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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラの加害者になったら対応に注意!訴えられたときの対処も解説

セクハラの加害者になったらどう対応すべきでしょうか。
セクハラが許されないのは当然ですが、思いもよらず「セクハラだ!」と指摘されることも。

人事から呼び出され「あなたにセクハラされたと告発があった」と通告されれば、冷静にはなれないのも当然ですが、最悪のケースでは、セクハラで訴えられたら、特に注意です。

相談者

一時の感情で、血迷ってセクハラした

相談者

相手も好意があると思いセクハラした

セクハラの加害者側にもさまざまな理由があり、多くの法律相談が寄せられます。
言い分は多々あるでしょうが、セクハラの加害者だといわれてしまったら、まずは不快に思わせてしまったと十分反省し、対応を検討しましょう。

一方、セクハラ加害者にされたが、セクハラにあたる行為はまったくしていない冤罪のケースもあります。
まったくの無罪でないにせよ、実際の言動は、セクハラの被害を受けたと主張する人の証言と、大きく食い違うこともよくあります。

今回は、加害者側の立場で、セクハラの加害者だと疑われたときの適切な対応と、セクハラ加害者になってしまったとき、その後にどんな流れが予想されるか、労働問題に強い弁護士が解説します。

なお、「訴えたい」という被害者の解説は、以下へお進みください。

この解説のポイント

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「セクハラになるかどうか」の判断が一番大切

「セクハラだ!」と指摘されたり、会社からセクハラ加害者の疑いをかけられたとき、まず大切なのが、「自分のした発言や行為が、セクハラにあたるのかどうか」をきちんと判断することです。
言動がセクハラにあたり反省しなければならないのか、それとも、セクハラ冤罪なのかによって、今回解説する適切な対応も、大きく異なるからです。

セクハラになるかどうかが分かれ目
セクハラになるかどうかが分かれ目

仮にセクハラにあたるとしても「どれほどの重さのセクハラなのか」も問題です。
その後に会社から処分を受けるとき、セクハラの重さに応じた相当な処分なのかを検討すべきだからです。

セクハラをしていないのに処分を受けてしまえば不当処分です。
また、残念ながらセクハラしてしまったという方でも、とても軽いセクハラでしかないのに、懲戒解雇などの大きな不利益を与える厳しい処分を受けてしまったら、不当解雇として無効となるケースがあります。
セクハラしてしまったならば、加害者が悪いのは当然ですが、「罰」は、その「罪」の内容に応じたバランスのとれたものである必要があります。

悪気なく、セクハラだとは思わずに、無自覚なままにセクハラの加害者になってしまう方もいます。
そのときは、「過去にした行為はセクハラだったのだ」と自覚し、理解できたときは、セクハラ加害者としてしっかり反省し、謝罪すべきでしょう。

どんな言葉が、セクハラ発言にあたるのかは、次の解説でくわしくまとめています。

セクハラ加害者になったら、その後の流れはどう進むか

次に、セクハラ加害者となったとき、通常よくある流れについて順に解説します。
セクハラの加害者となったとき、一番不安なのは、

相談者

今後どうなってしまうのでしょうか…

という点でしょう。
セクハラ加害者とされ、調査対象となったときにも、すぐに処分が決定する例ばかりではありません。
長期間にわたって事情聴取や調査が行われ、なかなか処分が決まらないことも多く、不安が募るでしょう。

セクハラ加害者にされた労働者の法律相談でも、今後の流れがどうなるか、という質問は必ずあります。
セクハラしてしまったときの、その後の流れは、次のような例が多いです。

セクハラ加害者となり、言い分をまったく聞いてもらえないとき、セクハラ被害者の相談もとに厳しい処分となるおそれがあります。

  • 「会社は被害者の言い分しか信用していないのでは」
  • 「反論する機会が十分に与えられない」

など不安を感じるとき、早めの対処が必要。
セクハラ加害者と決めつけたら処罰のためにしか動かない会社もあるため、反論の機会があるとも限りません。
自分の身を守るため、加害者側でも適切な弁護が必要です。

セクハラ加害者に異動を命じる

セクハラをしてしまったとき、加害者を異動させることが多いです。
再発防止のために、セクハラだと訴えられたときに加害者側で真っ先に起こることです。

企業規模が小さくなるほど、セクハラ加害者と被害者が、これ以上接触するのを避けなければならないからです。

セクハラ加害者を自宅待機させる

重大なセクハラ被害がすでにあきらかであれば、加害者に自宅待機を命じる例もあります。

調査がまだ終わっておらず、セクハラ加害者かどうかわからないときは、自宅待機中の給料は払われるケースが多いです。

セクハラの事実関係を調査する

次に、セクハラの告発があったとき、会社は、実際にセクハラ被害があったのか、事実関係を調査します。
このとき、セクハラ被害者の聴取だけでなく、セクハラ加害者もヒアリングされます。

