弁護士に依頼した後であっても、不満を感じている人は少なくありません。
依頼中の弁護士の対応に不安がある、方針や価値観が合わない、信頼関係が築けないと感じるなら、途中で弁護士を変更することも可能なので、選択肢の一つとして検討しておく必要があります。
労働問題を解決するには、労働法や裁判例に関する専門的な知識が必要であり、十分な実務経験がないと、依頼者の希望を実現することができない危険があります。労働問題のように生活に直結する深刻なトラブルは、単純な金銭の問題だけでなく、個々の事情に応じて、丁寧に方針を決めることが不可欠です。利益や効率を追求するのみの対応だと、依頼者の思い、背景となった事情への配慮が不十分となり、不満につながりかねません。
今回は、弁護士を変更するときに考えるべきこと、変更する方法、その際に注意すべきポイントなどについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 失敗を避けるため、信頼して任せられる弁護士か、依頼時に慎重に吟味する
- 弁護士を変えたいときでも、まずはセカンドオピニオンから始める
- 弁護士を変更するときは、弁護士費用で採算が合わなくならないかを検討する
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弁護士を変えたいとき最初に考えるべきこと

一度は信頼して任せた弁護士でも、変えたいと感じることは決して少なくありません。
依頼したときは信頼できる弁護士だと思っても、状況や気持ちは変化するため、「弁護士を変えたい」と感じるのは全く不自然ではありません。また、弁護士選びに失敗しているケースもあります。はじめに、弁護士を変えたいとき、最初に考えるべきことについて解説します。
弁護士を変更することは可能
まず、弁護士を変更することは可能であるという基本を理解しておいてください。
当事務所にも、既に弁護士に依頼中の方から「弁護士を変更できるか」「途中からでも引き受けてもらえるのか」といった相談が数多く寄せられています。結論として、弁護士は途中でも変更することができますが、リスクやデメリットを伴うため慎重に判断すべきです。
「弁護士に不満がある」「負けそうだから」といった軽い気持ちで乗り換えるのはおすすめできないため、変更を希望する理由を整理し、感情的にならずに検討してください。
弁護士の変更を検討すべきケース
弁護士に依頼中の方からの相談で、よく聞く不満・不安には次のようなものがあります。
- 解決したい分野の専門知識に乏しい弁護士だった。
- 弁護士の意見が、依頼時から大きく変わった気がする。
- 態度が高圧的で、雑に扱われている感じがする。
- 依頼者の気持ちや意向を反映してくれない。
- 連絡が遅く、動きが非常に悪い。
- 報告や説明がなく、質問しても回答が理解できない。
