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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

固定残業代チェッカー【弁護士提供】

1基本給を入力
時間
2固定残業代の内容を入力
時間
3実際の残業時間(任意)

免責事項

弁護士法人浅野総合法律事務所が提供する「固定残業代チェッカー」(以下「本ツール」といいます)では、労働基準法に定める割増賃金の計算方法に基づき、固定残業代が正しく導入・運用されているか、差額の請求が可能かを知ることができます。

ただし、あくまで概算であるため、違法の疑いが濃厚であると考える場合、正確な計算や未払い残業代の請求については、弁護士にご相談ください。

なお、あまりに過大な固定残業代を設定することは、公序良俗違反として無効となる可能性があり、最低賃金法違反のおそれもありますが、本ツールではその点は考慮されていないため注意が必要となります。

計算方法の説明

より詳しく知りたい方のために、本ツールが固定残業代の有効性をチェックする際に用いる裁判例の考え方(明確区分性とその金額、差額清算など)について解説しておきます。

■ 明確区分性:通常の賃金部分と割増賃金部分が区別できるか

固定残業代の有効要件として、通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金にあたる部分が判別できる必要があります。本ツールでは、時間数と金額の両方を入力すれば、この要件を満たしたものと判定します。なお、いずれか一方のみ入力した場合、他方は時給から逆算した参考値を表示します(詳細は、契約書や給与明細を確認してください)。

時間数と金額の両方が明示されても、固定残業代の額が、法律通りに計算した割増賃金に満たない場合は問題があります(本ツールでは警告が出るようになっています)。

■ 差額清算:固定残業時間を超えた分の請求

実際の残業時間が固定残業代の対象とされた時間数を超えた場合、差額の清算が必要です。

本ツールに「実際の残業時間」を入力すれば、固定残業時間数を超えた時間分について、労働基準法上の計算に基づいて残業代の額を概算します。

ただし、固定残業代の対象とされることの多い法定時間外労働(25%)のみを基準に簡易計算しているため、深夜労働や法定休日労働が固定残業代に含まれる制度では、こちらのツールのみではチェックができません(「残業代計算ツール」もご利用ください)。

固定残業代」の解説