内定式は、内定者が一堂に会する式典であり、会社が主催する重要なイベントです。
希望通りに内定が決まり、社会人としてのスタートを順風満帆に切れるなら、内定式に晴れやかな気持ちで参加する方が多いでしょう。しかし、「内定式に行きたくない」という相談もあります。
急な事情がある人や、場合によっては他社の選考をあきらめきれないといった会社に言いづらい理由で内定式を欠席したいと考える人もいます。この場合、内定式に必ず行かなければならないのか、欠席したら不利益があるのかといった点を理解し、不利益を被らないよう行動してください。
今回は、内定式を欠席したときの法的な問題について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 内定式は法律上の制度ではなく、参加しなければならない義務はない
- 欠席に罰則や制裁はないが、事実上の不利益を抑えるため誠意ある対応を取る
- 内定式に参加した後でも、会社に疑問を感じるなら入社しなくてもよい
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
内定式とは

内定式とは、新卒の内定者を迎え入れるために会社が行う式典のことです。
主に、大学新卒の内定者のために開催されますが、労働法をはじめとした法律上の制度ではありません。そのため、会社側に内定式を開催する義務はなく、必ず行われるものでもありません。企業が内定式を行う目的として、「内定者を鼓舞し、奮起を促す」といった儀礼的な意味合いがあります。
この目的を果たすため、内定式では内定者に内定書が授与され、入社の意思を最終的に確認する役割があります。企業理念を浸透させるために社長や先輩社員からの訓示が行われたり、新卒社員間の親睦を深めるために式の後に内定者懇親会が開かれたりすることもあります。
かつては経団連(日本経済団体連合会)が策定する「採用選考に関する指針」で、正式な内定日は卒業・修了年度の10月1日以降とする旨が定められていましたが、2018年に指針の廃止が発表され、2021年卒の採用選考を最後に指針は策定されていません。ただし、指針廃止後も、政府主導による要請で、同様に10月1日以降を正式な内定日とする運用が事実上維持されており、内定式を10月1日に開催する企業が多いのが実情です。
内定式を欠席したらどうなるのか
次に、内定式を欠席したらどうなるのか、法的な観点から解説します。
内定式は儀礼的な側面が強く、法的な制度ではありません。そのため、内定式を軽視し「できれば参加したくない」という方もいるでしょう。
内定式を欠席しても法令違反ではなく、罰則もありません。新卒社員だと、授業やゼミ、卒業旅行などを優先したい気持ちは理解できますが、事実上の不利益を見過ごしてはなりません。
内定式に出席する義務はない
もし、内定式への参加が「法的義務」なら、欠席は法律上の義務違反となります。
しかし、内定者でも、内定式に出席する義務は生じません。法律上、内定の時点で労働契約が成立しますが、内定は「始期付解約権留保付労働契約」され、就労開始の期限は入社日とされるため、すぐに働く義務が生まれるわけではありません(大日本印刷事件:最高裁昭和54年7月20日判決)。
したがって、内定式を欠席しても、法律上の義務違反になることはありません。内定式のほかにも、入社前研修や勉強会への参加を求める企業もありますが、同様に出席義務はありません。
「入社前研修の違法性」の解説

内定式を忘れてしまったら?
「内定をもらって安心し、内定式の連絡を見過ごしていた」「内定式の日付を勘違いしていた」など、内定式に行くつもりだったのに誤って忘れてしまうケースもあります。この場合でも、内定式に出席する義務はないことから、法的な責任は生じません。
しかし、どのような理由があっても、会社からすれば無断欠勤と同じように扱われてしまいます。その結果、人事評価に少なからず影響し、上司や同僚からも悪い印象を抱かれるおそれがあります。内定式を忘れ、連絡に返事をしないと、会社から「内定辞退」と評価されるおそれもあります。
内定式をバックレるのは?
内定式を無断で欠席するのはおすすめできません。
たとえ法律上の義務ではないとしても、連絡なしに欠席するのは常識やマナーにも反します。それにもかかわらず、内定式をバックレる学生は毎年一定数存在します。
志望度の低い会社からの内定だと、そのままにして内定式に行かない人もいます。就活を続け、より志望度の高い会社から内定をもらえるケースが典型例ですが、社会人として最低限のマナーを守らないと事実上の不利益があります。
自身の評価が下がるのみならず、間接的には出身校の評判を下げる危険もあります。今後社会に出て活躍すれば、どのような縁があるかも分からないので、注意して慎重に対応すべきです。
「会社をバックレるリスク」の解説