これらの不満は、慎重に弁護士選びをしていれば、当初の依頼時に避けられた可能性があります。「緊急だったので、相談予約が早く取れた事務所に依頼した」「強気な方針の弁護士を信じてしまった」といった後悔を聞くことがありますが、複数の弁護士の意見を聞いておくべきでした。とはいえ、相談者の側には十分な法律知識があるわけではないため、法律相談の限られた時間で、弁護士の能力から相性までを全て見抜くのは難しいと言わざるを得ません。
弁護士を変更すべきかどうかは理由ごとに検討する
弁護士を変えたいと希望していても、焦って動けば同じ失敗を繰り返してしまいます。
変更を希望する理由を洗い出し、現在依頼している弁護士に問題があるのか、それとも事案の性質上やむを得ないことなのかを考えなければなりません。変更を希望する方によくある理由ごとに、適切な対応方針について解説します。
弁護士に問題があるが改善可能な場合
まず、弁護士に問題があるとしても、軽微なものであれば改善可能なこともあります。
「連絡が遅い」「説明が丁寧ではない」といったコミュニケーション不足が原因なら、依頼者側から率直に要望を伝えることで改善できる場合があります。不満を感じていても、弁護士の変更にはリスクを伴うため、現在の弁護士と話し合って解決できるに越したことはありません。
原因が弁護士側の問題ではない場合
一方で、依頼者が変更を希望する理由が、弁護士側の問題ではないこともあります。
例えば、いわゆる「負け筋の事件」のように、事案の性質上、これ以上に良い解決が期待できないケースがあります。また、依頼者の期待が非現実的で、理想が高すぎることもあります。これらのケースでは、弁護士を変更したとしても、同じ不満が生じる可能性が高いと考えられます。
ただし、事案の性質上やむを得ないとしても、現在の弁護士に不信感があるなら、説明不足や相性の問題があるのかもしれません。同じ解決に至るとしても、納得感が重要です。したがって、こうしたケースで弁護士を変更する場合こそ、セカンドオピニオンで慎重に見極めるべきです。
弁護士側に非がある場合
最後に、弁護士側に非があって、変更を希望しているケースもあります。
例えば、書面の提出期限を頻繁に徒過する、質問しても1週間以上回答がない、重要な法的主張を見逃していたといったケースでは、弁護士の変更を検討した方がよいでしょう。たとえ弁護士のミスが原因でも、労働審判や訴訟で出された判断は、覆らないのが原則です。
なお、弁護士への責任追及を検討することがあります。弁護士報酬をめぐる紛争は弁護士会の紛議調停を利用し、弁護士に重大な非行がある場合は、弁護士会への懲戒請求を検討します。さらに、弁護士に委任契約上の善管注意義務違反がある場合、債務不履行に基づく損害賠償請求を行うこともあります。ただし、弁護士の責任が認められるかどうかは、辞任・解任の理由、契約内容、生じた損害などを踏まえ、慎重に検討する必要があります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

