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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パタハラとは?事例や対策、相談窓口についてわかりやすく解説

パタハラは、パタニティ・ハラスメントの略称。
女性へのマタハラが問題になるように、近年、男性へのパタハラが問題視されます。
男性の育児参加が当たり前になった現代に生まれたハラスメントです。

パタハラは、広く言えばパワハラの一種で、違法となります。
違法なパタハラにあったら、加害者や会社に、慰謝料請求できます。
家族を重視する男性を敵視する悪質な会社では、パタハラは深刻な問題。
起こる前に防がなければ、自分の被害だけでなく、家族も犠牲になりかねません。

パタハラに対抗するには、よくある事例や対策を知る必要があります。
今回は、社会問題化するパタハラの法律知識を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 男性による育児を理由に嫌がらせするのは、違法なパタハラとして許されない
  • パタハラが行き過ぎれば、不法行為(民法709条)となり、慰謝料を請求できる
  • 実際にあるパタハラの事例や裁判例では、社風や古い体質がその原因となる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パタハラとは

パタハラとは、男性の育児休業など、育児を理由とした嫌がらせです。
パタハラに法律上の定義はないが、パタニティハラスメントの略称。
「パタニティ」は、「父性」と訳されます。

まずは、パタハラの基礎知識を解説します。

パタハラの意味

セクハラ、パワハラやマタハラなどと並ぶハラスメント、つまり嫌がらせの一種。
なかでは、パタハラが問題視されたのは最近で、あまり馴染みないかもしれません。

しかし、パタハラだと気づかないだけで、実際には被害が増加しています。
厚生労働省の調査によれば、男性の育児休業取得率は未だ低いもの。

明らかになったパタハラだけでなく、表沙汰にならない被害も多くあるでしょう。
影で、パタハラで嫌な思いをしている人は、多くいるはずです。

結婚、そして出産・育児といったライフイベントが大切なのは、性別を問いません。
男性でも、家族が大切なのは当然でしょう。
男性だからといって、家族の事情より仕事を優先せねばならないいわれはありません。

パタハラの具体例

パタハラがどんなものか、よく理解するため、具体例を紹介します。
違法なパタハラにあたるケースは、例えば次のもの。

  • 男性が育休を申請したら「お前が子どもを産んだのではないのになぜ休むのか」と怒られた
  • 「男なのに育児休業を取るなら昇進はない」と発言する
  • 「育児なら妻を休ませろ」と言われ、休みをとれない
  • 育児休業から復帰したら、同僚から嫌がらせされるようになった

以上のようなケースはパタハラの典型例。
このようなことがあると、男性の育児休業は、ますます取りづらくなります。
育児に精を出すほど、会社では迫害されていきます。

マタハラとの違い

パタハラとよく似たハラスメントに、マタハラがあります。
マタハラとはマタニティハラスメントの略で、妊娠や出産を理由にするハラスメントです。

パタハラは父親となる男性社員にされるのに対し、マタハラは母親となる女性社員が被害者です。
いずれも、ハラスメントであり違法なことは共通します。

ただ、嫌がらせの態様は異なる場合があります。
それは「男性は仕事、女性は家を守るべき」という古い価値観があるためです。
誤った価値観が根付く古い会社ほど、パタハラの程度はひどくなる傾向にあります。

違法なマタハラへの対応と、慰謝料の相場は、次に解説します。

パタハラは違法となる

嫌がらせも度が過ぎれば社会的に何らかの措置が必要です。
これはパタハラに限った話ではありません。

パタハラが、軽度の嫌がらせならば、社内で話し合い、解決すべきです。
仕事を大切にしすぎる会社では、社員のプライベートを軽視されてしまうことも。
しかし一方で、労働者である以上、一定の我慢も必要となります。

行き過ぎた、違法なパタハラには、毅然とした対処が必要です。
パタハラが違法ならば、不法行為(民法709条)となり、損害賠償責任をとえます。

社会的な相当性を逸脱するほど不利益な扱いには、慰謝料を請求して対抗します。
さらに悪質なパタハラは、名誉毀損罪や侮辱罪など、犯罪行為となるケースもあります。

パタハラは、行背指導の対象となることもあります。
育児介護休業法25条は次のとおり、育児休業について会社が配慮すべきことを定めます。
条文を見ればわかるとおり、その配慮は性別を問わず、男性でも当然対象になります。

育児介護休業法25条

1. 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2. 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

育児介護休業法(e-Gov法令検索)