セクハラの事情聴取の流れ
セクハラの事情聴取の流れ

被害者だけの一方的な被害申告をもとに、セクハラ加害者に厳しい処分を下すとすれば、その処分は不当で、無効となる可能性が高いでしょう。
セクハラ被害者と、加害者とで、当時の記憶が大きく違うときは、セクハラ加害者にも複数回のヒアリングがされることもあります。

セクハラ加害者を懲戒処分にする

セクハラ加害者となってしまうと、懲戒処分されるおそれがあります。
会社が、セクハラ加害者への懲戒処分を検討するときには、社内で定めた手続きにしたがわなければなりません。
適切な手続きをとらなければ懲戒処分を下せないのは、セクハラ加害者でも変わりありません。

どんな処分を、どんな手続きで進められるかは、通常、就業規則をはじめ会社規程に定められています。
セクハラ防止のため、セクハラ規程などを別で定めている会社もありますから、確認してみてください。

なお、常時10人以上の社員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。
あわせて、就業規則を労働者に周知しなければなりませんから、就業規則が確認できないとすれば、違法の疑いがあります。

セクハラ加害者に退職勧奨する

セクハラの加害者となってしまったときも、そのセクハラがさほど重くはなければ、解雇まではならないことも。
それでもなお、セクハラ行為が真実だと、会社にはいづらいでしょうから、退職を決意して会社を去らざるをえないケースもあります。

そのため、会社がセクハラ加害者に対し、自主退職しないかと勧めてくる例があります。
このような退職の勧めを、法律用語で「退職勧奨」といいます。

退職勧奨に同意すれば「合意退職」となり、「懲戒解雇」という最悪の事態は避けられます。
ただ、合意退職すれば、セクハラの事実を争えませんから、セクハラ冤罪のケースでは「反論せずに退職勧奨に応じてよいのかどうか」を慎重に検討しなければなりません。

セクハラ加害者を懲戒解雇する

企業秩序を乱した労働者には、「罰」として懲戒処分が下されます。
そのなかでも、最も重い処分であり、労働者の不利益も大きいのが、懲戒解雇。

セクハラ加害者に対しても、そのセクハラ行為が重大だと、懲戒解雇が選択されることがあります。
ただし、懲戒解雇という重大な処分をするためには、それ相応の重度のセクハラが存在していなければなりません。
また、懲戒解雇の場合には、弁明の機会を与えたり、懲戒委員会を開いたりといった、会社で決められた手続きを適切に行わなければ無効となる可能性が高いです。

なお、セクハラしてしまったといえど、解雇ともなれば「解雇権濫用法理」により、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は権利濫用として無効となります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

セクハラ加害者がしておくべきことは?

気の迷いか、お酒のせいか、恋愛感情の勘違いか…。
セクハラ加害者の理由がどんなものでも、セクハラは決して許されることではありません。

セクハラしてしまったのが事実なら、セクハラ加害者は十分に反省し、謝罪すべきです。
セクハラ加害者となってしまった方が、まずは事前に、自分でしておくべきことについて解説します。

すぐにセクハラをやめる

まず、すぐにセクハラをやめることは重要です。
注意を受けているのに、セクハラといわれた行為をストップしなければ、ますます悪質だと評価されます。

自分にセクハラ加害者という自覚がなくても、すぐにこれまでの言動をあらためてください。

記憶を鮮明にする

セクハラ加害者のよくある言い分の1つに「当時のことは記憶にない」というのをよく聞きます。
その原因は、「長期間の経過しているから」というものだったり、「お酒を飲んでかなり酔っ払っていたので」など、さまざまです。

しかし、「おぼえていない」ことほど怖いことはありません。
セクハラ被害者が、自分の被害状況を鮮明におぼえていて、会社にセクハラの告発をしているのに、加害者のほうではなにもおぼえていないのでは、セクハラ被害者の言い分だけがとおり、厳しい処分を下されてしまいます。
さらには、被害者の思い違いや記憶のすりかえで、真実よりも盛って話されていても、記憶がなければ反論すらできません。

「記憶がない」のは不利!
「記憶がない」のは不利!

