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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社が無理難題を押し付けて退職させようとしてきたときの対処法

会社から無理難題を押し付けられることがあります。その意図は、「労働者を退職させたい」という場合が多いもの。

というのも、仕事で無理難題を突然に押し付けられれば、仕事が嫌になる人が多いからです。無理難題をクリアできないのを理由に、能力不足だと言われ、退職を迫られるケースもあります。なかには、退職を強要されたり、クリアできない難題を理由として解雇されたりする人もいます。

今回は、会社が無理難題を押し付けてくるケースの対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社が無理難題を押し付けてくるのは、退職させようという目的が強い
  • 退職勧奨が適法でも、無理難題を押し付けて辞めさせるのは違法
  • 無理難題の押し付けが、解雇と同視できる状況なら、撤回を求めて労働審判で戦う

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社が無理難題を押し付ける目的

まずは、会社が無理難題を押し付ける、主な目的について解説します。

良い方向に考えれば、成長のための課題が高度になり「無理難題」になってしまったケースがあります。しかし一方で、上司の個人的な感情から、無理な要求を言いつけられる場合もあります。無理難題を押し付けられている目的が分かれば、その後の対応の指針が明確になります。どのような目的で仕事の無理難題を押し付けられたのか、冷静に把握するようにしてください。

パワハラで不快にさせる

まず、無理難題を押し付ける理由の1つには、パワハラで不快にさせる目的があります。

どう考えても一人で処理しきれない量の仕事を与え、残業を繰り返させ、最後には「仕事ができない」と罵って部下を追い込む上司がいます。はじめから課題や仕事の解決を望んでおらず、無理難題を押し付け、部下を不快にさせるのが狙いです。

このような被害を受ければ、精神が疲弊し、業務遂行ができなくなってしまいます。最悪は、眠れなくなり、疲労困憊で生活にも支障が出てしまいます。こういった行為が発生する背景には、他責思考や完璧主義、自己中心的な思考があります。会社の成長や社員の育成という正しい目的がない場合、無理難題の不当な押し付けは、ハラスメントに該当する違法な行為です。

仕事を押し付けられた時の断り方」の解説

問題社員を退職させる

もう一つは、問題社員を退職させるという目的によるもの。問題ある社員にどうにか退職してほしいと考える場合、無理難題を押し付けて自主退職に導こうとしてきます。

無理難題を押し付けられては、仕事が嫌で退職を考えるようになるのが当然。「会社を辞めたい」と感じる人も多いでしょうが、自ら退職するよう誘導されていることに気付いてください。「条件を与え、能力向上を図る」建前ながら、実際は無理な条件を設定します。そして、絶望して自主退職してもらおうというのが会社の本音です。

本当に問題のある社員ならば、会社を辞めてもらうのは仕方ないことです。しかし、いわゆる「問題社員」のレッテルは、会社が勝手に決めるもので、その評価は不当な場合も少なくありません。

少なくとも、無理難題がこなせないことは労働者の責任ではなく、課題設定に問題があると言わざるを得ません。したがって、無理難題で退職させるのは、労働者の意思決定に不当な影響を与えるもので、違法です。

ノルマ未達を理由とする解雇」の解説

「能力不足」で解雇する

また、無理難題を押し付けて、達成できなかったことを理由に解雇するケースもあります。このとき、解雇理由としては「能力不足」ということになります。あえて達成不能な目標を設け、「達成できないのは能力がないからだ」といって解雇するのが典型例です。

営業職など、成果を重視される業種でよく行われがちですが、解雇には、正当な解雇理由が必要であり、理由がなければ違法な不当解雇として、無効になります。会社は利益を追求するため、ある程度の売上管理や目標設定は必要ですが、そもそも達成できないほど高い目標ならば、労働者の能力不足を責められるいわれはありません。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

会社からの無理難題は断れる

次に、無理難題を拒否すべきケースと、断り方について解説します。

労働契約を結んでいる場合には、労働者は会社の業務命令に従う義務があります。とはいえ、業務命令に従う義務を負うのは、あくまで労働契約に定められた範囲内のみであり、不当な命令に従う必要はありません。

拒否すべき無理難題とは

本解説のような無理難題は、違法な業務命令の疑いが強いもの。そのため、無理難題を押し付けられても、従う必要はありません。例えば、次のケースでは、命令を拒絶してもよいでしょう。

  • 残業代を払わないが、残業命令をする
  • 嫌がらせの休日出勤が続き、休みがまったくとれない
  • 終わらないほどの業務を与え、毎日深夜残業させる

また、無理難題の1つとして、目標が高すぎるときにも、達成するための努力を断れるでしょう。嫌がらせでされるなら、違法なパワハラであり、慰謝料も請求できます。

違法な残業の断り方」の解説

無理な要求の断り方

命じられた内容が、どれほど無理難題に感じても、会社からの命令は尊重すべき。ストレートに断れば角が立ち、上司との関係が悪くなります。今後の業務に多少なりとも影響があることでしょう。そのため、無理な要求をされたとしても、断り方には注意を要します。

