「会社が雇用保険に加入させていなかった」という相談を受けることがあります。
雇用保険は、失業した労働者の生活や再就職を支える重要な制度です。一定の要件を満たす労働者について、会社が雇用保険の資格取得手続きを行う必要があります。それにもかかわらず未加入のまま放置されていると、退職後の基本手当などに影響するおそれがあります。
当事務所にも、労働者から次のような相談が寄せられます。
- 「退職してから、雇用保険に入っていなかったことが判明した」
- 「給与から保険料が天引きされていたのに、加入手続きがされていなかった」
- 「会社のミスで失業保険を受け取れない場合、会社に請求できるのか」
もっとも、雇用保険に未加入だったとしても、直ちに失業保険をあきらめなければならないとは限りません。過去に遡って被保険者資格の確認を求めることができ、会社の手続き漏れで損害が生じた場合に損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
今回は、雇用保険に未加入だったときの対処法と、遡って加入するための手続き、失業保険を受け取れなかった場合の会社の責任追及などについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 雇用保険の未加入は事業主の義務違反であり、労働者には損失が生じる
- 加入要件を満たす場合、本人の意思や雇用形態にかかわらず加入義務がある
- 遡及加入や確認請求による救済のほか、損害賠償請求を認めた裁判例もある
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雇用保険の未加入は違法?
法律上の要件を満たすのに雇用保険に未加入であることは、違法となります。
雇用保険は、原則として労働者を1人でも雇用する事業に適用され、雇用形態や会社・労働者の希望によらず、一定の要件を満たす労働者は被保険者となります。要件を満たす労働者を加入させることは事業主(会社)の義務とされ、手続きを怠ることは違法です。失業保険は、退職後の生活を支える重要な制度であるため、会社の義務違反により受給できないことは深刻な問題です。
以下では、雇用保険の加入要件と、会社が手続きを怠ることの違法性について解説します。

雇用保険の加入要件
雇用保険は、法律上の要件を満たす場合、会社に手続きが義務付けられています。
労働者を1人以上雇用する事業は、原則として適用事業となり(農林水産の一部事業など例外あり)、適用事業に雇用される労働者は、次の要件を満たせば被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上雇用されることが見込まれること
「31日以上雇用されることが見込まれること」には、期間の定めがない契約、雇用期間が31日以上の契約のほか、更新規定があり31日未満で雇止めとなることが明示されていない場合、更新規定がなくても同様の契約による労働者が31日以上雇用された実績がある場合などが含まれます。
これらの要件を満たす限り、正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パート、派遣社員などの非正規雇用労働者でも、雇用保険の被保険者となります。また、強制保険であるため、労働者本人や会社の希望によって加入するかどうかを選ぶことはできません。
会社が加入させない場合の違法性
上記の要件を満たすのに雇用保険に加入させない場合、会社の義務違反となります。
雇用保険法7条は、事業主に対し、雇用する労働者が被保険者となったこと、被保険者でなくなったことなどを届け出る義務を課しています。資格取得届は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、事業所所在地を管轄するハローワークに提出する必要があります。加入要件を満たす労働者について届出をしなかった事業主は、ハローワークによる指導の対象となるほか、「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(雇用保険法83条)。
- 2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。
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雇用保険未加入による労働者の不利益

