「ボーナスに残業代が含まれる」と言われ、疑問に感じたことのある人もいるでしょう。
業績や成果が良く、多くのボーナスが支給されても、残業代に充当されるのでは、損した気分になってしまうでしょう。結論として、ボーナスに残業代を含めることは違法となります。実際のところ、ボーナスと残業代は全く性質が異なるため、区別して扱わなければなりません。
今回は、ボーナスと残業代の関係と、違法となるケースの判断基準、見分け方や対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- ボーナスの中に残業代を含めるという扱いは、違法となる可能性が高い
- ボーナスは残業代の計算基礎に含まないのが基本だが、固定額の場合は例外
- 違法な支払い方を見極めて、損しないように未払い残業代を請求すべき
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ボーナスに残業代を含めると違法になる

結論として、ボーナス(賞与)に残業代を含める扱いは違法です。
残業代とボーナスは、法的な性質が異なるため、混同して支給すると未払い残業代が生じやすく、労働基準法違反となるおそれが高まります。労働基準法は「強行法規」であり、労使の合意によっても違反できないため、雇用契約書などに「賞与(残業代を含む)」と記載しても、残業代を支払わないことは正当化されません。
以下では、ボーナスに残業代を含めることができない理由を解説します。
ボーナスと残業代は別途支払うのが原則
まず、ボーナス(賞与)と残業代とは、性質が全く異なります。
ボーナスは、業績や評価に応じて支払われる恩恵的な性質を持ち、その支給が法律上義務付けられてはいないのに対し、残業代は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合に支払われる「労務の対価」であり、労働基準法で支払いが義務付けられています。
全く異なる性質を有するボーナスと残業代を、まとめて支払うことは認められず、「ボーナス名目で一括支給する」といった曖昧な方法を取れば、法律上支払いが義務付けられている残業代の方に未払いが生じる可能性が高まります。
残業代の計算方法は労働基準法に定めがある
ボーナスの支給額や条件は、就業規則などで比較的自由に設計できる一方、残業代の計算方法は労働基準法に厳格に定められ、決められた割増率を乗じた額以上を支給しなければ違法となります。会社の都合で独自のルールを適用することはできず、違反は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。
残業代は毎月支払う必要がある
労働基準法24条は、賃金を毎月1回以上、一定の期日に支払うことを定めます。
残業代は、労働基準法上の「賃金」に該当するため、毎月の給与支払日ごとに確実に精算する必要があり、数ヶ月分をまとめて支払ったり、遅延したりすることは許されません。これに対してボーナスは、夏季賞与、冬季賞与、決算賞与のように、年数回のボーナス支給時期にまとめて支払われるのが通常です。したがって、毎月支払うべき残業代をボーナスで払うことはできません。
以上の通り、「賃金」に含まれる残業代を、毎月定期的に支払わなければならないという観点からも、ボーナスに含めるのは違法です。この点の違反は「30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法120条)。
「残業代の後払いの違法性」の解説

ボーナスを固定残業代として扱うことはできない
「ボーナスに残業代が含まれる」と説明する会社では、固定残業代制(みなし残業)の観点からも違法となっている可能性があります。一定時間の残業代をあらかじめ支払う固定残業代制を正しく運用するには、通常の賃金と残業代に相当する部分が明確に区分される必要があります。さらに、設定した固定残業時間を超過した場合は、追加で残業代を支払う義務が生じます。
一方で、ボーナスに残業代が含まれていると主張する会社において、「いくらが残業代に充当されるのか」という内訳までは示されないことが多いです。したがって、固定残業代として見た場合にも、その運用方法に違法性があるケースがほとんどです。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

ボーナスと残業代計算の基本的な考え方

次に、ボーナスと残業代計算の基本的な考え方について解説します。
残業代を計算する際は、ベースとなる「基礎賃金」を算出する必要があります。この基礎賃金にどのような金銭が含まれるかにも法律のルールがあります。ボーナスは含まれないのが原則ですが、例外的に含めて計算すべきケースがあります。
なお、以下の通り、ボーナス制度がどのような内容かによって異なるため、勤務先の就業規則や賃金規程、賞与規程などを事前に確認しておきましょう。
残業代の基礎賃金にボーナスは含まない
原則として、ボーナスは残業代の基礎賃金には含まれません。
「臨時に支払われた賃金」「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は、残業代の基礎賃金から除外される手当(除外賃金)とされ、一般的なボーナス(賞与)はこれに該当するからです。
典型的なボーナスは、会社の業績や労働者の成果、能力評価などによって支給額が変動するため、残業代の基礎に加算しないのが正しい算出ルールです。就業規則などには「賞与を支給する場合がある」「賞与は、業績、能力、評価等に応じて支給額を決定する」といった記載がされます。
「残業代の計算方法」の解説

