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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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弁護士を変えたい方必見!弁護士を変更するときに注意すべきポイント

一度は弁護士に依頼したものの、不満を抱える人も少なくないでしょう。

現在依頼している弁護士の対応に不安がある、方針や価値観が合わない、信頼関係が築けないと感じるなら、途中で弁護士を変更することも可能であり、選択肢として検討の価値があります。労働問題は、他の法分野とは異なる特有の専門知識が必要であり、十分な実務経験がないと、依頼者の希望に沿った解決にならない危険があります。

労働問題は、生活に直結する深刻なトラブルなので、単純な金銭の問題だけでなく、個々の事情に応じた丁寧な方針決定が必須となります。利益や効率を重視する姿勢の強い弁護士だと、依頼者の思いや背景事情への配慮が不十分となるケースがよく見られます。

今回は、弁護士を変更する方法と、その際に注意すべきポイントについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 失敗を避けるため、依頼時に、信頼して任せられる弁護士かを慎重に吟味する
  • 弁護士を変えたいときでも、まずはセカンドオピニオンから始める
  • 弁護士を変更するときは、弁護士費用で採算が合わなくならないかを検討する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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弁護士を変えたい方へ

信頼して任せた弁護士を「変えたい」と感じるケースは少なくありません。

実際、一度は信頼して依頼しても、状況や気持ちは変化するもので、その後に「弁護士を変えたい」と感じるのは全く不自然なことではありません。はじめに、「弁護士を変えたい」という気持ちが少しでも生じた人に向けて、最初に考えることを解説します。

弁護士を変更することは可能

まず、「弁護士を変更することは可能である」という大原則を理解してください。

当事務所でも、既に弁護士に依頼中の方から「弁護士を変更することができるのか」「そもそも変更自体が難しいのではないか」と相談を受けることがあります。しかし、結論としては弁護士を変更することは全く問題なく可能です。本解説の通り、リスクやデメリットを伴うため慎重に判断すべきではありますが、「変更できない」というのは誤解です。

ただし、「不満だ」「乗り換えよう」といった軽い気持ちで進めるのは適切ではありません。少なくとも、次章の通り変更する理由を整理し、感情的にならないように決めてください。

弁護士の変更を検討すべきケース

現在依頼中の弁護士に対して抱きがちなよくある不満・不安に、次のものがあります。いずれも、当事務所での相談例でもよく聞くものばかりです。

  • 解決したい法分野の専門知識に乏しい弁護士だった。
  • 弁護士の意見が、依頼時から大きく変わった気がする。
  • 態度が高圧的で、雑に扱われている感じがする。
  • 依頼者の気持ちや意向、希望を反映してくれない。
  • 連絡が遅く、動きが非常に悪いと感じる。
  • 報告や説明がなく、質問しても回答が理解できない。

これらの不満は、当初の依頼時の注意不足も否めません。例えば、「初回相談の予約が早く取れた弁護士に依頼した」「最初の方針が強気な弁護士に依頼した」といった場合、たとえ緊急でも、複数の弁護士の意見を聞いていれば失敗は回避できたでしょう。

とはいえ、法律相談で弁護士の能力から相性まで全て見抜くのは難しく、法律知識に格差がある中で、事案にあった最適な弁護士を選ぶのは容易なことではありません。

本当に弁護士を変更すべきか整理する

ただし、弁護士を変えたいと希望するときも、焦って動けば同じ失敗を繰り返します。

先に、あなたが変更を希望する理由を整理し、それが現在依頼している弁護士に問題があるのか、それとも事案の性質上やむを得ないことなのかを検討すべきです。変更を希望する理由に応じて、次のように最初の対応方針を決める必要があります。

