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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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給料を下げられたら辞めるのは会社都合退職となる?

給料を大幅に下げられたことで、会社を辞める決断をする人もいるでしょう。

収入が大幅に減少すれば、将来の人生設計が狂い、生活も立ち行かなくなります。このような理由で退職を決断するのは、労働者側の事情ではなく、いわば「辞めざるを得なかった」と言うことができ、会社都合退職となる可能性があります。

会社都合退職は、自己都合退職と違って退職時期を労働者側で決められないため、失業保険において給付制限がなく、支給日数が多いなどの有利な扱いを受けられます。会社都合となる典型例は「解雇」ですが、あまりに大幅な給料カットは、「辞めさせられた」も同然です。

今回は、労働者の保護が必要となる「給料の大幅な減額で退職せざるを得ない」というケースについて、会社都合退職となる条件を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 給料の大幅減額で退職せざるを得ない場合、会社都合退職に該当する
  • 長期の未払いや遅配、著しい給料カットなどがあることが条件となる
  • 正当な懲戒処分や人事評価による減給、予測できる減額は自己都合退職

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「会社都合退職」とされる給料の減額による退職とは

給料が大幅に減額されたら、労働者としても退職を覚悟せざるを得ません。

この場合、意図せず辞めざるを得なくなったなら、せめて失業保険は有利な条件で受給したいでしょう。会社都合となるのがどのような場合かを理解しておいてください。

給料を下げられたら辞めるしかないことがある

収入が大きく下がってしまったら、辞めるしかない場面があります。

労働契約を締結し、毎月一定の給料が支払われることを前提に生活設計を立ててきた人にとって、突然、約束より少ない給料となってしまうのは非常につらいことです。転職が一般化した昨今、不当な扱いを受けてまで一つの会社に残り続ける意味は薄く、自身や家族の生活を維持するためにも、同程度の給料を受け取れる別の仕事を探すしかありません。

そのため、給料を著しく下げられて辞めるなら、会社都合退職となる可能性があります。

給料を下げられて辞めることが会社都合退職となる条件

給料カットで離職を余儀なくされた場合、自主退職とは区別されるべきです。

退職勧奨に応じて辞めた場合は会社都合退職となりますが、直接的に退職を勧めなくても、給与を大幅に減らすことは、間接的に「辞めてほしい」と言うに等しいものです。

給料の減額や遅延が「会社都合退職」となるには、次の条件を満たす必要があります。

  • 賃金の3分の1を超える額が、支払期日までに払われなかった月が2ヶ月以上続いた場合
  • 同様の未払いが、退職前半年の間に3ヶ月以上あった場合
  • 残業手当を除いた賃金が、それまでの85%以下になった場合

上記はそれぞれ「給料未払い」「給料遅配」「給料カット」のケースです。

いずれにせよ、会社都合退職と評価できるのは、「不当に給料を減らされたことが理由で、会社を辞めるほかに道がなかった」といえる理不尽なケースであり、労働者の生活に影響するほどの割合の減額や遅配に限られることを理解してください。

会社都合と自己都合の違い」の解説

給与の減額があっても自己都合退職となるケース

一方、給与の減額による退職が、全て会社都合退職となるとは限りません。

例えば、次のような事情によって退職を決断する労働者は少なくないですが、これらの場合には労働者側の事情であると言うことができ、自己都合退職となります。

具体例で説明すると、例えば、要件について「賃金の3分の1を超える額が、支払期日までに払われなかった月が2ヶ月以上続いた場合」と「退職前半年の間に3ヶ月以上あった場合」なので、ある月に賃金の3分の1未満しか支払われなかったとしても、その翌月からは満額が支払われ続けていたのであれば、未払いや遅配があったとしても自己都合退職となります。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

給料の減額が予想できなかったといえる必要がある

給料が大幅に減らされたり、遅配されたりしたことを理由に退職したとき、離職理由について「会社都合退職」と評価され、失業保険について救済を受けられると解説しました。

給料が下がったことを理由に辞めることが会社都合とされるのは、典型的には、次のような不利な状況から労働者を保護するためです。

  • 「労働者を辞めさせるために賃金を15%を超えてカットした」
  • 「会社の資金繰りが悪化し、給料の支払われない月が続いた」

労働者の保護を要する場合に限って会社都合となるため、「給料が下がったから」という退職理由は、給料の低下が「予見できなかった場合に限る」こととされる点に注意が必要です。予想できないほど突然、大幅に給料が下がった場合ほど、労働者を保護する必要性が高いからです。

一方、以前からずっと業績が悪く、「いつか給料が下げられるだろうと思っていた」とか、「ミスをして低評価を受けたので、給料を下げられるのは当然」といった場合、このような給料減額を理由に退職したとしても「会社都合退職」にはならず、「自己都合退職」です。

納得のいく給料が支払われずに退職を考えている方は、会社都合退職と判断してもらえるかどうかの疑問について、必ず退職前に、弁護士に相談して解消しておいてください。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

【まとめ】給料を下げられて辞めるのは会社都合か

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、給料を下げられたら辞めるのが「会社都合退職」となる条件を解説しました。

解雇や退職勧奨で会社を辞める場合だけでなく、賃金の未払いや遅延が続いたり、不当に給料を減額されたりした場合も、これが理由で退職したなら「会社都合退職」となります。会社都合退職と自己都合退職は、給付制限や支給日数の点で、失業保険の受給に差があります。「会社都合」の判断を勝ち取るためにもハローワークに説明する証拠を準備しましょう。

会社が正しい知識をもとに会社都合扱いの離職票を交付すればよいですが、誤って自己都合扱いされてしまう場合、ハローワークに異議申立てをするなど、労働者からの働きかけが必要です。このような事態に備え、退職前から準備しておかなければなりません。「給料が大幅に減って退職せざるを得なかった」という説明を裏付けるには、給与明細などの証拠を保管してください。

会社から給料が支払われず、退職を検討している方は、失業保険で有利な扱いを受けられるかどうか、退職前に弁護士に相談してください。そのような会社では、失業保険の扱いだけでなく、未払い残業代やハラスメントなど、労働問題が多く隠れている可能性もあります。

この解説のポイント
  • 給料の大幅減額で退職せざるを得ない場合、会社都合退職に該当する
  • 長期の未払いや遅配、著しい給料カットなどがあることが条件となる
  • 正当な懲戒処分や人事評価による減給、予測できる減額は自己都合退職

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