カラ出張とは、実際に出張していないのに経費を不正に請求する行為を指します。
交通費や宿泊費などが少額だと、一見軽微な不正に思われがちですが、発覚すると会社からの信頼を損ない、返金や損害賠償を請求され、懲戒処分や解雇とされるほか、悪質な場合には刑事責任を問われる危険もあります。
労働者として、カラ出張にリスクがあるのは当然、企業としても、社内のコンプライアンス体制を強化し、発生させない仕組みづくりが大切です。
今回は、カラ出張の具体的な手口や事例、発覚後の処分、企業・個人それぞれのリスクなどについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- カラ出張は経費の不正請求となり、架空出張や水増しなどが典型例
- 「バレなければ問題ない」と思っても、実際は、様々なきっかけで発覚する
- カラ出張は、返金や損害賠償の請求、懲戒処分、解雇、刑事責任などがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
カラ出張とは

カラ出張とは、出張に関する経費を不正に請求することです。
出張自体がない場合のほか、出張はしたものの、実際にかかった費用より多くの請求する場合も含みます。出張経費には、交通費(飛行機・新幹線・タクシー代など)、宿泊費、食事代などがありますが、これらを不正に受け取ればカラ出張となります。
カラ出張は、経費を不正に計上する形で会社の資産を横領している点で、犯罪行為として刑事罰の対象となります。また、会社からの信頼を損ない、懲戒処分や解雇といった社内処分の対象となります。不正に得た出張経費については、返金や損害賠償を請求されます。会社側にとっても、カラ出張を黙認していると、コンプライアンス意識の低い企業と評価され、取引先や顧客の信用を失うおそれがあるため、厳しく対処されます。
「少額なら問題ない」「上司もやっている」「多めに請求するのが慣習である」といった甘い考えの人もいますが、会社が黙認していると思っても、不正な請求が許されないのは当然で、発覚すれば処分の対象とされる危険があります。
カラ出張になる具体例

カラ出張と一口に言っても、その手口は様々です。
大きく分けると、架空出張、水増し、差額着服、私用混入の4つに分類できます。「カラ出張に当たるかどうか」は、出張の目的や必要性があるか、経費の使途が明確か、社内ルールに違反しないかといった点から判断されます。
労働者として、許されない行為を具体的に知っておくことが重要であり、企業側としても、不正に気付くための参考としてご活用ください。
架空の出張を申請する場合
1つ目の例が、架空の出張を申請するケースです。
具体的には、出張を行ったように見せかけて経費を請求するケースや、業務と関係ない私的な旅行を「出張」と偽って経費申請するケースです。この場合、出張報告書や領収書の偽造を伴うため、カラ出張の悪質性は非常に高いといえます。
出張経費を水増し請求する場合
2つ目の例が、出張経費を水増し請求するケースです。これには様々な手口があり、例えば、次のようなものが該当します。
- 出張日数を実際より長く申請する。
- 前泊・後泊を不正申請する(社内ルール違反も含む)。
- 出張終了後の宿泊費も請求する。
- 休日を出張扱いにする。
出張日数を水増しすると、交通費や宿泊費だけでなく、出張日当の水増しも付随して起きることが多いため、カラ出張による会社の被害はさらに拡大してしまいます。
交通費や宿泊代を実費より多く請求する場合
3つ目の例が、実費よりも多くの請求をし、差額を着服するケースです。
以下のような様々な理由付けをして、交通費や宿泊費を水増し請求する手口があります。
- 会社による交通手段の指定を守らない。
- 安い交通手段を使ったのに、偽って高額の請求をする。
- 格安航空券の利用を隠して差額の請求を行う。
- 宿泊費を実際にかかった金額より多く請求する。
- 領収書を改ざんして水増し請求する。
就業規則や出張旅費規程などに交通手段のルールを定め、「部長以上はグリーン車」「◯km以上の移動は飛行機」などと指定している会社もあります。この場合、その規定に違反して高額の支出をしてしまうことも、問題行為と見られるおそれがあります。
出張が多い社員の場合、複数の領収書を使い回して不正請求する手口も見られます。さらに悪質なケースは、不正の隠蔽を伴います。例えば、回数券の利用により新幹線チケットを安く購入して差額を着服する手口、一旦購入した航空券をキャンセルして購入画面のスクリーンショットで経費申請をする手口、チケットショップ・金券ショップでの換金を悪用した手口なども見られます。
用意周到で計画的な行為は、カラ出張の中でも特に悪質ということができます。
私的な飲食代を出張経費に付ける場合
4つ目が、私的な出費を経費に含めて申請するケースです。
例えば、出張の際に家族を同行させ、その分の交通費や飲食代を出張経費として申請したり、出張時に立ち寄ったキャバクラの代金を飲食費として会社に請求したりといった例が見られます。
宿泊を伴う出張の場合、業務時間外は自由に利用可能であるため、家族と過ごしたり友人と会ったりすることは許されますが、その支出を経費申請することは不適切です。
「横領を理由とする懲戒解雇」の解説