  • 弁護士の問題であり、改善可能な場合
    「連絡の頻度が低い」「方針を丁寧に説明してほしい」などコミュニケーション不足が原因なら、要望を率直に伝えることで改善するケースもあります。弁護士変更はリスクを伴うので、話し合って解決できるに越したことはありません。既に信頼関係が失われ、改善が難しい場合、弁護士変更を検討する段階となります。
  • 事案の性質など、弁護士以外に原因がある場合
    弁護士を変えても解決せず、不満が残るおそれがあります。それでも現在の弁護士に「説明不足である」といった不安がある場合、セカンドオピニオンから始めましょう。
  • 弁護士に大きな非がある場合
    一方的に辞任された、業務停止になったなど、弁護士側に非があるケースでは、返金や責任追及を検討します。次に依頼する弁護士は並行して探す必要があります。

弁護士変更に伴うリスクを少しでも減らすために、一度は失敗して弁護士に疑念を抱いてしまったとしても、慎重に次の弁護士を探してください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

弁護士を変更する方法の具体的な進め方

次に、弁護士を変更する方法について、具体的な流れを解説します。

セカンドオピニオンを求める

弁護士の変更を決断する前に、セカンドオピニオンを聞くようにしてください。

セカンドオピニオンとは、現在任せている法律問題について、別の弁護士の意見を聞くことです。次の依頼先の候補となる弁護士をピックアップし、初回相談の予約をしてください。相談では、現在の状況を正確に説明し、「先生ならどう進めますか?」とアドバイスを求めましょう。

セカンドオピニオンでは次の点に注意すると、より有効なアドバイスが得られます。

  • 現在の状況を包み隠さず話す。
  • 自分に有利な事情だけでなく、不利な事情も伝える。
  • 現在の弁護士への不満も率直に伝える。
  • 方針については現在の弁護士との違いを意識する。

現在他の弁護士に依頼中であることを隠して相談する人もいますが、状況に応じてアドバイスが変わってしまうのでおすすめしません。再発防止のため、現在の弁護士への不満も伝えるべきですが、感情的に不満をぶつけすぎないよう注意してください。

セカンドオピニオンは、最終的に弁護士を変えないことを決断した場合も、現在の弁護士にあらためて希望を伝える役に立ちます。まずは無料相談からでも試してみる価値があります。

弁護士を変更すると決断したら、先に、新たに依頼する弁護士を探し、引き受けらてもらえる確約を得てから現在の方を解任します。「まずは解任してから探す」というのでは、その間に事案が悪い方向に進むことを弁護士に防止してもらえません。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

新しい弁護士を見つけてから解任を申し出る

弁護士変更で重要なのが、新しい弁護士を見つけてから解任することです。その場の感情や勢いで現在の弁護士を先に解任することには、次のデメリットがあります。

  • どの弁護士にも生じる不満を見逃した
    現在依頼中の弁護士の問題ではなく、事案の性質に基づく不満があるなど、どの弁護士にもあてはまる不満だと、他の弁護士に相談しても回答が同じことがあります。
  • 次の弁護士が見つからなかった
    解任・辞任の経緯から「問題のある依頼者」と見られたり、裁判手続きが相当程度進行していて状況的に引き受けられなかったりといった理由があります。
  • 空白期間に不利益が拡大した
    あなたの事情は相手方には関係なく、交渉で次の手を打たれたり、労働審判や訴訟の次の期日が迫ったりすると不利になるおそれがあります。

セカンドオピニオンは、法曹業界ではよくあることで、通常の弁護士であれば嫌な顔はしません。当事務所でも、他の事務所に依頼中に来られる方もいますし、逆に、当事務所に依頼中でも、疑問があれば他の弁護士の意見を聞くことはお止めしません。

「セカンドオピニオンの弁護士が、責任を持って案件を引き受けてくれるか」という点は注意を要します。「相談で終了」と考え、希望的観測のみを伝える弁護士もいるからです。

「本当に依頼可能か」「時間や費用はどれくらいか」なども深堀りして質問し、最終的には委任契約を締結してから、前任の弁護士を解任する流れが安全です。

前任の弁護士を解任する(契約解除)

