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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ベンチャー企業の残業は多い?現在の実情と対処法について解説

挑戦的な風土やスピード感に魅力を感じ、大手からベンチャーに転職する人は増えています。

一方で、「ベンチャーは残業が多いのでは」「サービス残業が当たり前の企業もある」といった不安の声や、「やめておいた方がいい」といった経験談を耳にすることもあります。

急成長を目指す創業期ほど、人員体制が整わず、長時間労働が生じやすい側面があります。しかし、企業規模や成長段階にかかわらず労働関係法令は適用されます。「情熱」「挑戦」といった精神論では、残業時間の規制や残業代の支払い義務を免れることはできません。

近年では、「ベンチャー」も一様ではなく、創業期のスタートアップから、数百〜数千人規模に成長したメガベンチャーまで、組織体制や実態は大きく異なります。

今回は、ベンチャー企業における残業の実情を踏まえ、違法な長時間労働や未払い残業代が疑われる場合の具体的な対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 挑戦的な風土やスピード感で人気の高いベンチャーも、残業に関する不安は多い
  • 人手不足や成長重視、成果主義、未成熟な労務管理といった複数の要因がある
  • 労働関係法令は企業規模や成長段階にかかわらず適用される

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「ベンチャー企業は残業が多い」と言われる理由

はじめに、ベンチャー企業における残業の実態について解説します。

「ベンチャーは残業が多い」と言われることがありますが、実際は企業の規模や成長のフェーズ、経営方針などによって様々です。創業期のスタートアップと、組織体制が整備されたメガベンチャーでは、労務管理の成熟度や働き方も別物です

とはいえ、一般に「残業が多い」と言われる理由を知ることは、ベンチャー企業の労働環境や働き方の特徴を理解するのに大いに役立ちます。

ベンチャー企業で「残業が多い」と言われる背景には、複数の理由があります。

人手不足・少数精鋭の体制

ベンチャー企業、特に創業期のスタートアップでは、限られた人員で事業を拡大することが求められます。大企業のように人員や制度が整っていないことがほとんどで、採用が計画通りに進まなければ、一人あたりの業務負担は自然と重くなります。

その結果、職種や部署の垣根を超えて、社員一人が複数の役割を担う必要があり、ますます労働時間が長くなりがちです。

成長スピード重視の経営方針

急成長を目指すベンチャー企業は、社員にも短期的な成果を求めます。

緊急性の高い案件や短納期の対応が続き、業務が集中すると労働時間が長時間化する傾向があります。営業・企画・管理業務などを横断的に担当するケースも珍しくありません。裁量が大きい反面、自己管理が不十分だと、労働時間を伸ばすことで解決するしかなくなります。

さらに、労働時間よりも成果を重視するようになると、「成果が出ないなら無償で働くのは当然だ」といった誤った考えで、違法なサービス残業を奨励してしまう企業もあります。「インセンティブが高いから」といった反論も、残業代を払わない理由にはなりません。

成果主義や自己裁量の考え方

ベンチャー企業の中には、労働時間の管理が緩やかな会社もあります。

しかし、時間的な裁量を与えられることで、逆に、「自己裁量だから」という名目で長時間労働が常態化している職場も少なくありません。固定残業代や裁量労働制を採用する企業も多く、制度の運用が不適切だと、労働時間が見えにくくなるという問題があります。

成果主義的な評価制度が合わさることで、長時間労働しても評価されず、残業代を正当に受け取れないケースもあります。

ベンチャー的な企業文化の影響

ベンチャーでは、「情熱」「コミットメント」を重視する風土があります。

他の社員が、残業代なしに長時間労働している環境に置かれると、後ろめたい気持ちになって請求をためらう人も少なくありません。経営者との距離も近く、社長の期待に応えようとして働きすぎてしまう傾向も、ベンチャーではよくあります。

労務管理体制の未成熟

バックオフィス機能も未整備で、業務量や配置の調整がうまく機能していないことも、残業が増える一因となっています。

労務管理体制が発展途上にある企業では、法令遵守の意識が十分でないケースもあります。36協定や就業規則といった必要書類、タイムカードなどの勤怠管理も整備されておらず、残業代計算に関する法律知識が不足している企業も少なくありません。