違法なパタハラといえど、会社にその不適切さを理解してもらえるとは限りません。
しかし、会社が取り合ってくれないからといって泣き寝入りは避けるべきです。

慰謝料をはじめ、損害賠償請求など、その違法の責任を問うため、ぜひ弁護士に相談ください。
まずは、違法性を指摘し、会社に警告を送ることからサポートできます。

パタハラは弁護士に相談すべき問題です。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

パタハラを受けたときの相談窓口

次に、パタハラ被害を受けたときの相談窓口について解説します。

労働局

パタハラによる泣き寝入りを避ける手段として、最寄りの労働局への相談が有効です。
労働局には、育児休業法についての相談に応じる雇用環境均等(部)室が設けられています。

労働局の相談は、無料であり、予約は不要です。
育児介護休業法で禁じられたパタハラなら、行政指導してもらえる可能性があります。
その他、労働局で行われるあっせんによる紛争解決も可能です。

弁護士に相談して戦うほどではないが、放置できない嫌がらせは、労働局に相談しましょう。

弁護士に相談する

パタハラの問題は、弁護士に相談できます。
弁護士の法律相談は、ハードルが高く、パタハラだと相談をためらう方もいます。
しかし、パタハラ被害は、労使の間に弁護士を入れ、調整が必要なことも珍しくありません。

パタハラを執拗に受け、精神が疲弊すると、出社したり顔を合わせたりするのも酷でしょう。
これ以上、被害を拡大しないため、弁護士に依頼し、サポートしてもらうことができます。
万が一、交渉で解決しないときも、弁護士がいれば、法的手続きをとれます。

労働審判や訴訟で、パタハラを本格的に争うとき、弁護士に手続きを任せられます。
あわせて、パタハラによるうつ病などは、労災申請も可能です。

ハラスメント全般の相談窓口は、次の解説を参考にしてください。

違法なパタハラを未然に防ぐ対策

パタハラを未然に防ぐために、最低限講じるべき対策について解説します。

違法なパタハラの原因は、その社風にあることも多いものです。
「育児は妻がすべき」という考えだと、育児する男は「変わり者」として嫌がらせされるでしょう。
しかし、最近では「イクメン」という言葉も流行したとおり、男性でも育児をします。

不利益をともなうパタハラは、決して他人事ではありません。
いざ、被害にあってから対処したのでは、負担が大きくなってしまいます。

育休の必要性を説明する

上司の世代は、男性の育休など認められない時代だったかもしれません。
すると、「自分たちの頃は厳しかった」「今の若い社員は」と、パタハラにつながりがち。
古い価値観のままでは、現代には合わず、ハラスメントになってしまいます。

法律改正され、会社が育休を推奨しても、社員の意識が変わらないと嫌がらせはなくなりません。

男性社員の方は、育児休業をとりたいなら、まず、必要性をよく説明しましょう。
妻の職業や体調、家庭の状況を伝え、夫として果たすべき役割を、会社に主張してください。

職場によくある男女差別の例についても参考にしてください。

余裕をもって上司に相談する

育休をとるのは権利ですが、一方で、業務に少なからず迷惑がかかるのは当然です。
事前にまったく相談なく、突然申し出れば、会社側にも不満がたまるでしょう。
権利とはいえ、その行使のしかたには配慮を要します。

いくら育休を取るのが正当な権利でも、上司や同僚の負担が少なくなるよう、配慮すべきです。
特に、育休ともなると、相当の期間、職場から離れることになります。
引き継ぎや連絡事項など、対応には時間がかかります。

休業までに時間があれば対応できますから、事前に余裕をもって相談するのが大切です。

育児休暇取得率の高い企業に転職する

そもそも、現代においてパタハラのある企業は、時代遅れの価値観といってよいでしょう。
育児休暇が自由にとれる環境が、働きやすい会社となるために求められています。

今後、結婚や育児を視野に入れるなら、育児休暇の取得率の高い企業に入社すべきです。
現在勤務している会社でパタハラを受けたら、退職し、転職するのも1つの手です。

「育児休暇制度があるか」だけでなく、「実際にどれだけ利用された実績があるか」も重要です。
採用面接などで、質問しておくのがよいでしょう。
「イクメン企業アワード」など、育児への配慮が企業の価値を向上させる時代に。
今後は、企業選びの判断要素として、「育児と両立できるか」は重要になってきます。

入社した企業がブラックだったときの辞め方についても参考にしてください。

実際にあったパタハラの事例

実際にあったパタハラ事例について、ご紹介します。

規模の大きな会社でも、残念ながら、パタハラが起こる可能性があるとわかります。
しかし、報道されるのはごく一部です。
実際はパタハラで苦しむ方はもっといると考えられます。

