会社側から辞めるように言われたのに、自己都合扱いされることがあります。
労働者にとって、退職理由が、会社都合と自己都合のいずれとして扱われるかは、失業保険の受給条件などに関わる重要な問題です。しかし、会社側にも「会社都合退職にしたくない」と考える理由があります。当事務所でも、次のような相談を受けることがあります。
- 「解雇同然で退職したのに、自己都合とされるのは納得できない」
- 「会社から退職するよう求められたのに、離職票が自己都合になっていた」
- 「やむを得ず退職したので、せめて失業保険では有利な扱いを受けたい」
会社側には、会社都合退職になると、一部の雇用関係の助成金が受給できなくなったり、解雇や退職勧奨の経緯によっては労働者から不当解雇として責任追及されたりするリスクがあります。そのため、会社が働きかけて退職させたにもかかわらず、自己都合退職として処理されるケースが生まれるのです。もっとも、労働者としては、不当な自己都合扱いを受けると、失業保険で不利益を受けるおそれがあるため、離職理由に納得できない場合は会社に変更を求め、応じてもらえない場合はハローワークに異議を申し立てる必要があります。
今回は、会社側が会社都合退職にしたくない理由や助成金への影響、労働者が取るべき対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 助成金の不支給・減額を恐れて、会社都合退職を回避しようとする企業が多い
- 退職の法的責任を追及されるリスクを懸念し、会社都合を避けるケースもある
- 不当に自己都合扱いされたら、証拠を集め、ハローワークに異議申立てできる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
会社都合退職にしたくない理由と会社側のデメリット

まず、会社側が、会社都合にしたくない理由について解説します。
会社側が、会社都合退職を敬遠するのは、会社都合とすることに大きなデメリットがあると考えられているからです。会社にとって、会社都合退職が生じると、助成金について不利益を被ったり、社会的な信用が低下したり、労使トラブルを招いたりする危険があります。
一部の雇用関係の助成金が受け取れない
会社都合退職があることで、一部の雇用関係の助成金が受け取れないことがあります。
会社は、雇用を安定させるために国から助成金を受け取れますが、中には、会社都合の退職者がいると不支給または減額となるものがあります。雇用安定を目的とする助成金のため、会社側の理由で退職させた場合に支給するのは妥当でないと考えられるからです。助成金を、人件費や採用計画に織り込む企業も多く、予想外の会社都合退職が生じると支障が生じてしまいます。
会社都合退職が生じると企業に不利益となる助成金には、次の例があります。
産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)
出向によって労働者を送り出す事業主に支給される助成金です。1人につき最大で1日9,110円が支給されますが、対象者を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む)していないことが要件となるほか、出向先にも解雇等がないことが必要です。
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)
離職者を、離職日の翌日から3ヶ月以内に雇い入れたとき、対象者1人につき30万円が支給されますが、支給決定時までに事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)により退職者を離職させた場合は受け取れません。また、「支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)している事業主」は受給できません。
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った事業主に対し、中途採用率を引き上げた1事業所あたり50万円、45歳以上の中途採用率を引き上げた1事業所あたり100万円が支給されます。しかし、中途採用計画期間中に採用した支給対象者を、支給決定日までに事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)していると支給されません。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
障害者を、原則3ヶ月間、試行的に雇う事業者に支給される助成金で、対象者1人につき月額最大4万円が最長3ヶ月支給されます。支給基準期間(障害者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から障害者トライアル雇用期間を終了する日までの期間)に、障害者トライアル雇用を行う事業所において雇用保険被保険者を事業主都合で離職させた場合、受給できなくなります。
社会的な信用が低下する
社会的な信用が低下することも、会社都合の退職者を出すデメリットの一つです。
特に、会社都合退職が多発すると、経営状態を疑われるおそれがあります。株主や投資家は、財務状況だけでなく離職率や離職理由にも着目し、会社都合退職が多いと「経営が不安定なのではないか」「労務管理が杜撰で法違反があるのではないか」と疑いを持ちます。長時間労働やハラスメントなど、会社都合退職につながりやすい法違反は社会的にも注目を集め、「ブラック企業」といった否定的なレッテルを貼られかねません。
さらに、会社都合退職が頻発すると、採用面にも悪影響があります。優秀な人材を採用しにくくなり、社内の士気が低下して離職率が高まるなどの悪循環が生じます。
解雇などの法的責任を追及される
会社都合退職として扱うと、労働者から法的責任を追及されるリスクも高まります。
会社の都合での退職は、自主退職に比べて円満でないことが多いためです。最たる例は、解雇や退職強要によって労働者の意に反して辞めさせ、不当解雇をめぐる裁判に発展するケースです。不当解雇であると判断されると、会社は、解雇期間中の未払賃金(バックペイ)、解雇の解決金や慰謝料といった金銭の支払いを余儀なくされるおそれがあります。
会社都合退職にすると「問題ある解雇や退職勧奨である」「会社も責任を認めた」といった誤解が生じやすいため、悪質なケースでは、自主退職したかのように見せかけるために自己都合退職として扱うことを強要する例も見られます。不当解雇の事実を隠したい企業ほど、不利な証拠を残さないために「会社都合」を避け、「自己都合」にこだわる傾向があるのです。
「解雇されたらやること」の解説