カラ出張はなぜバレる?不正が発覚する原因

カラ出張をしても「バレなければよい」と甘く見ている人もいます。
しかし実際は、カラ出張は様々なきっかけで発覚してしまいます。昨今は業務のデジタル化や内部統制の強化により、従前に比べて発覚しやすくなっているのが実情です。また、税務調査などの外部調査によってバレるケースもあります。
経費精算時の監査で発覚する
経費精算にあたり、経理部のほか、社内の監査部門によるチェックを経ることがあります。この際、出張日程と経費の整合性がチェックされた結果、カラ出張がバレるケースがあります。特に、部署内で突出して接待交際費が多い場合、経費精算システムでアラートが出るなど、異常が疑われ、調査を開始されやすい傾向にあります。
交通ICの利用履歴やチケットの購入履歴との矛盾を指摘される
客観的な証拠との矛盾を指摘され、そこからカラ出張が発覚する例は珍しくありません。
例えば、交通ICの利用履歴、新幹線の予約履歴、航空券の搭乗履歴といった移動の記録と、実際の出張予定や経費申請との矛盾は、調査が開始されるきっかけの代表例です。また、業務用スマートフォンや社用車にGPSが付けられており、その履歴から不正が発覚することもあります。
領収書や出張報告書に不自然な点がある
領収書や出張報告書に不自然な点があったことで、カラ出張が発覚することもあります。例えば、次のような点に注意が必要です。
- 出張の日程とは異なる日時・場所の領収書が混在していた。
- 出張報告書とは矛盾する領収書で経費申請された。
- 担当外の取引先を訪問するなど、出張内容が不自然であった。
- 同じ飲食店の領収書ばかりが何度も提出されている。
- 飲食した人数と金額の整合が取れない。
「他の人もやっているから」「少額なら指摘されないだろう」と考えていると、小さな矛盾から調査が開始され、大きな問題に発展してしまうおそれもあります。
同僚や取引先から指摘される
同僚や取引先からの指摘がきっかけで、カラ出張が発覚することもあります。
同僚や出張先の担当者の目撃情報や証言で、会社が調査を開始するのが典型例です。一緒に会食をしたとされる取引先に聴き取りが行われると、架空の出張経費が明らかになってしまいます。カラ出張を行う人の中には、一緒に出張をした人の飲食代をおごっているケースもよく見られますが、社内に噂が広がり、発覚する要因となりやすいです。
税務調査や内部通報で不正が露見する
税務調査や内部通報によってカラ出張が明らかになる事例もあります。
カラ出張をした労働者が横領などの犯罪行為となるだけでなく、企業としても、本来は計上すべきでない費用を経費にしていたことになり、修正申告の上、追加納税を求められる可能性があります。さらに、この際には、延滞税や重加算税などのペナルティが課されることもあり、企業にとって大きな損失となるため、カラ出張を行った労働者には厳しい処分が検討されることとなります。
「横領冤罪への対応」の解説