弁護士を変更する方法と具体的な流れ
次に、弁護士を変更する方法について、具体的な流れを解説します。
セカンドオピニオンを求める
弁護士の変更を決断する前に、セカンドオピニオンを聞くようにしてください。
セカンドオピニオンとは、現在任せている法律問題について、別の弁護士の意見を聞くことです。次の依頼先の候補となる弁護士を選び、初回相談を予約してください。相談では、現在の状況を正確に説明し、「先生ならどう進めますか?」とアドバイスを求めましょう。

セカンドオピニオンでは次の点に注意すると、有効なアドバイスが得られます。
- 現在の状況を包み隠さず話す。
- 自分に有利な事情だけでなく、不利な事情も伝える。
- 現在の弁護士への不満を率直に伝える。
- 方針については現在の弁護士との違いを意識する。
他の弁護士に依頼中であることを隠して相談する方もいますが、正確なアドバイスができなくなってしまいます。再発防止のためにも、現在の弁護士への不満も率直に伝えるべきです。
セカンドオピニオンは、最終的に弁護士を変えないことを決断した場合でも、現在の弁護士に希望を伝えるときに役立ちます。まずは無料相談からでも試してみる価値があります。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

次の弁護士を決めてから解任を申し出る
弁護士変更時に重要なのが、先に新しい弁護士を見つけてから解任することです。その場の感情や勢いで現在の弁護士を解任してしまうことには、次のようなデメリットがあります。
- どの弁護士にも生じる不満を見逃す
現在依頼中の弁護士の問題ではなく、どの弁護士にもあてはまる不満だと、他の弁護士に相談しても同じ見解であったということがあります。 - 次の弁護士が見つからなかった
辞任・解任の経緯から「問題のある依頼者」と見られたり、裁判手続きが相当程度進行していて状況的に引き受けられなかったりといった理由があります。 - 空白期間に不利益が拡大した
弁護士の変更に時間を要すると、交渉で先手を打たれたり、労働審判や訴訟の次の期日が迫ったりして不利になるおそれがあります。
弁護士として、セカンドオピニオンはよくあることなので、嫌な顔をすることはありません。当事務所でも、他の事務所に依頼中に相談に来られる方もいますし、逆に、当事務所に依頼中でも、疑問があれば他の弁護士の意見を聞くことも差し支えないとお伝えしています。
ただし、「セカンドオピニオンの弁護士が、責任を持って案件を引き受けてくれるか」という点には注意してください。「相談で終了」と考え、希望的観測を伝える弁護士もいるからです。「本当に依頼可能か」「時間や費用はどれくらいか」などと深掘りして質問し、委任契約を締結してから(少なくとも、引き受けてもらえる確約を得てから)、前任の弁護士を解任する流れが安全です。
前任の弁護士を解任する(契約解除)
次の弁護士との委任契約を締結したら、依頼中の弁護士を解任します。
弁護士を解任するときの伝え方に決まりはなく、対面やメールなどで「契約を解除したい」「弁護士を変えたい」と率直に伝えて構いません。既に弁護士との信頼関係が失われているときは、「言った・言わない」のトラブルを避けるため、記録に残るよう書面やメールで伝えてください。
自分で直接伝えることにストレスを感じるなら、後任の弁護士に代理で解任の意思表示をしてもらう方法もあります。中には、「筋を通すために、先に自分で伝えたい」という人もいますが、既に弁護士変更を決断しているなら、自分のリスクを減らすことを優先してください。
弁護士変更時の引継ぎを行う
最後に、弁護士変更時の引継ぎを行います。
本来、法律トラブルは依頼者本人の問題なので、「前任弁護士から資料の返還を受け、後任弁護士に渡して説明する」という手順が基本です。
まず、現在の弁護士に依頼すべき記録や資料は、次の通りです。
- 委任事務の遂行のために弁護士に渡した原本
- 相手方との間で交渉時に授受した書面
- 裁判所に提出した書面・証拠資料の写し
受任者は、委任事務を処理する過程で受け取った金銭・物を委任者に引き渡す義務を負います(民法646条1項)。そのため、依頼者は、自身が提供した資料のほか、弁護士が裁判所・相手方に提出した書面、証拠資料の写しなどの返還を求めることができます。
一方で、弁護士が作成した相談メモなどまで全て交付されるとは限りません。なお、弁護士費用に未払いがある場合、民法上の留置権を根拠に資料の引渡しを留保できるという考え方もあり得ますが、依頼者の重要な期限に支障が出るような形での資料の留保は望ましくないと考えられます。
一方、新しい弁護士に渡すために、次の準備をしておくとスムーズです。
- 前任弁護士との委任契約書・費用明細
- 上記で引き継ぎを受けた書面・証拠資料一式
- 事件の経緯を時系列でまとめたメモ
特に、依頼者作成の時系列メモがあると事情の把握が早く進みます。
ただし、前任の弁護士の説明が不十分で状況が把握できなかったり、必要書類の共有が漏れていたりすることもあります(この不安や不満が、弁護士を変更するきっかけとなっているときは尚更です)。この場合、業務の引継ぎも後任の弁護士に依頼することが可能です。業務資料をデータで保管する弁護士も増えており、労働審判や訴訟などで書面や証拠が多数ある場合、弁護士間の引継ぎの方がスムーズに進められます。
「時系列表の書き方」の解説

弁護士を変更するタイミングは?