セクハラ加害者としては、少しでも早く、できるだけ鮮明かつ具体的に、「セクハラがあった」と言われている日の、当時の記憶を思い出さなければなりません。
少しでも思い出せたことは、忘れないうちに、すぐ時系列のメモを作成して記録化してください。

記憶の喚起は、自分ひとりでは難しいものです。
セクハラ加害者からよく相談を受けている弁護士であれば、よくあるセクハラ被害の例から、適切に質疑応答をすることで、当時の記憶を思い出すサポートができます。

反省し、被害者に謝罪する

セクハラ加害者となってしまい、被害者が訴えているセクハラがすべて真実ならば、十分に反省し、被害者に謝罪をしておきましょう。

ただし、セクハラ加害者と被害者との人間関係は、「今まで通り」というわけにはいかないのが当然。
セクハラ加害者側のひとりよがりな判断で、「これくらいはいいだろう」という気持ちで対面の謝罪を希望したり、安心したいからといってLINEや電話をくり返し送ってしまうと、セクハラの二次被害だといわれるおそれもあります。

直接謝罪をすれば、許してもらえるのではないか

少しでも有利な行動をし、厳しい処分を避けたい

といった相談の真意がみえれば、「セクハラの加害者本意の考え方だ」という裏がすけてみえてしまいます。

セクハラ加害者となってしまった場合に、謝罪はとても重要です。
しかし、会社の指示にしたがうとか、まずは謝罪文の送付からはじめたり、弁護士に同席してもらって行ったりなど、謝罪方法には細心の注意が必要です。

自ら異動を申し出る

してしまったセクハラ行為が、懲戒解雇とはならない軽度なものだったとしても、加害者側からあえて被害者に接触しつづけるのはおすすめしません。
再びセクハラ加害者になるおそれもありますし、自分にそのつもりがなくても、一度セクハラ加害者にされてしまえば、次に少しでも怪しい行為をすると、またセクハラの責任を問われやすくなります。

そこで、セクハラ加害者としてこのような危険を回避するために、他にも事業所や部署があるとき、自ら異動を申し出ておくという方法はおすすめです。
異動のほか、転勤や配置転換を申し出ておくのもよいでしょう。

自ら退職を申し出て、進退をうかがう

最後に、もはや言い訳できないほどに重度のセクハラで、「懲戒解雇されてしまうのはしかたない」というケースでは、自ら退職を申し出て、進退をうかがう方法を検討してください。

自ら申し出て、情状面の考慮をしてもらえば、懲戒解雇だけは避けられることもあります。

「セクハラの責任をとり、自ら会社を辞める」というのは、強い反省のあらわれ。
会社も、このようなセクハラ加害者には、これ以上に厳しい処分を躊躇してくれると期待できます。

セクハラだと訴えられたらすべき対応

ここまで、セクハラ加害者として、セクハラが事実なのであれば、反省と謝罪をベースにして一連の事後対応をすべきことについて解説してきました。
しかし、会社内の処分にとどまらず、セクハラだと訴えられてしまったら、さらに事態は深刻。
これまでどおりの対応では乗り切れないこともあります。

セクハラは、被害者の心身を傷つけるため、不法行為(民法709条)にあたり、慰謝料をはじめとした損害賠償請求の対象となる違法行為です。
そのため、セクハラ加害者になると、被害者から、慰謝料請求で訴えられ、裁判になる例もあります。
スタート地点では、まずは弁護士から内容証明が届くことが多いです。

セクハラが真実であれば、事実は認めるしかありません。
しかし、被害者から請求された慰謝料が不当に高額なら、減額を求めて争うのが適切です。
セクハラ加害者が悪いに違いありませんが、いくらでも慰謝料に応じねばならないわけではありません。

セクハラの慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度のため、ケースに応じた適切な慰謝料が請求されているかどうか、被害者の言い分を聞きながらよく検討してください。

セクハラ加害者がしてはいけないことは?

セクハラ加害者となってしまった場合、絶対にしてはいけない禁止事項は多くあります。

「セクハラ加害者がしてはいけないこと」をあえてすると、より重大な責任追及をされるおそれもあり、注意が必要です。
セクハラしてしまっただけでなく、事後の対応が不適切であったり、不誠実だったりすれば、さらに自分の立場を危うくしてしまいます。

知らずについしてしまうセクハラ加害者もいますが、セクハラ二次被害を招きかねないため、よく理解してください。

セクハラ被害者に報復しない

当然ですが、セクハラ被害者に報復してはなりません。
当たり前のことで、誰しも理解できることでしょうが、セクハラ加害者となってしまうと、自分かわいさに、客観的にみれば「報復」と評価される行為をしてしまうことも。

加害者側が無意識にした発言・行為が、セクハラ被害者にとても大きなストレスを与えることもあります。
例えば、次の行為は、セクハラ被害者への報復にあたり、あらたなセクハラのリスクがあります。