頭ごなしに「無理だ」と断らず、「お応えできない」と丁寧な言葉で伝えましょう。無理難題だとして断る場合にも、「ご事情は重々承知しておりますが」と前置きを述べるなど、可能な限り丁寧な言葉遣いを心がければ、信頼を維持することができます。

明らかに自分に仕事が集中しているなら、キャパオーバーを理由にする手もあります。他の人の手が空いていると指摘するなど、適切に返答してください。会社が「無理難題だった」と認識すれば、配慮してもらえる可能性もあります。

少なくとも、感情的にはならず、「なぜ無理だと思うか」という理由をはっきりと伝えるようにしてください。指示した相手に無理難題だという自覚がないなら、「どうしたら要求どおりに仕事を進められるのか」と、逆に質問してみるのも有効です。

無理難題でないならば抵抗せず、受け入れる意思を示し、断るにしても攻撃的な印象をなくせます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

無理難題を押し付けられ、退職させられそうな時の対応

会社が労働者に対して退職をするように促すこと自体は、本来自由です。自主退職を勧める行為のことを、法律用語で「退職勧奨」といいますが、必ずしも違法なわけではありません。

ただ、無理難題を押し付けての退職勧奨は、「条件付き」の退職勧奨。そのため、適法な場合ばかりではなく、そのやり方によっては違法の可能性も多いにあります。特に、条件として課された内容が厳しすぎるときは、相当な理由がない限り、違法となります。というのも、無茶な条件つきの退職勧奨は、退職するかどうかを労働者に自由に選ばせてはいるわけではなく、事実上選択肢をなくしているに等しいからです。つまり、結局は、退職を強要していることと同じことです。

退職勧奨といいながら、無理難題を押し付けて辞めさせようとしてくる会社のやり口は、実質は解雇と変わらないケースも少なくありません。

では、無理難題を吹っ掛けての退職勧奨があったら、どう対応すべきでしょう。

注意すべきは無理難題をクリアできなくても、言われるがままに退職しないことです。

課題が正当なら、退職は免れないかもしれません。しかし、そもそも達成不能な課題は不当で、後ろめたく思う必要はありません。「無理難題が違法か」と熟慮せず、退職届を出せば、撤回して争うのは困難です。

まず、課題設定が適切は、よく精査してください。不当な無理難題が与えられ、辞めさせられそうに感じるなら、弁護士に相談ください。弁護士が警告すれば、不当解雇を回避できるだけでなく、慰謝料請求できるケースもあります。

退職合意書を強要することの違法性」の解説

無理難題をクリアできず解雇された時の対応

無理難題が違法でも、クリアできないと、最悪は解雇されてしまうことがあります。このとき、労働者はどのような対応をとるべきでしょうか。クリアのハードルが高すぎる無理難題による退職勧奨は、解雇と同視できます。

まず、不当解雇の可能性がないか、検討する必要があります。不当解雇ならば無効であり、撤回してもらうのが正しい対応です。交渉で解決できずとも、労働審判や訴訟といった裁判手続きを利用することによって、会社と争うことができます。解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性がない場合には、違法な不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

例えば、課題設定が理不尽であり、無理があるケースです。いわゆる無理難題ならば、達成できないのは労働者の責任ではなく、解雇理由にはなりません。もちろん、能力不足を理由とする解雇とするのにも、合理的な理由はないといえます。

不当解雇の可能性があるなら、会社に内容証明をもって解雇の撤回を要求しましょう。交渉をしてもなお解決の糸口がつかめないとき、労働審判や訴訟といった法的手続も視野に入れてください。

解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社から無理難題をいわれたとき、労働者の対応方法について解説しました。

会社から無理難題をふっかけられると、会社に残りづらい方も多いでしょう。退職させられそうになっても、すぐに応じるのでなく、まずは弁護士に相談ください。

退職勧奨は、「自主退職を勧める」という限度にとどまるなら適法です。しかし、無理難題を押し付けて、明らかにクリアできない条件をつけるなら違法なケースもあります。場合によっては「解雇」と同視される例も珍しくありません。

解雇など、不当な処遇に不満があるときは、明確に拒否しなければなりません。一人で戦うのが難しいなら、労働問題に精通した弁護士のサポートを受けるのが有益です。

この解説のポイント
  • 会社が無理難題を押し付けてくるのは、退職させようという目的が強い
  • 退職勧奨が適法でも、無理難題を押し付けて辞めさせるのは違法
  • 無理難題の押し付けが、解雇と同視できる状況なら、撤回を求めて労働審判で戦う

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