退職金や解雇予告手当などの経済的な負担が増加する
労働者が退職する際、会社都合として処理すると企業側の経済的負担が増えやすくなります。
退職金制度のある会社では、自己都合よりも会社都合の方が支給額が高いことが一般的です。そのため、退職金の支払いを増やしたくないと考え、自己都合にしたがる企業は少なくありません。また、会社が労働者を解雇する場合、労働基準法20条に従い、30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払う義務があります。こうした経済的な負担を避けることも、企業が会社都合退職にしたくない理由の一つとなっています。
雇用保険の不正受給となるリスクがある
実態とは異なり、便宜的に会社都合退職とすることには重大なリスクがあります。
労働者にとっては、会社都合としてもらうことは失業保険におけるメリットがあります。しかし、実態に反して便宜的に会社都合退職とすると、虚偽の離職理由を申告することとなり、雇用保険の不正受給となるリスクがあり、会社もこれに加担していたとみなされます。
その結果、不正に受給した額の返還を連帯して求められるだけでなく、最大で受給額の2倍に相当する納付金の支払いを命じられるおそれがあります。悪質なケースでは、詐欺罪として刑事事件となることもあるため、会社としても容易には応じられないのです。
会社都合退職にしたくない会社による悪質な対応の例
以上の「会社都合退職にしたくない理由と会社側のデメリット」を背景に、会社都合退職にしたくないとき、労務の課題に向き合い、健全に会社都合退職を減らす努力をする会社もあります。例えば、企業が取り組むべき対策には、次のものがあります。
- 柔軟な退職制度を導入する
早期退職や希望退職、退職金の上乗せなど、従業員に配慮した制度があれば、自ら退職を選択しやすくなります。これにより、会社都合で強制的に辞めさせるのではなく、従業員が納得して退職しやすい環境を整備できます。 - 社員とのコミュニケーションを強化する
コミュニケーションを密にし、不安や要望に丁寧に対応すれば、労使トラブルを抑制し、円満退社を実現することができます。「前向きな退職」なら、労働者としても、企業と争う気持ちは生まれにくいです。 - 退職後のサポートを充実させる
安心して次のキャリアに進めるよう、再就職の支援や退職日の柔軟な調整、出社免除などの配慮を充実させるべきです。退職に伴う不満やトラブルを減らせば、スムーズな転職が可能となります。
しかし、悪質な企業は、「会社都合退職を減らす」という目的は同じでも、上記のような方法ではなく、不適切な対応で目的を達成しようとします。次のような方法は、労働者の不利益が大きく、会社に対して法的措置も含めた対応を検討すべきケースと考えられます。
- 自己都合退職を強要する
会社都合にしたくないために、退職届の提出を強要して自己都合扱いとしようとするケースが見られます。形式的には自主退職でも、不本意であるなら、不当な扱いといえます。「自主退職しないなら解雇する」「辞めないなら仕事を与えない」といった不当な圧力をかけ、辞めざるを得ない状況に追い込むケースもあります。 - 意図的に労働環境を悪化させる
労働環境を悪化させ、自主退職を選ぶよう仕向ける例もあります。重要な職務から外す、単調な作業をさせる、長時間労働や過重労働を押し付けて精神的な負担を与えるといった手法です。退職させることを目的とした圧力は、違法なハラスメントに該当します。 - 不当な降格・減給を行う
不当に低く評価したり、正当な理由なく降格や減給をしたりすることで、退職せざるを得ない状況に追い込むケースも見られます。不利益な異動、通勤が困難な遠方への転勤を命じ、働き続けることを事実上難しくするケースもあります。
当事務所の相談例でも、こうした対応の結果、退職届や退職合意書へのサインを強要されたり、交付された離職票が自己都合扱いとされていたりといった被害がよくあります。しかし、形式的に自己都合扱いしても、このようなやり方は不当であり、労働者にとって不利益なため、次章で解説する方法によって会社と争うべきです。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