サービス残業の黙認の違法性

ベンチャー企業でも残業時間の規制や残業代は必須

ベンチャー企業で働くうちに、法令遵守の意識が欠如していく人も少なくありません。

周囲が残業代を請求せず、長時間労働を続けていると、「ベンチャーだし、それが当たり前だ」と誤解している人もいます。しかし、労働基準法をはじめとした労働関係法令は、ベンチャー企業にも当然に適用されます。

ベンチャーでも労働基準法が適用される

労働基準法は、企業規模や成長のフェーズを問わず、全ての企業に適用されます。

残業については、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるには36協定の締結を要し、かつ、通常の賃金の1.25倍(25%割増)の時間外割増賃金(いわゆる残業代)を支払う義務があります(月60時間を超える場合は1.5倍)。

深夜労働については1.25倍(時間外かつ深夜なら1.5倍)、休日労働については1.35倍と、さらに高い割増率が適用されます。

また、残業時間の上限についても、原則として「月45時間、年360時間」とされ、特別条項付き36協定を締結する例外でも、年720時間以内、2〜6ヶ月平均80時間以内、1ヶ月100時間未満といった制限があります。

これらの規定は、企業規模や業種、社歴などで変わるわけではなく、ベンチャー企業やスタートアップにも当然に適用されます。したがって、「ベンチャーなら無制限に残業させられる」「ベンチャーだから残業代は不要」といった認識は誤りです。

ベンチャー企業が残業を正当化するために使う言い分

ベンチャー企業が残業を正当化するために使う言い分には、共通点があります。

会社側の説明を鵜呑みにしてはいけません。「ベンチャーだから」「スタートアップだから」といった言葉で特別扱いを主張するケースが見られますが、残業代を支払わない理由にはなりません。

  • 「スタートアップだから頑張るのは当たり前」
    急成長中の企業では、自発的な労働が期待されますが、無制限の残業や残業代の不払いは許されません。
  • 「ベンチャー精神を持って働くべき」
    根性論、精神論は、長時間労働の正当化に使われます。「ベンチャー精神」「当事者意識」「責任感」「情熱」「コミットメント」といった言葉は、正しい意味で使えば大切なものですが、悪用もされやすいです。
  • 「成功すれば対価は自然と付いてくる」
    成果主義を掲げる企業ほど、「将来のリターン」を理由に待遇を抑える説明をされがちです。典型例が「ストックオプションがある」「成長過程で給料が低いのは当然」というものです。しかし、現在の賃金や残業代を支払わない理由にはなりません。
  • 「会社は急成長しているから」
    企業が成長しても、その成果は基本的に株主に帰属します。社員としては、将来の可能性ではなく、現時点の賃金や残業代の適正な支払いを求めるべきです。
  • 「固定残業代(みなし残業)があるから問題ない」
    ベンチャー企業で採用されることの多い制度は、運用が不適切だと無効となるおそれがあります。会社の法律知識が不十分だったり、法令遵守の意識が低かったりすると、違法な運用になっている例はよくあります。

残業代を軽視するベンチャー企業では、経営者だけでなく、社員も雰囲気に飲まれ、上記の誤った考え方を心底信じ切っていることもあります。

会社からの反論がもっともらしく聞こえて不安なときは、弁護士の無料相談を活用して疑問を解消するのがよいでしょう。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

ベンチャーで導入されやすい労働時間制度の注意点

柔軟な働き方を理由に、特殊な労働時間制度を導入するベンチャー企業があります。しかし、制度の名称がどのようなものでも、労働基準法の適用はなくなりません。特に創業期だと、法律や制度の理解が不十分なまま、誤って運用されているケースも見られます。

働き方が柔軟であることと、労働時間の把握・管理や残業代の問題とは別のものとして考えなければなりません。

ベンチャーで問題となりやすい代表的な制度は、次の通りです。

管理監督者の問題

ベンチャー企業では、若手でも「マネージャー」「事業責任者」「リーダー」といった肩書きで管理職扱いされることが多いですが、残業代がなくなるわけではありません。労働基準法41条2号で残業代の支払い義務が免除されるのは、経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由度が高く、相応の待遇を受けた「管理監督者」に限られます。

