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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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病気を理由にハラスメントを受けてしまったときの対応と注意点

病気にかかると、体調が悪化し、仕事どころではないこともあります。
不運にも病気にかかってしまうのは誰しもあることで、しかたありません。

しかし、休みがちになり業務に支障ある状態が続くと、病気を理由にハラスメントを受けることも。

社長

やる気がわかないなら会社に来なくてもいいよ

社長

体調が悪いと他の人に迷惑だから、すぐ辞めて

こんな心無い発言を受けることもあります。
病気で仕事ができず、一番悔しいのは労働者自身でしょう。
それでも、病気でハラスメントされると、ますます症状は悪化、仕事の復帰は困難になります。

病気によるハラスメントも、違法行為となる可能性の高いもの。
違法なハラスメントにあたれば、たとえあなたの病気が理由でも、慰謝料請求できます。

今回は、病気を理由にしたハラスメントへの対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 病気を理由にしたハラスメントは、違法なパワハラにあたる可能性が高い
  • 病気によるハラスメントの違法性は、病気の内容、会社の対応の両面から検討する
  • ハラスメントで、病気なのに退職を余儀なくされるなら、失業保険・傷病手当をもらう

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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病気とハラスメントの関係とは

病気とハラスメントには密接な関係があります。
病気の社員が能力や成果を示せないと、会社が問題社員扱いしてきて、辞めさせようとしてハラスメントを繰り返す例が多くみられるからです。

自分の不摂生が病気の原因なら、その責任は労働者自身のせい。
しかし、残念ながら、労働者の努力でも避けがたい病気もあります。

  • 長年の持病
  • 障害者
  • 不慮の事故が原因の病気(PTSDなど)
  • 会社が原因の病気(うつ病、適応障害など)
  • 妊娠・出産による体調不良
  • 生理痛
  • 原因不明の難病

自分では何ともならない病気を理由に、ひどく叱責されたり罵倒されたりすればつらいでしょう。
こんな行為は、ハラスメント、つまり、嫌がらせといってよいです。

職場は、仕事の場であり、そこでは労働者の個性はあまり重視されないことも。
病気があまり配慮されずに仕事を命じられるとき、ハラスメント(嫌がらせ)と感じる例は多いです。

妊娠・出産を理由とする解雇は、マタハラにもあたり、その点からも違法です。

病気を理由にしたハラスメントは違法

病気を理由にしたハラスメントは違法です。
労働者が病気で働けないとき、会社のすべき対応は、正しくは次のようなもの。

STEP
有給休暇を消化する

有給休暇は、長年貢献した社員への恩恵です。
そのため、たとえ病気にかかっても、有給休暇が残っているならそこから消化すべき。
病気で迷惑をかけているとしても、すぐに会社を辞める必要はありません。

STEP
休職命令を発する

休職制度があるとき、休職命令を発して休ませます。
一定期間休めば、回復して仕事に復帰できるときも、すぐに会社を辞めなくてもよいのです。

STEP
休職から復帰する

休職期間満了時に、仕事できる状態に回復していれば、復職させます。
安全配慮義務があるので、しばらくの作業の軽減など、会社でも一定の配慮を要します。

しかし、病気の社員にハラスメントする会社では、こんな正しい手続きをとられません。
病気の内容が、うつ病、適応障害などの精神疾患だと特に、問題社員だと思われ、ハラスメントの犠牲になってしまう例がよくあります。
こんなとき、病気を理由にしたハラスメントとして、違法です。

違法な扱いでないか判断するには、次のチェックリストを活用してください。

具体的な事例に即して、違法かどうかが不明なときは、弁護士にご相談ください。

病気でも、仕事できる状態か

病気だとしても、薬を飲むなどして仕事ができている状態なら、責められるいわれはありません。
それでもなお「病気で仕事ができていない」と叱責されるなら、違法なハラスメントです。
例えば、次の例です。

  • 腰痛があるから事務職にしたのに、営業職に異動させられた
  • 病気だからアルバイトでセーブしているのに、正社員と同じ成果を求められた
  • 頭痛があるが、平均的な能力を示せているのに、他社員と比較して怒られた
  • 病気で遅刻したら、他の社員の遅刻より厳しい処分を受けた

どんな仕事をこなすべきかは、労働契約の内容に決められています。
労働契約の内容どおり責任が果たせれば、病気はあくまでプライベートであり、仕事と関係ありません。
したがって、注意指導の理由ともすべきでなく、ハラスメントは許されません。

病気を理由に、有給休暇すらとれないとき、次の解説もご覧ください。

病気の原因は、労使どちらか

病気の原因が会社側にあるなら、それは労災(業務災害)となります。
そのため、病気を理由に不利益な扱いをうけるいわれはなく、違法なハラスメントです。

労災と私傷病の区別
労災と私傷病の区別

会社に原因のある病気には、次の例があります。

  • 長時間労働によってうつ病になってしまった
  • 上司からのセクハラによって適応障害になってしまった
  • 労働環境が劣悪で、頭痛とめまいが止まらなくなった

医師の診断書に沿った対応か

病気についての判断は、医学的な判断であり、素人がするのは危険です。
そのため、社内での処遇についても、基本的には、医師の診断書に沿った対応となるのが通常。

特別な理由がないのに、医師の診断書に反した対応をされたら、違法なハラスメントを疑ってください。

就業規則に休職制度があるか

就業規則にある制度を守らない会社も、違法なハラスメントの例だといえます。
この点で、休職制度があるのに使わせてくれなかったり、休職したら復職させてもらえなかったりする言動は、いずれも違法なハラスメントの可能性が高いです。