会社都合にしたくない会社側から自己都合扱いされた場合の対処法
会社にとって、会社都合退職が生じることがリスクでも、労働者にとっては、不当に自己都合扱いされてしまうと、失業保険の面で大きなデメリットとなります。
自己都合退職の場合、失業保険の受給について、7日間の待期期間に加えて1ヶ月間の給付制限期間が設けられ、支給日数や最大支給額も会社都合より少なくなるなど、不利な扱いとなるからです。また、離職日以前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限期間は3ヶ月となります。

最後に、会社都合にしたくない会社側の一方的な理由で、このような不当な処遇を受けてしまったとき、労働者側が取るべき対処法を解説します。
まずは円満退職を目指す
会社都合にしたくないという会社側の意向に従う必要はありません。
しかし、円満退職とする方が労働者にとって負担が少ないのは確かです。不利益を受けず、一方で会社と対立せずに退職するには、次のポイントに注意しましょう。
- 退職の意向は早めに伝える。
- 会社に不利益が生じない時期を選んで退職する。
- 業務の引き継ぎを丁寧に行う。
重要なのは、会社に必要以上の負担をかけないことです。また、退職の意思を伝える際、会社とのコミュニケーションを密に取り、理解を得ることも重要です。例えば、退職後のキャリアの予定や家庭の事情がある場合、それを説明することで、会社都合退職として扱って失業保険を早期に受給する必要があるといった労働者側の事情を伝えましょう。
「会社の辞め方」の解説

「会社都合にしないこと」を交渉材料として有利な条件を引き出す
会社都合にしたくないというのは、あくまで会社側の事情です。
そのため、このような要望を持つ会社に対し、自己都合退職を了承する代わりに有利な退職条件にするよう、労働者側から交渉できる場合があります。
自己都合退職には、失業保険の面で不利益があるものの、それを補う条件を会社から引き出せるなら、会社の意向に応じるのも選択肢の一つです。交渉開始前に、労働者側の要望(早期退職、金銭の請求、失業保険の受給など)について、優先順位を整理しておきましょう。
当事務所の取り扱った事例で、よく交渉材料となるのは以下のものです。
失業保険の差額分の補填
自己都合退職だと、会社都合退職と比べて失業保険の受給開始が遅れ、受け取れる金額も少なくなります。そのため、自己都合扱いを了承する代わりに、その差額を会社に補填するよう求めることを検討しましょう。具体的には、特別退職金、解決金といった名称で、金銭を上乗せして支給する方法が考えられます。なお、どれほどの差額があるかは「自己都合と会社都合の違い」をご参照ください。
退職金の増額
自己都合退職と会社都合退職で、退職金に差が出るケースもあります。
一般に、退職金規程で、会社都合退職の方が退職金が高く設定される例が多いからです。交渉により、「自己都合退職を受け入れる代わりに、退職金は会社都合の基準で支給する」という退職条件を勝ち取れば、自己都合退職のデメリットを補うことができます。
なお、裁判例でも、退職願に「一身上の都合」と記載されていても、提出の経緯からして退職強要があったと認め、会社都合の退職金を支給すべきと判断したケースがあります(東京高裁平成29年10月18日判決・A社長野販売ほか事件)。
「退職金を請求する方法」の解説

引き継ぎ期間の調整
会社都合にしたくないと会社が強く希望するとき、退職までの期間や引き継ぎ対応についても、労働者の要望を通せる可能性があります。例えば「自己都合退職とする代わりに、退職日の希望を受け入れ、出社を免除してほしい」などと交渉することで、引き継ぎに伴う負担が軽減するとともに、転職活動に充てる時間を確保できます。
「退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