次の弁護士との契約が終了したら、依頼中の弁護士を解任します。

弁護士を解任するときの伝え方にルールはなく、対面やメールなどで「契約を解除したい」「弁護士を変えたい」と率直に伝えるので差し支えありません。既に弁護士との信頼関係が破壊されているときは、記録に残るよう書面やメールで伝えるのがおすすめです。

自分で直接伝えるのがストレスとなる場合、後任の弁護士に代理で解任の意思表示をしてもらう方法もあります。中には、「筋を通すために、先に自分で伝えたい」という人もいますが、既に弁護士変更を決断しているなら、自分のリスクを減らすことを優先してください。

弁護士変更時の引き継ぎを行う

最後に、弁護士変更にあたって引き継ぎを行います。

本来、法律トラブルは弁護士の問題ではなく本人の問題なので、正式に進めるなら、「前任弁護士から全資料の返還を受け、後任弁護士に渡して説明する」という手順となります。

しかし、不満があるケースの中には、前任弁護士の説明が不十分で状況が把握できていなかったり、必要書類の共有が漏れていたりすることもあります。この場合、業務の引き継ぎも後任の弁護士に依頼することが可能です。業務資料についてデータで保管する弁護士も増えており、特に労働審判や訴訟などで書面や証拠が多数ある場合、弁護士間の引き継ぎの方がスムーズです。

弁護士を途中で変える時、弁護士費用で損しないための注意点

弁護士費用の種類

弁護士に不満があるなら、すぐにでも変えたいのはやまやまです。しかし、不安なのが「弁護士費用が高くなってしまうのでは」という点です。これまで、現在依頼している弁護士に払ってきた費用があるとき、無駄になるおそれがあります。

弁護士を途中で変えるにしても、弁護士費用で少しでも損しないよう、注意点を解説します。

着手金が返還されない可能性がある

着手金は、弁護士が依頼された事件に着手するとき払う費用です。一般には、着手金は、結果によらず返還されないと定められるケースが多いです。そして、中途解約でも同じく、着手金は返還されないのが通例です。なお、着手金が分割払いのとき、中途解約でも全て払いきる必要があります。

とはいえ、ほとんど進んでいない状況での解約なら、着手金を返還してもらえないか、現在依頼している弁護士に求めておいたほうがよいでしょう。直接言いづらいとき、変更後の弁護士に代わりに伝えてもらう手も有効です。

「払った費用がもったいないから弁護士を変えない」というのは考えものです。無駄になるお金と、弁護士を変えることで解決において得するお金を比較し、どちらのメリットが大きいか、よく検討しなければなりません。

そうすると、「弁護士を変えたら、どんな方針で解決してくれるか」が、経済的に損しないためにも大切になるので、セカンドオピニオンがそれだけ重要度を増してくるのです。

着手金無料だと違約金を請求される可能性がある

着手金無料とする事務所も増えています。特に、労働問題のうち、回収可能性の高い残業代請求では、着手金無料の弁護士は多いです。

このとき、支払済の着手金はないものの、違約金が生じる定めは多くあります。着手金無料は、回収可能性の高い残業代について依頼してもらいやすくするためのサービスなので、「途中解約をしてもすべて無料」ではビジネスが成り立ちませんから、このように定める事務所は多いです。

弁護士を変える前に、委任契約書を確認し、違約金の定めをチェックしましょう。

残業代請求を着手金無料で依頼する方法」の解説

報酬金の一部を請求される可能性がある

更に、途中解約の場合、進み具合によっては報酬金の一部を請求される可能性もあります。例えば、次のケースで弁護士を変えると、報酬金を払わされるおそれがあります。

  • 残業代請求し、会社から一定の支払いを提案されたが、その額が不満で、弁護士を変えたい
  • 不当解雇を争い金銭解決となりそうだが、提案された解決金に不満で、弁護士を変えたい
  • ハラスメントの慰謝料を請求したが、慰謝料額に納得いかないので弁護士を変えたい