カラ出張が発覚した場合の処分

カラ出張が発覚した場合、労働者は一定の処分を受けることが予想されます。
その中には、民事責任(返金や損害賠償の請求)、社内の処分(懲戒処分や解雇)、刑事責任(業務上横領罪など)といったものが含まれます。
返金や損害賠償の請求
不正に得た金銭は、不当利得(民法703条)となるため、会社に返還する義務を負います。加えて、期間が経過している場合には遅延損害金を請求されたり、取引先や顧客からの信頼喪失により取引が終了するなどの損害がある場合、賠償請求を行われたりするケースもあります。
懲戒処分
カラ出張が判明した場合、社内で懲戒処分を受けることが予想されます。
懲戒処分の種類には、譴責・戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、そして、最も重い懲戒解雇などがあります。どの程度の処分を下すかは、個々の事案によって判断されますが、カラ出張のケースでは、主に次のような要素が考慮されます。
- 不正に申請された経費の額
- 回数・頻度
- 計画性・悪質性
- 発覚後の反省の態度
- カラ出張を行った人の役職など
なお、行為の程度に比べて重すぎる処分は、不当処分として違法・無効となる可能性もあるため、労働者としては争うことを検討すべきです。
「懲戒処分の種類と対処法」の解説

懲戒解雇
カラ出張が悪質であると判断された場合、最も重い処分である懲戒解雇が選択されます。
ただし、懲戒解雇は、就業規則に定めた懲戒解雇事由に該当し、かつ、相応する重大な非違行為がなければなりません。例えば、1回限りの少額のカラ出張で、既に返金済みであり、反省して再発防止を誓っている場合などは、懲戒解雇が無効となる可能性があります。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

刑事責任
最後に、特に悪質なカラ出張は、刑事責任を問われる可能性があります。
問題を重く見た会社が警察に被害届を提出したり、告訴したりすることで捜査が開始されます。カラ出張が該当しうる犯罪には、次のようなものがあります。
詐欺罪
詐欺罪は、人を騙して財物・財産上の利益を得る犯罪であり、「10年以下の懲役」という刑事罰の対象となります(刑法246条)。カラ出張は、会社を騙して出張経費を得ている点で、詐欺罪に該当する可能性があります。
業務上横領罪
業務上横領罪は、業務上の地位を利用して他人の財物を着服する犯罪であり、「10年以下の懲役」という刑事罰の対象となります(刑法253条)。社員の地位に基づいて出張経費を申請し、会社の財産を着服する点で、カラ出張は業務上横領罪に該当します。
背任罪
背任罪は、他者の財産について事務を処理する者が、任務に違反する犯罪であり、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(刑法247条)。カラ出張は、社員が会社に損害を与える点で、背任罪に該当する可能性があります。
私文書偽造・同行使罪
実在や架空の店舗名を記載した領収書を偽造して、会社に出張経費として申請した場合、上記の犯罪に加えて、私文書偽造・同行使罪も成立することになります。
カラ出張を疑われた場合の対応の手順

