残業代計算に違法な端数処理や概算が疑われる場合、再計算が必要です。

本解説の通り、15分単位や30分単位の切り捨ては、労働基準法24条の定める賃金全額払いの原則に違反します。また、誤った方法で計算された残業代しか支払われなければ、労働基準法37条に違反し、未払い残業代を請求することができます。

厚生労働省の通達に従い、1分単位で正しく計算するには、次の手順で進めてください。

  • 基礎賃金の計算
    基本給と手当のうち、除外賃金に該当するものを差し引きます。
  • 基礎単価の計算
    基礎賃金を所定労働時間で割ります。このときに生じる1円未満の端数は、50銭以上を切り上げ、50銭未満を切り捨てることのみ許されています。
  • 割増率を乗じる
  • 残業時間を乗じる
    このとき、計算される残業時間は1分単位が原則ですが、1ヶ月の合計時間について30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てることのみ許されています。
  • 以上で計算された全ての残業代を合計する
    このとき、合計された残業代に生じる1円未満の端数については、50銭以上を切り上げ、50銭未満を切り捨てることのみ許されています。

「残業代の計算方法」の解説

タイムカードの打刻が1分でも過ぎたら残業代が発生する

会社には、労働時間を適正に把握・管理する義務があり、その役割を果たす典型的な資料がタイムカードです。したがって、実労働時間を正しく反映したタイムカードや勤怠管理システムが存在する場合には、打刻された時刻が1分でも過ぎたら、残業代が発生するのが原則です。

タイムカードが正しくない場合の残業時間の算出

しかし、残業代や労働時間を1分単位で計算していない企業では、そもそも労働時間の把握・管理も不適切であり、正確な労働時間を知ることができないケースもあります。

  • タイムカードが改ざんされている。
  • 「15分未満の残業は申請しないように」と指示された。
  • 上司が勝手にタイムカードを定時で切っている。
  • 残業が許可制となっており、短い残業は許可されない。

残業は1分単位で計算すべきであり、違法な端数処理は許されませんが、そもそも残業時間を把握する際に正しい扱いがされていないと、残業代も適切に計算できなくなってしまいます。

タイムカードの記録が実態を反映していない場合、残業時間は、実際に使用者の指揮命令下に置かれている時間をもとに算出する必要があります。そのため、タイムカードの記録のみにとらわれず、労働者側でもその他の証拠により残業時間を証明する努力が必要となります。労働時間の把握・管理は会社の義務なので、十分な証拠が入手できない場合、労働者にとって有利な推計計算が認められる場合もあります(例:タイムカードが存在しない月について、他の月の平均程度の残業をしたものと推定して計算する方法など)。

証拠が十分でなく、1分単位の残業代を請求できないのではないかと不安が残る場合、早めに弁護士に相談することで、証拠収集の段階からアドバイスを受けられます。

残業代・労働時間を1分単位で計算してもらえないときの対処法

会社が残業時間を切り捨てて計算する場合、受け入れる必要はありません。違法な運用には、証拠の確保から交渉、労働基準監督署や弁護士への相談など、段階的に対応していくことが重要です。

1分単位の残業時間の証拠を集める

まず、1分単位で残業代を請求するには、労働時間を裏付ける正確な証拠が必要です。

労務管理が杜撰だと、タイムカードの記録が実態を正確に反映していないこともあり、会社任せでは十分な立証ができません。労働者側としては、次の点に注意しましょう。

  • タイムカードは必ず1分単位で正確に打刻する。
  • 打刻漏れがあり手書き修正をする場合も、1分単位で具体的に記入する。
  • 業務日報や週報などに記載する労働時間も、1分単位で正確に記録する。

さらに、パソコンのログイン・ログオフ履歴、メール送信時刻、入退館記録など、1分単位で客観的に記録が残る資料も、有力な証拠として確保すべきです。残業時間を証明する責任は労働者側にあるため、「働いた事実」を証明できるかどうかが非常に重要です。1分単位での請求を目指すなら、証拠も1分単位で把握できる正確なものを用意するのが望ましいです。

なお、残業代の割増率は、通常の時間外労働について25%以上とされますが、1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合、その超過部分には50%以上の割増率が適用されます。1分単位で積み重ねた結果、月の残業が60時間を超え、引き上げられた割増率が適用される部分がないかを必ず確認してください。

「残業代請求で必要な証拠」の解説

会社と交渉する

証拠に基づいて残業代を1分単位で再計算したら、会社に請求して支払いを求めます。

口頭で済ませず、書面で請求内容を伝え、証拠に残すことが重要です。交渉の際は、どの期間に何分の残業が切り捨てられたか、再計算した場合の未払い額はいくらかを伝え、労働基準法や厚生労働省のルールに従った正しい方法を示すと説得力が増します。

ただし、これまで1分単位で計算してこなかった会社は、法律知識が十分でなく、感情的な対立が生まれるおそれがあります。是正を求めても応じてもらえない場合、次章以降のステップに進み、未払い残業代を請求していく必要があります。