  • セクハラ加害者である上司が、被害を訴えた部下の評価を下げる
  • セクハラ加害者が、セクハラ被害者の告発について社内で悪い噂を流す
  • セクハラ加害者が、集団になって被害者を無視する

また、これらの新たなセクハラ行為は、セクハラ被害者への報復としてされるだけでなく、目撃者や、セクハラを告発した他の社員に対してされる場合、パワハラとして違法行為になるおそれもあります。

被害者と直接話し合わない

直接話し合ったら解決するのではないかと思うセクハラ加害者の気持ちは理解できます。
「被害者は、本当はそこまで嫌な思いはしていないのでは」、「会社や弁護士から、被害深刻するようそそのかされたのでは」など、想像を巡らせがちです。

これまで自分に好意があったと勘違いしていた人ほど、直接話し合おうとしがちですが、やめておきましょう。
セクハラ疑いをかけられたとき、会社が強く「当事者同士で話さないように」と注意するのは、真実を闇に隠したいからではなく、セクハラ被害者があなたにはもう会いたくないからなのです。

セクハラ加害者が、自分自身で、被害者と話し合おうとするのは、問題行為です。
セクハラ被害者はとてもつらい思いをしており、加害者とはもう二度と会いたくないと思っているケースがほとんどであることを理解してください。

目撃者や同僚に事実確認しない

セクハラの現場にいあわせた目撃者や同僚に、事実確認するのも慎重になったほうがよいでしょう。
セクハラ加害者になると、「見ていた人がいるはずだ」、「味方になって証言してくれれば助かるのではないか」、「同じ男性であれば気持ちがわかるはず。協力してくれるのでは」といった考えを抱く方もいます。

しかし、会社からセクハラ加害者だと指摘を受けたころには、すでに目撃者には、事情聴取がなされた後であることがほとんどです。
会社もしっかりと裏どりして進めているとき、目撃者に自分の味方となるよう圧力をかけるのは、むしろ逆効果です。

社員であれば、会社と敵対してまでセクハラ加害者に協力してくれるとは、期待できません。
なかには、昔の恩義や情で、会社の処分方針について情報を漏らしてくれる人くらいはいますが、セクハラ加害者が今後の有利な立場を築くためには、あまりにも不十分です。

セクハラが冤罪のときの対応策

以上の対応策はいずれも、セクハラ加害者と疑われ、かつ、そのセクハラ行為が真実だったときのもの。

一方、「セクハラだ!」と被害を訴えられても、自分はセクハラとなる行為をしたことがまったくないケースもあります。
つまり、セクハラ冤罪の事例です。

残念ながら、被害者の言い分だけを聞くという、問題ある進め方だと、セクハラ冤罪が起こってしまいます。
セクハラ冤罪のときは、次のポイントを守って対応してください。

セクハラ冤罪の対応ポイント
  • 訴えられたセクハラの内容をよく確認する
  • 行為当時の自分の記憶と照らしあわせる
  • 記憶と違うときには、セクハラだとは認めない
  • 「セクハラしていない」と強く主張しつづける
  • 真実でないセクハラ被害は、必ず否認する
  • 冤罪の段階で社内に広められたら、名誉毀損だと主張する
  • 懲戒解雇などの厳しい処分をされたら、労働審判、裁判で争う

ここでも「セクハラになるかどうか」の判断が一番大切であるのにかわりはなく、適切に反論するためには「記憶を鮮明にする」という準備が重要になります。
くじけて認めてしまうことのないよう、徹底して争う姿勢を示してください。
このとき、早く楽になりたいという気持ちから、事実を認めて謝罪する、といった対応は、自分の首をしめることになりますから、決してしないでください。

セクハラ冤罪を疑ってくる会社と戦うときには、弁護士のサポートが有効です。

セクハラが冤罪の場合の対応策は、次の解説にくわしくまとまています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、セクハラ加害者となってしまったとき、どんな流れで進むのかを説明し、それに対応するにあたって、セクハラ加害者がやっておくべきこと、やってはいけないことなどの対応策を解説しました。

セクハラ加害者となってしまい、セクハラ行為が事実なら、二次被害を防ぎながら対応するよう慎重な配慮を要します。
ただ、懲戒解雇のような厳しい処分が予想されるケースでは、早めに準備しきちんと反論して、妥当な処分まで引き下げるよう、戦わなければなりません。

「セクハラだ!」と言われてはじめて気づかぬよう、常日頃からセクハラにあたる言動を理解し、注意するのが大切ですが、いざ自分がセクハラ加害者となってしまったら、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント

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