雇用保険に未加入だと、労働者は様々な不利益を被ります。
最も重大なのが、失業保険を受け取れないおそれがあることでしょう。会社が適切に手続きをしていれば、退職後に要件を満たすことで、再就職までの生活を支える「基本手当」、早期に再就職した場合の「再就職手当」などを受け取れます。これらの制度は、失業者の生活が困窮しないよう補助する重要な役割を担いますが、雇用保険に未加入のままでは、給付を受ける際の支障となります。
また、失業時の保障のほかにも、資格取得やスキルアップのための講座費用を補助する「教育訓練給付」、育児休業中の収入減少を補う「育児休業給付」、介護による収入減少を補う「介護休業給付」といった制度も、雇用保険に未加入のままでは利用できません。
これらの制度が利用できないと、退職後の生活が不安定になったり、キャリアアップの機会を失ったり、出産や育児、介護に伴う経済的不安が増大したりといった不利益が生じてしまいます。
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雇用保険に未加入でも泣き寝入りしないための対処法
雇用保険に未加入でも、泣き寝入りする必要はありません。失業保険の重要性を踏まえると、退職後であっても、労働者は一定の救済を受けることができます。
以下では、雇用保険への未加入が発覚した際、労働者が取ることができる手続きを解説します。
遡って手続きを行うよう求める
雇用保険の手続きが行われていなかった場合、遡及して手続きを行うことができます。
労働者としては、未加入が発覚したら速やかに、まずは会社に対して、雇用保険の資格取得届の提出や、未加入期間の遡及手続きを求めるのが適切です。加入忘れや法律知識の不足を理由とする場合、会社に強く求めれば、遡及加入に応じてもらえる場合があります。遡って加入した上で雇用保険料を後納すれば、加入期間の空白を埋め、失業保険の受給における損失を軽減できます。
遡及できる期間は、原則として最大2年間とされています。ただし、2010年10月1日以降に離職した者については、雇用保険料相当額が給与から控除されていたことが給与明細などで確認できる場合、2年を超えて遡ることができます。
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行政による指導を求める
雇用保険の未加入は、行政による指導の対象となります。労働者が申出を行うことで、ハローワークが会社に指導を行い、是正を図る仕組みとなっています。労働者が求めても手続きを行ってくれない会社でも、ハローワークが関与することで是正されるケースは少なくありません。
ハローワークで確認請求を行う
労働者は、被保険者となったことについて、自身で確認を請求することができます。
この請求は、ハローワークにおいて文書または口頭で行うことができ、氏名・住所・生年月日、事業主・事業所の情報、被保険者となった事実と年月日、請求理由などを記載し、証拠を添付して提出することで手続きをします。事業主が加入手続きをしていなくても、法律上の要件を満たしていれば労働者自身が被保険者資格の確認請求をし、失業保険を受給することができます。
損害賠償請求が可能な場合もある
もっとも、遡及加入や行政指導では、全ての不利益が回復されるとは限りません。
遡及して手続きできるのは原則として最大2年とされており、失業保険の給付が減ってしまうなどの損害が生じることがあります。この場合、会社に対する損害賠償請求を検討すべきです。雇用保険に加入させることは企業に課された法的な義務なので、これに違反したことで労働者に具体的な損害が生じた場合、債務不履行または不法行為を理由に賠償請求が認められる可能性があります。
なお、損害賠償が認められるかどうかについては、「雇用保険の未加入で損害賠償請求は認められる?」で詳しく解説します。
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雇用保険の未加入で損害賠償請求は認められる?
会社が雇用保険の手続きを怠っていたことにより不利益を被った場合に、会社の責任を追及するために、損害賠償請求が認められるかどうかを詳しく解説します。
損害賠償請求の根拠
損害賠償請求の根拠は、債務不履行責任または不法行為責任にあります。
雇用契約に基づき、会社は労働者に対して法令を遵守した労務管理を行う義務を負うところ、雇用保険の加入手続きを適切に行うこともその一環です。したがって、これに違反した場合、契約上の義務違反(債務不履行)として責任を問うことが可能です。また、加入義務違反によって労働者に損害が生じた場合、不法行為(民法709条)を理由として損害賠償を請求することも検討できます。損害賠償の対象となる損害は、本来受け取れたはずの給付に相当する金額が主となります。
雇用保険の未加入で損害賠償請求を認めた裁判例
実際に、雇用保険の未加入で損害賠償請求を認めた裁判例が存在します。
大阪地裁平成27年1月29日判決では、雇用保険の未加入について会社側に契約上の義務違反があるとして、損害賠償請求が認められました。
「使用者は、労働契約の付随義務として、信義則上、雇用保険の被保険者資格の取得を届け出て労働者が失業給付等を受給することができるように配慮すべきである。そして、届け出を行なわなかった場合は、その行為につき債務不履行を構成するものというべきであり、雇用保険に加入していれば得られたはずの給付金と同額の損害が発生しているといえる」
大阪地裁平成27年1月29日判決
本裁判例のように、雇用保険の未加入によって失業保険を受け取れなかった場合、その額を会社に請求できる可能性があります。正当な理由なく加入手続きをしなかったことに過失が認められた場合に、未加入によって得られなかった失業手当や育児休業給付などが損害額となります。
「裁判で勝つ方法」の解説