「いつまでなら変更できる?」「変更のタイミングが分からない」といった質問もあります。
弁護士の変更に決まった期限はなく、労働審判や訴訟の途中でも可能です。労働審判や訴訟の係属中に弁護士との契約を解除した場合、代理権の消滅は相手方に通知しなければ効力を生じないため(民事訴訟法36条、59条)、実務上は、裁判所と相手方へ辞任届を提出するのが通常です。
ただし、期限がないからといって「いつでも良い」というわけではなく、状況が進行するほど選択肢が限られ、弁護士を変更したとしても軌道修正できる余地は小さくなってしまいます。弁護士を変更しても、次回期日や書面の提出期限を延ばしてもらえるかは裁判所次第であり、認められないことも少なくありません。また、控訴・上告の期限、労働審判への異議申立の期限などは法律で定められ、弁護士を変更したからといって延長されません。
したがって、少しでも不安や疑問を感じたら、早い段階で検討すべきです。小さな違和感も放置せず、まずはセカンドオピニオンを求めるなど、早めに行動を起こしましょう。たとえ依頼後でも、弁護士に全てを任せきりにするのではなく、「自分の問題である」という当事者意識を持って状況を把握することが、後悔のない選択につながります。
現在依頼中の弁護士との契約を解除する際のポイント
次に、弁護士変更の際に起こる、今の弁護士との契約解除について解説します。
特に重要なのが費用面でしょう。弁護士を途中で変更したことでかえって費用が高くつき、採算が合わなくなっては本末転倒です。
委任契約はいつでも解除できる
依頼者側は、弁護士との委任契約を、いつでも解除できるのが原則です。
このことは、民法651条1項に「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と定められていることからも明らかであり、委任契約書にも同様の規定があることが多いです。弁護士への委任は信頼関係を基礎としているため、それが壊れた場合には見直す必要があります。
一方で、同条2項は、相手方に不利な時期に委任を解除したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、相手方に生じた損害を賠償しなければならないと定めています。ただし、信頼関係の破綻を理由として依頼者側から行う解除は「やむを得ない事由」に該当すると考えられることが多く、弁護士を変更する際にこの責任が問題とされるケースは限られています。
契約解除時の費用の扱いに注意する
弁護士との委任契約を解除した際の費用の扱いには注意が必要です。
「委任契約はいつでも解除できる」と解説しましたが、費用が全て返金されるとは限りません。弁護士費用には主に、依頼時に発生する「着手金」と終了時(成功時)の「報酬金(成功報酬)」がありますが、それぞれの扱いについて、委任契約書の中途解約条項を確認してください。

着手金返還の可否や報酬金請求の有無・金額は、委任契約書の内容、着手の前か後か、弁護士が行った業務の量、解約の理由によって異なり、以下のように整理できます。
着手金が返還されない可能性がある
着手金は、「結果にかかわらず返還されない」と契約書で定める例が多いです。この場合、依頼者の事情による中途解約では、着手金は返還されないのが原則です。ただし、契約したがまだ着手していなかった場合や、着手直後で弁護士が行った業務量が少なかった場合などは、少なくとも一部の返金を請求できることがあります。
報酬金の一部を請求される可能性がある
事案の処理が進んだ後の解約では、報酬金の一部を請求される可能性があります。
民法648条3項は、委任契約が履行途中で終了した場合、既に履行した割合に応じて報酬を請求できると定めています。委任契約書においても、「依頼者側の事情による解約の場合、弁護士が行った業務量に応じて報酬を割合的に請求できる」などと定める例が多いです。
例えば、残業代請求で会社から一定の提案を受けていた、不当解雇の解決金の額を調整中だったというように、「現時点で終了しても一定の経済的利益が見込まれる」といった状況での解約では、その利益に応じた報酬金が生じる可能性があります。
また、着手金無料・成功報酬制の場合、中途解約をすると違約金が発生することを定める例もあるので、委任契約書を確認しておいてください。
今の弁護士への解任の伝え方
弁護士を解任するときは、その伝え方にも注意が必要です。
不満だからといって感情的になると、弁護士から反発され、最悪の場合、引継ぎへの協力が得られないおそれもあります。冷静に、かつ簡潔に意思を伝えることが重要で、既に決断しているなら理由の説明も不要です(例:「一身上の都合」「方針が合わない」など)。
方法に制限はありませんが、後から争いになることを避けるために、口頭だけでなく、書面やメールなどの記録に残る形で伝えるのがおすすめです。次の文例も参考にしてください。
件名:委任契約の解除について
◯◯先生
いつもお世話になっております。
◯◯◯の件でご対応いただいております◯◯◯◯です。
本件につきまして、慎重に検討いたしました結果、一身上の都合により、貴職との委任契約を解除させていただきたく、ご連絡申し上げました。
これまでご対応いただきましたことに感謝申し上げます。
つきましては、事件記録一式(裁判所・相手方とのやり取り、提出書面、証拠資料など)の写しをご準備いただけますと幸いです。あわせて、現時点での費用精算についてもご教示いただけますでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士を変えるメリット・デメリット比較