内定式に行きたくないときの対処法

次に、内定式にどうしても行きたくないときの労働者側の対処法を解説します。
「内定式が面倒だ…」などは論外ですが、ブラック企業だと発覚したら、参加を見合わせるべきです。違法な労働問題のある会社なら、入社を取り止めるべき場合もあります。
法的には「内定式は自由参加」が原則
法律的にいえば、内定式は自由参加です。つまり、内定式に出席するのも、欠席するのも内定者の自由です。内定をもらったからといって、出席義務があるわけでもありません。裁判例でも、入社前のイベントでは、むしろ会社側が内定者の事情に十分配慮すべき義務があると判断した事例があります(宣伝会議事件:東京地裁平成17年1月28日判決)。
内定者が、入社日前の研修について学業を理由に参加を取りやめ、これを理由に内定取り消しとなった事案です。
裁判所は、「新卒採用に係る内定者の内定段階における生活の本拠は、学生生活にある」と判示し、会社には信義則上参加を免除すべき義務を負うとして、内定取り消しは違法であると判断しました。
支障がないなら参加すべき
内定式は自由参加であると解説しました。学生の本分は学業であり、それを怠ってまで内定式に参加するのは不自然です。
とはいえ、円滑に仕事を開始したいなら、支障のない限り内定式に参加すべきなのも事実です。前章で説明した通り、法的な問題が生じないとしても、事実上の不利益はあり得ます。
学校の授業と重なるなら、教授に公欠扱いにしてもらえないか相談する手もあります。できる限りの努力はして、内定式の欠席は回避するのが無難です。式典のみ出席し、懇親会は欠席するといった工夫もできます。
内定式に行けない理由を説明して理解を得る
内定式に参加できないことが確定した段階で、速やかに連絡をするのが適切な対応です。
参加のために様々な手段を講じても、やはり参加できないケースもあります。また、体調不良で欠席せざるを得ないこともあります。
内定式は、新卒社員を迎え入れるためのもので、会社の準備にも手間がかかります。直前の連絡では準備が無駄になり、印象が悪化しても仕方ありません。やむを得ず不参加とする場合も、判明した時点で速やかに連絡すべきです。
連絡方法としては、電話で誠意をもって気持ちを伝えるとともに、メールを同時に送付することで記録に残すのが良いでしょう。メール文案も添付しますので参考にしてください。
【発熱を理由とする場合】
件名: 内定式欠席のご連絡
株式会社〇〇
人事部 〇〇様
お世話になっております。10月1日の内定式に参加予定の〇〇大学〇〇学部の〇〇〇〇です。
この度は、大変恐縮ながら、発熱により内定式を欠席させていただきたく、ご連絡申し上げます。昨夜より体調が悪化し、本日病院で診察を受けたところ、発熱のため安静が必要との診断を受けました。
内定式という大切な日にご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。今後の予定や対応について、何かご指示がございましたらお知らせいただけますと幸いです。
ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
【ゼミを理由とする場合】
件名: 内定式欠席のご連絡
株式会社〇〇
人事部 〇〇様
お世話になっております。10月1日の内定式に参加予定の〇〇大学〇〇学部の〇〇〇〇です。
この度は、大変恐縮ながら、大学のゼミの特別講義が急遽開催されることとなり、内定式を欠席させていただきたくご連絡申し上げます。ゼミの指導教授より、この特別講義が今後の研究において非常に重要なものであるとの説明を受け、出席を強く求められております。
内定式という大切な日にご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。今後の予定や対応について、何かご指示がございましたらお知らせいただけますと幸いです。
ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
不参加を申し出るにせよ、納得のいく説明をするのが重要なポイントです。
理由が曖昧だと、「内定式後に辞退するのでは?」と疑われても仕方ありません。内定式は、内定者にとっても会社にとっても重要な式典です。その重要性を考慮してもなお、十分な理由を説明すれば、事実上の不利益は最小限に抑えられます。
内定式に遅刻してしまったら?
内定式に遅刻してトラブルが発生した事例はよくあります。
- 「1時間遅刻したら、もう入社しなくてよいと言われた」
- 「遅刻の罰として研修を受けさせられた」
- 「電話口で怒られた」
確かに、内定式は社会人としてのスタートであり、最初から遅刻してしまえば「学生気分が抜けていない」などと低い評価を受けるおそれがあります。
それでもなお、遅刻しただけで内定取り消しとするのは、違法の可能性が高いです。内定取り消しは会社からの一方的な労働契約の解約であり、解雇と同様の性質を有し、制限を受けます。また、内定時に留保された解約権の行使が認められるのは、採用内定当時に知ることができず、知ることを期待できなかった事実に基づき、解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的合理性があり、社会通念上相当と認められる場合に限られます。したがって、たった一回の遅刻だけを理由に内定を取り消すことは、この制限に照らして違法となる可能性が高いと考えられます。
もし、内定式を遅刻してしまったときも、欠席の場合と同じく、早急に理由を説明することで不利益を緩和することが可能です。
なお、不当解雇の被害に遭ってしまったら、すぐ弁護士に相談してください。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