損害賠償の請求方法
雇用保険の未加入による損害賠償を請求するには、まずは交渉から開始します。未加入の責任について法的に説明し、受け取れなかった金額を正確に算出して請求しましょう。内容証明を送付して証拠を残しながら進めるのが適切です。会社が任意に応じない場合は、ハローワークに相談・申告して指導を求めるとともに、労働審判や訴訟などの裁判手続きを検討してください。
裁判手続きに備え、雇用契約書や労働条件通知書、勤務実態を示す資料(シフト表やタイムカードなど)、雇用保険料を天引きされていたことを示す資料(給与明細など)といった証拠を入手しておくことが重要です。
「労働基準監督署への通報」の解説

雇用保険の未加入が発覚した際の初動対応

最後に、雇用保険の未加入が発覚した場合、泣き寝入りしないためにも、すぐに着手すべき初動対応について理解しておいてください。
雇用保険の加入状況を確認する
まず、雇用保険の加入状況を確認してください。前述の通り、遡及加入には原則として2年の制限があるため、早い段階で未加入に気付くことが大切です。
給与明細を確認する
雇用保険に加入した場合、労働者負担分の保険料は給与から控除されるのが通例です。給与明細の控除欄に、雇用保険料に関する費目があるかを確認することで、加入の有無を簡易的に知ることができます。ただし、毎月保険料を控除していても加入手続きを怠っている悪質な会社もあるため、確実とは言い切れません。
ハローワークに確認する
より確実に加入状況を把握するには、ハローワークに直接確認する方法があります。ハローワークで身分証などの本人確認書類を提示すれば、雇用保険の加入状況を教えてもらうことができます。保険料が給与から控除されているのに未加入だったという事態を防ぐため、公的に確認しておけば不安を解消できます。
失業保険の受給額に不利益がないかを確認する
次に、雇用保険に未加入であったことで失業保険に不利益がないかを計算しましょう。
そもそも、直近2年間で12ヶ月以上(会社都合の場合は、直近1年間で6ヶ月以上)という雇用保険の被保険者期間を有していないと、退職後の失業保険を受け取れなくなってしまいます。また、過去の雇用保険の未加入期間があると、失業保険の所定給付日数が減ることがあります。
「基本手当の所定給付日数」(ハローワーク)の通り、失業保険の所定給付日数は、離職理由、被保険者であった期間などに応じて変動します。被保険者であった期間について、「1年未満」「1年以上5年未満」「5年以上20年未満」「20年以上」といった区分に分けられ、所定給付日数が変わることがあります。そのため、遡及加入・後納をしても、区分をまたいでしまった場合は所定給付日数が変動し、不利益を被ってしまいます。
「自己都合と会社都合の違い」の解説

【まとめ】雇用保険の未加入

今回は、会社が雇用保険の加入手続きをしていなかった場合の対処法を解説しました。
雇用保険の加入手続きが行われていなかったことが判明しても、すぐに失業保険をあきらめる必要はありません。まずは会社に遡及加入を求め、会社が手続きをしない場合はハローワークに相談し、被保険者資格を過去に遡って確認・是正できないかを相談することが大切です。実務上、早い段階で未加入に気付ければ、遡及加入や確認請求によって是正が可能です。
会社の手続き漏れにより、給付を受けられないなどの具体的な損害が生じた場合、会社に損害賠償を請求しましょう。特に、給与から雇用保険料が控除されていたにもかかわらず加入手続きがされていなかった場合は、2年を超えて遡及して手続きを行うことができます。
雇用保険の加入状況は、退職後の生活を支える失業等給付に影響します。未加入に気付いた場合は放置せず、早急にハローワークで加入状況を確認してください。会社への対応などについて判断に迷う場合は、速やかに弁護士へ相談してください。
- 雇用保険の未加入は事業主の義務違反であり、労働者には損失が生じる
- 加入要件を満たす場合、本人の意思や雇用形態にかかわらず加入義務がある
- 遡及加入や確認請求による救済のほか、損害賠償請求を認めた裁判例もある
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