例外的に基礎賃金にボーナスを含む場合がある
一方、例外的に、残業代の基礎賃金にボーナスを含めるべき場合があります。
典型例が、年俸制を導入している企業など、あらかじめボーナスの支給額が固定で決まっている場合です。固定額のボーナスは、残業代の計算の際に基礎賃金に含めて計算します。厳密には、賞与とは「支給額があらかじめ確定されていないもの」を指すため、固定額のボーナスは「賞与」の定義からも外れます(昭和22年9月13日発基17号)。
例えば、年収を16分割し、12ヶ月の基本給と年2回のボーナス(各2ヶ月)に分割して支給されるケースでは、ボーナスも含めて基礎賃金を計算します。この場合に、固定で支払われるボーナスを除外すると、残業代の基礎賃金が不当に低くなり、未払い残業代が生じてしまいます。
「年俸制の残業代」の解説

残業代が多いとボーナスは減額されるのか

一方で、適正な残業代を請求したにもかかわらず、会社に敬遠されて「ボーナスを減らされるのではないか」と不安を感じて相談に来られる方もいます。しかし、ボーナスに残業代を含められないのと同様に、残業代が多いからといってボーナスを減らすことも許されません。
残業代が多くてもボーナスは減らせない
ボーナスの支給額を決定するにあたり、会社には一定の裁量権が認められます。
多くの会社は、業績や成果、評価などをもとにボーナスを決めますが、「残業代を多く支払った人の人件費を調整するため」といった理由での減額は不合理であり、許されません。不当に減額されたボーナスの差額は請求することが可能です。
残業代は、正当な労働の対価ですが、ボーナスが削減される懸念があるのでは、請求が阻害されてしまいます。限られた時間で成果が出せるよう、教育や指導をしたり環境を整えたりするのは会社の責務であり、残業が長いことについて労働者に非はないケースもあります。
不要な残業は評価の対象外となることがある
一方で、不要な残業は、ボーナスにおいても評価されないおそれもあります。
生活費を稼ぐ目的で不必要な残業を引き延ばそうとする「生活残業」は、会社にとって不利益が大きいもので、ダラダラと居残っていることが明らかになった場合、業務効率や生産性が低いと判断され、人事評価を下げられても仕方ありません。
この場合、残業代自体は適法に受け取ることができても、結果的に「能力不足」と評価され、ボーナスの査定にマイナスの影響を与えることがあり得ます。
「ボーナスカットの違法性」の解説

ボーナスに残業代が含まれるかの見分け方

ボーナスに残業代を含むのは違法なため、労働者も注意して確認しなければなりません。
まず、就業規則や賃金規程、賞与規程などで、ボーナスの計算方法や条件、支払い方法などを確認してください。この中で、「残業代は賞与として充当する」「ボーナスに残業代を含める」といった規定がある場合、今回解説した違法な扱いをされている可能性が高いです。
次に、過去の給与明細や賞与明細もチェックしておきましょう。毎月の給与明細に残業代の項目があり、実際に働いた時間に応じた割増賃金が支払われているかを確認してください。毎月の明細に残業代の記載がなく、賞与の支給時に「精算」や「一括支給」といった名目でまとめられる場合、残業代について毎月一定期日払いの原則に違反しています。
会社から「年俸制だから」と反論されても、労働基準法上、年俸制だとしても「年1回支払えばよい」といった意味はなく、毎月ごとに分割して支払わなければなりません。また、年収が固定されている場合、いくらを月給とし、いくらを賞与として支払うかによって残業代の基礎単価が異なることのないよう、固定額のボーナスも基礎賃金に含めて計算します。
違法な場合の対処法(残業代請求)

最後に、違法な扱いがあった場合の対処法について解説します。
「ボーナスに残業代を含める」という違法な扱いをされた場合、残業代に未払いが生じている可能性が高いです。そのため、客観的な証拠を収集して、残業代を請求するのが最善です。具体的には、日々の労働時間を証明できるタイムカードや勤怠管理システムの写し、PCのログ履歴、業務に関するメールやチャットのやり取りの履歴などを集めましょう。
証拠が揃った段階で、会社に内容証明を送付するなどして直接交渉を試み、決裂する場合には労働審判や訴訟といった裁判手続きに移行します。残業代の未払いは労働基準法違反であるため、労働基準監督署に相談することで、助言指導や是正勧告が行われたり、悪質なケースでは逮捕や送検といった刑事処分が下されることもあります。
「残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】ボーナスと残業代の関係

今回は、ボーナスと残業代の関係について、法的な観点から解説しました。
ボーナスに残業代を含めることは原則として認められず、違法となる可能性が高いです。残業代は、実際の残業時間に応じて毎月支払う必要があるからです。また、残業代の計算において、ボーナスは計算基礎に含まないのが原則ですが、固定額の場合には例外的に含む場合があります。いずれの場合も、未払いの残業代が生じるときは、損しないよう速やかに請求すべきです。
まずは、勤務先の就業規則や雇用契約書、給与明細を確認し、自身の給与や残業代、賞与の支払い方が適切かどうかを精査する必要があります。
不明点がある場合や、違法の疑いがあると感じた場合は、法律の専門家である弁護士に、早い段階で相談するのがおすすめです。
- ボーナスの中に残業代を含めるという扱いは、違法となる可能性が高い
- ボーナスは残業代の計算基礎に含まないのが基本だが、固定額の場合は例外
- 違法な支払い方を見極めて、損しないように未払い残業代を請求すべき
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