実際は、社長の指示に従う立場で、給与も一般社員と大差ないケースが多いため、いわゆる「名ばかり管理職」として未払い残業代を請求できる余地があります。

固定残業代の問題

固定残業代やみなし残業を採用するベンチャー企業も非常に多いです。

これらの制度は、一定時間分の残業代をあらかじめ支払う意味がありますが、有効に導入するには、基本給と残業代が明確に区分され、何時間分に相当するかが明示される必要があり、かつ、超過分は別途支払わなければなりません。

内容が曖昧なまま「含まれている」とだけ説明され、実際の残業時間が想定を大幅に超えるといったケースは、上記の要件を満たさず、違法です。

裁量労働制の問題

エンジニアやデザイナーなどが多いベンチャーでは、裁量労働制が導入されることがあります。この制度は、あらかじめ定めた時間だけ働いたとみなす制度で、適切に運用されれば残業代の支払いを大幅に抑える結果となります。

しかし、裁量労働制の対象業務は法律で厳格に限定されており、営業職や一般事務職に広く適用することはできません。また、労使協定の締結と労働基準監督署への届出を行い、実際にも裁量の広い働き方をしている必要があります。このような実態が伴わなければ、残業代請求が認められる可能性があります。

フレックスタイム制

柔軟な働き方を掲げるベンチャーでは、フレックスタイム制もよく採用されます。

出退勤時刻を個人の裁量に委ねる制度ですが、総労働時間の管理が不要となるわけではありません。フレックスタイム制でも、清算期間内の総労働時間が法定時間を超えれば残業代が発生しますし、深夜労働には割増賃金が必要となります。

ベンチャー企業の中には、「自由だから自己責任だ」といった誤った考え方で長時間労働が放置されるケースもありますが、不適切な運用と言わざるを得ません。

ベンチャーで残業が多すぎるときの対処法

最後に、ベンチャーで残業が多すぎるときの労働者側の対処法について解説します。

ベンチャー企業で成長を追い求めすぎると、労働時間の長さが見過ごされがちです。会社側が違法なサービス残業を強要することは許されませんが、労働者側も、過剰な業務に気付いていないケースもあります。

労働時間を記録して可視化する

ベンチャーでは働き方に裁量があることが多いです。

それでも、会社は労働時間を把握・管理しなければならず、残業代の支払い義務もなくなりません。特に「ベンチャーで導入されやすい労働時間制度の注意点」のように「固定残業代(みなし残業)があれば残業代は不要だ」と考えているベンチャー企業は多いので注意してください。

一方で、ベンチャー企業ではSlackやChatworkといったチャットツールで業務報告を行っていることが多く、その記録は労働時間を証明する重要な証拠となります。「自主的に働いていた」と反論されないよう、経営層からの指示や、KPI・納期設定の記録なども保管しておきましょう。

ベンチャー企業では、勤怠データや業務資料がクラウド上に保存されることも多いため、退職時にアカウントを停止されることを見据え、バックアップや写しを取るなどして、在職中に必ず証拠保全をしておくことが大切です。

残業代請求で必要な証拠」の解説

自己防衛策を講じる

ベンチャー・スタートアップ特有の圧力に負けないよう、自己防衛策を講じてください。

例えば「創業メンバーは時間を気にするな」「今は成長フェーズだから」といったものです。精神論・根性論によって労働時間が青天井に長くなっていくのは避けるべきです。どれほど志が高くても、長時間労働が続くと、健康被害が生じることは見過ごせません。

労働者の判断で講じられる対策は、次の通りです。

  • 定期的に休息を取り、睡眠を確保する。
  • KPIを再確認し、業務に優先順位を付ける。
  • 業務の効率化やツールの導入を提案する。
  • 経営陣に対し、感情論ではなく事業リスクとして説明する。
  • 過労によるパフォーマンス低下を指摘する。