万が一、カラ出張を疑われても、焦って対応すると事態はますます悪化してしまいます。
対応の手順を理解して、冷静な対応を心がけるようにしてください。基本的に、嘘や隠蔽を重ねることは不適切であり、会社の調査には真摯に対応するのがよいでしょう。
客観的な証拠を集める
まず、現状を把握するため、客観的な証拠をできる限り集めましょう。
疑われているカラ出張を実際は行っていない場合、業務に関する支出であったことを裏付ける証拠を集める必要があります。例えば、次の資料が役立ちます。
- 取引先とのメールやチャットの記録
- 取引先との商談に関する書類(見積書や提案資料など)
- 出張に要した交通費の実費に関する記録(ICカード履歴、新幹線・航空券などの購入・搭乗記録)
会社のヒアリングには誠実に対応する
カラ出張が事実かどうかにかかわらず、会社のヒアリングは誠実に対応すべきです。
その場をやり過ごそうとして虚偽の説明を繰り返せば、矛盾点を指摘され、さらに不利な立場に追い込まれます。事前に事実関係を整理して記録し、その記録を確認した上で回答すればトラブルを回避できます。自分では把握できない、分からないことを質問された場合は「分かりません」と答えて構いません。
非がある場合は自主的に申告する
万が一、自分に非があった場合、ごまかさず、自主的に申告するのが適切です。
反省と謝罪の姿勢を示した上で、カラ出張によって不当に得た利益を速やかに返還することを申し出てください。事後対応を誠実に行えば、解雇ではなく減給にとどめる、刑事処罰は求めないといった穏便な解決が期待できるケースもあります。
既に発覚している部分以外にも不正がある場合、隠さず積極的に伝え、調査に協力した方が、処分が軽減される可能性を高めることができます。
就業規則に基づき処分内容が決定される
カラ出張に対する社内処分は、就業規則に基づいて決定されます。
行為そのものの悪質さや被害額、弁償の有無のほか、本人の懲戒処分歴、社内の地位、その他、同種事例における処分例なども参考にされます。なお、懲戒解雇のように不利益の大きい処分は、それに先立って弁明の機会を付与する必要があります。言い分を全く聞かれずに処分が下された場合、労働審判や訴訟で争うことを検討してください。
「懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

カラ出張の違法性について判断した裁判例
以下では、カラ出張の違法性について判断した裁判例を紹介しておきます。
札幌高裁令和3年11月17日判決
札幌高裁令和3年11月17日判決は、郵便事業を営む会社の社員が、2015年~2016年の間、100回以上にわたり出張費52万1,400円を不正受給した事案です。社用車で出張したのに公共交通機関の料金を請求し、クオカード代を宿泊代に上乗せしていた点が重く見られ、懲戒解雇となりました。
裁判所は、他の社員が停職にとどまっていたこと、反省して全額を返金済みであったこと、旅費精算のチェック体制が杜撰であったことなどから、解雇は無効であると判断しました。
名古屋地裁平成8年3月25日判決
名古屋地裁平成8年3月25日判決は、愛知県議会議員によるカラ出張が発覚し、住民が知事個人と議会事務局長に対し、責任を問うための損害賠償請求を住民訴訟により提起した事案です。
裁判所では、知事に対しては、カラ出張が慣例化していたことを知っていたとは認められず、取り消すべき義務を怠ったわけではないとして、賠償責任が否定されました。一方で、議会事務局長に対しては、本来はカラ出張を阻止すべき義務があったにもかかわらず、故意または重大な過失により阻止しなかったとして、損害賠償請求が認容されました。
企業がすべきカラ出張の防止策