三菱モルガンのパタハラ訴訟

1つ目は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のパタハラ訴訟です。
育休の取得をきっかけにパタハラを受けたと主張し、損害賠償請求されました。

第一審は東京地裁で行われ、請求棄却の判決となりました。

原告は外国人男性で、育休後にミーティングが減るなど、業務から外された不利益を主張。
しかし、裁判所はこれを認めず、解雇には合理的な理由があると判断しました。

その後、原告は控訴して争ったものの、東京高裁も2022年6月23日、育児休業を理由とした仕事から外したとは認められないとし、控訴を棄却しました。

アシックスのパタハラ訴訟

アシックスの男性社員が、育休から復帰後、不当な部署異動にあったと主張。
アシックスに対し、パタハラを理由に慰謝料440万円などを請求しました。

原告はこの異動で、通勤時間は短くなったものの、オフィス勤務から物流センターに配転され、まったく経験のない業務を担当させられることとなりました。
異動や、それに伴う不利益は、違法なパタハラとなる可能性があります。

その後、本件は、和解によって終了したことが報道されています。

違法、不当な異動への対応は、次の解説をご覧ください。

カネカ社員のパタハラ告発

2019年4月23日、カネカの男性社員の妻のTwitterが話題に。
その投稿内容は、カネカにおけるパタハラを告発するものでした。

ツイートは、次のとおりです(現在はアカウント削除済)。

信じられない。

夫、育休明け2日目で上司に呼ばれ、来月付で関西転勤と。先週社宅から建てたばかりの新居に引越したばかり、上の息子はやっと入った保育園の慣らし保育2週目で、下の子は来月入園決まっていて、同時に私は都内の正社員の仕事に復帰予定。何もかもあり得ない。

夫は、育休から復帰するとすぐ上司に呼ばれ、関西転勤を命じられたとのこと。
その後、会社と話し合いしようとしても取り合ってもらえず、5月31日に退職したようです。

業務に必要な命令ならば、異動命令には従う必要があります。
しかし、上記のカネカの例は、違法な異動命令の可能性があります。
命令のタイミングからして、育休取得への嫌がらせという不当な動機が強く疑われるからです。
違法な業務命令ならば、従う必要はありません。

育休から復帰後の退職についても参考にしてください。

パタハラを違法だと判断した裁判例

パタハラも行きすぎれば、裁判に発展するケースもあります。
そこで、実際にパタハラを訴えて、違法と判断された裁判例を解説します。
ご紹介する裁判例は、医療法人稲門会事件(大阪高裁平成26年7月18日判決)です。

本事案では、病院勤務の男性看護師が、3ヶ月間の育児休業を取得。
看護師の使用者だった医療法人は、3ヶ月間の不就労を理由として、①職能給を昇給せず、②昇格試験を受験させないという不利益な取扱いをし、労働トラブルに発展しました。

この取扱いは、育児休業を理由とした不利益な取扱いを禁止した育児介護休業法10条に違反します。
男性看護師はこの取扱いを違法と主張し、昇給後の給料の差額と、慰謝料を請求しました。

裁判所は、これらの取扱いをいずれも違法だと判断。
経済的な不利益があると、育児休業の取得が抑制されてしまうからです。
権利行使を抑制する扱いは、権利を保証した趣旨を実質的に失わせてしまいます。

加えて、正当な理由なく、受験資格のある試験の機会を与えなかったのは不法行為だとしました。
そして、給料の差額分など、請求の一部について、会社側に支払いを命じました。

労働問題の疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

詳しくは、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、パタハラについて、解説しました。
男性の育児などに対する嫌がらせは、違法なパタハラであり、してはなりません。

男性でも、育児をするのが当たり前の世の中になりました。
しかし、上司や同僚に理解のないケースも多く、男性の育休取得率は低いのが現状です。
そのような会社は、違法なパタハラにつながり、危険な状態にあります。

行き過ぎたパタハラは違法であり、慰謝料の請求ができます。
問題を先延ばしすれば、精神的なストレスが蓄積してしまいます。
放置して泣き寝入りせず、労働局や弁護士に相談するなど、早急な対応を要します。

この解説のポイント
  • 男性による育児を理由に嫌がらせするのは、違法なパタハラとして許されない
  • パタハラが行き過ぎれば、不法行為(民法709条)となり、慰謝料を請求できる
  • 実際にあるパタハラの事例や裁判例では、社風や古い体質がその原因となる

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