「ベンチャースピリットが足りない」などの低評価を受けないためには、「仕事がつらい」というのではなく、「労働問題は企業にとってもリスクである」といった伝え方がおすすめです。

ストックオプションを付与することで動機づけにしようとするベンチャー企業もありますが、現実化するかも分からない利益と引き換えに健康を失っては元も子もありません。

上司や人事部に相談する

違法な長時間労働や残業代の不払いが続く場合、上司に相談することも重要です。

人事部が未整備なことも多いため、CEOやCOOと直接交渉することとなります。経営陣との距離が近く、コミュニケーションが取りやすいというベンチャー企業のメリットを活かしましょう。就業規則や36協定が存在しないなど、法令遵守ができていない場合、会社にとっても法的リスクがあることを伝えれば、改善が図られる可能性が高まります。

会社には、労働者を健康的で安全な環境で働かせる義務(安全配慮義務)があり、このことはベンチャー企業でも変わりません。相談したことで役割が縮小したり、低評価とされたり、最悪の場合は退職勧奨をされたりするケースもありますが、不当な扱いとして争うべきです。

未払い残業代を請求する

以上のような社内での解決が難しい場合、未払い残業代を請求しましょう。

ベンチャー企業が長時間労働を強いるのは、違法なサービス残業が前提となっていることが多く、「人的リソースや資金力が弱いから、無償で働かないと大企業に勝てない」といった誤った理屈がまかり通る会社もあります。

ベンチャーでも労働基準法が適用される」の通り、たとえ急成長企業でも、労働関係法令が適用されることを理解し、適切に請求してください。残業代の計算や請求の方法は、他の企業と全く変わりません。

上場(IPO)やM&Aを目指すベンチャー企業の場合、残業代の未払いなどの法令違反は、上場審査や労務デューデリジェンスに悪影響を及ぼします。一方、創業期のスタートアップは、資金が潤沢ではないため、倒産する可能性も見据えて早めの回収を意識すべきです。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

転職を検討する

責任追及しても改善の見込みがない場合、転職も一つの選択肢となります。

ベンチャー特有の限界として、経営陣が労働関係法令を軽視し始め、「嫌なら辞めればいい」という雰囲気を漂わせ始めるという特徴があります。慢性的な資金ショートに陥り、現実問題として、残業代を払ったり新たに採用したりするのが難しくなっている会社もあります。

一方で、その企業の風土が向かない可能性もあります。未経験でも成長機会があるなど、魅力も多いベンチャー企業ですが、合わない人には苦痛も多いでしょう。無理して心身の健康を損なう前に検討してください。

「ストックオプションがもったいない」「IPOが直前に控えている」といった理由で退職をためらう方の相談を受けることもありますが、あくまで「予定」であり、必ず実現するとは限りません。

退職したらやることの順番」の解説

【まとめ】ベンチャーの残業の実情

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ベンチャー企業の残業の実情と、具体的な対処法について解説しました。

ベンチャーには、自由度が高くスピード感のある環境で、成長を実感できるという魅力があります。創業期のスタートアップは特に、一社員に任される役割が大きい分、やりがいや達成感を得やすいでしょう。一方で、制度が十分に整っていない企業では、業務の負担が集中し、結果的に長時間労働になりやすい側面も否定できません。

しかし、どのような企業規模や成長段階でも、労働関係法令の適用に例外はありません。やりがいや企業理念を理由に、違法な長時間労働や未払い残業代を放置することは許されません。違法な働き方をさせるベンチャーでは、残業代が支払われないといった経済的な損失だけでなく、心身の健康を損ない、将来のキャリアにも支障を来すおそれがあります。

ベンチャーへの転職を目指す方や、実際にベンチャーで働いている方は、残業代や損害賠償の請求といった法的手段を理解し、我慢せずに早い段階で弁護士へ相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 挑戦的な風土やスピード感で人気の高いベンチャーも、残業に関する不安は多い
  • 人手不足や成長重視、成果主義、未成熟な労務管理といった複数の要因がある
  • 労働関係法令は企業規模や成長段階にかかわらず適用される

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