最後に、弁護士を変えるかどうか悩む方に向け、メリット・デメリットを解説します。
弁護士の変更は非常に大きな決断です。感情だけで動くのではなく、メリットとデメリットを比較し、変更後の見通しを踏まえた合理的な判断をしてください。
弁護士を変更するメリット
弁護士を変更することには、次のメリットがあります。
方針を修正してより良い解決を目指せる
前任の弁護士の方針が適切でなかった場合や、該当分野の知識経験が不足していた場合、交代によって流れが変わることがあります。このメリットを最大限活かすためにも、その分野に深い知識と豊富な実績を有する弁護士を選びましょう。
納得感のある解決につながる
結論は変わらなくても、不信感を持ったまま進むのは精神的な負担でしょう。「弁護士を変更していれば、より良い解決を目指せたかもしれない」といった後悔が残ります。信頼できる弁護士に依頼し直すことで、納得できる形で進められるメリットがあります。
コミュニケーションが改善する
連絡が取りづらい、説明が不十分といった不満は、相性の問題であることもあります。
弁護士を変えることで報告や相談がしやすくなれば、コミュニケーションを密に取り、今後の手続きをスムーズに進められるメリットがあります。依頼者と弁護士が信頼関係を築けている環境は、法的トラブルを解決する際の大きな強みとなります。
弁護士を変更するデメリット
一方で、弁護士を変更するデメリットも見逃してはなりません。以下の点が許容できるか、変更前に今一度見直しておきましょう。
引継ぎに時間と費用がかかる
弁護士の変更には一定の時間がかかります。事案の把握のために一から説明を行う必要があり、進捗状況も確認しなければなりません。新たな着手金が必要となるため、経済的な負担も増大してしまいます。引継ぎには手間がかかることから、弁護士側も「途中だから割引」というわけでもないことが多いです。
ただし、費用面のデメリットがあるからといって我慢して、「信頼できないと感じながら最後まで進める」こと自体が大きなリスクなので、後悔のない決断をしてください。
途中からの受任を断られることもある
事件がかなり進行している場合、途中からの受任をためらう弁護士もいます。
特に、進行の状況からして選択肢が限られ、ここから依頼を受けても大きな改善が望めない場合、依頼を断らざるを得ないケースもあります。例えば、既に判決直前であるなど、不満があっても弁護士を変えない方がよい場面もあります。
努力の過程を否定される可能性がある
新しい弁護士が、前任者の方針を必ずしも肯定するとは限りません。
状況を改善するために従前の戦略を大きく転換することが多く、これまでの対応の問題点を指摘されたり、依頼者自身も過去の行動を批判されたりする可能性があります。
【まとめ】弁護士を変更する方法

今回は、弁護士を変えたいと考える方に向けて解説しました。
一度は弁護士に依頼して「会社と戦おう」と決意したにもかかわらず、その弁護士に不安を感じてしまう状況は非常に心細いでしょう。依頼した後になって「十分な信頼関係を築けない」と感じたとき、途中で弁護士を変更することに、遠慮や後ろめたさを感じる必要はありません。
ただし、本来は、最初から信頼できる弁護士に依頼するのが理想であり、「途中で弁護士を変える」という選択は、「当初から良い弁護士に依頼する」よりもリスクを伴うのも事実です。費用や手続き面で少しでも不利益が及ばないよう注意しなければなりません。
弁護士を変更するかどうかを判断する際は、想定される影響や注意点を十分に理解して進めてください。まずはセカンドオピニオンを受けるなど、弁護士に相談してください。
- 失敗を避けるため、信頼して任せられる弁護士か、依頼時に慎重に吟味する
- 弁護士を変えたいときでも、まずはセカンドオピニオンから始める
- 弁護士を変更するときは、弁護士費用で採算が合わなくならないかを検討する
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