内定式後の辞退は違法?
内定式に出席しても、その後に辞退することは可能でしょうか。
「内定式は正式なものだから、出席した以上もう辞退できない」という理解は誤りです。内定者には解約の自由(民法627条1項)があるため、内定式後であっても辞退は可能です。
そもそも法律上は、内定式後はもちろん、入社後であっても、労働者には退職の自由があり、会社はこれを妨げることができません。したがって、入社後に退職できるのと同じく、内定式に参加した後でも辞退は可能です。例えば、内定式で社長がパワハラに当たる発言をしたり、根性論を振りかざしたりする問題が明らかになったら、入社の取り止めも検討すべきです。
なお、民法のルールによれば、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の効果が生じるのは退職の意思表示から2週間が経過したときであるため、内定式後の辞退の場合でも、入社日の2週間前までには必ず退職の意思表示をするようにしましょう。

内定式前後で注意したいトラブルまとめ

最後に、内定式前後という節目のタイミングで起こりがちな法的トラブルを紹介します。
まず、内定をもらったのに、労働条件が通知されないトラブルです。労働条件は、立場の弱い労働者が正当な権利を主張するために、必ず明示されなければなりません。そのため、労働契約の締結の際には、労働条件の通知が義務付けられています(労働基準法15条)。内定時に労働契約は結ばれていますから、遅くとも内定式までには労働条件を知らされるべきです。
労働条件が通知されたら、求人とまったく違ったという「求人詐欺」の問題もあります。
内定式の前後は「オワハラ」にも注意が必要です。オワハラは、労働者の囲い込みのため、就活の終了を強要することです。更に、内定式の直前で内定取り消しをされるトラブルもあります。内定の取り消しは、解雇と同じく厳しく制限され、正当な理由のない限り無効です。逆に、労働者が辞めたいのに、辞めさせてくれず内定辞退できないという問題が起こることもあります。
いずれも、労働問題として、弁護士に相談して解決するのがおすすめです。「まだ入社してもいないから」とあきらめず、まずは初回相談からお試しください。
「労働問題の種類と解決策」の解説

【まとめ】内定式は欠席できるか

今回は、内定式を欠席した場合の法律上の問題点について解説しました。
内定式への出席は、法律上の義務ではありません。しかし、円満に働きたいなら、内定式には出るべきであり、欠席すれば目をつけられ、事実上の不利益を受けるおそれもあります。内定式は社会人生活のスタートであり、評価される場面であると心得てください。
どうしても行けない事情があるなら事前に連絡し、理由を説明しましょう。内定式の欠席だけで直ちにクビにはならないでしょうが、不誠実な対応をすればマイナス評価は避けられません。
内定式直前は、いわゆる「内定ブルー」な方もいます。内定の受諾後になって気持ちが変わった場合、内定辞退・入社辞退といったリスクの高い対応を取る前に、弁護士に相談してください。
- 内定式は法律上の制度ではなく、参加しなければならない義務はない
- 欠席に罰則や制裁はないが、事実上の不利益を抑えるため誠意ある対応を取る
- 内定式に参加した後でも、会社に疑問を感じるなら入社しなくてもよい
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/