カラ出張が許されないのは当然ですが、企業にも防止する努力が求められます。
管理が杜撰で、カラ出張を放置していると、コンプライアンス意識の低い会社と見られ、対外的な信用を失うおそれがあります。以下では、企業がすべきカラ出張防止の対策を紹介します。
出張旅費規程を見直す
不適切なカラ出張を抑止するには、ルールを徹底する必要があります。
出張旅費規程が曖昧だと、逸脱した移動・宿泊を防止しにくくなってしまうため、規程の明確化が非常に重要となります。例えば、次のような点が明確になっているか、弁護士に相談しながら、自社の規程を見直してください。
- 交通費や交通手段が指定されているか。
- 宿泊費が出る条件や上限が明記されているか。
- 日当が支給される条件や範囲が明確か(例:宿泊を伴う場合のみなど)。
- より安い手段がある場合の扱いが明確か(例:定期券、ホテルと新幹線のツアーパッケージ、格安航空券など)。
なお、出張旅費規程を変更した場合、社内に周知し、ルールの透明化を図ることも重要です。
出張申請から精算までのフローを整える
出張申請から経費精算までのフローを整えることも、カラ出張の防止のために重要です。経費精算の流れが曖昧だと、甘く見た社員によるカラ出張が横行してしまいます。申請や精算の期限を設け、領収書を示すことを条件とするなど、カラ出張を許さない姿勢を明確にすることが大切です。
法人カードの利用を徹底して経費利用を透明化する
経費利用を透明化するには、法人カードの活用も有効です。
営業担当者など、出張や外出が多い社員には法人カードを持たせ、業務関連の出費をそれで賄うよう義務付ければ、利用履歴を残すことができます。「いつ、どこで、誰が」使ったかが一目瞭然になり、経費の管理がしやすくなる上に、不正があったとき検知が容易になります。
社員のコンプライアンス教育を行う
最後に、社員のコンプライアンス教育も、カラ出張防止のために欠かせません。不正防止研修・倫理教育などを行い、「どのような行為がカラ出張か」を理解させ、不正を許さない文化を醸成することが抑止につながります。
また、内部通報窓口を整備し、カラ出張を含めた不正行為を早期に把握できる体制を整えることも重要です。体制の整備には、顧問弁護士などの専門家を活用するのがおすすめです。
カラ出張に関するよくある質問
最後に、カラ出張に関するよくある質問について回答します。
カラ出張はどこから不正行為になる?
カラ出張が不正行為と判断されるかは、就業規則上のルールに違反しているかどうかが重要な判断基準となります。社内規程に、出張や経費の定めがあるとき、規定違反の申請や精算は、カラ出張となるおそれがあります。
また、会社が実際に処分を行う際は、故意や過失があるか、金額がいくらか、計画的な隠蔽などの悪質性があったかといった点が考慮されます。
カラ出張はいくらから犯罪になる?
カラ出張は、業務上横領罪となる可能性があります。
悪質さの判断において、金額が重要な考慮要素となりますが、実際はそれだけでなく、継続性や計画性などが総合考慮されます。そのため、金額が少なくても犯罪として刑事処分を受ける可能性は大いにあります。
少額のカラ出張でも懲戒解雇される?
少額のカラ出張でも懲戒解雇される可能性があります。
実際、会社にとって、たとえ少額で刑事処分が下されなかったとしても、信頼関係を損なうのは当然であり、この先働かせることは難しいと考えるのも無理はありません。裁判例でも、地方公共団体の課長の地位にあった者が約15万円の着服をした事案で、6ヶ月の停職処分が相当と判断されたものがあります(函館地裁平成30年2月2日判決)。
カラ出張を日常的に繰り返した、重要な役職に就いていたといった場合、着服した金額が少額でも懲戒解雇が有効と判断される可能性があります。
カラ出張による企業のリスクは?
カラ出張により、企業は経済的な損失を負うだけでなく、取引先・顧客からの信頼の低下を招くことにもなります。カラ出張が起きるのは、社内のコンプライアンス体制に問題があると考えられ、カラ出張以外の不正も懸念されることから、社外からの信頼の喪失につながってしまうからです。
【まとめ】カラ出張について

今回は、カラ出張の問題について、法的な観点から解説しました。
カラ出張は、単なる経費精算のミスでは済まされない重大な不正であり、発覚した場合、労働者には返金や損害賠償の請求、懲戒処分や解雇、さらに刑事責任の追及などが予想されます。
たとえ他の社員が行っていても正当化する理由にはならず、軽い気持ちで行うのは危険です。「バレないから大丈夫」というのも誤りであり、実際は、不正の大半は、社内監査や税務調査、他の従業員や取引先の証言によって発覚してしまいます。
企業側には厳正な対応が求められる一方で、従業員一人ひとりにも高いコンプライアンス意識が必要となります。カラ出張に該当するか、問題行為かどうかに疑問があるときは、そのまま継続するのではなく、早い段階で弁護士に相談してください。
- カラ出張は経費の不正請求となり、架空出張や水増しなどが典型例
- 「バレなければ問題ない」と思っても、実際は、様々なきっかけで発覚する
- カラ出張は、返金や損害賠償の請求、懲戒処分、解雇、刑事責任などがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/