残業代請求の時効に注意する

未払い残業代の請求権には消滅時効があります。

2020年4月施行の改正労働基準法により、消滅時効の期間は5年間とされましたが、経過措置により、当分の間は3年間とされています。そのため、3年以内に請求を行うことが重要です。時効が迫っている場合、内容証明で請求書を送付することで「催告」となり、6ヶ月間時効の完成が猶予されます。ただし、猶予期間中に再度催告を重ねても、それ以上時効を延ばすことはできません。

内容証明の送付後は、猶予される6ヶ月以内に、労働審判の申立てや訴訟提起といった裁判上の手続きに速やかに移行する必要があります(詳しくは「違法に切り捨てられた残業代の請求方法」をご参照ください)。1分単位での積み重ねを主張する場合でも、この時効の期限内に請求する必要があるため、証拠が確保できた段階で早めに行動することが重要です。

「残業代請求の時効」の解説

労働基準監督署に相談する

交渉で解決しない場合は、労働基準監督署(労基署)への相談も検討してください。

労働基準監督署は、労働基準関係法令の違反について企業を監督し、行政指導を行う権限を有します。法令に違反する切り捨てが常態化しているケースでは、会社に対して調査や是正勧告が行われ、改善されることが期待できます。ただし、是正勧告に強制力はなく、労働基準監督署が労働者に代わって残業代を回収してくれる役割はない点に注意してください。

「労働基準監督署への通報」の解説

弁護士に相談する

違法な切り捨てによって未払いとなった残業代の金額が大きいケースや、会社が強硬に反発してくるケースでは、弁護士への相談が有効です。弁護士であれば、証拠の整理から残業代計算、交渉の代理から裁判手続きの対応まで、一貫してサポートできます。1分単位の細かい計算をめぐる争いになると、正確な法律知識が必要となるため、弁護士のアドバイスが有益です。

残業代は、労働の対価として当然に支払われるべきです。たとえ1分でも軽視せず、適切な手段を選び、着実に回収する姿勢が大切です。

違法に切り捨てられた残業代の請求方法

最後に、1分単位で正しく再計算した残業代を請求する方法について解説します。

違法に切り捨てられた残業代は、1分単位で再計算して会社に請求します。証拠に基づいて未払い額を請求しても、違法な扱いが常態化していた会社は誠実に応じてくれない可能性も大いにあり、その場合には裁判手続きに進むこととなります。

主な法的手段には、労働審判と訴訟があります。

残業代請求の流れ

労働審判を申し立てる

労働審判は、迅速な解決を目的とし、原則として3回以内の期日で審理が終了します。

残業代請求でもよく用いられており、3ヶ月〜4ヶ月程度の比較的短期間で結論が出るという特徴があります。労働審判では、裁判官1名と労働審判員2名が関与し、話し合いによる解決(調停)を試み、調停が成立しない場合は「審判」という判断が示されます。

違法な切り捨てがあった場合、タイムカードなどの証拠をもとに1分単位で再計算した未払い額を請求します。会社独自のルールの違法性が明らかなら、少なくとも切り捨てられた残業代は速やかに支払われることが期待でき、会社も和解に応じる可能性が高いと考えられます。

訴訟を提起する

交渉や労働審判で解決しない場合、訴訟を提起して請求します。

訴訟は、労働審判に比べ、証拠調べを綿密に行い、判決によって最終的な結論を下す分、審理期間が長くなる傾向にあります。判決が確定すれば、会社が任意に支払わない場合でも、強制執行によって回収を図ることが可能です。

違法な切り捨てが争点となるケースの中でも、会社のルールの違法性だけでなく、実労働時間の認定を要する事案などは、労働審判だけで解決できず、訴訟に適していると考えられます。

【まとめ】1分単位の残業について

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代は1分単位で請求できることについて、詳しく解説しました。

数分単位など、1日にすれば短い残業時間でも、積み重なれば、結果として大きな未払いにつながるおそれがあるため、軽視してはいけません。

残業時間や残業代の計算は、1分単位で正確に行う必要があります。例外的に端数処理が認められる場合がありますが、あくまで計算の便宜として、労働者に不利益が生じない範囲に限られます。会社独自のルールによって切り捨てが行われれば、残業代に未払いが生じることとなります。

「自分の場合はいくら請求できるのか」「会社の計算方法は適法なのか」と不安を感じる方は、ぜひ弁護士に相談してください。正確な計算方法を理解し、未払いがある場合には積極的に請求していくことが、正当な権利を守る第一歩となります。

この解説のポイント
  • 残業時間を1分単位で記録することが、残業代を正確に計算するための基本
  • 厚生労働省の通達は、労働者の不利益にならない範囲の端数処理を認めている
  • 1日単位で15分、30分未満の端数を切り捨てる方法は違法である

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