退職合意書に安易にサインしない
交渉の結果として合意した内容は、退職合意書などの書面で証拠に残す必要があります。
有利な退職条件を得た場合に、会社が将来不履行をすることを避けるためです。一方で、自己都合退職を内容とする書面にサインした後になって、「解雇同然だった」として争うのは困難です。一度書類にサインすると、労使双方が納得して退職したという証拠になるからです。
そのため、会社から「自己都合退職にしてほしい」と持ちかけられ、退職合意書へのサインを求められても、会社が提示する条件に納得できない場合は安易に応じてはなりません。有利・不利が分からないときは、署名をする前に弁護士へ相談することをおすすめします。
会社都合退職である証拠を収集する
不当に自己都合扱いされてしまったときは、本来なら会社都合退職とすべきであることの証拠を集めておくことが重要です。収集すべき証拠には、以下のものがあります。
- 退職届や退職合意書、離職票などの書面
- 上司や社長とのメールやメッセージのやり取り
- 退職に関する会話の録音
- 他の社員や同僚の証言
これらの証拠により、労働者の望まない退職であることを明らかにできれば、会社の判断を争うことができます。十分な証拠があれば、会社と交渉することで判断を見直してもらい、会社都合退職としてもらえる可能性もあります。
ハローワークに異議を申し立てる
交渉しても会社が譲らず、不当に自己都合退職として扱われたときは、ハローワークに異議を申し立て、離職理由を変更させる方法もあります。会社が離職票に「自己都合」と記載しても、離職理由の最終的な決定権はハローワークにあります。異議申し立てをすれば、離職者の意見も踏まえ、ハローワークの判断を仰ぐことができます。
「退職を会社都合にしてもらうには?」の解説

労働基準監督署に相談する
不当な自己都合扱いのような失業保険の相談はハローワークにすべきですが、これに加え、労働基準法違反が疑われる場合、労働基準監督署に相談するのも有効です。例えば、「明日から来るな」と突然解雇を言い渡したにもかかわらず解雇予告手当を支払わないことは、労働基準法20条の解雇予告のルールに違反します。労働基準監督署に事情を説明し、違反の疑いがある場合は、会社に調査や指導、是正勧告が行われる可能性があります。
弁護士に相談する
最後に、ハローワークへの相談でも解決しないときは、弁護士に相談するのが有益です。
労働問題に強い弁護士は、法的な紛争を視野に入れ、離職理由に関する不当な扱いについて、専門的なアドバイスをしてくれます。不当な方法で会社都合退職を避けようとする会社には、不当解雇や未払い残業代、長時間労働やハラスメントなど、多くの労働問題が存在する可能性が高いです。退職のタイミングで労働問題を一括して解決するためにも、弁護士への相談をおすすめします。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】会社側が会社都合退職にしたくない理由

今回は、会社都合にしたくない会社側の理由と、労働者の対処法を解説しました。
労働者にとっては会社都合退職の方が、失業保険で有利な扱いを受けられます。しかし、企業にとっては助成金の不支給といった経済的な不利益のほか、労働者から不当解雇として訴えられるリスクがあるといった不安を伴います。そのため、会社側では、できる限り会社都合退職にしたくないと考え、実態に反して自己都合扱いとするよう労働者に働きかけるケースがあるのです。
労働者側としては、本来なら会社都合なのに自己都合とされると、受給できたはずの失業保険を受け取れず、不利益を受けてしまいます。
まずは、実態と異なる自己都合退職には安易に応じず、会社都合退職扱いとするよう強く求めるべきです。また、労働者側の事情によっては、会社の意向に応じることと引き換えに、失業保険相当額の解決金、退職金の増額といった有利な希望を通せる可能性もあります。退職時の交渉について疑問、不安のある方は、退職に応じる前に弁護士に相談してください。
- 助成金の不支給・減額をおそれて、会社都合退職を嫌がる企業が多い
- 退職の法的責任を追及されるリスクを懸念し、会社都合を避けるケースもある
- 不当に自己都合扱いされたら、証拠を集め、ハローワークに異議申立てできる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/