たとえ着手金無料の弁護士でも、ただでやってくれるわけではありません。解任、弁護士を変更と進めたとき、余計な費用が発生してしまう場合があります。

労働問題の弁護士費用」の解説

弁護士を変えたい方によくある失敗例

次にに、労働問題を中心的に扱う当事務所によく相談される例を紹介します。特に注意して避けるべきは、労働問題で「弁護士を変えたい」と希望する方によくある失敗例です。

労働問題、特に、残業代請求を扱う事務所は、ブラック企業や過労死が社会問題化するにつれ増えました。なかには、労働問題が得意なわけではなく、ビジネスの一環として残業代請求を扱う事務所もあります。すべてがそうとはいいませんが、不満を抱かれやすい事務所には特徴があります。

  • 無料相談、着手金無料を強調しすぎている
  • 残業代の獲得実績を強調しすぎている
  • 派手派手しい広告・宣伝にお金をかけている
  • 弁護士との対面相談がない
  • 依頼した後、弁護士と連絡がとりづらい

最終的には、担当する弁護士を見て、信頼できると思ったら依頼を決めるのがよいでしょう。また、一度依頼した弁護士と、信頼関係を築くためにも、弁護士からこまめに報告を受けたり、率直に希望を伝えたりして、コミュニケーションを密にとるのも大切です。

弁護士を変えたい方によくある質問

弁護士を解任する方法と伝え方は?

弁護士を解任する方法に法律上のルールはなく、意思が伝われば電話、メール、手紙などどのような方法でも構いません。ただ、依頼者と弁護士との間でトラブルになったり、解約に伴う金銭のやり取りが発生したりするときは、口頭のみで伝えるのは避け、メールや書面など記録に残る形で進めるようにします。

前任弁護士に明らかな非がある場合でない限りは、問題点を指摘するような伝え方はかえって反発を招きます。淡々と委任契約を解約する旨のみ伝えるに留めるべきです。

弁護士を変更するメリットはある?

前任の弁護士の方針が誤っていたり、知識や経験が不足していたりするとき、弁護士を変更することで良い解決に導いてもらえる大きなメリットがあります。また、仮にさほど現状に問題がなかったとしても、不満を抱いてしまっているのであれば、弁護士を変更した方が納得いく解決につながるメリットがあります。

いつまでなら弁護士を変更できる?

弁護士を変更する時期について相談を受けることがありますが、結論として「変更したい」と依頼者が感じたならば、いつまででも弁護士を変更できます。極端な話、判決が出る前など、終了間際のタイミングでも、不満があるなら弁護士を変更し、残された時間でできることはないか探ることができます。

ただ、当然ながら、事案が進んでいくほど可能な弁護活動は限られ、選択肢の幅が狭くなります。そのため、少しでも疑念を抱いたならセカンドオピニオンを聞くなど、弁護士変更の余地は残しながら進めるのが賢明です。弁護士に依頼した後も「任せきり」「丸投げ」はお勧めできません。

【まとめ】弁護士を変更する方法

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、弁護士を変えたいと考える方に向けて解説しました。

一度は弁護士に依頼して「会社と戦おう」と決意したにもかかわらず、その弁護士に不安を感じてしまう状況は非常に心細いでしょう。依頼した後になって「十分な信頼を築けない」と感じたとき、途中で弁護士を変更することに、遠慮や後ろめたさを感じる必要はありません。

ただし、本来は、最初から信頼できる弁護士に依頼するのが理想であったのは当然で、「途中で弁護士を変える」という選択は、「当初から良い弁護士に依頼する」よりもリスクを伴うのも事実です。費用や手続き面で少しでも不利益が及ばないよう注意しなければなりません。

弁護士を変更するかどうかを判断する際は、想定される影響や注意点を十分に理解して進めてください。まずはセカンドオピニオンから、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 失敗を避けるため、依頼時に、信頼して任せられる弁護士かを慎重に吟味する
  • 弁護士を変えたいときでも、まずはセカンドオピニオンから始める
  • 弁護士を変更するときは、弁護士費用で採算が合わなくならないかを検討する

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