例えば、次のようなケース。

  • 「病気がつらいなら早く辞めろ」といわれた
  • 「今忙しい時期なので、休職されたら困る」といわれた
  • 「病気で働けなそうなので戻ってこなくてよい」といわれ、辞めさせられた

病気を理由にハラスメントされた時の対応

次に、病気を理由としてハラスメントされてしまうときの具体的な対応を解説します。

ハラスメントの証拠を集める

パワハラの損害賠償請求などの責任追及をするとき、パワハラの客観的な証拠を準備する必要があります。

病気を理由にしたハラスメントは、パワハラ発言としてされることがあります。
病気で時短勤務なのに、帰宅しようとしたら「なまけ者」、「給料泥棒」と怒鳴られるが典型例です。
医者への通院や入院が理由なのに、「働いていない」と非難されるハラスメントもあります。

このとき、突発的に起こる病気を理由としたハラスメントでも、証拠集めが肝心です。
病気によるハラスメントは、日常化するケースが多いため、続いているなら録音するのも容易です。

パワハラを録音する方法は、次の解説をご覧ください。

会社の安全配慮義務違反の責任を追及する

病気を前提とした勤務形態で雇用されている人もいます。
こんなとき、病気を理由とした不利益な処遇は、ハラスメントになりやすいもの。
病気のない人が不公平感を抱かないようにしなければなりません。
上司にそのことを理解させて、ハラスメントが起きないよう配慮させるのは会社の責任です。

こんなとき、配慮が足らず、ハラスメントを受けてしまえば、その精神的苦痛については、ハラスメントの加害者だけでなく、会社にも責任追及することができます。
責任追及の方法は、安全配慮義務違反を理由とした、慰謝料請求です。

病気は、プライバシーでもあるため、伝え方も気をつけなければなりません。
ただ、配慮が必要な病気なら、会社は、上司や同僚に、必要な範囲で、情報共有しなければなりません。

会社には、労働者の生命、身体の安全を確保して働かせる義務があるためです。
この義務を「安全配慮義務」、「職場環境配慮義務」といいます。

安全配慮義務について次に詳しく解説しています。

休職させてもらえない場合の対応

病気を理由としたハラスメントの1つに、休職したいのにさせてもらえない問題があります。
このとき、就業規則に休職制度があり、その要件を満たしているならば、休職させてもらえるよう、強く求めるようにしてください。

休職が認められないまま症状が悪化すれば、その後の病気の責任は、会社にあるといってよいでしょう。
病気のハラスメントでこれ以上の仕事が難しいとき、休まざるをえませんが、会社に原因があるなら、その間の給料は請求しておくようにします。

病気なのに休職を拒否されたら、次の対応をご覧ください。

休職し、復職させてもらえない場合の対応

次に、一旦休職させてもらえても、復職させてもらえない問題もあります。
病気によるハラスメントで、会社にいられなくされるなら、違法といってよいでしょう。

このとき、医師の診断書を提出し、復職させてもらえるよう求めます。

病気で休職したら復職させてもらえないとき、次の対応をご覧ください。

解雇された場合の対応

復職させてもらえないまま嫌がらせが続くとき、病気によるハラスメントの最たる例が、解雇です。
病気で、もはや業務ができないと判断されると、解雇されるケースがあります。
しかし、病気を理由に解雇されると、労働者のダメージは最も大きくなります。

解雇は、「解雇権濫用法理」により制限され、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ、「不当解雇」として違法、無効です。

解雇権濫用法理とは

また、会社が原因の病気だったとき、労災にあたり、療養期間中の解雇は法律で禁止されています。

病気の欠勤が理由で解雇されたとき、次の対応をご覧ください。

病気でハラスメントを受けた時の注意点

最後に、病気でハラスメントを受けそうな労働者が知っておきたい注意点を解説します。

残念ながら病気を理由に仕事をやめざるをえないとき、少しでも損失を抑えるため、利用できる国の制度を知っておいてください。

失業保険をもらう

雇用保険に加入している労働者なら、退職すれば失業保険があります。
解雇されたときには、「特定理由退職者」にあたり、会社都合の退職として、失業保険において有利な扱いを受けることができます。

このとき、給付制限期間(2ヶ月)なく、待機期間(7日)の経過後すぐに失業保険をもらえます。 

傷病手当金をもらう

病気によって休み、収入がなくなったときは、健康保険の傷病手当金をもらえる場合があります。
健康保険に1年以上加入し、労務不能期間が3日以上連続したとき、1年6ヶ月の間、給付を受けられます。

傷病手当金は、退職日前日までに連続3日以上の労務不能期間があれば、退職後も受け取れます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、病気を理由としたハラスメントの違法性と、その対応について解説しました。

病気で身体的、精神的につらいでしょう。
そんななか、さらにハラスメントの被害にまであえば、心が折れてしまうかもしれません。
しかし、違法なハラスメントに負けて退職してしまってはいけません。

病気による違法なハラスメントの犠牲になったら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 病気を理由にしたハラスメントは、違法なパワハラにあたる可能性が高い
  • 病気によるハラスメントの違法性は、病気の内容、会社の対応の両面から検討する
  • ハラスメントで、病気なのに退職を余儀なくされるなら、失業保険・傷病手当をもらう

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